• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効  審決却下 B42D
管理番号 1089961
審判番号 無効2000-35654  
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-12-04 
確定日 2004-01-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第2528204号実用新案「葉書の文面隠蔽用複層化アタッチメント」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判請求は、登録第2528204号実用新案を無効にすることを求めるものであるが、その登録第2528204号実用新案については、先に審理していた平成10年第35625号無効審判事件において、その実用新案登録を取消す旨の審決がなされ、この審決は最高裁判所の平成15年10月10日付けの決定(平成15年(行ツ)第177号、平成15年(行ヒ)第179号)により確定した。
その結果、本件審判請求に係る登録第2528204号実用新案は、実用新案法第41条により準用する特許法第125条の規定により、その実用新案登録が初めから存在しなかったものとみなされることとなった。
したがって、本件審判請求は、その対象となる実用新案登録が存在しない不適法な請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、実用新案法第41条により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-10-30 
結審通知日 2003-11-05 
審決日 2003-11-18 
出願番号 実願平3-271 
審決分類 U 1 112・ 04- X (B42D)
最終処分 審決却下    
前審関与審査官 外山 邦昭藤井 靖子  
特許庁審判長 村山 隆
特許庁審判官 二宮 千久
藤井 俊二
登録日 1996-12-02 
登録番号 実用新案登録第2528204号(U2528204) 
考案の名称 葉書の文面隠蔽用複層化アタッチメント  
代理人 船山 武  
代理人 青山 正和  
代理人 渡邊 隆  
代理人 青山 正和  
代理人 船山 武  
代理人 船山 武  
代理人 志賀 正武  
代理人 渡邊 隆  
代理人 青山 正和  
代理人 渡邊 隆  
代理人 志賀 正武  
代理人 青山 正和  
代理人 渡邊 隆  
代理人 松田 忠秋  
代理人 船山 武  
代理人 青山 正和  
代理人 大野 幹憲  
代理人 志賀 正武  
代理人 船山 武  
代理人 志賀 正武  
代理人 渡邊 隆  
代理人 志賀 正武  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ