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審決分類 |
審判 判定 同一 判定却下 A47K |
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管理番号 | 1233189 |
判定請求番号 | 判定2011-600001 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案判定公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 判定 |
判定請求日 | 2011-01-12 |
確定日 | 2011-02-17 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3050314号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 |
結論 | 本件判定の請求を却下する。 |
理由 |
本件判定請求の趣旨は「イ号実用新案ならびにその説明書に示す実用新案は、登録第3050314号及びこれに類似する実用新案の範囲に属するとの判定を求める。」というものである。 本件に係る登録第3050314号に係る考案は、平成9年2月4日に出願され、平成10年4月22日にその請求項1ないし4に係る考案について実用新案登録の設定登録がなされたが、その後、実用新案法37条第1項の規定による実用新案登録無効審判が請求され、無効2006-40001号事件として審理され、平成18年11月21日に「実用新案登録第3050314号の請求項1?4に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決がなされ、該審決は平成19年1月4日に確定し、その確定登録が平成19年1月29日になされている。 そうすると、本件判定の請求は、実用新案法第41条において準用する特許法第125条の規定により実用新案権が初めから存在しなかったものとみなされる実用新案についての判定を請求するものであって、不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 したがって、本件判定請求は実用新案法第41条の規定により準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり判定する。 |
判定日 | 2011-02-09 |
出願番号 | 実願平9-1622 |
審決分類 |
U
1
2・
1-
X
(A47K)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
山口 由木 |
特許庁審判官 |
伊波 猛 宮崎 恭 |
登録日 | 1998-04-22 |
登録番号 | 実用新案登録第3050314号(U3050314) |
考案の名称 | 移動式足踏シャワー |