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審決分類 審判    A47L
審判    A47L
管理番号 1144808
審判番号 無効2005-40004  
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 2005-07-08 
確定日 2006-10-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第3090178号実用新案「静電気ほこり除去手袋」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第3090178号の請求項1ないし6に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 手続の経緯
本件実用新案登録第3090178号の請求項1?6に係る考案についての出願は、平成14年5月22日の出願であって、平成14年9月4日にその実用新案権の設定登録がなされ、その後、その請求項1?6についての実用新案登録に対して、請求人より、平成17年7月8日に、実用新案登録無効審判の請求がなされたものである。
なお、被請求人に対して、期間を指定して答弁の機会を与えたが、被請求人からは何らの答弁もなされていない。

第2 本件考案
本件請求項1?6に係る考案(以下順に、「本件考案1」?「本件考案6」という。)は、実用新案登録請求の範囲の請求項1?6に記載された事項によって特定される次のとおりのものである。
1 本件考案1
主に上片体及び下片体により構成し、該上、下片体は相互に対応し組成し、超音波溶接機により該上、下片体の表面縁の対応する位置を密着、封鎖し封鎖面を形成し、手袋本体を構成し、該手袋本体封鎖面外縁の未封鎖である該上、下片体部分は対応したフェルト片を形成することを特徴とする静電気ほこり除去手袋。
2 本件考案2
前記手袋本体の繊維は超静電超極細繊維で、該繊維はわずか0.2デニール、厚さは0.2cmであるため、超強力静電気を具え強い吸着力を持つことを特徴とする請求項1記載の静電気ほこり除去手袋。
3 本件考案3
前記フェルト片は円錐弧状等の他の形状に裁断し、各種隙間の異なるニーズに対応することを特徴とする請求項1記載の静電気ほこり除去手袋。
4 本件考案4
主に超音波溶接機は前記上、下片体表面縁の適当な対応位置において密着、封鎖し、封鎖面を形成し、手袋本体を構成し、該手袋本体の封鎖面外縁の未封鎖の上、下片体において対応したフェルト片を形成し、該手袋本体の外表面縁には数本の点状熱プレスにより形成する溝槽を形成し、かつ各該溝槽間は相互に整然と交叉し、交叉部分には凸面を形成し、これにより、該溝槽と該凸面間は規則的に排列することを特徴とする静電気ほこり除去手袋。
5 本件考案5
前記溝槽と前記凸面間は交叉し網目状排列を形成することを特徴とする請求項4記載の静電気ほこり除去手袋。
6 本件考案6
前記溝槽と前記凸面間は交叉しないシングル凸面、及び複数本の凸面を相対的に排列可能であることを特徴とする請求項4記載の静電気ほこり除去手袋。

第3 請求人の主張
1 無効理由1(実用新案法第5条第6項第1号違反)
請求項3には、「前記フェルト片は円錐弧状等の他の形状に裁断し」と記載され、フェルト片の形状を限定する記載はないが、考案の詳細な説明には、フェルト片の形状として、円錐弧状の形状が記載されているのみで、それ以外の形状については示唆は全くされていない。
したがって、請求項3は、登録を受けようとする考案が詳細な説明に記載したものではないから、本件考案3についての実用新案登録は、実用新案法第5条第6項第1号に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたものであり、実用新案法第37条第1項第4号の規定により無効にされるべきものである。

2 無効理由2(実用新案法第5条第6項第2号違反)
(1)本件考案1について
請求項1には、「対応」と記載されているが、何がどのように対応しているのか明らかとされておらず、「対応」の技術的意味・技術的関連が理解できない。
また、請求項1には、「超音波溶接機により該上、下片体の表面縁の対応する位置を密着、封鎖し封鎖面を形成」という製造方法が記載されているが、考案の詳細な説明には該形成方法により得られる特定の形態についてその具体的な構成が記載されていないから、「超音波溶接機による形成方法」の技術的意味が理解できない。
したがって、本件考案1が不明確である。
(2)本件考案2について
請求項2には、「超静電超極細繊維」、「超強力静電気」、「強い吸着力」と記載されているが、これらはいずれも比較の基準又は程度が不明確な表現である。
また、「厚さは0.2cm」という記載があるが、厚さがどの部分の厚さを指しているのか不明確であり、厚さの測定方法も考案の詳細な説明に記載されていない。
更に、請求項1で不明確であった点を明確にする記載はない。
したがって、本件考案2は不明確である。
(3)本件考案3について
請求項3には、「円錐弧状等の他の形状」と記載されているが、「他の形状」はあいまいな表現である。
また、「各種隙間の異なるニーズに対応する」という特性により考案を特定しているが、このような特性を有する「他の形状」を具体的に想起できない。
更に、請求項1で不明確であった点を明確にする記載はない。
したがって、本件考案3は不明確である。
(4)本件考案4について
本件考案4は、「点状熱プレスにより形成する溝槽」という製造方法により特定されているが、考案の詳細な説明には、該方法により得られる特定の形態について、その具体的な構成は記載されていないから、該方法の技術的意味が理解できない。
また、「各該溝槽間は相互に整然と交叉し、交叉部分には凸面を形成」と記載されているが、「整然」の定義があいまいであり、「各該溝槽間は相互に整然と交叉」と「交叉部分には凸面」との間に技術的な矛盾があり、且つ技術的関係が理解できない。
したがって、本件考案4は不明確である。
(5)本件考案5について
請求項5には、「網目状排列」と記載されているが、この定義があいまいで、その比較又は程度が不明確であり、技術的意味も理解できない。
また、請求項4で不明確であった点を明確にする記載はない。
したがって、本件考案5は不明確である。
(6)本件考案6について
請求項6には、「前記溝槽と前記凸面間は交叉しないシングル凸面、及び複数本の凸面」と記載されているが、「シングル凸面」、「複数本の凸面」の定義、技術的意義が不明確である。「ダブル凸面」が詳細な説明に記載され、図7に表されているものの、「ダブル凸面」と「複数本の凸面」との関係も不明である。
また、「相対的に排列可能」という特性で特定されているが、「相対的に排列」の技術的意義が理解できない。
更に、請求項4で不明確であった点を明確にする記載はない。
したがって、本件考案6は不明確である。

以上のとおり、本件考案1?6は不明確となっているから、本件考案1?6についての実用新案登録は、実用新案法第5条第6項第2号に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたものであり、実用新案法第37条第1項第4号の規定により無効にされるべきものである。

3 無効理由3(実用新案法第5条第4項違反)
本件考案1?6は、各請求項及び考案の詳細な説明から把握できない。
また、考案の詳細な説明には、本件考案2の「0.2デニール、厚さは0.2cmの超静電超極細繊維」の具体例、製造方法が記載されておらず、また、本件考案3の「他の形状」についての開示もないから、当業者がその実施をできる程度に明確かつ十分に説明されていない。
したがって、本件考案1?6についての実用新案登録は、実用新案法第5条第4項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたものであり、実用新案法第37条第1項第4号の規定により無効にされるべきものである。

4 無効理由4(実用新案法第3条第2項違反)
本件考案1、3は、甲第1、2号証に記載された考案に基いて、本件考案2は甲第1?3号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案できたものであるから、本件考案1?3についての実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してされたものであり、実用新案法第37条第1項第2号の規定により無効にされるべきものである。
【証拠方法】 甲第1号証:特開平9-154791号公報
甲第2号証:実用新案登録第3024026号公報
甲第3号証:国際公開WO01/022858号パンフレ ット

第4 当審の判断
1 無効理由4について
(1)甲各号証の記載事項
甲各号証には、以下の事項が図面と共に記載されている。
ア 甲第1号証(以下、「刊行物1」という。)
(ア)「不織布を貼り合わせて貼り合わせ部を設け、その内側に挿入空間を有する扁平な袋状に形成した清掃布であって、上記貼り合わせ部の外側に、非貼り合わせ部を有することを特徴とする清掃布。」(特許請求の範囲の請求項1)
(イ)「上記清掃布を構成する不織布は、吸塵性に優れ且つ耐摩耗性に優れている繊維材料からなる不織布が特に好ましく使用される。この様な性質を備えた好ましい不織布としては、例えば、スパンレース不織布、スパンボンド不織布、サクション不織布、ヒートボンド不織布、メルトブローン不織布等が挙げられる。」(段落【0025】)
(ウ)「本発明の清掃布は、内部に挿入空間を有する扁平な袋状に形成するように、例えば、二枚の不織布を重ね合わせ、所定の幅でシールして貼り合わせ部を設けることが好ましい…(略)…」(段落【0026】)
(エ)「…(略)…貼り合わせ部は、種々のシール法による他、縫合によっても設けることができる。シール法によって貼り合わせ部を設ける場合には、その幅を、20mm?0.1mm、好ましくは10mm?1mmとすることで、所望の強度を得ることができる。シール法には、超音波シール法、ホットメルト接着剤を用いたシール法、ヒートシール法等のシール法を採用することができる。…(略)…」(段落【0027】)
(オ)「上記非貼り合わせ部は、貼り合わせ部に対応してその外側に設けることが好ましく、上述の如く、二枚の不織布から清掃布を形成した場合には、非貼り合わせ部は、開口部を除く清掃布の全周に設け、…(中略)…この貼り合わせ部の外縁部の形態は、特に限定されるものではないが、例えば、連続的な山型形状(鋸歯状)にカットした形態とすることが埃等を効果的に付着させる上で効果的である。」(段落【0029】)

上記(ア)?(オ)の記載事項からみて、刊行物1には次の考案(以下、「引用考案」という。)が記載されていると認められる。
「二枚の不織布を重ね合わせて貼り合わせ部を設け、その内側に挿入空間を有する扁平な袋状に形成した清掃布であって、上記貼り合わせ部の外側に、連続的な山型形状(鋸歯状)にカットした形態の非貼り合わせ部を有する清掃布。」

イ 甲第2号証(以下、「刊行物2」という。)
「【課題を解決するための手段】前記問題を解決する為、本考案の清掃シートは、清掃面が熱圧接を緩くした超極細繊維不織布からなり、少なくとも一方が手のひらが入る程度の大きさに開口した袋状形態をしている。また、清掃面の材質がポリエチレンとポリエステルとする事により、袋状に加工する事が容易となり、流動パラフィンを塗布する事により、静電気の効果で吸着しにくいゴミも収集する事が可能となる。
【作用】本考案に係る清掃シートによれば、熱圧接を緩くした超極細繊維不織布からなる清掃面により、清掃対象物をさっと擦るだけで微細繊維が毛羽立ち、埃を毛羽が把持する。擦る事によりシートに静電気が発生し、微細な粒子の埃を吸着することができ、シート状であるので清掃ムラが発生しにくい。また、シート状であるのでかさばらず、汚れた場合の廃棄が容易であ
る。また、清掃面の材質をポリエチレンとポリエステルとする事により、袋状に加工する場合に開口部以外を熱融着により簡単に接着する事ができ、開口部から手のひらを挿入して清掃できるので、清掃対象物に応じて清掃押圧力を自在に増減する事ができ、清掃したい箇所を確実に清掃することが出来る。…(略)…」(段落【0004】)

(2)対比、判断
ア 本件考案1について
本件考案1と引用考案を比較する。
引用考案の「袋状に形成した清掃布」と本件考案の「静電気ほこり除去手袋」は、その機能、構造からみて、「袋状清掃具」である点で共通し、引用考案の「二枚の不織布を重ね合わせて」は、本件考案1でいう「上片体及び下片体」から成っていてこれらを相互に対応させて構成していると云えるから、本件考案の「主に上片体及び下片体より構成し、該上、下片体は相互に対応し組成し」に相当する。
また、引用考案の「貼り合わせ部」は、超音波シール法によって形成するものも含むものであるから(「第4 1(1)ア(エ)」の記載参照)、本件考案1でいう「超音波溶接機により該上、下片体の表面縁の対応する位置を密着、封鎖し」て形成された「封鎖面」に相当する。
更に、引用考案の「貼り合わせ部の外側に、連続的な山型形状(鋸歯状)にカットした形態の非貼り合わせ部を有する」と本件考案の「手袋本体封鎖面外縁の未封鎖である該上、下片体部分は対応したフェルト片を形成する」は、手袋本体封鎖面外縁の未封鎖である該上、下片体部分は対応した非貼り合わせ部を有している点で共通する。
そうすると、両者は、本件考案1の用語を用いて表現すると、
「主に上片体及び下片体により構成し、該上、下片体は相互に対応し組成し、超音波溶接機により該上、下片体の表面縁の対応する位置を密着、封鎖し封鎖面を形成し、袋状清掃具本体を構成し、該袋状清掃具本体封鎖面外縁の未封鎖である該上、下片体部分は対応した非貼り合わせ部を有している袋状清掃具。」(以下、「一致点」という。)で一致し、次の点で相違する。
<相違点1>
非貼り合わせ部が、本件考案1は、フェルト片であるのに対して、引用考案は、不織布である点。
<相違点2>
袋状清掃具が、本件考案1は、静電気ほこり除去手袋であるのに対して、引用考案は、袋状に形成した清掃布であって静電気でほこりを除去するものであるか否か明確でない点。

上記相違点1、2について以下検討する。
(ア)相違点1について
不織布とフェルトは清掃具として同様の機能を有していることは当業者にとって自明なことであるから、非貼り合わせ部としてフェルトを用い、本件考案1の相違点1に係る考案特定事項とすることは当業者のきわめて容易に想到し得たことである。
(イ)相違点2について
刊行物2記載の「清掃シート」は、手のひらが入る程度の大きさに開口した袋状形態をしていて、開口部から手のひらを挿入して清掃するものであるから、本件考案1の「手袋」に相当し、また、該「清掃シート」は、静電気により微細な粒子の埃を吸着するものであるから、刊行物2には、本件考案1でいう「静電気ほこり除去手袋」が記載されていると云える。
したがって、袋状清掃具を、静電気ほこり除去手袋とすることは、引用考案及び刊行物2記載の考案から当業者がきわめて容易に想到し得たことである。

そして、上記相違点1、2によって本件考案が奏する作用、効果も、引用考案及び刊行物2記載の考案から予測される範囲のものであって、格別なものではない。

よって、本件考案1は、引用考案及び刊行物2記載の考案に基いて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。

イ 本件考案2について
本件考案2と引用考案を比較すると、上記一致点で一致し、相違点1、2で相違し、更に次の点で相違している。
<相違点3>
手袋本体の繊維として、本件考案2は、超静電超極細繊維で、該繊維はわずか0.2デニール、厚さは0.2cmであるため、超強力静電気を具え強い吸着力を持つ繊維を用いているのに対して、引用考案は、そのような超静電超極細繊維を用いていない点。

上記相違点1、2については、「第4 1(2)ア」で述べたとおりである。
上記相違点3について以下検討する。
刊行物2には、清掃シート(手袋)の繊維として超極細不織布を用い、静電気により微細な粒子の埃を吸着することが記載されていて、超極細不織布は超極細繊維から成っていると云えるから、刊行物2には、手袋本体の繊維として超極細繊維を用い、静電気により埃を吸着する手袋の考案が記載されていると云える。
そして、超極細繊維であれば0.2デニールを含むものであることは明らかであり、また、繊維の厚さを0.2cmとすることは当業者の適宜なし得る程度のことであると云えるから、本件考案2の相違点3に係る考案特定事項とすることは、引用考案及び刊行物2記載の考案から当業者がきわめて容易に想到し得たことである。

また、上記相違点1?3によって本件考案が奏する作用、効果も、引用考案及び刊行物2記載の考案から予測される範囲のものであって、格別なものではない。

よって、本件考案2は、引用考案及び刊行物2記載の考案に基いて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。

ウ 本件考案3について
本件考案3と引用考案を比較すると、引用考案の「連続的な山型形状(鋸歯状)にカットした形態」は、その形状からみて、本件考案3の裁断された「円錐弧状等の他の形状」に相当し、そして、引用考案も該形態により「各種隙間の異なるニーズに対応する」機能を有していることは明らかであり、また、引用考案の「非貼り合わせ部」と本件考案3の「フェルト片」は、非貼り合わせ部である点で共通しているから、結局のところ、両者は、「第4 1(2)ア」で述べた一致点の他「非貼り合わせ部は円錐弧状等の他の形状に裁断し、各種隙間の異なるニーズに対応する」点でも一致し、「第4 1(2)ア」で述べた相違点1、2のみで相違している。
そして、上記相違点1、2については、「第4 1(2)ア」で述べたとおりである。

したがって、本件考案3は、引用考案及び刊行物2記載の考案に基いて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。

2 無効理由2について
(1)本件考案4について
本件考案4は、「点状熱プレスにより形成する溝槽」という製造方法により特定されている「溝槽」を考案特定事項としている。
ところが、考案の詳細な説明及び図面には、該方法により得られる「溝槽」の具体的な形状、構造は記載されておらず、また、出願時の技術常識を考慮しても、「点状熱プレスにより形成」された「溝槽」の具体的な形状、構造を想定できず、しかも、「溝槽」という用語は一般的な技術用語ではなく、該用語からも「点状熱プレスにより形成」された「溝槽」の具体的な形状、構造を想定できない。
したがって、本件考案4は不明確である。
(2)本件考案5について
本件考案5は、請求項4を引用しているから、本件考案4が不明確である以上、本件考案5も不明確である。
(3)本件考案6について
本件考案6は、請求項4を引用しているから、本件考案4が不明確である以上、本件考案6も不明確である。
また、本件考案6は、「複数本の凸面を相対的に排列可能」を考案特定事項としているが、「相対的に排列可能」の具体的な形状、構造を想定できない。
したがって、本件考案6は不明確である。

第5 むすび
以上のとおり、本件考案1?3は、引用考案及び甲第2号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案できたものであるから、本件考案1?3についての実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してされたものであり、また、本件考案4?6は不明確となっているから、本件考案4?6についての実用新案登録は、実用新案法第5条第6項第2号に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたものであ
る。
したがって、他の無効理由を検討するまでもなく、本件考案1?3についての実用新案登録は、実用新案法第37条第1項第2号の規定により、また、本件考案4?6についての実用新案登録は、実用新案法第37条第1項第4号の規定により無効にされるべきものである。
審判に関する費用については、実用新案法第41条の規定で準用する特許法第169条第2項の規定で更に準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人の負担とする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-05-08 
結審通知日 2006-05-10 
審決日 2006-05-23 
出願番号 実願2002-3006(U2002-3006) 
審決分類 U 1 114・ 534- Z (A47L)
U 1 114・ 121- Z (A47L)
最終処分 成立    
特許庁審判長 阿部 寛
特許庁審判官 柳 五三
稲村 正義
登録日 2002-09-04 
登録番号 実用新案登録第3090178号(U3090178) 
考案の名称 静電気ほこり除去手袋  
代理人 太田 明男  
代理人 正林 真之  

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