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審決分類 |
審判 E04D |
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管理番号 | 1051693 |
審判番号 | 無効2000-40024 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2000-10-31 |
確定日 | 2001-12-03 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3018588号実用新案「軒先消雪装置」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 実用新案登録第3018588号の請求項1,2に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1.手続の経緯・本件発明 本件実用新案登録第3018588号の請求項1,2に係る考案(平成7年5月24日出願、平成7年9月13日設定登録。以下「本件考案1,2」という。)は、明細書及び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1,2に記載された次のとおりのものである。 「【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 屋根の軒先に連続して配設されるものであって、長方形の枠体の上面に金網が張設され、前記枠体の軒先の先端側の部分は、枠体に底辺を有し、断面が略三角形の空間を有する形状に曲折されて支持体が形成され、この支持体にも金網が張設されると共に、前記枠体の下面全体に波板が重合され、前記支持体の略三角形の底辺を除く2辺の軒先の先端と反対側の一辺は内側へくの字に屈折され、他辺と底辺がなす角度は鈍角をなしていることを特徴とする軒先消雪装置。 【請求項2】 前記枠体の軒先側の先端には軒先の先端に係止される止め金具が取り付けられていることを特徴とする請求項1記載の軒先消雪装置。」 2.請求人の主張の概要 これに対して、請求人は、本件考案1,2についての実用新案登録を無効とする、との審決を求め、その理由として、本件考案1,2は先願の特許出願に係る発明と同一であるから、また、本件考案1,2は本件出願前に頒布された刊行物に記載された考案に基いて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、その特許は無効とされるべきである旨主張し、証拠方法としてそれぞれ甲第3号証及び甲第5,6号証を提出している。 3.被請求人の主張 一方、被請求人からは、これに対して、何らの応答もない。 4.先願発明に係る理由について 請求人は、本件考案1,2は、甲第3号証として提出する特開平8-319706号に係る発明と同一の考案であるから、実用新案法第7条第3項に該当し、この本件実用新案は実用新案法第37条第1項第2号の規定により、無効となるべきものであると主張している。 上記特開平8-319706号に係る出願は被請求人自身の先願に係る出願(特願平7-148176号。平成7年5月23日出願。)であって、その出願に係る発明は、明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1,2に記載された次のとおりのものである。(平成13年8月17日に特許第3220780号として設定登録された。以下「先願発明1,2」という。) 「【特許請求の範囲】 【請求項1】 屋根の軒先に連続して配設されるものであって、 長方形の枠体の上面に金網が張設され、 前記枠体の軒先の先端部分は、枠体に底辺を有し、断面が略三角形の空間を有する形状に曲折されて支持体が形成され、 この支持体にも金網が張設されるとともに、前記枠体の下面全体に波板が重合され、 前記支持体の略三角形の上方の一辺は内側へくの字に屈折され、先端の他辺と底辺がなす角度は鈍角をなしていることを特徴とする軒先消雪装置。 【請求項2】 前記枠体の軒先側の先端には、軒先の先端に係どめされる止め金具が取り付けられていることを特徴とする請求項1記載の軒先消雪装置。」 本件考案1と先願発明1とを対比すると、 (イ)本件考案1では「支持体の略三角形の底辺を除く2辺の軒先の先端と反対側の一辺は内側へくの字に屈折され」と記載されているところ、先願発明1では、「支持体の略三角形の上方の一辺は内側へくの字に屈折され」と記載されている点、及び、 (ロ)本件考案1では「他辺と底辺がなす角度は鈍角をなしている」と記載されているところ、先願発明1では、「先端の他辺と底辺がなす角度は鈍角をなしている」と記載されている点 で、一応相違している。 しかし、(イ)については、結局、本件及び先願のそれぞれの図面における24bが「内側へくの字に屈折され」ていることを述べたものであり、実質的な違いはない。 また、(ロ)についても、それぞれの図面におけるθが「鈍角をなしている」ことを述べたものであり、実質的な違いはない。 したがって、本件考案1は先願発明1と同一である。 また、本件考案2と先願発明2とを対比すると、他に読点の記載がないかあるかの相違のみで、実質的な違いはなく、本件考案2は先願発明2と同一である。 4.むすび 以上のとおりであるから、本件考案1,2は先願発明1,2と同一であるから、実用新案法第7条第3項に該当し、したがって、本件実用新案登録は無効とすべきものである。 審判に関する費用については、実用新案法第41条の規定で準用する特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2001-10-09 |
結審通知日 | 2001-10-12 |
審決日 | 2001-10-23 |
出願番号 | 実願平7-5979 |
審決分類 |
U
1
111・
4-
Z
(E04D)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
田中 弘満 |
特許庁審判官 |
矢沢 清純 石川 昇治 |
登録日 | 1995-09-13 |
登録番号 | 実用新案登録第3018588号(U3018588) |
考案の名称 | 軒先消雪装置 |
代理人 | 吉井 剛 |
代理人 | 吉井 雅栄 |