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審決分類 審判    A45D
管理番号 1269486
審判番号 無効2011-400005  
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2011-04-15 
確定日 2013-01-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第3134691号「室内芳香器」の実用新案登録無効審判事件についてされた平成23年10月17日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成23年(行ケ)第10389号平成24年 7月25日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件実用新案登録第3134691号は、平成19年6月7日に出願され、平成19年8月1日にその請求項1ないし5に係る考案について実用新案権の設定登録がされたものであって、その後、平成23年4月15日に本件実用新案登録を無効にすることについて本件実用新案登録無効審判の請求がされたものである。

本件実用新案登録については、別件の実用新案登録無効審判が、平成23年4月4日(無効2011-400004号)、及び平成23年4月27日(無効2011-400006号)に請求され、それぞれ、本件の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とするとの審決がなされた。そして、この各審決を不服として審決取消しの訴えが東京高等裁判所に提起されたが、いずれについても請求棄却の判決がなされ(平成23年(行ケ)第10388号、及び平成23年(行ケ)第10390号、ともに平成24年7月25日判決言渡)、平成24年8月10日に前記の各審決は確定した。

その結果、本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案権は、実用新案法第41条において準用する特許法第125条の規定により初めから存在しなかったものとみなされることとなり、本件無効審判の請求は、初めから存在しなかった実用新案登録について、その無効を請求するものとなったから、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件無効審判の請求は、実用新案法第41条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

また、審判に関する費用については、実用新案法第41条において準用する特許法第169条第2項においてさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-11-09 
結審通知日 2012-11-13 
審決日 2012-11-29 
出願番号 実願2007-4275(U2007-4275) 
審決分類 U 1 114・ 04- X (A45D)
最終処分 審決却下    
特許庁審判長 千葉 成就
特許庁審判官 刈間 宏信
菅澤 洋二
登録日 2007-08-01 
登録番号 実用新案登録第3134691号(U3134691) 
考案の名称 室内芳香器  
代理人 特許業務法人京都国際特許事務所  
代理人 安倍 逸郎  

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