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審決分類 審判 全部無効 2項進歩性 無効とする。(申立て全部成立) A47J
管理番号 1102934
審判番号 無効2004-35059  
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2004-01-30 
確定日 2004-08-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第2539568号実用新案「金属製真空断熱容器」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第2539568号の実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.手続の経緯・本件考案

本件実用新案登録第2539568号に係る考案(平成元年11月30日出願、平成9年4月11日設定登録。)について、平成16年1月30日付けで無効審判が請求されたものである。
本件考案は、登録時の明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりの次のものである。

【請求項1】金属製の内瓶と金属製の外瓶とからなり、上記内瓶と外瓶との間を真空排気して真空二重壁構造とした金属製真空断熱容器であって、上記内瓶および外瓶の底部の間に、金属薄板からなり、内瓶底部の直径の10?50%の直径を有する筒状の支持部材を、その支持部材の上下各端面がそれぞれ内外瓶の底面に面するように介在させたことを特徴とする金属製真空断熱容器。

2.請求人の主張

請求人は、本件考案の実用新案登録を無効とするとの審決を求め、その理由として、本件考案は、本件出願前に頒布された刊行物に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、その考案は無効とされるべきであると主張し、証拠方法として次の甲第4号証及び甲第5号証を提出している。

甲第4号証: 実願昭62-73667号(実開昭63-183009号)のマイクロフィルム
甲第5号証: 特開昭61-168322号公報

なお、審判請求書に記載された明細書の記載不備についての無効理由は、請求人の提出した平成16年4月30日付け無効審判弁駁書により、独立した無効理由としては取り下げられた。

3.被請求人の主張

被請求人は、本件考案は、甲第4号証及び甲第5号証記載のものに基づいて、当業者がきわめて容易に考案することができないものではないし、その他、本件考案を無効とする理由は存在しない旨主張している。

4.甲各号証記載の技術的事項

(1)甲第4号証(以下「刊行物1」という)には、図面と共に以下の記載がある。

ア.「この考案は、例えば、日本酒の燗をするのに使用するとっくりやビールのジョッキーなどに利用するのに好適な断熱機能を備えた断熱性食品容器に関するものである。」(明細書1頁12?15行)

イ.「この考案に係る断熱性食品容器は、断面が略相似形状を成す内側食器容器と外側食器容器との間に空間を形成し、前記空間を真空状態(減圧状態を含む)にしたことを特徴としているものである。」(明細書2頁19行?同3頁3行)

ウ.「第1図および第2図はこの考案の一実施例を説明する図である。
・・(中略)・・
この場合、内側食品容器11を外側食器容器12の略中心に保持してほぼ等間隔の空間3を形成する手段としては、とくに第1図に示すように、内外食品容器11,12の間に空間3の断面寸法に対応するリング4を設けており、このリング4は例えば同一材質でできており、前記リング4は食器容器1の大きさに応じて適数設け、リング4同士の間の空間3は密閉されないように当該リング4に気孔を設けておくと良い。」(明細書3頁7行?同4頁4行)

上記各記載及び第1図の記載を参酌すれば、刊行物1には以下の考案が記載されているものと認められる。(以下、この考案を「刊行物1の考案」という。)

「内側食器容器11と外側食器容器12からなり、上記内側食器容器11と外側食器容器12との間を真空排気して真空二重壁構造とした食器容器1であって、上記内側食器容器11と外側食器容器12の底部の間に、リング4を、このリング4の上下各端面がそれぞれ内側食器容器11と外側食器容器12の底面に面するように介在させた食器容器1。」

(2)甲第5号証(以下「刊行物2」という)には、図面と共に以下の記載がある。

エ.「本発明は飲料等を保温及び保冷に使用する金属製真空魔法瓶に関するものである。」(1頁左欄12?13行)

オ.「本実施例の構成は、第1図、第2図、第3図に示すとおりである。金属製真空二重瓶はステンレス等からなる中瓶1と外瓶2からなり、中瓶1の口部102と外瓶2の口部202において、溶接等により一体に接合されている。また、外瓶2の底部203にはチップ管4が構成してあり、中瓶1と外瓶2のそれぞれの胴部110,207は一定の距離Lを有し、閉空間を形成し、チップ管4部から真空引きし、チップカットすることにより真空部3を構成している。また、中瓶1の底部103と外瓶2の底部203を断熱的に固定する手段として下記のように構成する。中瓶1の底部103の真空部3に面した外面にステンレス製等の熱伝導率の小さい薄肉の板で形成する金具A104を設け、スポット溶接等で固定する。この金具A104は底部103に溶接等で固定する金具A底部107,脚部106を有し、また、上面105には穴108が形成してあり、複数個の突起109を形成する。また、穴108に対し、外瓶2の底部203内面に金具B204を設け、溶接等により固定する。この金具B204は底部203に溶接等で固定するフランジ206と円筒状で穴108に挿入され凸部109に対接する金具胴部205で形成する。組立て後の金具A104と金具B204は第3図に示すように突部109と金具胴部205の外面は微少距離dを介して対面させてある。これにより中瓶1と外瓶2の寸法精度による寸法差を吸収出来る。従って、中瓶1の底部103と外瓶2の底部203の間の直接熱伝導する場所は突部109と金具胴部205との接触面を介してのみとなるよう構成してある。」(2頁左上欄15行?同左下欄3行)

5.対比・一致点・相違点

本件の請求項1にかかる考案(以下「本件考案」という。)と刊行物1の考案を対比すると、刊行物1の「内側食器容器11」、「外側食器容器12」、「食器容器1」及び「リング4」は、それぞれ本件考案の「内瓶」、「外瓶」、「真空断熱容器」及び「筒状の支持部材」に相当するものと認められるから、両者は、以下の一致点及び相違点を有する。
なお、以下の一致点については、「第1回口頭審理調書」に記載したとおり両当事者に争いはない。

《一致点》
内瓶と外瓶とからなり、上記内瓶と外瓶との間を真空排気して真空二重壁構造とした真空断熱容器であって、上記内瓶および外瓶の底部の間に、筒状の支持部材を、その支持部材の上下各端面がそれぞれ内外瓶の底面に面するように介在させた真空断熱容器。

《相違点》
(1)本件考案は、内瓶と外瓶を「金属製」として真空断熱容器を「金属製」としたものであるのに対し、刊行物1には、内側食器容器11と外側食器容器12の材質についての記載がない点。(以下「相違点A」という。)

(2)本件考案は、筒状の支持部材が「金属薄板」からなっているのに対し、刊行物1には、筒状の支持部材に相当するリング4の材料や材質についての明示の記載がない点。(以下「相違点B」という。)

(3)本件考案は、筒状支持部材について「内瓶底部の直径の10?50%の直径を有する」ものであるのに対し、刊行物1には、リング4の直径について何ら記載がない点。(以下「相違点C」という。)

6.相違点の検討

以下、相違点AないしCについて検討する。

(1)相違点Aについて

真空断熱容器の内瓶と外瓶を「金属製」として真空断熱容器を「金属製」としたことは、例えば刊行物2の上記「エ.」又は「オ.」で引用した記載や、請求人が参考資料2として提出した特公昭61-1135号公報に記載されているように本願出願前に当業者には周知の技術である。
そして、かかる周知の技術を刊行物1記載の考案に適用することについて、これを妨げるような技術的理由はない。そうすると、相違点Aにかかる本件考案の構成は、刊行物1記載の考案及び周知の技術に基づいて、当業者がきわめて容易に想到できたものであるというべきである。

出願人は、平成16年4月5日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という)の中で「甲第4号証(審決注、刊行物1)はそもそも基本引例たり得ないものである。なぜなら、本件考案は、金属製断熱容器における内外瓶底部の大気圧荷重による変形防止と熱損失の極少化を解決課題とするのに対し、同号証の考案は、食品容器の材質についての言及がなく、そのこととの関連で上記両課題が全く認識の外に置かれている考案にすぎないからである。大気圧荷重による変形防止のためであれば、第1図の左右胴部のリングは不必要であり、底部のリングを両端に配する配置態様では底部中央が変形してしまい役に立たない。また、リングを適数使用するとの記載は、熱伝導による熱損失を考慮していない証左である。以上は、同号証の断熱性食品容器が、もっぱらジョッキやとっくりに利用することを予定していることと関連している。・・・・・・・・してみれば、解決課題の相違に応じて支持部材ないしリングの使用目的が根本的に異なり、使用目的の相違に応じてその材質、個数、配置、直径範囲の限定の有無において本件考案と決定的に異なる同号証を、単に支持部材の形状が共通であるというだけの理由で、基本引例とすることはできない。」(10頁1行?11頁4行)と主張している。
しかし、刊行物1は、被請求人も認めているように、材質について言及していないだけで、金属の利用を積極的に否定する理由は見出せないし、その利用対象も「この考案は、例えば、日本酒の燗をするのに使用するとっくりやビールのジョッキーなどに利用するのに好適な断熱機能を備えた断熱性食品容器に関する」(明細書1頁12?15行)として、ジョッキやとっくりを挙げているが、これは単なる例示であって、これらに限定されるものではないから、その技術的範囲は断熱食品容器一般に及ぶと見るべきである。したがって、刊行物1は、本件考案と同一の技術分野に属する考案に係るものであるから、本件考案の進歩性についての基本引例たり得るものである。

(2)相違点Bについて

刊行物2の「オ.」で引用した記載及び第1?3図の記載によれば、刊行物2には、内瓶と外瓶の間に、熱損失を少なくするような構成の金属薄板からなる金具A及びBからなる支持具を設けたことが開示されている。
そうすると、刊行物1記載の筒状の支持部材を「金属薄板」からなるものとすることは、刊行物2記載の金具Bに基づいて当業者であればきわめて容易に想到できたことというべきである。

被請求人は、答弁書の中で「甲第4号証(審決注、刊行物1)には「当該リング4に気孔を設けておくと良い」との記載があることから、むしろ金属ではなく陶器のような多孔質材料を想定していると考えるのが常識にかなう。」(11頁7?10行)と主張する。
しかし、刊行物2には、「リング4は食品容器1の大きさに応じて適数設け、リング4同士の間の空間3は密閉されないように当該リング4に気孔を設けておくと良い。」(4頁1?4行)と記載されているから、この記載によれば、リングにより仕切られた空間が密閉しないようにリングに気孔を設けるものと認められる。これに対し、リングが金属薄板からなるものであっても、この薄板に小孔(これも、作用効果についてみれば気孔と変わりはないもの)を設ければ同様の作用効果を生じることは明らかである。そうすると、刊行物2記載のリングは陶器に限定されるものではないし、刊行物2に開示されたリング4が仮に陶器を想定するものとしても、かかる陶器のリングを金属の薄板からなるものとすることに技術的な困難性を見出すことはできない。したがって、被請求人が挙げる刊行物2の上記記載は、刊行物1記載のリングの材質として刊行物2記載の金属薄板を採用することの阻害要因になるものではない。

被請求人は、答弁書の中で「甲第5号証(審決注、刊行物2)には、中瓶に溶接された断面コ字状の金具Aと、外瓶に溶接された円筒状の金具Bとから構成されたものが開示されている。外瓶に溶接された金具Bの金属胴部の上端は、金具Aの上面に形成された穴に挿入されているが、内瓶の底部には接触していない。内瓶に溶接された金具Aの穴の突部と金具Bの金属胴部の外周とは微小距離の間隙を有している。ところで、この種の金属製真空断熱容器においては、底部側における軸線方向の上下方向からの大気圧の影響が大となる。したがって、甲第5号証(審決注、刊行物2)考案では、大気圧による外力が加わった場合、金具Aの底部と金具Bのフランジとはそれぞれ中瓶と外瓶とに溶接されているが、金具Aの上面も金具Bの金属胴部の上端もともに、外瓶と中瓶とにそれぞれ離間して自由端となっているので、少なくとも離間している間隙の分だけ中瓶の底部には上から下への力および外瓶の底部には下から上への力による両底部の変形を余儀なくされる。そうであるにもかかわらず、金具A・Bの内側と外側における中瓶及び外瓶の変形については何ら示唆されていない。・・・・・・・・・すなわち、甲第5号証(審決注、刊行物2)考案は、介在物を二つの金具から構成し、それぞれ一端は溶接し、他端は自由端としているのであるから、「機械的強度が低下しても」、耐振動・耐衝撃という効果が得られればよく、本件考案の大気圧による内外瓶底部に対する影響を可及的に減少させるという課題の認識は無く、しかもそのような作用効果を有しないことは明らかである。これに対して、本件考案においては、介在物が一つの筒状の金属製支持部材で構成され、しかも支持部材の上下各端面は内外瓶の底面に面するように構成されているので、機械的強度が向上し、内外瓶の底部に上下から大気圧がかかってもその力を支持部材が受け止めることができる。そのために、大気圧による内外瓶の両方の底部の変形を阻止することができ、ひいては薄肉化を図ることができるのである。」(11頁11行?12頁16行)とも主張する。
しかし、刊行物2記載のものも、中瓶と外瓶の間の空間は真空にされるのであるから、当該中瓶および外瓶が大気圧の影響を受けることは明らかである。そして、金具Bは、金属薄板からなる筒状の支持部材であり、外瓶に固定されている以上、その上端は内瓶に相当する中瓶の底部の下面に近付くことが予定されているものであるから、内瓶をより薄肉化しても機械的強度を保持しようとすれば、点接触に比較すれば断熱効果が多少劣るとしても、金具Bの上端を内瓶の底部に面するようにすることは、当業者であればきわめて容易であったというべきである。

(3)相違点Cについて

本件考案の、筒状の支持部材が内瓶底部の直径の10?50%の直径を有するという構成は、本件登録公報3頁右欄22?32行の記載及び同4頁左欄第1表に記載された僅か3例の実験例を根拠とするものであり(第1回口頭審理調書参照)、その数値範囲には格別の臨界的意義を見出すことができない。
そうすると、上記数値範囲に属する直径を有する筒状の支持部材は、熱伝導防止の観点から支持部材が内瓶又は外瓶とそれぞれ接触する面積をできるだけ小さくしようとする要請と、内瓶又は外瓶をそれぞれ効果的に支持するという要請に基づいて、当業者であればきわめて容易に導き出せたものにすぎないというべきである。

(4)本件考案の効果について

本件考案の明細書中の「考案の効果」の記載(甲第2号証公報5頁左欄21行?右欄14行)によれば、本件考案は、要するに、内瓶と外瓶に大気圧がかかった際に内瓶又は外瓶の変形が抑えられるので、a)内瓶と外瓶の肉厚を薄くできること、b)湾曲に加工する必要がないこと、c)容積効率が良好でかつ軽量とすることができること、d)支持部材を介する熱損失が内瓶と外瓶との口部接合部からの熱損失よりかなり小さくなるため、断熱容器全体の熱損失に大きな影響を及ぼさないこと、e)内瓶と外瓶の肉厚を薄くできるため、口部接合部からの熱損失を低下させることができることという効果を奏するものとされている。

そこで、これらの各効果を検討してみると、本件考案は、「金属製の内瓶および外瓶の底部の間に、金属薄板からなる筒状の支持部材を、その支持部材の上下各端面がそれぞれ内外瓶の底面に面するように介在させた」構成により、同じ金属材料製の内外瓶からなるものであってかかる支持部材を設けない構成の金属製真空断熱容器と比較してみれば、上記a)、b)、e)の効果は一応奏するものとは認められるが、かかる効果は、当業者であれば自明の技術的事項にすぎない。上記c)の効果については、支持部材があることで加算される重量以上に内外瓶の肉厚を薄くすることで軽量化できるとは断定できないので、全体として軽量化できるとは限らないし、また、容積効率はその定義が明らかでないが、仮に、単位重量当たりの容積をいうものとしても、全体として軽量化できるものとは限らない以上、容積効率が良好となるものと断定することはできない。
次に、支持部材を介する熱損失と内外瓶との口部接合部からの熱損失とを比較するには、支持部材の径と口部接合部の径(少なくともその比)、支持部材の肉厚と内瓶の(口部接合部における)肉厚(少なくともその比)が与えられる必要があるが、本件考案ではこれらのついての限定はないし、本件明細書にも何ら開示がない以上、上記効果d)を奏するものと認めるべき根拠はない。

そして、本件考案の構成自体は当業者が容易に想到できたものであっても、それが奏する効果を根拠として実用新案登録を与えることが正当化されるためには、その考案が現実に奏する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比較して格段に異なることを要するところ(特許に関するものではあるが、東京高裁平成12年(行ケ)238号判決平成13年11月1日言渡参照。)、これを本件についてみれば、本件考案は、内外瓶や支持部材が金属製であるとするだけであって、内外瓶の変形の程度や容器の総重量に関係する内外瓶の材質・形状・サイズについては何ら限定がないのであるから、本件考案が、公知の真空断熱容器の発明の構成から予想される効果と比較して格段に異なるものとなるとの根拠は見出せないのである。

被請求人は答弁書で、「本件考案は、金属製支持部材の直径を内瓶底部の直径の10?50%と規定することにより、筒状の支持部材の内側と外側の両方において内外瓶両底部の変形を防止することができ、このような支持部材を用いることにより、瓶全体としての機械的強度が向上するので、内外瓶の肉厚を薄くすることが可能となったのである。それ故に熱伝導性の高い金属性支持部材を用いても、これによる熱損失よりも、薄肉化による口部接合部からの熱損失が小さくなって断熱性能が向上する、という甲第4号証考案または甲第5号証考案からでは予測し得ない特有の作用効果を奏するのである」(13頁1?9行)と主張するが、上記したように相違点Cにかかる数値の限定に格別の臨界的意義を認めることはできないのであるから、上記作用効果を当該数値の限定による特有の作用効果とすることはできない。

7.むすび

以上のとおりであるから、本件の請求項1にかかる考案(本件考案)は、甲第4号証(刊行物1)及び甲第5号証(刊行物2)ならびに周知の技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条の規定により、なおその効力を有するとされる、平成5年改正以前の実用新案法第37条第1項第1号の規定に該当し、無効とすべきものである。

審判に関する費用については、実用新案法第41条で準用する、特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-06-24 
結審通知日 2004-06-25 
審決日 2004-07-07 
出願番号 実願平1-138725 
審決分類 U 1 112・ 121- Z (A47J)
最終処分 成立    
前審関与審査官 吉田 一朗  
特許庁審判長 橋本 康重
特許庁審判官 佐野 遵
井上 哲男
登録日 1997-04-11 
登録番号 実用新案登録第2539568号(U2539568) 
考案の名称 金属製真空断熱容器  
代理人 吉井 雅栄  
代理人 青山 正和  
代理人 渡邊 隆  
代理人 高橋 詔男  
代理人 吉井 剛  
代理人 志賀 正武  

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