• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判    F16L
管理番号 1289624
審判番号 無効2013-400004  
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2013-07-12 
確定日 2014-06-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第3183172号実用新案「伸縮性二層散水ホース」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判請求の趣旨は、実用新案登録第3183172号について、実用新案登録を無効とすることを求めたものである。
ところで、実用新案登録第3183172号(実願2013-788号、平成25年2月15日出願、平成25年4月10日設定登録)については、実用新案権者(被請求人)が平成25年8月22日付けの訂正により実用新案登録請求の範囲の請求項1を削除し、さらに、平成25年12月13日付けの訂正により実用新案登録請求の範囲の請求項2を削除して、全ての請求項が削除されたことに伴い、同年12月20日に実用新案権の登録が抹消された。
この結果、実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされることとなった(実用新案法第14条の2第11項)。
したがって、本件審判の請求は、その請求の対象物のない不適法な請求であって、その補正をすることができないものとなったので、実用新案法第41条において準用する特許法第135条の規定により審決をもって却下すべきものとなった。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-01-08 
結審通知日 2014-01-10 
審決日 2014-01-23 
出願番号 実願2013-788(U2013-788) 
審決分類 U 1 114・ 04- X (F16L)
最終処分 審決却下    
特許庁審判長 山口 直
特許庁審判官 平田 信勝
小関 峰夫
登録日 2013-04-10 
登録番号 実用新案登録第3183172号(U3183172) 
考案の名称 伸縮性二層散水ホース  
代理人 佐藤 和彦  
代理人 村瀬 一美  
代理人 石井 久夫  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ