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審決分類 審判 訂正 ただし書き3号明りょうでない記載の釈明 訂正する G11B
管理番号 1122958
審判番号 訂正2005-39068  
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 訂正の審決 
審判請求日 2005-04-22 
確定日 2005-08-02 
訂正明細書 有 
事件の表示 実用新案登録第2571891号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第2571891号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。
理由
1.請求の趣旨
本件審判の請求の要旨は、実用新案登録第2571891号(平成4年1月10日実用新案登録出願、平成10年2月27日設定登録。)の明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、すなわち、以下の(1)及び(2)のとおり訂正することを求めるものである。

(1) 訂正事項a
請求項1について、登録査定時には、
「【請求項1】 電源回路の電子部品を1枚のプリント配線基板の1所定領域である電源領域に実装し、前記電源回路以外のビデオ電子部品を前記プリント配線基板の電源領域以外の領域であるビデオ回路領域に実装した前記プリント配線基板を具備し、
前記電源領域の電源回路はスイッチング・レギュレータ回路で構成し、
前記回路の高周波トランスは、そのコアのギャップによる高周波漏れ磁束を生ずるコアギャップに面を前記プリント配線基板に平行に配置し、
前記電源領域にはAC商用電源端子を有し、前記ビデオ回路領域にはチューナ、IFアンプおよびRFコンバータの回路端子を有することを特徴とするビデオテープ記録再生装置。」
とあるのを、
「【請求項1】 電源回路の電子部品を1枚のプリント配線基板の1所定領域である電源領域に実装し、前記電源回路以外のビデオ電子部品を前記プリント配線基板の電源領域以外の領域であるビデオ回路領域に実装した前記プリント配線基板と、前記プリント配線基板に対して平行に配置され、かつその上に搭載されたビデオヘッドシリンダのコアギャップが、その面に対してほぼ垂直の方向になるように形成されたビデオ機構部品搭載用シャーシとを具備し、
前記電源領域の電源回路はスイッチング・レギュレータ回路で構成し、
前記回路の高周波トランスは、そのコアのギャップによる高周波漏れ磁束を生ずるコアギャップに面を前記プリント配線基板に平行に配置し、
前記電源領域にはAC商用電源端子を有し、前記ビデオ回路領域にはチューナ、IFアンプおよびRFコンバータの回路端子を有することを特徴とするビデオテープ記録再生装置。」
と訂正する。

(2) 訂正事項b
「考案の詳細な説明」の欄(段落[0005])について、登録査定時には、
「【課題を解決するための手段】 本考案のビデオテープ記録再生装置は電源回路の電子部品を1枚のプリント配線基板の1所定領域である電源領域に実装し、前記電源回路以外のビデオ電子部品を前記プリント配線基板の電源領域以外の領域であるビデオ回路領域に実装した前記プリント配線基板を具備し、
前記電源領域の電源回路はスイッチング・レギュレータ回路で構成し、
前記回路の高周波トランスは、そのコアのギャップによる高周波漏れ磁束を生ずるコアギャップに面を前記プリント配線基板に平行に配置し、前記電源領域にはAC商用電源端子を有し、前記ビデオ回路領域にはチューナ、IFアンプおよびRFコンバータの回路端子を有することを特徴とする。」
とあるのを、
「【課題を解決するための手段】 本考案のビデオテープ記録再生装置は電源回路の電子部品を1枚のプリント配線基板の1所定領域である電源領域に実装し、前記電源回路以外のビデオ電子部品を前記プリント配線基板の電源領域以外の領域であるビデオ回路領域に実装した前記プリント配線基板と、前記プリント配線基板に対して平行に配置され、かつその上に搭載されたビデオヘッドシリンダのコアギャップが、その面に対してほぼ垂直の方向になるように形成されたビデオ機構部品搭載用シャーシとを具備し、前記電源領域の電源回路はスイッチング・レギュレータ回路で構成し、前記回路の高周波トランスは、そのコアのギャップによる高周波漏れ磁束を生ずるコアギャップに面を前記プリント配線基板に平行に配置し、前記電源領域にはAC商用電源端子を有し、前記ビデオ回路領域にはチューナ、IFアンプおよびRFコンバータの回路端子を有することを特徴とする。」
と訂正する。

2.当審の判断
そこで、上記各訂正事項について検討する。

(1) 訂正事項aについて
登録査定時の明細書には、段落[0013]に、プリント配線基板、ビデオ機構部品搭載用シャーシ、及び同シャーシ上に搭載されたビデオヘッドシリンダのコアギャップの位置関係について、
「図1において、高周波トランス16のコアギャップ32はプリント配線基板14に平行であるので、その高周波磁力線33はプリント配線基板14に垂直な方向の成分だけとなり、基板14に平行な成分はない。
一方基板14と平行に配置されているビデオ機構部品搭載用シャーシ15は、ビデオシリンダ19を搭載している。このビデオヘッドシリンダ19に取付けられているテープの映像信号をピックアップする2個の磁気ヘッドのコアギャップはいづれもほぼシャーシ15の面に垂直の方向にある。従ってこの磁気ヘッドはシャーシ15の面の垂直方向の磁界をピックアップするのは難しい。」
と記載されているので、登録査定時の請求項1に係る「ビデオテープ記録再生装置」が、「ビデオ機構部品搭載用シャーシ15がプリント配線基板14と平行に配置され」ており、「ビデオヘッドシリンダ19はビデオ機構部品搭載用シャーシ15上に搭載され」、かつ「ビデオヘッドシリンダ19のコアギャップはビデオ機構部品搭載用シャーシ15の面にほぼ垂直の方向となるように形成され」たものであることは明らかである。
したがって、訂正事項aは、訂正前の請求項1に係る考案において、プリント配線基板、ビデオ機構部品搭載用シャーシ、及び同シャーシ上に搭載されたビデオヘッドシリンダのコアギャップの位置関係を明らかにするために追加されたものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。

(2) 訂正事項bについて
訂正事項bは、上記訂正事項aの訂正に伴い、明細書の記載に整合性をとらせるための訂正であるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。

そして、上記各訂正は、願書に添付した実用新案登録明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであって、かつ、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

3.むすび
したがって、本件審判の請求は、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第2項において読み替えられた、改正前実用新案法第39条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第2項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
ビデオテープ記録再生装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】電源回路の電子部品を1枚のプリント配線基板の1所定領域である電源領域に実装し,前記電源回路以外のビデオ電子部品を前記プリント配線基板の電源領域以外の領域であるビデオ回路領域に実装した前記プリント配線基板と,前記プリント配線基板に対して平行に配置され,かつその上に搭載されたビデオヘッドシリンダのコアギャップが,その面に対してほぼ垂直の方向になるように形成されたビデオ機構部品搭載用シャーシとを具備し,前記電源領域の電源回路はスイッチング・レギュレータ回路で構成し,前記回路の高周波トランスは,そのコアのギャップによる高周波漏れ磁束を生ずるコアギャップに面を前記プリント配線基板に平行に配置し,前記電源領域にはAC商用電源端子を有し,前記ビデオ回路領域にはチューナ,IFアンプおよびRFコンバータの回路端子を有することを特徴とするビデオテープ記録再生装置。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本考案は電源回路を含めたビデオ回路電子部品を1枚のプリント配線基板に実装したビデオテープ記録再生装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来は,ビデオ回路とその電源回路はそれぞれ別のプリント配線基板に実装し,ノイズや電源トランスの熱や磁界の影響をさけるため,距離をおいて配置した。
【0003】
【考案が解決しようとする課題】しかしながらビデオ回路を実装したプリント配線基板と電源回路を実装したプリント配線基板の間に多数の接続配線をしなければならなかった。しかもこれらの配線はノイズの原因ともなった。上記接続配線のための端子も基板に設ける必要があり,部品のコスト上昇,作業工程の増加,信頼性の相対的な低下はさけられなかった。
【0004】本考案は上述した事情に鑑みてなされたもので,ビデオ回路とその電源回路を1枚のプリント配線基板にコンパクトに実装し,しかも電源回路のノイズや熱および磁界などの影響を受けないビデオテープ記録再生装置を提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】本考案のビデオテープ記録再生装置は電源回路の電子部品を1枚のプリント配線基板の1所定領域である電源領域に実装し,前記電源回路以外のビデオ電子部品を前記プリント配線基板の電源領域以外の領域であるビデオ回路領域に実装した前記プリント配線基板と,前記プリント配線基板に対して平行に配置され,かつその上に搭載されたビデオヘッドシリンダのコアギャップが,その面に対してほぼ垂直の方向になるように形成されたビデオ機構部品搭載用シャーシとを具備し,前記電源領域の電源回路はスイッチング・レギュレータ回路で構成し,前記回路の高周波トランスは,そのコアのギャップによる高周波漏れ磁束を生ずるコアギャップに面を前記プリント配線基板に平行に設置し,前記電源領域にはAC商用電源端子を有し,前記ビデオ回路領域にはチューナ,IFアンプおよびRFコンバータの回路端子を有することを特徴とする。
【0006】
【作用】本考案のビデオテープ記録再生装置によれば,そのビデオ回路の電子部品とスイッチング・レギュレータ電源回路の電子部品とを1枚のプリント配線基板にそれぞれ領域を分けて実装するので,前記プリント配線基板でのノイズや熱および高周波磁界などの発生電源である電源回路の領域境界に配置する電子部品の特性を考慮した配置設計を行いコンパクトな実装にすることができる。またビデオ回路と電源回路間の接続配線はプリント配線となり,このための端子は不要となる。
【0007】さらにスイッチングレギュレータ電源回路用高周波トランスのコア・ギャップ面が前記プリント配線基板面に平行になるように配置してあるので,前記コア・ギャップから漏れる高周波磁力線は前記プリント配線基板面に平行な成分はない。一方高周波磁界に影響されやすいビデオヘッドは,そのコアギャップはビデオ機構部品搭載用シャーシの水平底面にほぼ垂直である。通常は前記シャーシ底面と前記プリント配線基板面は平行であるので,結局ビデオヘッドのコアギャップ面は前記プリント配線基板面とほぼ垂直となる。従って,高周波トランスからの漏れ磁力線をビデオヘッドがピックアップする量を最小になり,これによりノイズは少なくなる。
【0008】
【実施例】図1は本考案の一実施例をビデオテープ記録再生装置ケースの後側から見た断面図を示す。ここで11はケース,11aはケース11の底板,14はプリント肺線基板,14Aはプリント配線基板14の電源領域,14Bはプリント配線基板14のビデオ回路領域,141,142はプリント配線基板ガイドである。
【0009】15はビデオ機構部品搭載用シャーシ,151,152はシャーシガイドである。シャーシガイド151,152およびプリント配線基板141,142はケース11の前板(図示せず)と一体に成形されて,底板11aと平行に配設する。
【0010】16は高周波トランス,17はビデオテープ挿入孔,18はシールド板,19はビデオヘッドシリンダである。
【0011】図1の実施例ではプリント配線基板14は,左側端から約1/5の面積は電源領域14Aであり,残りの右側の約4/5の面積はビデオ回路領域14Bである。電源領域14Aにはスイッチングレギュレータ回路で実装され,その中に高周波トランス16が取付けられている。
【0012】この高周波トランス16は,その正面図を図2に,側面図を図3に示す。ここで,30は高周波トランス16のコイル部,31は高周波トランス16のコア,32はコア31のコアギャップ,33はコアギャップ32から発生する高周波磁力線を示す。
【0013】図1において,高周波トランス16のコアギャップ32はプリント配線基板14に平行であるので,その高周波磁力線33はプリント配線基板14に垂直な方向の成分だけとなり,基板14に平行な成分はない。一方基板14と平行に配置されているビデオ機構部品搭載用シャーシ15は,ビデオシリンダ19を搭載している。このビデオヘッドシリンダ19に取付けられているテープの映像信号をピックアップする2個の磁気ヘッドのコアギャップはいづれもほぼシャーシ15の面に垂直の方向にある。従ってこの磁気ヘッドはシャーシ15の面の垂直方向の磁界をピックアップするのは難しい。
【0014】従って高周波磁界33の磁気ヘッドによるピックアップは最小となる。これによって高周波トランス16とビデオヘッドシリンダ19を1枚のプリント配線基板にコンパクトに実装可能となる。
【0015】
【考案の効果】以上詳細に説明した本考案によれば下記のような効果を奏する。スイッチングレギュレータ電源回路の高周波トランスのコアギャップをプリント配線基板に平行になるように設置し,ビデオ記録ヘッドへの影響を最小になるようにして,1枚のプリント配線基板に電源回路とビデオ回路の領域を分けて,コンパクトに実装することが可能となり,電源回路とビデオ回路間の接続端子を含む配線をプリント配線にし,部品と工程時間の減少によるコストダウンと信頼性の向上に効果がある。さらにビデオ回路の電子部品の配置方法によるコンパクト化も計れる効果もある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本考案のケース後方から見た断面図である。
【図2】図1の高周波トランスの正面図である。
【図3】図1の高周波トランスの側面図である。
【符号の説明】
11 ケース
11a 底板
14 プリント配線基板
14A 電源領域
14B ビデオ回路領域
141,142 プリント配線基板ガイド
15 ビデオ機構部品搭載用シャーシ
151,152 シャーシガイド
16 高周波トランス
17 ビデオテープ挿入孔
18 シールド板
19 ビデオヘッドシリンダ
30 コイル部
31 コア
32 コアギャップ
33 高周波磁力線
訂正の要旨 審決(決定)の【理由】欄参照。
審決日 2005-07-21 
出願番号 実願平4-4159 
審決分類 U 1 41・ 853- Y (G11B)
最終処分 成立    
前審関与審査官 相馬 多美子  
特許庁審判長 片岡 栄一
特許庁審判官 山田 洋一
江畠 博
登録日 1998-02-27 
登録番号 実用新案登録第2571891号(U2571891) 
考案の名称 ビデオテープ記録再生装置  
代理人 本多 泰介  
代理人 安江 邦治  
代理人 安江 邦治  
代理人 本多 泰介  

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