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審決分類 審判 査定不服 1項3号刊行物記載 特許、登録しない。 A01K
管理番号 1025053
審判番号 審判1999-11358  
総通号数 15 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2001-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-09 
確定日 2000-09-12 
事件の表示 平成5年実用新案登録願第53856号「衝突風換気畜舎」拒絶査定に対する審判事件[平成7年3月14日出願公開、実開平7-14850]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.手続の経緯・本願考案
本願は、平成5年8月26日の出願であって、その請求項1に係る考案は願書に最初に添付した明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次の事項により特定されるとおりのものと認める(以下、「本願考案」という)。
「【請求項1】換気線(5)(6)(7)(8)と(9)(10)(11)(12)はお互いに向かい合うように取付けてある。両側より送られたきた風は中央で衝突する、このとき同じ力の換気扇の風は衝突時点より直進せず横方向に曲がる。このことにより畜舎の外側は、カーテン開口時風が外に出て行く、中央側は再び風が衝突しモニターに出て行く、以上を目的として換気扇を向かい合わせて取付ける畜舎。」
2.引用刊行物記載の考案
これに対して、平成11年6月10日付拒絶の理由において引用された本願の出願日前に頒布された刊行物である「月刊「養豚情報」1992年10月号。平成4年10月1日発行。株式会社鶏卵肉情報センター」78?79頁には、第2図とともに以下の内容が記載されている。
「(株)ユーチカの5,000頭の肉豚農場の豚舎は、図2に示すように、間口22メートル、奥行60.5メートルの豚舎が2つに仕切られて、中央に通路があり、中央通路と外の妻側の両方から換気扇で内側に向かって風を送っている。空気は中央でぶつかって両側面および上部のモニターからぬけていくという換気方式を使っており、一豚房に30?40頭(ウェット給餌器一個)入っているが、換気がよく、夏でも食欲不振はない。」
3.当審の判断
前審である審査段階における出願人の主張によると、上記刊行物に掲載された内容は、出願人本人が考案したものであり、上記刊行物への掲載は出願人本人の意に反してなされたものであることが伺える。
しかしながら、実用新案法第9条で準用する特許法第30条第2項には、「特許を受ける権利を有する者の意に反して 第二十9条第1項各号の一に該当するに至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。」と規定されており、これは、発明(考案)が、発明(考案)者の意に反して他の者によって刊行物等に発表され公然知られたものとなった場合には、その刊行物が頒布された日から6月以内にその発明(考案)について出願すれば、出願された発明をその刊行物によっては拒絶しないという意味であり、言い換えれば、6月を過ぎてしまった後は発明(考案)者の意に反して刊行物等に発表された場合であっても、出願された発明は、発明が掲載された刊行物によって拒絶される、ということである。
そこで、本願についてみると、本願考案の出願日は平成5年8月26日であり、上記刊行物が頒布されたのは平成4年10月1日である。すなわち本願は上記刊行物記載の考案が公知となった日から既に10月以上を経過した後に出願されたものであるから、本願の出願には、出願人には不本意なことであるが、実用新案法第9条で準用する特許法第30条第2項の規定を適用することができないのである。
そして、本願考案と、上記刊行物に記載された考案とを対比すると、両者に実質的な差異を見いだすことはできず、本願考案は上記刊行物に記載された考案と認める他はない。
4.むすび
以上のとおり、本願考案は、上記引用刊行物に記載された考案であるから、実用新案法第3条第1項3号の規定により実用新案登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-06-26 
結審通知日 2000-07-07 
審決日 2000-07-19 
出願番号 実願平5-53856 
審決分類 U 1 8・ 113- Z (A01K)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 星野 浩一関根 裕  
特許庁審判長 藤井 俊二
特許庁審判官 吉村 尚
日高 賢治
考案の名称 衝突風換気畜舎  

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