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審決分類 審判 全部無効 (特120条の4,3項)(平成8年1月1日以降) 審決却下 A01K
審判 全部無効 4項(134条6項)独立特許用件 審決却下 A01K
審判 全部無効 特許請求の範囲の実質的変更 審決却下 A01K
管理番号 1061345
審判番号 無効2000-35133  
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-03-14 
確定日 2002-06-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第2538358号「中通し釣竿」の実用新案登録無効審判事件についてされた平成12年8月28日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成12(行ケ)年第0396号平成13年12月27日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判請求は、登録第2538358号実用新案の登録を無効とすることを求めるものであるが、当該登録第2538358号実用新案は、別件である審判2001-35263号において、その登録を無効とするとの審決がなされ、その審決は平成14年2月21日に確定した。
そして、前記審決の確定により、本件実用新案の実用新案権は、実用新案法第41条で準用する特許法第125条の規定によって、初めから存在しなかったものとみなされる。
したがって、本件審判請求は、その請求の対象物がない不適法な請求に帰し、その補正をすることができないものであるから、実用新案法第41条で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-07-31 
結審通知日 2000-08-15 
審決日 2000-08-28 
出願番号 実願平8-541 
審決分類 U 1 112・ 855- X (A01K)
U 1 112・ 841- X (A01K)
U 1 112・ 856- X (A01K)
最終処分 審決却下    
前審関与審査官 星野 浩一  
特許庁審判長 藤井 俊二
特許庁審判官 二宮 千久
村山 隆
登録日 1997-03-07 
登録番号 実用新案登録第2538358号(U2538358) 
考案の名称 中通し釣竿  
代理人 小林 茂雄  

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