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審決分類 審判    E21D
管理番号 1185904
審判番号 無効2007-400009  
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2008-11-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-12-03 
確定日 2008-09-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第3097647号実用新案「ボルトナットを装着する金具を埋設したコンクリートブロック」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件実用新案登録第3097647号に係る考案は、平成15年5月7日に出願され、平成15年8月27日に、その請求項1ないし4に係る考案について実用新案登録の設定登録がなされたものであり、その後、平成19年12月3日に、株式会社竹原電設より、請求項1に係る考案についての実用新案登録を無効にすることを求める本件無効審判の請求がなされたものである。

本件実用新案登録については、別途無効審判の請求がなされ、無効2007-400008号事件として審理され、平成20年5月8日に「実用新案登録第3097647号の請求項1及び4に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決がなされ、該審決は平成20年7月10日に確定した。

その結果、本件無効審判の請求は、実用新案法第41条において準用する特許法第125条の規定により実用新案権が初めから存在しなかったものとみなされる、請求項1に係る考案についての実用新案登録について、その無効を請求するものとなったから、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものである

したがって、本件無効審判の請求は、実用新案法第41条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
審判費用については、実用新案法第41条において準用する特許法第169条第2項においてさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-07-14 
結審通知日 2008-07-18 
審決日 2008-07-30 
出願番号 実願2003-2538(U2003-2538) 
審決分類 U 1 124・ 04- X (E21D)
最終処分 審決却下    
特許庁審判長 山口 由木
特許庁審判官 五十幡 直子
伊波 猛
登録日 2003-08-27 
登録番号 実用新案登録第3097647号(U3097647) 
考案の名称 ボルトナットを装着する金具を埋設したコンクリートブロック  
代理人 吉川 俊雄  
代理人 大岡 啓造  

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