• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判    D03D
審判    D03D
審判    D03D
管理番号 1276339
審判番号 無効2012-400005  
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2012-11-20 
確定日 2013-06-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第3154736号実用新案「多重織物」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 手続の経緯
本件実用新案登録第3154736号の請求項1及び請求項2に係る考案(以下、それぞれ「本件考案1」及び「本件考案2」という。)についての出願は、平成21年8月10日に実用新案登録出願され、同年9月30日に実用新案の設定登録がなされたものである。
これに対して、請求人から平成24年11月20日付けで本件無効審判の請求がなされたものであり、本件無効審判における手続の経緯は次のとおりである。
平成24年11月20日付け 無効審判請求書の提出
平成25年 2月21日付け 審判事件答弁書の提出
平成25年 3月11日付け 審理事項通知書の送付(審判長から)
平成25年 4月 4日付け 口頭審理陳述要領書の提出(被請求人から)
平成25年 4月 9日付け 口頭審理陳述要領書の提出(請求人から)
平成25年 4月12日付け 口頭審理陳述要領書(第2)の提出(被請求人から)
平成25年 4月18日付け 口頭審理陳述要領書(第2回)の提出(請求人から)
平成25年 4月18日 口頭審理の実施


第2 本件考案
本件考案1及び本件考案2は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1及び請求項2に記載された次のとおりのものと認める。

「【請求項1】
少なくとも第1の織組織と第2の織組織を備えた多重織物において、
前記第1の織組織の経糸及び緯糸と、前記第2の織組織の経糸及び緯糸とが、表裏の織模様設計に対応して表裏交替することにより前記多重織物の表側模様層と裏側模様層が構成され、
前記第1の織組織を構成する経糸及び/または緯糸に無撚糸を用い、
前記第2の織組織を構成する経糸及び緯糸に撚糸を用いることを特徴とする多重織物。
【請求項2】
前記第1,第2の織組織を構成する経糸及び緯糸がいずれも綿糸である請求項1に記載の多重織物。」


第3 請求人の主張
1 請求人は、無効審判請求書において、「登録実用新案第3154736号における実用新案登録請求の範囲の請求項1,2の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めた。

2 請求人が主張する無効理由は、無効審判請求書、平成25年4月9日付け口頭審理陳述要領書及び第1回口頭審理調書を総合すると、次のとおりであると認める。
「本件考案の構成を有するタオルについて甲第1号証を主たる証拠として主張立証し、そのタオルが、本件考案の出願前に製造、販売されたことを、甲1号証ないし甲21号証により主張立証するものであり、本件実用新案登録請求の範囲の請求項1,2の考案は、その出願前に日本国内において公然知られた考案または公然実施をされた考案であり、実用新案法第3条第1項第1号または同法第3条第1項第2号に該当し、又、実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその出願前に日本国内において公然知られた考案または公然実施をされた考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、同法第37条第1項の規定により無効とされるべきものである。」

3 請求人は、証拠方法として、次の甲第1号証ないし甲第21号証を提出している。

甲第1号証:株式会社ハートウエルの「製品出荷証明書」
甲第2号証:株式会社ハートウエルからの「納品書」
甲第3号証:内野株式会社の「入荷記録」
甲第4号証:表紙に「UCHINO」、「Lifestyle Designing」及び「2006 Fall and Winter Collection」と記載されたカタログ
甲第5号証:受注伝票、納品伝票及び仕入伝票
甲第6号証:「エアーガーゼ販売実績表」と題された書類
甲第7号証:「四国タオル工業組合」のインターネットにおける記事
甲第8号証:「株式会社ハートウエル」のホームページにおける記事
甲第9号証:「池内タオル株式会社」のホームページにおける記事
甲第10号証:「一広株式会社」のホームページにおける記事
甲第11号証:「楠橋紋織株式会社」のホームページにおける記事
甲第12号証:「コンテックス株式会社」のホームページにおける記事
甲第13号証:「七福タオル株式会社」のホームページにおける記事
甲第14号証:「株式会社丸山タオル」のホームページにおける記事
甲第15号証:「今治繊維リソースセンター」のホームページにおける記事
甲第16号証:用語「品番」について解説した書面
甲第17号証:品番「8805G282」のタオル
甲第18号証:品番「8806G504」のタオル
甲第19号証:内野株式会社の宣誓書
甲第20号証:「クラボウのシリーズ広告ギャラリー」「シリーズ6 スピンエアー 綿合繊事業部」のインターネットにおける記事
甲第21号証:繊維ニュース(2003年08月04日(月曜日))の記事

なお、請求人が提出した平成25年4月18日付け口頭審理陳述要領書(第2回)及びそれとともに提出した甲第22号証ないし甲第35号証は、審判請求の理由を実質的に補正するものであり、当該補正は請求の理由の要旨を変更するものであるから、決定をもって、これを許可しないこととした(第1回口頭審理調書参照)。よって、これら平成25年4月18日付け口頭審理陳述要領書(第2回)及び甲第22号証ないし甲第35号証は、本件審理において採用しない。


第4 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として次の乙第1号証ないし乙第10号証を提出している。

乙第1号証:Google検索「繊維製品 改良」の出力
乙第2号証:請求人のインターネット・ホームページ「内野のエアーガーゼ」の出力 全3頁
乙第3号証:請求人のインターネット・ホームページ「内野のエアーガーゼ」のうち、「WINTER SALE 2012 中空糸 エアーガーゼ バスタオル ホワイトの出力
乙第4号証:請求人のインターネット・ホームページ「内野のエアーガーゼ」のうち、「WINTER SALE 2012 中空糸 エアーガーゼ ゲストタオル ホワイトの出力
乙第5号証:「postman@1101.com」の「やさしいタオル」と題するウエブ・ページからの出力
乙第6号証:「ベルメゾンネット」のホームページからの出力
乙第7号証:「LOHACO」のホームページからの出力
乙第8号証:「WATABOUSHI」のホームページからの出力
乙第9号証:請求人のインターネット・ホームページ[(内野)UCHINO The Body & Bath Shop (ザ・ボデイ&バスショップ)]からの出力
乙第10号証:Yahoo検索「片面ガーゼタオルはいつごろできた」で求めた検索ページの出力


第5 無効理由についての当審の判断
上記したとおり(第3の2参照)、請求人は、無効理由において、
「本件考案の構成を有するタオルについて甲第1号証を主たる証拠として主張立証し、そのタオルが、本件考案の出願前に製造、販売されたことを、甲1号証ないし甲21号証により主張立証するものであり」としている。
さらに、請求人は、甲第1号証について、次のアないしオの主張をしている。
ア 「甲第1号証は、株式会社ハートウエル(住所:愛媛県今治市朝倉上1050番地1 代表取締役:原田 政一)の製品出荷証明書である。
甲第1号証には、株式会社ハートウエルが、内野株式会社に、「製品名:エアガーゼ バスタオル 品番:8825B282」「製品名:エアガーゼ ファイスタオル 品番:8810F282」「製品名:エアガーゼ ゲストタオル 品番:8805G282」を、平成21年8月10日よりも前から、出荷した旨の記載が有る。
甲第1号証には、
「第1の織組織と第2の織組織を備えた多重織物」
「前記第1の織組織の経糸及び緯糸と、前記第2の織組織の経糸及び緯糸とが、表裏の織模様設計に対応して表裏交替することにより前記多重織物の表側模様層と裏側模様層が構成」
「前記第1の織組織を構成する経糸および緯糸に無撚糸を用いた」
「前記第2の織組織を構成する経糸及び緯糸に撚糸を用いた」
ことが記載されている。」(平成24年11月20日付け無効審判請求書第5頁第9?23行)

イ 「甲第1号証は真実の陳述がなされた証明書です。
すなわち、甲第1号証に記載された「貴社製品名」「貴社品番」、「色名」の製品が、同号証に記載された「出荷開始日」の時点において、同号証に記載された「製品特徴」を有するものであったことは事実に相違有りません。
甲第1号証は、同号証の組織図および断面図などに示された特徴のタオル製品(ブランド:ウチノタオルギャラリー、品番:8825B282,8810F282,8805G282)が、2006年2月10日(出荷開始日)に、出荷されたことを証明しております。
特に、甲第1号証においては、「貴社ブランド」、「貴社製品名」、「貴社品番」、「色名」、「当社品番」、「製品特徴」、「初回受注日」、「出荷開始日」の全ての事項が、同一枠内に、納まっていることから、
2006年2月10日(出荷開始日)に出荷されたブランド名がウチノタオルギャラリー(品番:8825B282,8810F282,8805G282)のタオルは、甲第1号証の前記枠内に開示の製品特徴を有したものであることに間違いが有りません。」(平成25年4月9日付け陳述要領書第5頁第7?21行)

ウ 「甲第1号証は、「株式会社ハートウエルが2006年2月10日の時点において出荷した、ブランド名がウチノタオルギャラリー(品番:8825B282,8810F282,8805G282)のタオルは、甲第1号証の製品特徴を有するものであったこと」が 宣誓(証明)されたものである。」(第1回口頭審理調書)

エ 「甲第1号証は、「現在の製品を分析して、品番が同じ製品は製造時期が異なっても、内容が同じであるから、出荷開始日時点での製品特徴が現在の製品と同じであるとして作成されたもの」ではない。」(第1回口頭審理調書)

オ 「甲第1号証の製品特徴は、甲第4号証の123頁右上「エアガーゼ」の写真が市松模様であることにより、裏づけられている。」(第1回口頭審理調書)

そこで、請求人が主張するとおり、甲第1号証に記載された「貴社製品名」、「貴社品番」及び「色名」の製品が、同号証に記載された「出荷開始日」の時点において、同号証に記載された「製品特徴」を有するものであったと認めることができるか、以下に検討する。

甲第1号証の「製品出荷証明書」は、「内野株式会社 御中」という記載及び株式会社ハートウエルの代表取締役の記名及び押印があることから、株式会社ハートウェルにおいて作成された、内野株式会社あての書面であると認められる。
甲第8号証によれば、株式会社ハートウェルは、「タオル製品企画・製造・販売、生産管理指導&システム情報開発」を事業内容としており、日本国内に加えて中国にも事業所を有していると認められる。前記事業内容及び事業所の所在地から見て、株式会社ハートウエルは、多種類のタオル製品を企画・製造・販売していること、及び、その取引先は内野株式会社の他にも存在することが十分考えられ、株式会社ハートウエルから見れば、内野株式会社は、複数ある取引先の中の一つである蓋然性が高いということができる。
また、甲第4号証によれば、内野株式会社もまた、多種類のタオル製品を商品として取り扱っていることが認められる。
さらに、甲第1号証の1頁目右上に、甲第1号証の作成日として「2012年10月31日」と記載されているところ、甲第1号証の「出荷開始日」の欄に記載された「2006年2月10日」の時点から前記作成日まで、6年半を超える時間が経過している。
請求人は、甲第1号証は「「株式会社ハートウエルが2006年2月10日の時点において出荷した、ブランド名がウチノタオルギャラリー(品番:8825B282,8810F282,8805G282)のタオルは、甲第1号証の製品特徴を有するものであったこと」が 宣誓(証明)されたもの」であり、「「現在の製品を分析して、品番が同じ製品は製造時期が異なっても、内容が同じであるから、出荷開始日時点での製品特徴が現在の製品と同じであるとして作成されたもの」ではない。」(第1回口頭審理調書参照)と主張するが、甲第1号証は、多種類のタオル製品を企画・製造・販売している株式会社ハートウェルが、複数ある取引先の中の一つにすぎず、かつ、これまた多種類のタオルを商品として取り扱っている内野株式会社の前記商品の中の特定の品番のタオルについて、6年半を超える以前における製品特徴等の詳細を記載したものであるという事情を考慮すると、甲第1号証に記載された内容が正しく真実のとおりであると、直ちに認めることはできない。前記事情に鑑みると、甲第1号証の記載に錯誤等による誤りが存在する可能性は否定できない。
また、甲第1号証及び甲第2号証によると、株式会社ハートウェルは請求人である内野株式会社の取引先であり、株式会社ハートウェルにとって、請求人は製品納入先すなわち顧客の関係にあると認められるところ、そのような関係者が作成した甲第1号証の記載内容について、これを直ちに信用することはできない。
甲第1号証は、株式会社ハートウェルによって作成された「証明書」の形式の書面ではあるが、上述のことから、甲第1号証のみをもって、同号証に記載された「貴社製品名」、「貴社品番」及び「色名」の製品が、同号証に記載された「出荷開始日」の時点において、同号証に記載された「製品特徴」を有するものであったと認めることはできない。
よって、甲第1号証に記載された「貴社製品名」、「貴社品番」及び「色名」の製品が、同号証に記載された「出荷開始日」の時点において、同号証に記載された「製品特徴」を有するものであったという事実は、甲第1号証のみによっては、これを確認することはできない。

そこで、甲第1号証に加え、甲第2号証ないし甲第21号証を含めて考慮したときに、甲第1号証に記載された「貴社製品名」、「貴社品番」及び「色名」の製品が、同号証に記載された「出荷開始日」の時点において、同号証に記載された「製品特徴」を有するものであったという事実を確認することができるか以下検討する。

甲第4号証には、甲第1号証に記載された「貴社製品名」、「貴社品番」及び「色名」の製品について、それら製品の技術的特徴をうかがわせる記載が認められるが、次に述べるとおり、それら記載によっては、甲第1号証の製品特徴を有するタオルが、出荷開始日時点で前記製品特徴を有するものであったことが裏付けられているとはいえない。

甲第4号証は、内野株式会社の2006年の製品カタログであると認められる。
甲第4号証の123頁に記載された「UCHINO TOWEL GALLERY」、「エアーガーゼ」、「8825B282バスタオル」、「8810F282フェイスタオル」、「8805G282ゲストタオル」及び「B・P・W」という事項は、甲第1号証における「貴社ブランド」、「貴社製品名」、「貴社品番」、「色名」の行に記載された事項と共通しており、また、甲第4号証における「中空糸、無撚糸[Twist Free-AD使用]」という記載も、甲第1号証に記載された「製品特徴」と整合している。
しかしながら、甲第4号証における上記記載からは、甲第4号証に記載されたタオルの組織や断面構造の詳細を読み取ることはできず、また、甲第4号証の「エアーガーゼ」の写真に見られる市松模様は、被請求人が主張するように、本件考案の表裏交替以外の方法によっても実現できる(第1回口頭審理調書参照)から、同写真からは、表裏交替するとの構造を認定することはできない。
したがって、甲第4号証によっては、甲第1号証に記載された「貴社製品名」、「貴社品番」及び「色名」の製品が、同号証に記載された「出荷開始日」の時点において、同号証に記載された「製品特徴」を有するものであったことが裏付けられているとはいえない。
その他の証拠については、甲第2号証、甲第3号証、甲第5号証及び甲第6号証は、納品書や入荷記録等の伝票又は記録データの書類であり、甲第7号証ないし甲第15号証は、「四国タオル工業組合」及び加盟企業の概要が記載された資料であり、甲第16号証は、用語「品番」の一般的な意味を記載した資料であり、甲第17号証及び甲第18号証は、現在販売されているタオル現物であり、甲第19号証は、甲第1号証に記載された「ブランド」、「製品名」、「品番」及び「色名」のタオルについて「タオルの模様(市松模様)、色、及び組織構造に、変更が無かったこと」を宣誓した内野株式会社の書面であり、甲第20号証及び甲第21号証は、中空糸「スピンエアー」及び無撚糸「ツイストフリー」についての記載が認められる記事であるにすぎず、いずれも、甲第1号証に記載された「貴社製品名」、「貴社品番」及び「色名」の製品が、同号証に記載された「出荷開始日」の時点において、同号証に記載された「製品特徴」を有するものであったことを裏付けるものではない。
したがって、甲第1号証に加え、甲第2号証ないし甲第21号証を含めて考慮しても、甲第1号証に記載された「貴社製品名」、「貴社品番」及び「色名」の製品が、同号証に記載された「出荷開始日」の時点において、同号証に記載された「製品特徴」を有するものであったという事実は、これを確認することはできない。

以上のことから、甲第1号証に記載された「貴社製品名」、「貴社品番」及び「色名」の製品が、同号証に記載された「出荷開始日」の時点において、同号証に記載された「製品特徴」を有するものであったという事実は、請求人の主張及び証拠方法によっては、これを認めることはできない。
したがって、本件考案1及び本件考案2の構成を有する製品が、これら本件考案の出願前に製造又は販売されたことが、甲第1号証ないし甲第21号証によって立証されているとはいえず、本件考案1及び本件考案2は、その出願前に日本国内において公然知られた考案であるとも公然実施をされた考案であるとも認めることはできない。また、本件考案1及び本件考案2は、その出願前に日本国内において公然知られた考案または公然実施をされた考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるともいえない。

第6 むすび
以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件考案1及び本件考案2の実用新案登録を無効とすることはできない。
審判に関する費用については、実用新案法第41条で準用する特許法第169条第2項でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-05-14 
出願番号 実願2009-5670(U2009-5670) 
審決分類 U 1 124・ 111- Y (D03D)
U 1 124・ 112- Y (D03D)
U 1 124・ 121- Y (D03D)
最終処分 不成立    
特許庁審判長 河原 英雄
特許庁審判官 紀本 孝
千葉 成就
登録日 2009-09-30 
登録番号 実用新案登録第3154736号(U3154736) 
考案の名称 多重織物  
代理人 前島 大吾  
代理人 植木 久彦  
代理人 菅河 忠志  
代理人 宇高 克己  
代理人 植木 久一  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ