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審決分類 |
審判 全部無効 審決却下 G03B |
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管理番号 | 1010458 |
審判番号 | 審判1999-35283 |
総通号数 | 9 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2000-09-29 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 1999-06-09 |
確定日 | 1999-10-06 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2586019号実用新案「モデリングライト装置」の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、登録第2586019号実用新案(平成4年7月21日出願、平成10年9月25日登録)に対する登録の無効の審判である。 その審判請求書の「7.請求の理由」の欄には、「追って補充する。」とのみ記載されているだけであり、無効の理由及びその事実を証明する証拠方法については何ら記載されていない。 ところで、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第1項の規定により、なお効力を有するとされ、特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号)附則第13条の規定により改正された平成5年法法律第26号附則第4条第2項の規定により読み替えられた平成5年法の改正前の実用新案法第41条で準用する、平成10年法律第51号第1条の規定による改正後の特許法第131条第2項には、「前条の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、第123条第1項の審判以外の審判を請求する場合における前項第3号に掲げる請求の理由については、この限りでない。」と規定されている。 すなわち、本件の登録無効の審判請求について、準用される平成10年法律第51号第1条の規定による改正後の特許法第131条第2項の規定によって、無効の審判請求についての請求書の要旨を変更する補正を行うことは許されていない。してみると、本件の登録無効の審判請求において、「追って補充する。」とした無効の理由及びその事実を証明する証拠方法を補充する如何なる補正も、請求書の要旨を変更するものとなるため、本件の審判請求書の「7.請求の理由」の欄において「追って補充する。」とした無効の理由及びその事実を証明する証拠方法を、審判請求の後に、補充する補正をすることは前記規定により許されていない。 以上のとおりであるから、本件審判請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第1項の規定により、なお効力を有するとされる平成5年法の改正前の実用新案法第41条で準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 また、平成11年7月7日付けの審判請求理由補充書は、本件の審判請求書の「7.請求の理由」の欄において「追って補充する。」とした無効の理由及びその事実を証明する証拠方法を、審判請求の後に、補充するものである。従って、上記審判請求理由補充書は、本件審判請求の却下の理由で述べたとおり、補正できない事項を補充の対象とし、不適法な手続であってその補正をすることができないものであるから却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 1999-08-05 |
出願番号 | 実願平4-51229 |
審決分類 |
U
1
112・
01-
X
(G03B)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 佐藤 昭喜 |
特許庁審判長 |
森 正幸 |
特許庁審判官 |
綿貫 章 柏崎 正男 |
登録日 | 1998-09-25 |
登録番号 | 実用登録第2586019号(U2586019) |
考案の名称 | モデリングライト装置 |
代理人 | 杉村 次郎 |