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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 取り消して特許、登録 B62D
管理番号 1045176
審判番号 不服2000-16576  
総通号数 22 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-18 
確定日 2001-09-17 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第31378号「ヒンジ装置」拒絶査定に対する審判事件〔平成7年5月16日出願公開、実開平7-26286、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。   
結論 原査定を取り消す。 本願の考案は、実用新案登録すべきものとする。
理由 本願は、平成5年6月11日の出願であって、本願の請求項1に係る考案は、平成12年4月3日付け手続補正書によって補正された明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める。
「【請求項1】 車両荷台のゲートを荷台フレームに対して旋回自在に支持するため、荷台フレームに取付けられる下部ヒンジ部材と、ゲートに取付けられる上部ヒンジ部材と、下部ヒンジ部材の上部の連結部と上部ヒンジ部材の下部の連結部に収容されて、両ヒンジ部材を相対的に旋回自在に連結するピンとから成るヒンジ装置において、
該ヒンジ装置は車両荷台の両側を前後方向に延びるサイドゲートを荷台フレームに対して旋回自在に支持するのに用いられ、前記下部ヒンジ部材の前記連結部は、前記上部ヒンジ部材の前記連結部を中央に受入れる切込み部と、該切込み部の両側にそれぞれ形成されたピン支持部とを有し、前記ピン支持部の各々は、前記ピンの各端部を受入れて該ピンの端面が露出しないように収容するピン受入れ凹部を有し、前記ピン支持部の各々は、その外面が椀形状の曲面に形成されており、前記ピンの各端は前記下部ヒンジ部材の各ピン支持部の前記ピン受入れ凹部に収容され、該ピン受入れ凹部は、前記下部ヒンジ部材が取付けられた荷台フレームによって閉じており、前記ピンは、前記椀形状のピン支持部が該ピンの前部側端部及び後部側端部に位置するように、サイドゲートの前後方向に延びる縁部に沿って取り付けられていることを特徴とするヒンジ装置。」(以下、「本願考案」という。)
これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された刊行物(実公昭48-39765号公報、特開昭58-44169号公報)には、ヒンジ装置に関する考案が記載されているが、上記各引用刊行物には、本願考案の「ピン支持部の各々は、その外面が椀形状の曲面に形成されており、・・・ピンは、前記椀形状のピン支持部が該ピンの前部側端部及び後部側端部に位置するように、サイドゲートの前後方向に延びる縁部に沿って取り付けられている」という構成については、記載も示唆もされておらず、また、本願考案の上記構成は、当業者がきわめて容易に想到できたものであるともいえない。
したがって、本願考案は、上記各引用刊行物に記載された考案に基いて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえず、本願については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2001-09-03 
出願番号 実願平5-31378 
審決分類 U 1 8・ 121- WY (B62D)
最終処分 成立    
前審関与審査官 山内 康明  
特許庁審判長 藤井 俊明
特許庁審判官 鈴木 久雄
藤井 昇
考案の名称 ヒンジ装置  
代理人 宍戸 嘉一  
代理人 大塚 文昭  
代理人 小川 信夫  
代理人 竹内 英人  
代理人 村社 厚夫  
代理人 今城 俊夫  
代理人 中村 稔  

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