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審決分類 |
審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 H05K |
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管理番号 | 1041536 |
審判番号 | 審判1999-17233 |
総通号数 | 20 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2001-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-10-20 |
確定日 | 2001-07-11 |
事件の表示 | 平成 5年実用新案登録願第 29980号「回路基板」拒絶査定に対する審判事件〔平成 7年 1月17日出願公開、実開平 7- 3158、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願は、平成 5年 6月 4日の出願であって、その考案は、審判請求後の平成11年11月19日付け及び平成13年5月30日付けでそれぞれ手続補正された明細書における実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものであると認める。 「【請求項1】 表面に複数の電極ランドを形成し、これらの電極ランドに接続して外装を施していないチップ状の表面フィルタをフェイスダウンで表面実装するようにした回路基板であって、 前記表面フィルタの下面は、平坦なガラス板面に端子電極が形成されてなり、その表面波フィルタの下面に対応し、かつ前記電極ランドとの間に間隙を有する所定の位置に穴を形成し、その穴の縦方向の寸法を前記表面波フィルタの縦方向の寸法よりも大きくしたことを特徴とする回路基板。」 2.原査定の拒絶理由で示した引用例(特開平2-116189号公報)、当審で平成13年4月23日付けの拒絶理由で示した引用例(実願昭62-30398号(実開昭63-137973号)のマイクロフィルム)及び周知技術には、本願請求項1に係る考案の「表面に複数の電極ランドを形成し、これらの電極ランドに接続して外装を施していないチップ状の表面フィルタをフェイスダウンで表面実装するようにした回路基板であって、前記表面フィルタの下面は、平坦なガラス板面に端子電極が形成されてなり、その表面フィルタの下面に対応し、かつ前記電極ランドとの間に間隙を有する所定の位置に穴を形成し」なる構成が記載も示唆もされていない。 そして、本願請求項1に係る考案は、この構成により、「フラックス等の異物は穴の形成されている位置の表面波フィルタの下面には侵入しにくくなり、表面波フィルタの特性が実質的に変化しないようになる。さらには、表面波フィルタの下面にフラックス等の異物が進入しにくくなるので、異物が残存せず、洗浄により異物を取り除く作業を行う必要がなくなり、その分、工程の簡略化が図れる。」という効果を有するので、上記構成を単なる設計的事項とすることもできない。また、回路基板の技術分野において、上記構成が周知技術であるという証拠も見受けられない。 したがって、本願請求項1に係る考案は、前記各引用例及び周知技術に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとすることができない。 3.上述のとおり、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で平成13年4月23日付けで通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-06-22 |
出願番号 | 実願平5-29980 |
審決分類 |
U
1
8・
121-
WY
(H05K)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 亀ヶ谷 明久 |
特許庁審判長 |
神崎 潔 |
特許庁審判官 |
溝渕 良一 藤井 昇 |
考案の名称 | 回路基板 |