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審決分類 審判 査定不服 2項進歩性 特許、登録しない。 A01K
管理番号 1114711
審判番号 不服2001-11852  
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-09 
確定日 2005-04-07 
事件の表示 平成 5年実用新案登録願第 2936号「動物用玩具」拒絶査定に対する審判事件[平成 5年11月 9日出願公開、実開平 5- 82260]について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.手続きの経緯・本願考案
本願は、平成5年2月5日(パリ条約による優先権主張1992年4月8日、イタリア)の出願であって、その請求項1に係る考案は、明細書および図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりものもと認める。(以下、本願考案という。)
「【請求項1】対象とする動物を魅了する形状を有するペット等の動物用食用噛み玩具であって、スターチ等の植物起源の天然ポリマー、天然起源の可塑剤、および親水性かつ生分解性合成ポリマーから成る天然ポリマーから得られるプラスチック材料を基に形成されていて、上記天然起源の成分が60重量%であることを特徴とする、動物用食用噛み玩具。」

2.引用例
これに対して、当審の拒絶の理由に引用した刊行物1(Mater-Bi The latest plastic material introduces the true value of biodegradability.Today、1991.)の「It is the new polymer for the industry of the 90s; biodegradable,natturally」の項、および刊行物2(NOVAMONT The Living Chemistry Mater-Bi Technical Bulletin August,1991)の3頁「1.1 composition and structure」の項には、クラスAに属し、生分解性評価Hを有するMater-Biがスターチ等の植物起源の天然ポリマー、天然起源の可塑剤、および親水性かつ生分解性合成ポリマーから成る天然ポリマーから得られ、上記天然起源の成分が60重量%であるプラスチック材料であり、MaterーBiの成分はすべて、食品としてまたは食品との接触を認可された物質(食品グレード)であること、また、刊行物1の「TECHNOLOGIES OF TRANSFORMATION AND APPLICATION」の項、および刊行物2の7頁「Tab.1.3 Mater-Bi;Technologies of processing and applications」の項には、Mater-Bi Grede AI05H、AI35H、AB05H、AB06Hが、玩具(Toys)に適用できることが記載されているから、上記刊行物1、2には、「スターチ等の植物起源の天然ポリマー、天然起源の可塑剤、および親水性かつ生分解性合成ポリマーから成る天然ポリマーから得られるプラスチック材料(Mater-Bi)を基に形成されていて、上記天然起源の成分が60重量%である玩具」が記載されているものと認める。

3.対比
本願考案と上記刊行物1、2に記載の考案を対比すると、両者は、「スターチ等の植物起源の天然ポリマー、天然起源の可塑剤、および親水性かつ生分解性合成ポリマーから成る天然ポリマーから得られるプラスチック材料を基に形成されていて、上記天然起源の成分が60重量%である玩具。」である点で一致するが、下記に点で相違する。
玩具が、本件請求項1に係る考案では、対象とする動物を魅了する形状を有するペット等の動物用食用噛み玩具であるのに対し、刊行物1、2の考案では、このようなペット等の玩具に特定していない点。

4.当審の判断
上記相違点について検討すると、刊行物1、2に記載のMater-Biは、環境適合性の特質を有すると共に、その成分が食品としてまたは食品との接触を認可された物質により構成され、舌で嘗めても無害であることから玩具として用いられるものと認められ、噛むという本能をもつペット等の動物を対象とする玩具においても、このような無害性は必要とされるものであって、しかも、このMater-Biが動物用玩具に適用し得ないとする理由も見出せない。
そして、骨のような動物を魅了する形状の動物用噛み玩具または食用噛み玩具は周知(拒絶理由に引用した刊行物3(特公昭58ー16858号公報)、刊行物4(特公昭46ー7534号公報)、刊行物5(特開昭62ー296848号公報)、特開昭49ー30172号公報、特開昭49ー107857号公報、特開昭51ー80578号公報、特開昭54ー11777号公報、実開平2ー120155号公報等)であり、Mater-Biの成分が食品としてまたは食品との接触を認可された物質により構成されていることからすれば、Mater-Biを用いて動物を魅了する形状を有するペット等の動物を対象とする動物用食用噛み玩具と形成することは当業者がきわめて容易に想到し得るものであり、その効果も、刊行物1、2及び周知技術から予測し得るものであって、格別顕著なものとも認められない。
5.むすび
したがって本願考案は、上記刊行物1、2に記載された考案および周知技術に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-01-29 
結審通知日 2003-02-04 
審決日 2003-02-20 
出願番号 実願平5-2936 
審決分類 U 1 8・ 121- Z (A01K)
最終処分 不成立    
前審関与審査官 長井 啓子坂田 誠  
特許庁審判長 村山 隆
特許庁審判官 藤井 俊二
鈴木 寛治
考案の名称 動物用玩具  
代理人 今枝 久美  
代理人 石田 敬  
代理人 西山 雅也  

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