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審決分類 審判    E04H
管理番号 1050161
審判番号 無効2000-40025  
総通号数 25 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-01-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-11-06 
確定日 2001-11-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第3042049号実用新案「簡易宿泊施設」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第3042049号実用新案の請求項1に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 I.経緯

イ)本件登録第3042049号実用新案の請求項1に係る考案(以下「本件考案」という)は、平成8年12月4日に実用新案登録出願され、平成9年7月23日に設定登録がなされた。

ロ)これに対して、請求人により平成12年11月6日に本件無効審判の請求がなされ、請求人は、本件考案は、その出願前に日本国内で公然実施され公然知られた考案であり、かつその出願前に頒布された刊行物に記載された考案であり、仮にそれらの構成と一部が異なるとした場合においても、きわめて容易に考案できたものであり、本件実用新案登録は実用新案法第3条の規定に違反してなされたものであり、無効とされるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証?甲第25号証の3を提出した。
また、請求人は、書証の補完に備えて、同日付けで証人尋問申請書も提出した。

ハ)当審は被請求人に審判請求書の副本を送達し、答弁書を提出する機会を与えたが、被請求人は指定期間内に何らの応答もしなかった。

ニ)その後、平成13年6月14日付けで職権により(実用新案法第41条で準用する特許法第153条)実用新案登録無効理由を通知した。


II.無効理由通知
当審が通知した無効理由は、次のとおりである。
『 理 由
1.本件考案
本件登録実用新案の請求項1に係る考案(以下「本件考案」という。)は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
【請求項1】個室Aと車庫Bが一体となって使用する簡易宿泊施設であって、車庫Bが個室Aより離れていること、個室Aの出入口が車庫Bの外壁(2)に面していないことの要件を具備したことを特徴とした簡易宿泊施設。

2.引用文献
本件出願前に頒布された、特開平7-133674号(以下「引用例」という。)には、その特許請求の範囲の請求項1の記載および図1ないし7を参照すると、
「個室Aと車庫Bが一体となって使用する宿泊施設において、車庫Bが個室Aより離れていること、個室Aの出入口が車庫Bの外壁(2)に面していないことの要件を具備したことを特徴とした宿泊施設。」という考案が記載されているものと認められる。

3.対比
本件考案と、引用例記載の考案を対比すると、引用例記載の考案における「宿泊施設」は、本件考案における「簡易宿泊施設」に相当するから、両者は同一の考案と認められる。

4.むすび
本件考案は、引用例に記載された考案であるから、実用新案法第3条第1項第3号に該当し実用新案登録を受けることができないものであり、本件実用新案登録は同法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。 』

この無効理由の通知に対して、被請求人は指定期間内に何らの応答もしなかった。
そして、この無効理由は妥当なものと認められる。


III.むすび
以上のとおり、本件考案は、引用例に記載された考案と同一であり、実用新案法第3条第1項第3号に該当し実用新案登録を受けることができないものであり、本件実用新案登録は同法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-09-20 
結審通知日 2001-09-26 
審決日 2001-10-10 
出願番号 実願平8-13639 
審決分類 U 1 111・ 113- Z (E04H)
最終処分 成立    
特許庁審判長 安藤 勝治
特許庁審判官 中田 誠
伊波 猛
登録日 1997-07-23 
登録番号 実用新案登録第3042049号(U3042049) 
考案の名称 簡易宿泊施設  
代理人 会田 恒司  

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