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審決分類 |
審判 全部無効 (特120条の4,3項)(平成8年1月1日以降) 審決却下 A01K 審判 全部無効 4項(134条6項)独立特許用件 審決却下 A01K 審判 全部無効 特許請求の範囲の実質的変更 審決却下 A01K |
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管理番号 | 1061345 |
審判番号 | 無効2000-35133 |
総通号数 | 32 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2002-08-30 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2000-03-14 |
確定日 | 2002-06-12 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2538358号「中通し釣竿」の実用新案登録無効審判事件についてされた平成12年8月28日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成12(行ケ)年第0396号平成13年12月27日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判請求は、登録第2538358号実用新案の登録を無効とすることを求めるものであるが、当該登録第2538358号実用新案は、別件である審判2001-35263号において、その登録を無効とするとの審決がなされ、その審決は平成14年2月21日に確定した。 そして、前記審決の確定により、本件実用新案の実用新案権は、実用新案法第41条で準用する特許法第125条の規定によって、初めから存在しなかったものとみなされる。 したがって、本件審判請求は、その請求の対象物がない不適法な請求に帰し、その補正をすることができないものであるから、実用新案法第41条で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-07-31 |
結審通知日 | 2000-08-15 |
審決日 | 2000-08-28 |
出願番号 | 実願平8-541 |
審決分類 |
U
1
112・
855-
X
(A01K)
U 1 112・ 841- X (A01K) U 1 112・ 856- X (A01K) |
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 星野 浩一 |
特許庁審判長 |
藤井 俊二 |
特許庁審判官 |
二宮 千久 村山 隆 |
登録日 | 1997-03-07 |
登録番号 | 実用新案登録第2538358号(U2538358) |
考案の名称 | 中通し釣竿 |
代理人 | 小林 茂雄 |