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審決分類 |
審判 判定 同一 属する(申立て不成立) F16J 審判 判定 属する(申立て不成立) F16J |
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管理番号 | 1018575 |
判定請求番号 | 判定請求1999-60057 |
総通号数 | 13 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案判定公報 |
発行日 | 2001-01-26 |
種別 | 判定 |
判定請求日 | 1999-08-10 |
確定日 | 2000-07-03 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2149932号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 |
結論 | |
理由 |
I 請求の趣旨 本件判定の請求の趣旨は、イ号図面及びその説明書に記載する内燃機関用ガスケットのビード板(以下、「イ号物件」という。)が、登録実用新案第2149932号の技術的範囲に属しない、との判定を求めるものである。 II 本件登録実用新案 本件登録実用新案は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2に記載されたとおりのものであり、その請求項1及び2に係る考案(以下、各々を「本件考案1」及び「本件考案2」という。)を構成要件に分説すると、次のとおりである(以下、各々の構成要件を「構成要件A」などということがある。)。 【請求項1】について A シール部の面圧を高めるためのシールビードを備えたガスケット用ビード板において、 B 交差するシールビードをビード交差部の中心に向かって湾曲する連結部を介して相互に連結すると共に、 C 該連結部のビード交差部外側に位置する縁部の最小曲率半径をビード幅の2倍以上とすることにより、 D ビード交差部の頂面に、圧縮により変形して中央部に窪みを形成可能な、上記ビードと連結部とで囲まれた平面状部を形成し、その周辺部にシール面圧が均等な面圧発生領域を形成した、 E (ことを特徴とする)内燃機関用ガスケットのビード板。 【請求項2】について F 面圧発生領域の中央に窪みを形成してある G (ことを特徴とする)請求項1に記載の内燃機関用ガスケットのビード板。 III イ号物件 請求人が提出したイ号物件の図面の内容、及び判定請求書中の「(4)イ号物件の説明」を参考にし、さらに、イ号物件は判定請求人が製造を予定しているものに対する判定請求であること、イ号物件の構成は判定請求人が開示する以外にその詳細を知り得ないものであること、及び判定請求の趣旨に照らしてみると、イ号物件は、本件考案1及び2の構成要件AないしGに対応して分説すると、次のa?eからなるものとすることができると認められる(以下、各々のイ号物件の構成を、「イ号物件の構成a」などということがある)。 a シール部の面圧を高めるためのシールビードを備えたガスケット用ビード板であること。 b 複数のシールビード11,11及び12が交差するビード交差部A及びBにおいて、それぞれ、該ビード交差部A及びBの中心に向かって湾曲する部分11a,12a1及び他の湾曲部分12b1,12b2を有する個所を介して相互に連結していること。 c 該湾曲する部分11a,12a1及び他の湾曲部分12b1,12b2の複数のシールビード11,11及び12が交差するビード交差部A及びBの外側に位置する縁部の曲率半径がR1=4.5mm,R2=9.5?9.75mm,R3=3.25mm,R4=4.5mmであって、ビード幅がW1=1.5mm,W2=2.0mmであること。 d ビード交差部の頂面に、圧縮により変形して中央部に窪みを形成可能な、上記ビードと連結部とで囲まれた平面状部を形成し、その周辺部にシール面圧が均等な面圧発生領域を形成していること。 e 内燃機関用ガスケットのビード板であること。 f 面圧発生領域の中央に窪みに相当するものは予め形成されていないこと。 IV イ号物件が本件考案1又は2の技術的範囲に属するか否かについて イ号物件は、上記IIIのfで示したように「面圧発生領域の中央に窪みに相当するものは予め形成されていない」のであるから、本件考案2の構成要件Fを具備しないので、本件考案2の技術的範囲に属しないことは明らかである。 以下、イ号物件が本件考案1の技術的範囲に属するか否かについて検討する。 1 本件考案1の構成要件とイ号物件との対比 両者を対比すると、イ号物件の構成a及びeは、それぞれ、本件考案1の構成要件A及びEに相当するから、イ号物件は、本件考案1の構成要件A及びEを具備している。 しかしながら、構成要件B,C,Dを具備しているか否かについては、その構成に相違があったり、請求人と被請求人の見解が異なり、直ちに明らかとまでは言えない。 2 構成要件Bを充足するか否かの検討 (1) 相違点 本件考案1においては、「交差するシールビードをビード交差部の中心に向かって湾曲する連結部を介して相互に連結」しているのに対し、イ号物件においては、「複数のシールビード11,11及び12が交差するビード交差部A及びBにおいて、それぞれ、該ビード交差部A及びBの中心に向かって湾曲する部分11a,12a1及び他の湾曲部分12b1,12b2を有する個所を介して相互に連結」しており、この点において、構成が相違しているとも言える。 (2) 検討 本件登録実用新案の明細書及び図面によると、同明細書及び図面には、下記i)?v)の記載がある。 i)「シールビードが単純な均一幅の1条ビードで形成されている場合には問題ないが、例えば、シリンダ穴周囲のシールビードと水穴周囲のシールビードとがT字状に交差するビード交差部を備えている場合には、該ビード交差部の頂部におけるビードとビードとが衝合する部分の相互干渉により、十分な面圧を発生させることが困難となり、・・・欠点があった。」(本件実用新案登録公報1頁2欄15行?同2頁3欄7行参照。) ii)「そこで、交差するビードを緩やかに湾曲する連結部を介して相互に連結し、ビード交差部の頂部における面圧作用面積を拡大する・・・、実際には、ただ単に面積を多少拡大しても・・・シール効果を得ることができない。」(本件実用新案登録公報2頁3欄10?17行参照。) iii)「ビード同士を連結する連結部の湾曲度を特定の大きさに設定することにより、ビード交差部の拡大された頂面がガスケットの締め付けにより変形し、その中央部に窪みが形成されて面圧有効作用面積が適度の大きさに調整されると共に、頂面が強化されることを見出し、」(本件実用新案登録公報2頁3欄23?28行参照。) iv)「図4に示すように、T字状に交差するシールビード5,6のビード幅は互いに異なっていても良く、」(本件実用新案登録公報2頁4欄31?33行参照。) v)「例えば楕円の一部のような不均一な曲率を持つ曲線や、図5に示すように一部に直線部分を含むような曲線とすることもできる。要するに上記連結部6a,6aは、全体として交差部の中心に向って凸であるように湾曲し・・・ていれば良いのである。」(本件実用新案登録公報2頁4欄38?45行参照。) これらの記載によると、本件考案1の構成要件Bにおける「ビード交差部」は、シールビードが1条ビードで形成されているのではなく、例えば、シリンダ穴周囲のシールビードと水穴周囲のシールビードとがT字状に交差する場合のように、複数のビードが交差する個所であって、その頂部におけるビードとビードとが衝合する部分の相互干渉が生じる恐れのある個所を意味するものと解することができるが、交差の態様や、交差するシールビードの幅に特定の限定を付さなければならない特段の事情があるとは解することができない。 同様に、これらの記載によると、本件考案1の構成要件Bにおける「連結部」は、シールビードが交差していて、その交差部に集合するシールビードの頂部面積が拡大する方向であって、全体として交差部の中心に向って凸であるように湾曲している部分を有している個所であると解することができるが、交差の態様や、交差するシールビードの幅に特定の限定を付さなければならない特段の事情があるとは解することができない。 そこで、イ号物件の「ビード交差部A」についてみると、シールビード11とシールビード12の2本のシールビードが交差していると解することができるが、イ号図面のA部なる拡大図を参考にすると、ビード交差部Aを起点として、左方に至るシールビード11、右方に至るシールビード12及び上方に至るシールビード11の3本のシールビードが交差していると解することができ、また、左方に至るシールビード11と右方に至るシールビード12がビード交差部Aを起点に幅が若干異なるものの直列していて、これに上方に至るシールビード11が交差していると解することもできる。また、この「ビード交差部A」の態様からみて、該交差部の頂部におけるビードとビードとが衝合する部分の相互干渉が生じる恐れがないとする根拠も見当たらない。 そして、イ号物件の「ビード交差部Aの中心に向かって湾曲する部分11a,12a1を有する個所」についてみると、上方に至るシールビード11のビード交差部A近傍に湾曲する部分11a,12a1があって、この湾曲する部分を有する個所は、その交差部に集合するシールビードの頂部面積が拡大する方向であって、全体として交差部の中心に向って凸であるように湾曲している部分を有している個所であることが明らかである。 してみると、イ号物件の「ビード交差部A」及び「ビード交差部Aの中心に向かって湾曲する部分11a,12a1を有する個所」は、本件考案1の構成要件Bにおける「ビード交差部」及び「連結部」と異なるところがない。 同様に、イ号物件の「ビード交差部B」及び「ビード交差部Bの中心に向かって湾曲する他の湾曲部分12b1,12b2を有する個所」も、本件考案1の構成要件Bにおける「ビード交差部」及び「連結部」と異なるところがない。 したがって、イ号物件は、構成bを具備することにより、本件考案1の構成要件Bを充足しているとすることができる。 なお、これに関して、請求人は、判定請求書において、本件考案1の構成要件Bにおける「交差部」及び「連結部」について、それぞれ、「交差部での夫々のシールビード5又は6の幅は同一」であること(判定請求書3頁 備考(3-2)参照)及び「連結部6a,6aの縁部7a,7aは異なる曲率半径を有していない」ものであること(判定請求書3頁 備考(3-3)参照)を前提とし、イ号物件は、本件考案1の構成要件Bにおける「交差部」及び「連結部」を具備しない旨主張しているが(判定請求書4頁13行?同5頁4行参照)、本件考案1の構成要件Bにおける「交差部」及び「連結部」をこのように限定して解釈しなければならない特段の事情があると認められないので、この請求人の主張は採用することができない。 3 構成要件Cを充足するか否かの検討 (1) 相違点 本件考案1においては、「連結部のビード交差部外側に位置する縁部の最小曲率半径をビード幅の2倍以上」としているのに対し、イ号物件においては、「湾曲する部分11a,12a1及び他の湾曲部分12b1,12b2の複数のシールビード11,11及び12が交差するビード交差部A及びBの外側に位置する縁部の曲率半径がR1=4.5mm,R2=9.5?9.75mm,R3=3.25mm,R4=4.5mmであって、ビード幅がW1=1.5mm,W2=2.0mmである」としており、この点において、構成が相違しているとも言える。 (2) 検討 本件登録実用新案の明細書及び図面によると、同明細書及び図面には、下記i)?v)の記載がある。 i)「交差するビードを緩やかに湾曲する連結部を介して相互に連結し、ビード交差部の頂部における面圧作用面積を拡大する」(本件実用新案登録公報2頁3欄10?12行参照。) ii)「ビード同士を連結する連結部の湾曲度を特定の大きさに設定することにより、ビード交差部の拡大された頂面」(本件実用新案登録公報2頁3欄23?25行参照。) iii)「図4に示すように、T字状に交差するシールビード5,6のビード幅は互いに異なっていても良く、」(本件実用新案登録公報2頁4欄31?33行参照。) iv)「例えば楕円の一部のような不均一な曲率を持つ曲線や、図5に示すように一部に直線部分を含むような曲線とすることもできる。要するに上記連結部6a,6aは、全体として交差部の中心に向って凸であるように湾曲し・・・ていれば良いのである。」(本件実用新案登録公報2頁4欄38?45行参照。) v)第4図及び第5図において、両側に連結部6a,6aを有する方のシールビード6の幅Wを基準の値として、第5図の場合、シールビード5の幅を基準とした方が面圧作用面積を拡大するように連結部をより大きい曲率半径とすることができるのに小さい幅のシールビード6の幅Wを基準の値としていることが看て取れる。 これらの記載によると、本件考案1の構成要件Cにおける「ビード幅」は、両側に連結部を有するシールビードの場合、その両側に位置する縁部の曲率半径の基準値となるのは該シールビードの幅であると解することができるが、交差の態様や、交差するシールビードの幅に特定の限定を付さなければならない特段の事情があるとは解することができない。 そこで、イ号物件の「ビード交差部A」についてみると、この場合、上方に至るシールビード11の幅W1が、その両側の連結部11a及び12a1の縁部の曲率半径R1及びR2の基準値となって、2×W1=3.0mm≦R1=4.5mm及び2×W1=3.0mm≦R2=9.5?9.75mmが成り立つので、少なくとも、イ号物件は、「ビード交差部A」において、本件考案1の構成要件Cを充足している。 また、イ号物件の「ビード交差部B」についてみると、この場合、左方に至るシールビード12の幅W2が、その両側の連結部12b1及び12b2の縁部の曲率半径R3及びR4の基準値となって、2×W2=4.0mm≦R4=4.5mmが成り立つが、2×W2=4.0mm≦R3=3.25mmが成り立たないので、少なくとも、イ号物件は、「ビード交差部B」において、本件考案1の構成要件Cを充足しているとすることができない。 ところが、内燃機関用ガスケットのビード板において、必要なシール性能は場所において異なり、本件考案1の適用が必要な個所も異なるものと認められること、イ号物件が少なくとも「ビード交差部A」において本件考案1が構成要件Cによって奏すると同等の作用効果を奏すると認められること、及び、イ号物件が、本件考案1の構成要件Cを充足する「ビード交差部A」と充足しない「ビード交差部B」の組み合わせにより、本件考案1と別異の作用効果を奏するなどの特段の事情があるとも認められないことを総合的に考慮すれば、イ号物件の一部において、「ビード交差部B」のように本件考案1を充足しない構成を含んでいたとしても、「ビード交差部A」において本件考案1の構成要件Cを充足している以上、イ号物件は、本件考案1の構成要件Cを充足しているといわざるを得ない。 なお、これに関して、請求人は、平成12年3月27日付けの回答書において、「複数のビード交差部のうち、一つでも本件考案1の構成要件を充足しないものがあれば、その部分での面圧が劣ることになり、本件考案1の目的、作用効果が達成されない。したがって、全てのビード交差部が前記構成要件を充足するものでなければ、本件考案1の技術的範囲に属しないといわざるを得ない。」旨主張しているが(回答書2頁25行?同3頁10行参照)、その根拠に前記認定を覆すだけの合理性を見いだすことができないので、この主張は採用しない。 4 構成要件Dを充足するか否かの検討 本件判定請求の態様は、判定請求書において、請求の趣旨として、「イ号図面並びにその説明書に示す内燃機関用ガスケットのビード板は実用新案登録第2149932号の技術的範囲に属しない。との判定を求める。」と記載され、(3)本件考案の説明として、「本件考案1の構成要件Dは、構成要件A?Cを備えることにより得られる作用効果である」旨記載され、(4)イ号物件の説明として、「添付図面にイ号物件である本件判定請求人が製造を予定している内燃機関用ガスケットのビード板を示す。」と記載される以外に、構成要件Dに対応するイ号物件の構成に関して格別な記載がない。 一般に、判定請求の対象であるイ号物件が他人の発明又は考案の技術的範囲に属しないと求める判定請求でにおいて、その属否を判断する上で必要なイ号物件の構成の一部に明らかにしないものがある場合、その明らかにしない構成は、判定請求に係る他人の発明又は考案の構成要件を充足することを前提とした判定請求と解すべきである。 そうでないとすれば、被請求人である発明又は考案の権利者は、請求人の「属しない」との攻撃に対して、イ号物件の構成について有効な防御又は攻撃の機会が与えられないことになる。 そこで、平成12年1月13日付で、「イ号物件について、本件考案1の構成要件Dに対応する構成を明らかにする旨」審尋にて促したが、平成12年3月27日付けの回答書によっても該構成が具体的な構成として明らかにならなかった。 してみると、イ号物件は、本件考案1の構成要件Dを充足するといわざるを得ない。 なお、請求人は、本件考案1の構成要件Dについて、「本件考案1の構成要件Dは、構成要件A?Cを備えることにより得られる作用効果である」旨主張しているが、構成要件A?Cを備えていても、「ビード交差部の頂面の平面状部」の形状や「面圧発生領域」の有無、あるいは、シールビードの厚さや材質によっては、ビード交差部の頂面を圧縮しても、「圧縮により変形して中央部に窪み」を形成できない場合があることは、容易に理解できる上に、本件登録実用新案に係る出願の審査において、平成8年4月16日付けのニチアス株式会社による実用新案登録異議申立書に引用された実願昭63-47058号(実開平1-149061号)のマイクロフィルムフィルム及び平成8年5月17日付けの日本メタルガスケット株式会社による実用新案登録異議申立理由補充書に引用されたドイツ特許第893598号公報に対して、被請求人は、構成要件A?Cを具備することと構成要件Dを具備することは別異のことである旨主張して、平成10年5月29日付けの登録異議決定においてそのことが結果として容認されるものとして判断されていることからみても、本件考案1の構成要件Dは、構成要件A?Cと異なる構成を特定したものであることが明らかであるから、請求人の上記主張は採用することができない。 したがって、イ号物件は、本件考案1の構成要件を全て具備するから、本件考案1の技術的範囲に属する。 V むすび 以上のであるから、イ号物件は本件考案1の技術的範囲に属するので、イ号物件は、本件登録実用新案の技術的範囲に属する。 よって、結論のとおり判定する。 |
別掲 |
<イ号物件の説明> 添付図面にイ号物件である本件判定請求人が製造を予定している内燃機関用ガスケットのビード板を示す。同図において、ビード板10にはシールビード11,12が形成されており、シールビード11の幅W1は1.5mm、シールビード12の幅W2は2mmである。ビード交差部はA,Bの2ヶ所に形成されていて、ビード交差部Aにおいて曲率半径R1,R2は、R1=4.5,R2=9.5?9.75、ビード交差部Bにおいて曲率半径R3,R4はR3=3.25,R4=4.5である。また、前記窪みに相当するものは予め形成されていない。 |
判定日 | 2000-06-15 |
出願番号 | 実願平2-404255 |
審決分類 |
U
1
2・
1-
YB
(F16J)
U 1 2・ 04- YB (F16J) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 柴沼 雅樹、千葉 成就 |
特許庁審判長 |
舟木 進 |
特許庁審判官 |
佐藤 洋 和田 雄二 |
登録日 | 1998-07-24 |
登録番号 | 実用新案登録第2149932号(U2149932) |
考案の名称 | 内燃機関用ガスケットのビード板 |
代理人 | 林 宏 |
代理人 | 後藤 正彦 |
代理人 | 内山 正雄 |