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審決分類 |
審判 訂正 ただし書き2号誤記又は誤訳の訂正 訂正する B60R 審判 訂正 ただし書き3号明りょうでない記載の釈明 訂正する B60R |
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管理番号 | 1083242 |
審判番号 | 訂正2003-39125 |
総通号数 | 46 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2003-10-31 |
種別 | 訂正の審決 |
審判請求日 | 2003-06-16 |
確定日 | 2003-08-15 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 実用新案登録第2596173号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 実用新案登録第2596173号に係る明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。 |
理由 |
1.請求の要旨 本件審判の請求の要旨は、実用新案登録第2596173号(平成3年9月30日実用新案登録出願、平成11年4月2日設定登録)の明細書及び図面を審判請求書に添付した訂正明細書及び図面のとおり、すなわち、下記(1)、(2)のとおり訂正することを求めるものである。 (1)実用新案登録請求の範囲の請求項1の「ケース外に設けられ、該受信回路と該入出力回路との各出力に応答する制御回路とを有し」(公報第1欄第15行?第2欄第1行)を「ケース内に設けられ、該受信回路と該入出力回路との各出力に応答する制御回路とを有し」と訂正する。 (2)明細書の段落【0009】【課題を解決するための手段】の「ケース外に設けられ、該受信回路と該入出力回路との各出力に応答する制御回路とを有し」(公報第4欄第16行?同欄第17行)を「ケース内に設けられ、該受信回路と該入出力回路との各出力に応答する制御回路とを有し」と訂正する。 2.当審の判断 [訂正事項(1)について] 訂正事項(1)に関する明細書の記載としては、段落【0014】の「電子制御装置21のケース内には、マイクロコンピュータを含む制御回路40と、外部との入出力回路41と、リードアンテナ22からの受信信号を処理する受信回路42とが設けられる。」(公報第5欄第8行?第11行)という記載、 同段落の「こうしてケース内が、ワイヤハーネス28からコネクタ27と入出力回路41を介して制御回路40に接続される系と、受信アンテナ22からコネクタ27と受信回路42を介して制御回路40に接続される系とから成る。」(公報第5欄第13行?第17行)という記載、及び、 明細書の段落【0017】【考案の効果】の「これによってケース内が、ワイヤハーネスからコネクタと入出力回路を介して制御回路に接続される系と、受信アンテナからコネクタと受信回路を介して前記制御回路に接続される系とから成るようにした」(公報第6欄第3行?第7行)という記載があり、 また、図面としては、図3に「電子制御装置21の内部に、「制御回路40」、「入出力回路41」及び「受信回路42」が収納されている」旨示されている。 以上のいずれの記載をみても、下記のただし書きを除き、明細書及び図面は一貫して、「制御回路40」は「入出力回路41」及び「受信回路42」と共に「ケース内」に設けられている点を明記しており、「ケース外」に設けられているとは一切記載されていない。 ただし、唯一の例外として、明細書の段落【0009】【課題を解決するための手段】の欄に、「制御回路40」は「ケース外」に設けられている旨、記載されているが、これは当該欄が実用新案登録請求の範囲の内容をそのまま記載しているためであり、この箇所も訂正事項(2)において「ケース内」と訂正することが求められている。 一方、「ケース外」に設けられるものは「受信アンテナ(リードアンテナ22)」と「ワイヤーハーネス28」のみであり、これら「ケース内」に設けられる要素と「ケース外」に設けられる要素とを、ケース側面に設けられた、受信アンテナ(リードアンテナ22)とワイヤハーネス28の共通の「コネクタ27」で接続しており、本願考案の重要な特徴がこの共通化した「コネクタ27」にある。 もし、「制御回路40」が「ケース外」に設けられるとすれば、そのために別途「入出力回路41」及び「受信回路42」との接続用の「コネクタ」を設ける必要があるが、本件考案においてわざわざそうする必然性がなく、かつ、上記したように、明細書及び図面に一貫して「制御回路40」は「ケース内」に設けると記載していることと整合がとれなくなる。つまり、「制御回路40」が「ケース外」に設けられることは本件考案において有り得ない。 以上のことから、上記訂正事項(1)は、誤記の訂正を目的とするものと認められる。 [訂正事項(2)について] 訂正事項(2)は、上記訂正事項(1)による実用新案登録請求の範囲の訂正に伴って、対応する箇所の記載を実用新案登録請求の範囲の記載に合わせて訂正するものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものと認められる。 そして、上記各訂正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであって、かつ、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更するものでない。 3.むすび したがって、本件審判請求は、平成5年法律第26号附則第4条第1項の規定によって、本件に関してなおその効力を有するとされる同法律による改正前の実用新案法(前記法律第26号附則第4条第2項において読み替えられたもの)第39条第1項第2号ないし第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第2項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 電子制御装置 (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 操作者により操作される送信機からの電波を受信して車両を制御する電子制御装置において、 該電子制御装置は箱型のケースから成り、 ケース側面に設けられるコネクタと、 ケース外に設けられ、一端が前記コネクタに接続される車両制御信号入出力用のワイヤハーネスと、 ケース外に設けられ、一端が前記ワイヤハーネスとともに前記コネクタに接続される1本の導電線から成る受信アンテナと、 ケース内に設けられ、前記受信アンテナからの受信信号を処理する受信回路と、 ケース内に設けられ、前記ワイヤハーネスを介して入出力される信号を処理する入出力回路と、 ケース内に設けられ、該受信回路と該入出力回路との各出力に応答する制御回路とを有し、 ケース内が、ワイヤハーネスからコネクタと入出力回路を介して前記制御回路に接続される系と、受信アンテナからコネクタと受信回路を介して前記制御回路に接続される系とから成ることを特徴とする電子制御装置。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は、車両の盗難防止機能などを達成する遠隔制御のための電子制御装置に関する。 【0002】 【従来の技術】 従来からの車両制御用受信アンテナの接続構造を図4に示す。電子制御装置1は、マイクロコンピュータなどを含む制御回路およびその入出力回路などが直方体形状(すなわち箱型)のケース内に実装されている。電子制御装置1には、ホイップアンテナ2を介して遠隔制御用の無線電波信号が受信される。ホイップアンテナ2は、同軸ケーブル3と整合部4とロッド部5とによって構成される。ロッド部5は、たとえば300MHz帯の予め割当てられている周波数の電波に同調するように、その長さが調整されている。整合部4は、同軸ケーブル3のインピーダンスとロッド部5のインピーダンスとを整合させて接続する。このホイップアンテナ2は、プラグ6によって電子制御装置1に接続される。電子制御装置1は、図4に示されるように、ケース側面に設けられるコネクタ7を介するワイヤハーネス8によって、車両各部に設けられるコネクタと接続される。 【0003】 図5は、図4図示の電子制御装置1に対して、ホイップアンテナ2とワイヤハーネス8とを接続する部分を示す。ホイップアンテナ2の接続のための図4図示のプラグ6は、ジャック9に着脱可能に挿入される。ジャック9は、配線基板10の表面に、そのリード11,12が裏面に半田付けされることによって固定される。ホイップアンテナ2接続用のプラグ6とジャック9とは、いわゆるRCA形と呼ばれるものである。プラグ6をジャック9に差込むと、同軸ケーブル3の外皮がリード11に接続され、芯線がリード12に接続される。プラグ6は、ジャック9の外表面を覆うように差込まれ、外皮用の接続部と芯線用の接続部とは電気的に絶縁されている。 【0004】 ワイヤハーネス8接続用のコネクタ7は、リード13,14を介して配線基板10に接続される。リード13,14は、L字形に折曲げられてコネクタ7から配線基板10に差込まれる。 【0005】 【考案が解決しようとする課題】 従来からのホイップアンテナ2は、図4に示すように、プラグ6によって電子制御装置1に直接接続している。このため、電子制御装置1の配線基板10には、アンテナ用のジャック9を取付ける必要がある。従来からの、いわゆるRCA形のプラグとジャックとの接合は、弾性力によって保持されるので、車両の振動などによって接合が緩み、抜けてしまう可能性も大きい。 【0006】 また、図5のように、配線基板10に裏面から半田付けを行うときに、リード11,12とジャック9との距離が短いので、フラックスが毛細管現象などによって内部に侵入したり、外表面に付着しやすく、電気的接続が不良となりやすい。このような、いわゆる半田上がりに対する対策を施したジャックも製品化されているけれども、部品のコストとしては上昇する。 【0007】 また、ホイップアンテナ2の接続用コネクタとして、より信頼性の高いコネクタも多く存在しているけれども、そのようなコネクタは部品価格としてコスト高となり、また配線基板10に対する取付けの手間も多くかかるようになる。 【0008】 本考案の目的は、アンテナ接続のための独立したコネクタを必要とせず、簡単に取付けることができ、かつ信頼性の高い車両制御用受信アンテナの接続構造を備える電子制御装置を提供することである。 【0009】 【課題を解決するための手段】 本考案は、操作者により操作される送信機からの電波を受信して車両を制御する電子制御装置において、 該電子制御装置は箱型のケースから成り、 ケース側面に設けられるコネクタと、 ケース外に設けられ、一端が前記コネクタに接続される車両制御信号入出力用のワイヤハーネスと、 ケース外に設けられ、一端が前記ワイヤハーネスとともに前記コネクタに接続される1本の導電線から成る受信アンテナと、 ケース内に設けられ、前記受信アンテナからの受信信号を処理する受信回路と、 ケース内に設けられ、前記ワイヤハーネスを介して入出力される信号を処理する入出力回路と、 ケース内に設けられ、該受信回路と該入出力回路との各出力に応答する制御回路とを有し、 ケース内が、ワイヤハーネスからコネクタと入出力回路を介して前記制御回路に接続される系と、受信アンテナからコネクタと受信回路を介して前記制御回路に接続される系とから成ることを特徴とする電子制御装置である。 【0010】 【作用】 本考案に従えば、電子制御装置は、コネクタによって接続されるワイヤハーネスを介して車両制御のための信号を入出力する。遠隔制御のための無線電波受信アンテナも、前記コネクタを介して電子制御装置に接続される。これによって、アンテナを電子制御装置に接続するための独立したコネクタは必要とせず、アンテナと電子制御装置との接続が簡略化され、かつ信頼性を向上することができる。 【0011】 【実施例】 図1は、本考案の一実施例の外観を示す。電子制御装置21に対しては、リードアンテナ22がコネクタ27を介して接続される。リードアンテナ22は、1本の導電線を引延ばしたアンテナを言う。コネクタ27は、前述の図4と同様に、また図1から明らかなように、ケース側面に設けられる。ケースは、従来の技術に関連して前述したように、箱型である。ワイヤハーネス28とリードアンテナ22とは、ケース外に設けられる。 【0012】 図2は、図1図示の電子制御装置21およびリードアンテナ22を、車両30内に実装するときの状態を示す。車両30の前座席31の下側に、電子制御装置21が設置される。リードアンテナ22の先端部22aは、後座席32の下側から背もたれに沿って引上げられる。リードアンテナ22の先端22aは、後座席32のカバーによって覆い、外部からは見えないようにする。リードアンテナ22の途中の部分は、床板33上をはわせる。 【0013】 このような電子制御装置21は、車両30の外部から、送信機34によって遠隔制御可能である。送信機34には、押釦35が設けられる。操作者が、押釦35を押圧すると、送信機34から電波が送信される。この送信された電波は、リードアンテナ22の先端22aによって受信され、電子制御装置21の入力信号となる。 【0014】 図3は、図1図示の実施例の電気的構成を示す。電子制御装置21のケース内には、マイクロコンピュータを含む制御回路40と、外部との入出力回路41と、リードアンテナ22からの受信信号を処理する受信回路42とが設けられる。リードアンテナ22とワイヤハーネス28とは、コネクタ27を介して一体的に接続される。こうしてケース内が、ワイヤハーネス28からコネクタ27と入出力回路41を介して制御回路40に接続される系と、受信アンテナ22からコネクタ27と受信回路42を介して制御回路40に接続される系とから成る。 【0015】 コネクタ27は、たとえば前述の図5のコネクタ7と同様に、配線基板と接続するためのリードを長くしたりして、フラックス上がりを防止することができる。このようなフラックス上がりの防止は、電子制御装置21とワイヤハーネス28との接続を確実に行うためにも必要である。本実施例によれば、1つのコネクタ27に対する対策を充分行うことによって、ワイヤハーネス28およびリードアンテナ22に対する接続を確実に行うことができる。 【0016】 本実施例における、遠隔制御のための無線電波は、たとえば300MHz帯のいわゆる微弱電波として、アメリカ合衆国などにおいて規定されている電波を使用する。本考案者の実験によれば、単なるリードアンテナ22によっても、図4図示の従来からのホイップアンテナ2と同程度以上の電波受信距離を確保できることが判明している。この受信距離は、車両周辺約30?40mである。本実施例におけるようなリードアンテナ22によれば、コネクタ27の端子を1つしか使用せず、しかも簡単な構成であるので、アンテナのコストを低減することができる。 【0017】 【考案の効果】 以上のように本考案によれば、車両制御用受信アンテナをワイヤハーネスとともにコネクタによって電子制御装置のケース側面に接続し、これによってケース内が、ワイヤハーネスからコネクタと入出力回路を介して制御回路に接続される系と、受信アンテナからコネクタと受信回路を介して前記制御回路に接続される系とから成るようにしたので、接続が簡略化され、かつ確実に行うことができる。また、アンテナ接続用に独立したコネクタを用意する必要がないので、部品点数を削減することができ、かつワイヤハーネス接続用のコネクタに信頼性の高いものを使用することによって、アンテナとの接続の信頼性も向上させることができる。 【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案の一実施例の概略的な平面図である。 【図2】 図1図示のリードアンテナ22を車両30に実装する状態を示す概略的な側面図である。 【図3】 図1図示の実施例の電気的構成を示すブロック図である。 【図4】 従来からの車両制御用受信アンテナの接続構造を示す平面図である。 【図5】 図4図示の電子制御装置1にアンテナ接続用のジャック9を取付ける構造を示す概略的な側面図である。 【符号の説明】 21 電子制御装置 22 リードアンテナ 22a 先端 27 コネクタ 28 ワイヤハーネス 30 車両 31 前座席 32 後座席 33 床板 34 送信機 40 制御回路 41 入出力回路 42 受信回路 |
訂正の要旨 |
審決(決定)の【理由】欄参照。 |
審決日 | 2003-08-05 |
出願番号 | 実願平3-79284 |
審決分類 |
U
1
41・
853-
Y
(B60R)
U 1 41・ 852- Y (B60R) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 酒井 進、野村 亨 |
特許庁審判長 |
八日市谷 正朗 |
特許庁審判官 |
尾崎 和寛 鈴木 法明 |
登録日 | 1999-04-02 |
登録番号 | 実用新案登録第2596173号(U2596173) |
考案の名称 | 電子制御装置 |
代理人 | 廣瀬 峰太郎 |
代理人 | 杉山 毅至 |
代理人 | 西教 圭一郎 |
代理人 | 廣瀬 峰太郎 |
代理人 | 杉山 毅至 |
代理人 | 西教 圭一郎 |