• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申し立て   A63F
管理番号 1056860
異議申立番号 異議2000-71770  
総通号数 29 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2002-05-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-04-25 
確定日 2002-03-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第2601128号「遊技機」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 登録第2601128号の請求項1に係る実用新案登録を取り消す。
理由 (1) 手続の経緯
本件実用新案登録第2601128号は、平成3年7月18日に出願され、平成11年9月3日にその設定登録がなされ、その後、岡林茂、河井清悦及び安室順弘より異議の申立てがなされ、取消理由通知に対する訂正請求がされた後、訂正拒絶理由通知がなされたものである。
(2) 訂正の適否についての判断
本件実用新案登録第2601128号の考案に対して、平成12年7月11日付けで訂正請求がなされ、これに対して平成13年1月11日付けで訂正拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは、何らの応答はなかった。そして、上記訂正拒絶理由は妥当なものと認められる。
したがって、この訂正は、特許法第120条の4第3項で準用する平成6年法律第116号による改正前の特許法第126条第1項ただし書きの規定に適合しないので、認めることはできない。
(3)実用新案登録異議申立てについて
本件請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)は、実用新案登録査定時の明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
平成12年7月11日付けの取消理由に対する平成12年9月20日付けの特許異議意見書の内容を検討しても上記取消理由を覆すに足りる理由は見あたらない。
そして、上記取消理由は、依然として妥当なものと認められるので、本件考案は、実用新案法第3条の2の規定に違反して実用新案登録されたものである。

(4)むすび
したがって、本件考案についての実用新案登録は、拒絶の査定をしなければならないものに対してなされたものであり、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第3条第2項の規定により、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-01-30 
出願番号 実願平7-6419 
審決分類 U 1 651・ 161- ZB (A63F)
最終処分 取消    
前審関与審査官 神 悦彦瀬津 太朗  
特許庁審判長 村山 隆
特許庁審判官 山田 忠夫
吉村 尚
登録日 1999-09-03 
登録番号 実用新案登録第2601128号(U2601128) 
権利者 ダイコク電機株式会社
愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47番1号 名古屋国際センタービル2階
考案の名称 遊技機  
代理人 佐藤 強  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ