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審決分類 審判 補正却下の決定 特29条特許要件(新規)  A01D
管理番号 1012747
審判番号 審判1998-20383  
総通号数 10 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2000-10-27 
種別 補正却下の決定 
確定日 2000-03-08 
事件の表示 平成1年実用新案登録願第45816号「コンバイン」拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり決定する。   
結論 平成8年12月3日付けの手続補正を却下する。
理由 この手続補正は、実用新案登録請求の範囲の記載を「支点軸(33)を介して機台(3)に主フレーム(34)基端を上下回動自在に軸支させ、刈刃(25)及び穀桿搬送機構などを有する刈取部(8)を主フレーム(34)先端側に取付け、前記刈取部(8)は、エンジン(16)動力が伝達される入力部に無段変速機(53)を組込んだ走行ミッション(52)の走行クローラ(2)への変速出力軸(62)から動力を取出し、刈取速度が走行速度と同調するものであって、且つ、刈取り穀桿の桿元を脱穀部(4)のフィードチェン(5)送り始端に搬送受継ぎする縦搬送チェン(29)を穀桿搬送機構は含み、前記縦搬送チェン(29)を回動変位させて扱深さ調節を行わせる扱深モータ(50)を設け、深扱センサ(43)及び浅扱センサ(44)の検出入力に基づいて前記扱深モータ(50)を作動制御する扱深回路(77)に、運転操作部(14)の走行変速レバー(75)によって変速操作される前記無段変速機(53)の走行変速位置を検出する変速スイッチ(76)を入力接続し、前記扱深モータ(50)の扱深調節速度を低速走行で遅く、高速走行で早くするものであって、前記縦搬送チェン(29)送り始端側を主フレーム(34)中間の突出部(34a)に出力ケース(49)を介して回転変位自在に取付けると共に、前記縦搬送チェン(29)送り終端側にリンク機構(51)を介して走行速度に基づいて扱深さ調節自在に出力軸(50a)を連結させる前記扱深モータ(50)を主フレーム(34)に固定させたことを特徴とするコンバイン。」と補正するとともに、考案の詳細な説明の記載も併せて補正している。
ところで、この手続補正前の本願考案は、「扱深調節反応速度を早くするには、扱探モータを高回転にする必要があり、小型の扱探モータによって高トルクを容易に得られないと共に、扱探モータを設置させる特別な部材が必要であり、扱探モータ及び取付け構造の製造コスト低減並びに扱深さ調節構造の簡略化などを容易に行い得ない等の」(平成7年7月19日付け手続補正書2頁14行?3頁2行)従来技術における問題点をなくすことを、考案が解決しようとする課題、すなわち、目的とし、「支点軸(33)を介して機台(3)に主フレーム(34)基端を上下回動自在に軸支させ、刈刃(25)などを有する刈取部(8)を主フレーム(34)先端側に取付けるコンバインにおいて、刈取り穀桿株元を挟持搬送する搬送チェン(29)送り始端側を主フレーム(34)中間の突出部(34a)に出力ケース(49)を介して回転変位自在に取付けると共に、前記搬送チェン(29)送り終端側にリンク機構(51)を介して扱深さ調節自在に出力軸(50a)を連結させる扱深モータ(50)を主フレーム(34)に固定させたことを特徴とするコンバイン。」を必須の構成要件としている。
そして、前記必須の構成により、「ギヤケースと扱深さ調節支点軸を兼用する出力ケースを主フレームに容易に連設し得ると共に、扱深モータによってリンク機構を駆動して搬送チエンを扱深さ調節動作させるから、扱深モータの回転を従来よりも低回転にしても扱深さ調節反応速度を従来よりも早くし得、また主フレームに扱深モータを取付けるから、扱深モータを設置させる特別な部材が不要であり、従来に比べて扱深モータ及び取付け構造の製造コスト低減並びに扱深さ調節構造の簡略化などを容易に図り得る」(平成7年7月19日付け手続補正書3頁16行?4頁6行)という作用効果を奏するものである。
そうすると、この手続補正は、実用新案登録請求の範囲に「刈取部(8)は、エンジン(16)動力が伝達される入力部に無段変速機(53)を組込んだ走行ミッション(52)の走行クローラ(2)への変速出力軸(62)から動力を取出し、刈取速度が走行速度と同調するものであって、且つ、刈取り穀桿の桿元を脱穀部(4)のフィードチェン(5)送り始端に搬送受継ぎする縦搬送チェン(29)を穀桿搬送機構は含み、前記縦搬送チェン(29)を回動変位させて扱深さ調節を行わせる扱深モータ(50)を設け、深扱センサ(43)及び浅扱センサ(44)の検出入力に基づいて前記扱深モータ(50)を作動制御する扱深回路(77)に、運転操作部(14)の走行変速レバー(75)によって変速操作される前記無段変速機(53)の走行変速位置を検出する変速スイッチ(76)を入力接続し、前記扱深モータ(50)の扱深調節速度を低速走行で遅く、高速走行で早くする」という新たな構成要件を追加するものであって、補正後の本願考案は、この新たに追加した構成により、「扱深モータの回転を従来よりも低回転にしても走行速度に基づいて高低2段に調節速度を切換える扱深さ調節反応速度を従来よりも早くし得」という新たな作用効果を奏するものである。
しかしながら、前記新たな作用効果は、補正前の本願考案の目的を逸脱するものであるので、上記新たな構成要件を実用新案登録請求の範囲に追加する、この手続補正は、実質上実用新案登録請求の範囲を変更するものといわざるをえない。
以上のとおりであるから、この手続補正は、実用新案法第41条の規定により準用する特許法第159条第2項の規定によって準用する同法第64条第2項の規定によってさらに準用する同法第126条第2項の規定に違反するものと認められるから、実用新案法第41条によって準用する特許法第159条第1項の規定によってさらに準用する同法第54条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 2000-01-12 
出願番号 実願平1-45816 
審決分類 U 1 93・ 1- (A01D)
前審関与審査官 山田 昭次高橋 三成  
特許庁審判長 藤井 俊二
特許庁審判官 吉村 尚
佐藤 昭喜
考案の名称 コンバイン  
代理人 藤原 忠治  

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