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審決分類 審判 全部無効 2項進歩性 訂正を認める。無効とする(申立て全部成立) A47J
審判 全部無効  訂正を認める。無効とする(申立て全部成立) A47J
管理番号 1130891
審判番号 無効2003-35257  
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-06-25 
確定日 2005-12-05 
訂正明細書 有 
事件の表示 上記当事者間の登録第2078885号「食品蒸機」の実用新案登録無効審判事件についてされた平成15年12月16日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成17年(行ケ)第0290号平成17年 7月 7日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。   
結論 訂正を認める。 実用新案登録第2078885号の請求項1に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.平成15年9月24日付け訂正請求について
(1)訂正の趣旨
本件訂正請求は、本件明細書を本件訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに、すなわち、次の(a)及び(b)のとおりに訂正することを求めるものである。

(a)実用新案登録請求の範囲の請求項1において、
・「上記コンベアの途中に煮沸槽を設け」を「上記コンベアの往路の途中 に煮沸槽を設け」と訂正する。
・「前記トンネル式蒸し釜内の出口付近に前記煮沸槽の出口を設け」を追 加する。
・「食品蒸機」を「蛸蒸機」と訂正する。

(b)実用新案登録請求の範囲の上記訂正に整合させるため、本件明細書の第0008段落を訂正する。

(2)訂正の可否
本件訂正請求は、実用新案登録請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とし、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でするものであり、かつ、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。したがって、この訂正請求を認める。

2.本件考案の容易想到性について
(1)本件考案
本件実用新案登録の請求項1に係る考案は、平成15年9月24日付け訂正請求書に添付した全文訂正明細書の請求項1に記載されたとおりの次のものと認められる。

「トンネル式蒸し釜内入口、出口間にエンドレスのコンベアを水平方向に走行自在に設け、上記コンベアの往路の途中に煮沸槽を設け、この煮沸槽には処理液の供給部及び液を加熱する加熱器を備え、前記往路が煮沸槽内液中を通過するようにコンベアを案内するガイドを設け、前記トンネル式蒸し釜内の出口付近に前記煮沸槽の出口を設けて成る蛸蒸機。」(以下、「本件考案」という。)

(2)甲第3号証(実公昭64-195号公報)に記載された考案
甲第3号証には、その記載及び図面からみて、次の考案が記載されているものと認められる。

「トンネル式蒸し釜内入口、出口間にエンドレスチェーンを水平方向に走行自在に設けて成る蛸蒸機。」(以下、「甲第3号証考案」という。)

(3)本件考案と甲第3号証考案との対比
本件考案と甲第3号証考案とを対比すると、甲第3号証考案の「エンドレスチェーン」は本件考案の「エンドレスのコンベア」に相当するから、両者は、「トンネル式蒸し釜内入口、出口間にエンドレスのコンベアを水平方向に走行自在に設けて成る蛸蒸機。」の点で一致し、次の点で相違する。

[相違点]
本件考案は、「コンベアの往路の途中に煮沸槽を設け、この煮沸槽には処理液の供給部及び液を加熱する加熱器を備え、前記往路が煮沸槽内液中を通過するようにコンベアを案内するガイドを設け、前記トンネル式蒸し釜内の出口付近に前記煮沸槽の出口を設け」であるのに対して、甲第3号証考案は、そのような「煮沸槽」を有さない点。

なお、「往路の途中に煮沸槽を設け」の「往路の途中」について、審判被請求人は、口頭審理の場で、「蒸した後」という意味であると陳述している。

(4)上記相違点についての検討
甲第2号証(特公昭31-2093号公報)には、本体内入口、出口間に無端帯コンベヤーを水平方向に走行自在に設け、上記コンベヤーの往路の途中に煮熱室を設け、この煮熱室には予熱温水入口及び蒸気パイプを備え、前記往路が煮熱室内液中を通過するようにコンベヤーを案内するテークアップを設け、前記本体内を仕切板により区分し、入口側に1次蒸強室、中間に煮熱室、出口側に2次蒸強室を設けてなる炊飯機が記載されている(審決注:「蒸強室」の「強」の文字は、正しくは「食へんに強」と表記するものであるが、表記し得ないので、便宜上「強」と表記する。)。

ここで、上記、「予熱温水入口」、「蒸気パイプ」、及び「コンベヤーを案内するテークアップ」は、それぞれ本件考案の「処理液の供給部」、「液を加熱する加熱器」、及び「コンベアを案内するガイド」に対応する。

また、甲第4号証(実公昭55-41025号公報)及び甲第5号証(実公昭55-42711号公報)には、トンネル式蒸し釜内に茹槽を設け、一つの装置内において蒸し処理と煮沸処理とを行う食品茹蒸装置が開示されている。

したがって、甲第3号証考案において、トンネル蒸し釜内に、処理液の供給部及び液を加熱する加熱器を備え、往路が煮沸槽内液中を通過するようにコンベアを案内するガイドを設けた煮沸槽を設けることは、当業者がきわめて容易に想到し得たことである。

更に、本件考案に係る蛸蒸機は,蒸し処理と煮沸処理を結合させることにより一段と鮮やかな色付け作用が生じることをその作用効果とするものではなく,アルカリ薬液による煮沸処理により「蒸したままの蛸よりも色つやが鮮やかになる」という従来周知の効果を奏するにすぎない。

したがって、甲第3号証考案において、トンネル蒸し釜内に煮沸槽を設けるに際して、煮沸槽を蒸し釜内の入口付近、中間付近、出口付近のいずれに設置して煮沸処理を行うかは、蛸の処理手順に応じて当業者が自由に設計し得る事項である。

加えて、「煮沸槽を蒸し釜内に設けることによって装置全体をコンパクトに構成でき,かつ煮沸槽内の加熱器への蒸気消費量も煮沸槽を外部に設けた場合に比べると少なくできる」との作用効果は,蒸し釜内に煮沸槽を設けるという当業者であればきわめて容易に想到し得る構成から生じるものにすぎず、本件考案の進歩性を肯定するに足る格段の作用効果であるとは認められない。

また、本件明細書の段落【0027】記載の効果も,蛸をアルカリ性薬液中で煮沸すると色つやがよくなるという周知の技術の作用効果を超えるものではなく,本件考案の進歩性を肯定するに足る格段の作用効果ということはできない。

よって、上記相違点に係る本件考案の構成は,当業者がきわめて容易に想到し得たものである。

3.むすび
本件考案は、甲第2号証ないし甲第5号証に記載された考案に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、平成5年法律第26号による改正前の実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。したがって、本件実用新案登録は、同法第37条第1項第1号に該当し、無効とすべきものである。

審判に関する費用については、平成5年法律第26号による改正前の実用新案法第41条の規定で準用する特許法第169条第2項の規定で更に準用する民事訴訟法第61条の規定により、審判被請求人が負担すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
食品蒸機
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】トンネル式蒸し釜内入口、出口間にエンドレスのコンベアを水平方向に走行自在に設け、上記コンベアの往路の途中に煮沸槽を設け、この煮沸槽には処理液の供給部及び液を加熱する加熱器を備え、前記往路が煮沸槽内液中を通過するようにコンベアを案内するガイドを設け、前記トンネル式蒸し釜内の出口付近に前記煮沸槽の出口を設けて成る蛸蒸機。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
この考案は、蛸、貝(ほたて貝等)その他の海産物、あるいは芋類等の農産物等の食品を連続的に蒸して熱処理する食品蒸機に関する。
【0002】
【従来の技術】
海産物、例えば蛸を蒸し蛸として大量に熱処理する装置として、トンネル式蒸し釜内にエンドレスのチェーンコンベアで蛸を送り込んで蒸し、その後冷却処理する蛸蒸機が知られている。
【0003】
この従来の蛸蒸機は、例えば図1を参照して説明すると、トンネル式蒸し釜1の入口2、出口3に亘って水平方向に所定間隔で走行自在に設けた2条のエンドレスチェーン4、4を備えている。両チェーン4、4間にはチェーン長さ方向所定間隔に連結棒5を取り付け、この連結棒5に走行方向の支持桿8を回動自在に取り付け、支持桿8は連結棒5の所定間隔より長くしてその先端を隣接する連結棒5上に載置している。入口2に投入された生蛸は支持桿8に連続して引っかけられ、蒸し釜1内を通過して連続的に蒸される。
【0004】
【考案が解決しようとする課題】
ところで、蛸や貝その他の海産物、あるいは芋類の農産物等の食品を蒸したものを市場に流通させる場合、単に蒸機で蒸しただけのものは、色つやが鮮やかでないため需要者から鮮度が悪いと思われがちであり、販売上問題が生じることがある。
【0005】
このような問題に対処する方法として、蒸機で蒸した後の工程でさらに食品を煮沸処理することが考えられる。しかし、そうするとその後工程に前記煮沸処理する装置を独立に設けねばならず、その際この装置に蒸気を送り込む必要があるため極めて設備費が増大する。
【0006】
又、このような装置を設けて全自動化すると、食品は煮沸処理する必要がない場合でも必ず上記煮沸処理装置を通過することとなり、煮沸処理する場合としない場合とで処理工程を選択できないこととなる。
【0007】
この考案は、上述した従来の食品蒸機の現状に留意してなされたものであり、食品蒸機のトンネル式蒸し釜内に煮沸処理する装置を設けて設備費の増大を防止し使用蒸気の無駄を省きかつ煮沸処理を選択的に施すことのできるコンパクトな食品蒸機を提供することを課題とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するためこの考案は、トンネル式蒸し釜内入口、出口間にエンドレスのコンベアを水平方向に走行自在に設け、上記コンベアの往路の途中に煮沸槽を設け、この煮沸槽には処理液の供給部及び液を加熱する加熱器を備え、前記往路が煮沸槽内液中を通過するようにコンベアを案内するガイドを設け、前記トンネル式蒸し釜内の出口付近に前記煮沸槽の出口を設けた食品蒸機の構成としたのである。
【0009】
【作用】
このように構成した食品蒸機では、蒸し釜入口に投入された海産物を蒸し釜内を通過させ、搬送往路の最終付近に設けられた煮沸槽内を通過させると、蛸はさらに煮沸されて色つやが一層鮮やかに処理される。
【0010】
煮沸槽には供給部から予め処理液が満たされ、これを加熱器によって煮沸しておく。
【0011】
上記処理液を満たさず、加熱しないようにすれば食品蒸機は蒸すだけの作用をすることとなり、煮沸作用を容易に選択的に行なえる。
【0012】
【実施例】
以下この考案の実施例について図面を参照して説明する。
【0013】
図1は食品蒸機の一例として挙げた蛸蒸機の全体概略構成を示している。図示のように、トンネル式蒸し釜1内入口2、出口3間に搬送ユニットが設けられている。この搬送ユニットは、上記入口2、出口3にそれぞれ2つのスプロケット6、6’を水平方向に所定間隔をもって設け、このスプロケット6、6’間にエンドレスチェーン4、4を掛け渡し、出口3側のスプロケット6’をモータ7により駆動して両チェーン4、4を入口2から出口3に亘って走行させるように形成されている。
【0014】
両チェーン4、4間には連結棒5がチェーン4の長さ方向所定間隔に取り付けられ、各連結棒5に走行方向の多数の支持桿8を回動自在に支持している。この支持桿8は連結棒5の間隔より長くしてその先端をチェーン4、4の往路において隣接する連結棒5上に載置自在としている。
【0015】
このため支持桿8は、チェーン往路においてその先端が隣接する連結棒5上にに載った状態で移動し、出口3側のスプロケット6’を回る際反転して垂れ下がり、そのまま復路を移動して入口2側のスプロケット6を回る際に後側連結棒5側に倒れてその上面に載置される。支持桿8は、2本1組で蛸を支持するようになっており、これらが複数組チェーン巾方向に設けられている。
【0016】
かかる搬送ユニットの往路の終端付近には、煮沸槽10が設けられている。この煮沸槽10は、蒸し釜1の両側壁間に亘って設けられ、チェーンの走行方向の長さは任意であり、上面は開放されている。煮沸槽10には処理液を供給するための供給管11、供給された液を加熱する加熱器として複数本の加熱パイプ12が設けられている(ドレン管も設けられているが図示省略)。
【0017】
なお、処理液は蒸し蛸の色つやを鮮やかにするためアルカリ性薬液を水に適当量混合したものが使用される。
【0018】
上記煮沸槽10に対して、前記搬送ユニットの往路が煮沸槽10内の貯液中を通過できるようにするため、エンドレスチェーン4、4の往路が煮沸槽内を通るように案内するガイド13を煮沸槽10内の側壁に沿って設けている。(図2も参照)。
【0019】
上記煮沸槽10を設けたのに伴って、搬送ユニットの復路を煮沸槽10から避けるようにガイド14も設けられている。
【0020】
蒸し釜1の出口3には第一水槽20の一側が臨み、この水槽20内にネットコンベア21を一側から他側に亘って設け、第一水槽20の下方にはさらに第二水槽22を設け、この水槽22にもネットコンベア23を一側から他側に亘って設け、他側にはバケット24を備えている。第一水槽20には井戸水、水道水を流通又は貯留させ、第二水槽22には冷凍機などを設けて5℃前後に保つとよいが、第一水槽20と同様に水を流通させてもよい。25、26はコンベア駆動用モータである。
【0021】
以上のように構成した実施例の作用については次の通りである。入口2で、図2に示すように、隣接する連結棒5間に掛け渡された支持桿8に蛸を順次引っかけて蒸し釜1内を移動すると、その間に蛸は徐々に蒸されて出口3に至る。
【0022】
上記蛸が蒸し釜1内に移動する間に出口3の手前の煮沸槽10内を通過すると、蒸し蛸はさらに煮沸され、処理液に含まれる薬液の作用で蒸したままの蛸よりも色つやが鮮やかになる。
【0023】
かかる煮沸作用を行なうため、煮沸槽10内には予め蒸し蛸のつや出し作用に有効な処理液が満たされ、加熱パイプ12に過熱蒸気を通すことによって処理液を煮沸させている。
【0024】
このように蒸されかつ煮沸つや出しされた蛸は、出口3においてチェーン4が往路から復路に反転するため支持桿8も回転して垂れ下がりその際支持桿8から自然落下して第一水槽20に落ち、コンベア21により水槽20内を搬送されながら冷却されて他側に至り、さらに第二水槽22に落下する。水槽22ではコンベア23により搬送されながらさらに冷却されて他側からバケット24内に送り込まれる。
【0025】
なお、上述した煮沸槽10における煮沸作用は煮沸槽10内に処理液を満たし、加熱パイプ12に蒸気を通すことによって得ているが、かかる処理液を入れずに煮沸しなければ煮沸槽10は何ら作用せず、従って煮沸槽10は容易に選択的に使用することができる。
【0026】
又、上記実施例では食品蒸機の一例として蛸蒸機について説明したが、この蛸蒸機のエンドレスチェーン4、連結棒5、支持桿8から成る搬送ユニットの代りにエンドレスチェーン4、4間にネットを設けたネットコンベアを採用すると、蛸以外の貝やその他種々の海産物、あるいは芋類等の農産物等を処理する食品蒸機としても利用できることは当業者であれば明らかであろう。
【0027】
【効果】
この考案は以上のように構成したので、トンネル式蒸し釜内で蒸された食品はその搬送往路途中で煮沸槽に通されて煮沸され、蒸しただけのものよりもさらに色つや鮮やかに処理されたものが得られる。かかるつや出し処理は煮沸槽の使用をするかどうかによって選択的に行なうことができ、煮沸槽を蒸し釜内に設けることによって装置全体をコンパクトに構成でき、かつ煮沸槽内の加熱器への蒸気消費量も煮沸槽を外部に設けた場合に比べると少なくできるから、装置として経済的でランニングコストを最小限に抑えることができるなど種々の利点が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
実施例の蛸蒸機の全体概略構成図
【図2】
図1の線II-IIから見た断面図
【符号の説明】
1 蒸し釜
2 入口
3 出口
4 エンドレスチェーン
5 連結棒
6、6’ スプロケット
8 支持桿
10 煮沸槽
11 供給管
12 加熱パイプ
13、14 ガイド
訂正の要旨 審決(決定)の【理由】欄参照。
審理終結日 2005-10-06 
結審通知日 2005-10-11 
審決日 2003-12-16 
出願番号 実願平3-4873 
審決分類 U 1 112・ 81- ZA (A47J)
U 1 112・ 121- ZA (A47J)
最終処分 成立    
前審関与審査官 鵜飼 健田中 久直  
特許庁審判長 水谷 万司
特許庁審判官 長浜 義憲
櫻井 康平
登録日 1995-09-18 
登録番号 実用新案登録第2078885号(U2078885) 
考案の名称 食品蒸機  
代理人 鳥居 和久  
代理人 坂東 宏  
代理人 増子 尚道  
代理人 東尾 正博  
代理人 小野 明  
代理人 田中 康之  
代理人 鈴木 弘美  
代理人 東尾 正博  
代理人 田中 康之  
代理人 小野 明  
代理人 板東 宏  
代理人 増子 尚道  
代理人 永田 豊  
代理人 鳥居 和久  
代理人 鈴木 弘美  
代理人 鎌田 文二  
代理人 生駒 啓  
代理人 生駒 啓  
代理人 永田 豊  
代理人 鎌田 文二  

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