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審決分類 |
審判 全部無効 G01M |
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管理番号 | 1160505 |
審判番号 | 無効2005-80016 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2005-01-19 |
確定日 | 2007-06-15 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2602243号「シャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボット」の実用新案登録無効審判事件についてされた平成17年8月30日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の決定(平成17年(行ケ)第10711号平成17年12月26日決定)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 |
結論 | 訂正を認める。 実用新案登録第2602243号の請求項1に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1.手続の経緯 平成 5年 7月21日 本件実用新案登録出願 平成11年10月29日 実用新案権設定登録(実用新案登録第2602243号) 平成17年 1月19日 本件無効審判請求(無効2005-80016) 平成17年 4月18日 訂正請求書及び答弁書 平成17年 8月30日 審決(訂正を認める。請求項1に係る考案についての実用新案登録を無効とする。) 平成17年 9月28日 審決取消訴訟(平成17年(行ケ)10711号) 平成17年12月 5日 訂正審判請求(訂正2005-39224;みなし訂正請求により取下) 平成17年12月26日 知財高裁において審決取消決定(審決中「実用新案登録第2602243号の請求項1に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との部分を取り消す。) 平成18年 2月 2日 みなし訂正請求書を送付 平成18年 3月 9日 弁駁書 2.訂正の適否について 2-1.訂正の内容 特許法第134条の3第5項の規定により、「訂正の請求」と見なされた訂正審判の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項a 請求項1において、「アクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルをそれぞれ操作するアクチュエータ」とあるのを、「作動対象物であるアクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルに直接当接させてそれぞれを操作するアクチュエータ」と訂正する。 (2)訂正事項b 請求項1において、「軸の先端に各ペダルをスポット的に照射するレンズ付きLEDを設けた」とあるのを、「軸の先端に、その軸線と光軸とを略合致させることにより、各アクチュエータがその軸を伸縮させることなく各ペダルとは離間した状態において、目視できるように、対向する各ペダルをスポット的に照射するレンズ付きLEDを設けた」と訂正する。 (3)訂正事項c 請求項1において、「レンズ付きLEDを設けたことを特徴とする」とあるのを、「レンズ付きLEDを埋設したことを特徴とする」と訂正する。 (4)訂正事項d 明細書の段落【0008】において、「アクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルをそれぞれ操作するアクチュエータ」とあるのを、「作動対象物であるアクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルに直接当接させてそれぞれを操作するアクチュエータ」と訂正する。 (5)訂正事項e 明細書の段落【0008】において 、「軸の先端に各ペダルをスポット的に照射するレンズ付きLEDを設けた」とあるのを、「軸の先端に、その軸線と光軸とを略合致させることにより、各アクチュエータがその軸を伸縮させることなく各ペダルとは離間した状態において、目視できるように、対向する各ペダルをスポット的に照射するレンズ付きLEDを設けた」と訂正する。 (6)訂正事項f 明細書の段落【0008】において 、「レンズ付きLEDを設けたことを特徴とする」とあるのを、「レンズ付きLEDを埋設したことを特徴とする」と訂正する。 2-2.訂正の目的の適否、新規事項追加の有無及び実用新案登録請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否 (1)訂正事項aについて 訂正事項aは、請求項1の記載中の「アクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダル」を「作動対象物であるアクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダル」に限定すると共に、「それぞれ操作するアクチュエータ」を「各ペダルに直接当接させてそれぞれを操作するアクチュエータ」に限定しようとするものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、本件実用新案登録時の明細書段落【0016】、【0020】の記載及び図1ないし図4の記載からアクチュエータの軸先端部が直接各ペダルに当接することが自明であるから、上記訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、訂正前の請求項1に記載された事項により特定される考案の目的の範囲内で行うものであるから、実用新案登録請求の範囲を実質上拡張するものでも変更するものでもない。 (2)訂正事項bについて 訂正事項bは、レンズ付きLEDの取り付け姿勢及びスポット光の照射態様を限定し、明確化しようとするものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、本件実用新案登録時の明細書段落【0009】、【0021】及び図2ないし図4の記載から自明な事項を内容とするものであるから、願書に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内においてされたものであり、また、訂正前の請求項1に記載された事項により特定される考案の目的の範囲内で行うものであるから、実用新案登録請求の範囲を実質上拡張するものでも変更するものでもない。 (3)訂正事項cについて 訂正事項cは、請求項1の記載中の「レンズ付きLEDを設けた」の記載を「レンズ付きLEDを埋設した」と訂正することによって、LEDを設けた態様を埋設した態様に限定しようとするものであるから、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、段落【0016】にLEDをアクセルペダルに埋設することが記載されていることから、上記訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものであり、また、訂正前の請求項1に記載された事項により特定される考案の目的の範囲内で行うものであるから、実用新案登録請求の範囲を実質上拡張するものでも変更するものでもない。 (4)訂正事項d、訂正事項eおよび訂正事項fについて 訂正事項d?fは、いずれも上記訂正事項a?cの訂正によって請求項1が訂正されたことに整合させるべく、対応する考案の詳細な説明の訂正を行うものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。 そして、上記訂正は、いずれも願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものであり、実用新案登録請求の範囲を実質上拡張するものでも変更するものでもない。 (4)したがって、みなし訂正請求における訂正は、平成15年法律47号附則12条により改正された、平成5年法律26号(以下「平成5年改正法」という。)附則4条1項の規定によりなおその効力を有するとされ、同法附則4条2項において「表」で読み替えて得られる、同法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)40条の2第1項ただし書並びに同条第5項において準用する39条3項及び4項の各規定に適合するので、当該訂正を認める。 3.請求人の主張する無効理由の概要 審判請求人は、 甲第1号証:特開平5-312687号公報 甲第2号証:特開平6-26998号公報 甲第3号証:特開平3-146841号公報 甲第4号証:実願平3-95083号のCD-ROM(実開平5-36341号) 甲第5号証:米国特許第2960885号明細書 甲第6号証:米国特許第4438567号明細書 甲第7号証:米国特許第4786848号明細書 甲第8号証:実願昭58-162012号のマイクロフィルム(実開昭60-71567号) 甲第9号証:特開平5-57441号公報 甲第10号証:米国特許第4078869号明細書 甲第11号証:実願昭58-143578号のマイクロフィルム(実開昭60-49969号) 甲第12号証:特開昭61-270093号公報 甲第13号証:「光エレクトロニクスの基礎と活用法」CQ出版株式会社、2002年8月1日発行 甲第14号証:“-LED...?-”[online]、[2004年12月24日検索] 甲第15号証:「サンケン電気株式会社製品カタログLED発光ダイオード」サンケン電気株式会社、平成14年2月発行 甲第16号証:“SHARP光半導体製品詳細LEDランプ”[online]、[2004年12月24日検索] 甲第17号証:「センサ入門」株式会社オーム社、平成16年2月25日発行 甲第18号証:特開昭61-232521号公報 甲第19号証:特開平3-25388号公報 甲第20号証:特開昭59-136616号公報 甲第21号証:特開昭60-173488号公報 甲第22号証:特開昭60-127428号公報 甲第23号証:特開昭61-128108号公報 甲第24号証:実願昭62-133773号のマイクロフィルム(実開昭64-39660号) を提出し、概略以下の主張をしている。 (1) 本件考案は、甲第1号証に記載された考案と実質的に同一の考案であるから、実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができない。 (2) 本件考案は、甲第2号証に記載された考案と実質的に同一の考案であるから、実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができない。 (3) 本件考案は、甲第3号証及び甲第5号証?甲第24号証等の周知・慣用技術に基づいてきわめて容易に考案できたものであり、また、甲第4号証及び甲第5号証?甲第24号証等の周知・慣用技術に基づいてきわめて容易に考案できたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない。 4.当審の判断 (1)本件考案 上記のとおり訂正請求が認められたので、本件の請求項1に係る考案は、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりものである。(以下、「本件考案」という。) 「【請求項1】 運転者用シートに載置されるロボット本体に、作動対象物であるアクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルに直接当接させてそれぞれを操作するアクチュエータを設けたシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボットにおいて、前記各アクチュエータの軸の先端に、その軸線と光軸とを略合致させることにより、各アクチュエータがその軸を伸縮させることなく各ペダルとは離間した状態において、目視できるように、対向する各ペダルをスポット的に照射するレンズ付きLEDを埋設したことを特徴とするシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボット。」 (2)各甲号証の記載事項 審判請求人の提出した各甲号証の内、甲第3号証、甲第4号証、甲第6号証、および甲第7号証には、それぞれ以下の事項が図面と共に記載されている。 甲第3号証:特開平3-146841号公報(以下、「刊行物3」という。) (3a)「本発明の自動車運転用ロボットは、運転者用シート上に位置させる基台に本体が取付けられ、基台または本体に、それを自動車構造体に固定する固定手段が設けられ、」(第2頁右下欄3?6行) (3b)「本発明のシャシダイナモ上の自動車運転用ロボットの第1実施例を第1?11図について説明する。」(第3頁左上欄16?17行) (3c)「18はアクセルペダル用のアクチュエータ、19はブレーキ用のアクチュエータ、20はクラッチペダル用のアクチュエータで、これらのアクチュエータ18,19,20は、前記ねじ軸5の軸線方向に並べて本体2に取付けられている。」(第3頁左下欄19行?右下欄3行) (3d)「18a、19a、20aはアクチュエータ18,19,20の各アーム22の先端に設けられたセンサで、これらで各アーム22がスライドしてペダルに接したことなどを検出し、かつペダルを押すものである。」(第3頁右下欄18行?4頁左上欄1行) (3e)「次に、調整ねじ軸34aの回動で調整材32aを移動させて取付部材26aと共にアクチュエータ18を水平方向にスライドさせ、かつ調整ボルト30aの回転でアクチュエータ18の角度を調節して、そのセンサ18aでアクセルペダル(図示省略)を押すことに適する位置に、アクチュエータ18の位置と角度とを調節する。同様に、調整ねじ軸34b、34c及び調整ボルト30b、30cの回転で、アクチュエータ19の位置と角度とを調節して、そのセンサ19aでブレーキペダル(図示省略)を、アクチュエータ20の位置と角度とを調節して、そのセンサ20aでクラッチペダル(図示省略)を、それぞれ押すことに対して適するようにする。」(第5頁左下欄19行?右下欄11行) が、それぞれ図面とともに記載されており、 これらの記載から、シャシダイナモ上の自動車運転用ロボットに関して、ロボット本体に、アクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルをそれぞれ操作するアクチュエータを設けた構成、および各アクチュエータの先端にセンサを設けて、そのセンサで各ペダルを押すようにした構成が把握される。 甲第4号証:実願平3-95083号(実開平5-36341号)のCD-ROM(以下、「刊行物4」という。) (4a)「【0001】【産業上の利用分野】本考案は、シャシダイナモメータを用いて自動車の性能試験その他を行う場合に、その自動車を運転するロボットに関する。」 (4b)「【0020】前記ロボット1は、図1?2に示したように、アクチュエータ25を前側にして本体2を運転者用シート38に載置する。そして、連結ボルト16の締付けで連結材7を支持ロッド4に固定し、かつ締付けボルト14を弛めて、保持材11を上下方向にスイングさせて支承棒18をほぼ垂直にするとともに、支承棒18の下端を自動車の床などに当接して、本体2の前側を持上げ状に支承する。この状態で各締付けボルト14を締付けて保持材11を軸受パイプ8に、保持材11に支承棒18をそれぞれ固定し、かつベルト39で本体2を運転者用シート38に固定する。ペダル用の各アクチュエータ25は、各ペダルの相対する位置に置き、かつペダルを操作することが可能な状態に調節して支持ロッド4に固定する。また、図5に実線で示したように、アクチュエータ29のハンド31にシフトレバー32のノブ33を挿入して、このノブ33をシフトレバー検出センサ35に接触させる。」 が、それぞれ図面とともに記載されている。 ここで、この種の自動車運転用ロボットにおけるアクセル、ブレーキ、クラッチ等のペダルの操作用のアクチュエータは、軸方向に伸縮して作動対象物である各ペダルの押圧操作をするものであるから、上記アクチュエータ25も作動対象物であるアクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルに直接当接させてそれぞれを押圧操作するものとして把握すべきである。 よって、これらの記載から刊行物4には 「運転者用シートに載置されるロボット本体に、作動対象物であるアクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルに直接当接させてそれぞれを操作するアクチュエータを設けたシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボット。」(刊行物4に記載の考案) が記載されているものと認められる。 甲第6号証:米国特許第4438567号明細書(以下、「刊行物6」という。)には、以下の内容が記載されている。 (6a)「この発明は、・・特に、工作機械のスピンドル軸にマークもしくは穴を正確に芯出しするようにワークを位置決めする装置に関する。」(1欄6?9行) (6b)「図1において、工作機械のこの例ではボール盤Aが図示され、該ボール盤Aは、その出力軸に結合されたチャックBの形態でツールホルダを有している。ワークCは、バイスDにクランプ(固定)される。バイスDは、クランプ機構によって選択された所定位置で作業台Eにクランプされる。」(2欄14?19行) (6c)「ワークに付されたセンタマーキングをスピンドル軸に合わせるために、ロケーターFは、ボール盤のスピンドル軸に正確に芯出しされた適宜の画像を投影する。ロケーターもしくはプロジェクタFは2つのバレル部材10,12からなり、一方の部材10は一端に短い、実質的に円筒状のシャンク14を有し、チャックBに結合するように設計されている。このバレル部材10は、ケース18の通し孔16の上端に嵌合し、そこに剛固に結合される。相手部材12は、ケース18の通し孔16の下端にスライド可能に装着される。バレル部材12の上端あるいは内側端部には低電圧タングステン・フィラメントランプ20が装着され、また、バレル部材12の下端あるいは外側端部には屈折力6ないし8の両凸レンズ22が装着される。レンズ22はOリング24によって、バレル部材12の肩部に保持される。」(2欄31?47行) (6d)「ランプ20およびレンズ22は、ワーク上の参照マークもしくはライン上に画像を投影する。ワーク上にスポット(図4)、あるいは・・・等を投影可能である。」(3欄18?22行) (6e)「(投影画像)の合焦後、ワークのセンターマークと投影画像の中心とを一致させるために、バイスDの横方向移動が行われる。ワーク上の交差線(図1)と投影画像の十字は、バレル部材12を回動させることによって相互に平行にすることができる。位置決め完了後、ワークは作業台上に固定されるとともに、ドリル工具あるいは他の工具がシャンクに装填される。」(3欄35?42行) 甲第7号証:米国特許第4786848号明細書(以下、「刊行物7」という。)には、以下の内容が記載されている。 (7a)「本発明では、ウォータージェット・トリムヘッド・シミュレータ64を、これと同一形状、寸法に設定されたウォータージェット・トリムヘッド・シミュレータ70と置き換える。学習モードではヘッド・シミュレータ70はヘッド64と置換され、装置10は高圧水源72が遮断された状態となる。・・・。シミュレータ70はさらに、光源82および合焦チューブ84を有する位置追従システム80を含む。光源82は取り付けベース74に連結されたペンライトで、また、合焦チューブ84は中空体76の延長部となっている。合焦チューブ84端部の対物レンズ86は、光学ファイバ87を介して光源82からの光を受光する。光学ファイバ87はネジ付金環88とナット89とによって、中空体76に固定される。シミュレータ70の長さおよび直径は、ウォータージェット・トリムヘッド64と同一であるので、光学ファイバビームは、該ウォータージェット・トリムヘッド64のジェット水流と同一位置になる。シミュレータ70がワークから適正な距離にあれば、対物レンズ86は、トリムライン上の予めマーキングされた点に直径0.040インチの光画像を結像させる。この光ビームはまた、学習モード中にコントローラに入力されるトリム位置を表す、予めマーキングされたトリム経路のポイントを照らす。」(3欄26?58行) (7b)「マスターワーク90にはポイントパターンが形成され、コントローラ24が学習モードに設定される。ウォータージェット・トリムヘッド・シミュレータ70は、トリムラインの周囲を合焦光ビームで走査し、その際、マスタワーク90上の参照ポイントを精査するためにスポットライトが使用される。」(3欄67行?4欄4行) 甲第24号証:実願昭62-133773号のマイクロフィルム(実開昭64-39660号)(以下、「刊行物24」という。) 第1図にレンズ付きLEDの構成が示されている。 (3)対比・判断 本件考案と刊行物4に記載の考案とを対比すると、両者は、 〈一致点〉 「運転者用シートに載置されるロボット本体に、作動対象物であるアクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルに直接当接させてそれぞれを操作するアクチュエータを設けたシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボット。」 である点で一致し、次の点で相違する。 〈相違点〉 本件考案では、各アクチュエータの軸の先端に、その軸線と光軸とを略合致させることにより、各アクチュエータがその軸を伸縮させることなく各ペダルとは離間した状態において、目視できるように、対向する各ペダルをスポット的に照射するレンズ付きLEDを埋設した構成を有しているのに対し、刊行物4に記載の考案では、そのような構成は有していない点。 上記〈相違点〉について検討する。 一般的に、光線で対象位置をスポット的に照射して指示するという思想自体はレーザポインタやライフル銃のレーザ照準器のごとく周知のことであって、アクチュエータに関しても、アクチュエータの先端の位置合わせの必要な場合に、スポット光を照射する発光手段を、前記アクチュエータの軸と発光手段の光軸とを略合致させて、その先端部に設け、前記アクチュエータの先端の到達位置を示す手段とすることは、種々のタイプのアクチュエータにおいて採用されている(例えば、上記刊行物6、刊行物7等参照)ように周知のことである。このことによってアクチュエータの先端を実際に対象物に到達させることなく、スポット光の位置によって前記先端の到達すべき位置を目視できるようになっている。 本件考案は、シャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボットにおいて、アクチュエータの軸の先端とペダルとの接触位置を調整するものであって、前記周知の技術思想をアクチュエータとペダルとの位置合わせに適用したものとして把握される。そして、アクチュエータの軸の先端の位置を示す指標となるLEDのスポット光はアクチュエータの軸の先端がペダルと接触する位置を示すものとなっている。 本件考案の上記〈相違点〉に係る構成の技術的特徴を列記すると、 (a)アクチュエータ軸の先端にレンズ付きLEDを埋設して設ける。 (b)アクチュエータの軸線とLEDの光軸とを略合致させる。 (c) LEDは、各アクチュエータがその軸を伸縮させることなく各ペダルとは離間した状態において、目視できるように、対向する各ペダルをスポット的に照射する。 の3点を含むものとして把握することができる。 (A)これに対して、刊行物4には、ペダル用の各アクチュエータ25は、各ペダルの相対する位置に置き、かつペダルを操作することが可能な状態に調節して支持ロッドに固定することが記載されており(摘記事項(4b)参照)、各アクチュエータと各ペダルとの位置合わせが行われることが示されている。 (B)一方、刊行物6には、スポットを投影するロケーターFが示されており、このロケーターFは、スピンドル軸の芯出しを正確に行えるようにしたものであるから(摘記事項(6c)参照)、スピンドル軸の軸線とロケーターの光軸とは合致するように結合されている。そして、明記されていないが技術常識からみて、スピンドル軸は軸線方向に移動するものであって、照射されたスポットの位置はスピンドル軸の軸線方向の延長上にあるから、スピンドル軸を軸線方向に移動させることなく照射されたスポットを目視することによって、スピンドル軸と対象物との位置合わせを行うことができるようになっている。 (C)また、自動車運転用ロボットのアクチュエータに関して、アクチュエータ(18,19,20)のアームの先端にセンサ(18a,19a,20a)を設け、前記アームとセンサを設けた先端部とでアクチュエータを構成し、この先端部のセンサを介してペダルを押圧するものは周知であり(刊行物3、特開平3-144340号公報、等参照)、このことからアクチュエータのアームの先端に必要とするものを取り付けてアクチュエータを構成することが可能であることが理解される。 当業者が、刊行物4の各アクチュエータと各ペダルとの位置合わせを行なう際に、上記の(A)、(B)、(C)の技術的事項に接したとき、刊行物4の各アクチュエータの軸の先端に、対向する各ペダルをスポット的に照射する光学的指示手段を設けて位置合わせに利用しようとすることは、きわめて容易に想到できたことにすぎない。このとき、各アクチュエ-タの軸線とスポット光源の光軸とを略合致させること(上記技術的特徴の(b))は当然のことであり、各アクチュエータの軸を伸縮させることなく各ペダルとは離間した状態において、ペダルに照射されたスポット光が目視されること(上記技術的特徴の(c))はいうまでもないことである。 また、レンズ付きLED(発光ダイオード)は周知のものであるから(例えば、刊行物24、実願昭56-100817号(実開昭58-7364号)のマイクロフィルム、特開昭62-173407号公報、特開平2-106056号公報、参照)、前記アクチュエータ先端の光学的指示手段の光源として周知のレンズ付きLEDを用いて(上記技術的特徴の(a))、スポット的に照射することも設計条件等の必要に応じて適宜選択されることにすぎない。 そして、レンズ付きLEDをアクチュエータの軸の先端に埋設した構成に付いては、レンズ付きLEDのように対象物との直接の接触によっては機械的損傷を生じる恐れのあるものについては、保護のために周囲からは埋設して設けることは、当業者が必要に応じて適宜採用できる構成にすぎない。 したがって、刊行物4のシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボットにおいて、本件考案の上記〈相違点〉に係る構成とすることは、当業者が刊行物6および周知技術に基づいてきわめて容易に想到できたことである。 (4)被請求人の主張 なお、被請求人は、答弁書において、 甲第6号証に関して、スポット光により位置決めした後、ロケーターFをチャックBから外し、ドリル工具等に取り替えて使用する。そのために取り替えの手間やスペースを多く必要としてしまい、自動車運転用自動ロボットのペダルアクチュエータのように、運転席の足元の狭いスペースに収容し、取り付け作業しなければならないようなものに適用するには極めて不適切なものとなる。 したがってこの点で、本件考案のようにアクチュエータ軸の先端にLEDを取り付けた構成とは全く異なるものであると言える、 との主張をしている。 上記主張に対しては、自動車運転用自動ロボットのペダルアクチュエータのように、アクチュエータの先端部分の作用として単にペダルを押すだけの作用を行わせるものであるなら、上記ロケーターFを加工具等に取り替える必要もなく、ロケータ自体を押圧可能な適宜の構成として用いることも普通に考えられることにすぎない。このときロケータ内の光学部材は周囲より後退した位置となっており対象物に直接接触しないようにされている。 よって、被請求人の上記主張は採用することはできない。 5.むすび 以上のとおりであるから、本件考案は、刊行物4および刊行物6に記載された考案及び周知慣用技術に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法3条2項の規定により、実用新案登録を受けることができないものであるから、本件実用新案登録は、平成15年法律47号附則12条により改正された、平成5年改正法附則4条1項の規定によりなおその効力を有するとされ、同法附則4条2項において「表」で読み替えて得られる、旧実用新案法37条1項1号の規定に該当し、無効とすべきものである。 審判に関する費用については、旧実用新案法第41条の規定で準用する特許法第169条第2項の規定でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 シャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボット (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】運転者用シートに載置されるロボット本体に、作動対象物であるアクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルに直接当接させてそれぞれを操作するアクチュエータを設けたシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボットにおいて、前記各アクチュエータの軸の先端に、その軸線と光軸とを略合致させることにより、各アクチュエータがその軸を伸縮させることなく各ペダルとは離間した状態において、目視できるように、対向する各ペダルをスポット的に照射するレンズ付きLEDを埋設したことを特徴とするシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボット。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は、シャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボットに関する。 【0002】 【従来の技術】 従来より、自動車の動的な走行性能試験のため、シャシダイナモメータによって実車走行シミュレート運転が行われており、近時、この実車走行シミュレート運転に、油圧や空気圧あるいはDCモータなどによって複数のアクチュエータを個々に操作し、このアクチュエータによってアクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチペダルなどの踏込み操作や、シフトレバーの切換えを行えるようにした自動車運転ロボット(以下、単に運転ロボットという)が用いられるようになってきている。 【0003】 このような運転ロボットによって、試験対象である自動車を予め定められている走行パターンで走行させるには、前記ペダルやシフトレバーをそれぞれ操作するアクチュエータをロボット本体にしっかりと取付けた後、各ペダルやシフトレバーの動作状態を手動によって作り出し、運転ロボットに、各ペダルやシフトレバーを操作するための操作量や座標を記憶させ、試験運転中は前記座標を用いて各アクチュエータの制御を行わせる必要がある。 【0004】 ところで、前記運転ロボットは、自動車の各ペダルやシフトレバーに対応するように各アクチュエータを臨ませて、自動車の運転者席に適宜の支持部材によって設けられるが、このうち、特に、アクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチペダルについては、これらのペダルをそれぞれ踏込み操作するアクチュエータが各ペダルとは離間した状態に配置され、各アクチュエータは、そのアクチュエータ軸を伸縮することによって、ペダルを踏み込んだり、戻したり、あるいは、ペダルから離れるように構成されているため、各アクチュエータの軸(アクチュエータ軸)の各ペダルに対する位置合わせを確実に行う必要がある。 【0005】 そして、従来においては、リモコンまたは手動によってアクチュエータ軸を伸縮させるようにして、前記位置合わせを行っていた。 【0006】 【考案が解決しようとする課題】 しかしながら、上記のような位置合わせ手法においては、各アクチュエータ軸の先端をそれぞれのペダルに当接するまで伸ばさないと両者の位置合わせを行うことができないとともに、前記ペダルは比較的暗くてスペース的に余裕のない場所に設けられているため、アクチュエータ軸の動きを確実に観察しにくく、その結果、各アクチュエータ軸の各ペダルに対する位置合わせ作業にかなりの手間がかかるとともに、この位置合わせの精度も必ずしも十分ではなかった。 【0007】 本考案は、上述の事柄に留意してなされたもので、その目的は、アクチュエータの軸を伸縮させなくても、アクチュエータの軸をペダルに対して簡単かつ確実に位置合わせすることができる運転ロボットを提供することにある。 【0008】 【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため、本考案は、運転者用シートに載置されるロボット本体に、作動対象物であるアクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダルに直接当接させてそれぞれを操作するアクチュエータを設けたシャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボットにおいて、前記各アクチュエータの軸の先端に、その軸線と光軸とを略合致させることにより、各アクチュエータがその軸を伸縮させることなく各ペダルとは離間した状態において、目視できるように、対向する各ペダルをスポット的に照射するレンズ付きLEDを埋設した点に特徴がある。 【0009】 【作用】 アクチュエータ軸の先端に設けられたレンズ付きLEDがアクチュエータ軸に対向するペダルをスポット的に照らし出し、ペダル面における照射部の位置を目視することにより、アクチュエータ軸が芯ぶれしているか否かなどを確認できる。従って、アクチュエータ軸を伸縮しなくても、アクチュエータ軸をペダルに対して簡単かつ確実に位置合わせすることができる。 【0010】 【実施例】 以下、本考案の実施例を、図面に基づいて説明する。 【0011】 図1?図4は、本考案の一実施例を示し、先ず、図1および図2において、1はロボット本体で、運転シート2に載置された基台3に取り付けられ、その前方(図1および図2における右方)には、車両に設けられたアクセルペダル4、ブレーキペダル5およびクラッチペダル6をそれぞれ踏圧操作するためのアクセルペダル用アクチュエータ7、ブレーキペダル用アクチュエータ8およびクラッチペダル用アクチュエータ9を備えている。なお、シフトレバー用アクチュエータもロボット本体1に設けられているが、本願では関係ないので図示してない。 【0012】 前記各ペダル用アクチュエータ7,8,9は、その構成およびその取付け構造については互いに同じであるので、代表的にアクセルペダル用アクチュエータ7を例にとって、その構成および取付け構造について、図3をも参照しながら説明する。アクセルペダル用アクチュエータ7は、サーボモータ(図示してない)によって往復動されるアクチュエータ軸7aを支持部材7bに設けてなるものであり、次のようにしてロボット本体1に取り付けられている。なお、図1?図3において、ブレーキペダル用アクチュエータ8およびクラッチペダル用アクチュエータ9にそれぞれ付されている符号は、アクセルペダル用アクチュエータ7と同じであり、例えばブレーキペダル用アクチュエータ8において付されている符号8aは、アクセルペダル用アクチュエータ7におけるアクチュエータ軸7aと同様の部材であることを示している。 【0013】 すなわち、ロボット本体1の前方(前記各ペダル4,5,6側)左右方向には、支持軸10と、ハンドル11によって回動されるねじ軸12とが互いに平行に設けられている。13は支持軸10を遊嵌するとともに、ねじ軸12と螺合することにより保持され、前記左右方向にスライドできるように構成されたスライドベースである。そして、14はねじ軸12のねじ溝に係合する爪15を備えた偏心カムで、ハンドル16をねじ軸12に垂直になるように操作した場合、爪15がねじ溝と係合してねじ軸12の回転が許容され、この状態で、ハンドル11を時計方向に回すと、スライドベース13は矢印A方向に移動し、ハンドル11を反時計方向に回すと、スライドベース13は矢印B方向に移動する。そして、ハンドル16を、図2および図3に示すように、やや斜め状態にセットした場合、ねじ軸12の回転はロックされる。 【0014】 17はスライドベース13の上方前方に枢支されたアクチュエータ取付けベースで、その前面側にアクセルペダル用アクチュエータ7の支持部材7bが適宜の手段により固定されている。そして、18はアクチュエータ取付けベース17の立ち姿勢を調整するねじ軸で、その下端をアクチュエータ取付けベース17の背面側のスライドベース13の上面に取り付けられたブラケット19に枢支された受け部材20に回動自在に保持され、上端にハンドル21を有するとともに、アクチュエータ取付けベース17の背面に立設されたブラケット22に保持されたナット部材23と螺合している。ハンドル21をその上方から見て時計方向に回すと、ナット部材23が矢印C方向に上昇してアクチュエータ取付けベース17が前方に傾き、反時計方向に回すと、ナット部材23が矢印D方向に下降してアクチュエータ取付けベース17が後方に傾く。 【0015】 つまり、前記アクセルペダル用アクチュエータ7においては、そのアクチュエータ軸7aのアクセルペダル4に対する位置関係を、前記ハンドル11,21を操作することにより調整できる。そして、他のブレーキペダル用アクチュエータ8およびクラッチペダル用アクチュエータ9においても同様にして調整することができ、また、各アクチュエータ7,8,9においては、それぞれ他のアクチュエータと独立して調整することができる。 【0016】 前記位置調整を容易にするため、本考案においては、次のように構成している。すなわち、図4に拡大して示すように、例えばアクセルペダル用アクチュエータ7のアクチュエータ軸7aの軸先端部7cの前端面に、市販のレンズ付きLED24を埋設し、このLED24によってアクセルペダル4をスポット的に照射できるようにしている。なお、25は電源供給用のリード線である。 【0017】 このように構成された運転ロボットにおいて、例えばアクセルペダル用アクチュエータ7のアクチュエータ軸7aを対応するアクセルペダル4に対して位置合わせを行う場合、図3および図4に示すように、LED24を発光させ、その光26をアクセルペダル4に照射する。この時の光26はスポット光であるので、この光26のアクセルペダル4における照射位置を目視するだけで、アクセルペダル用アクチュエータ7のアクチュエータ軸7aのアクセルペダル4に対する位置関係を把握することができる。そして、前記位置関係が所定の位置関係でないときは、前記ハンドル11または21を適宜操作して、アクセルペダル用アクチュエータ7の位置調整を行うのである。 【0018】 前記調整に際しては、従来のように、リモコンまたは手動によってアクチュエータ軸7aを伸縮させる必要がなく、また、LED24の発光による光26によって周囲が照らされるので、アクチュエータ軸7aを伸縮させて動作の確認を行うような場合、これを観察できるといった利点があり、薄暗い場所における作業性が大幅に向上される。 【0019】 なお、他のブレーキペダル用アクチュエータ8およびクラッチペダル用アクチュエータ9においても同様にして調整することができることはいうまでもない。 【0020】 本考案は、上述の実施例に限られるものではなく、例えば図5に示すように、アクチュエータ軸7aの軸先端部7cの前端面に、複数のLED24を環状に埋設してもよい。 【0021】 【考案の効果】 以上説明したように、本考案によれば、アクチュエータ軸の先端に設けられたレンズ付きLEDがアクチュエータ軸に対向するペダルをスポット的に照らし出し、ペダル面における照射部の位置を目視することにより、アクチュエータ軸が芯ぶれしているか否かなどを確認できる。従って、アクチュエータ軸を伸縮しなくても、アクチュエータ軸をペダルに対して簡単かつ確実に位置合わせすることができる。 【0022】 そして、LED発光による光によって周囲が照らされるので、アクチュエータ軸を伸縮させて動作の確認を行うような場合、これを観察できるといった利点があり、薄暗い場所における作業性が大幅に向上される。また、発光体として用いるLEDは、安価であり、消費電力も少ないといった利点がある。 【図面の簡単な説明】 【図1】 本考案の一実施例に係る運転ロボットを示す側面図である。 【図2】 前記運転ロボットの平面図である。 【図3】 前記運転ロボットにおけるアクセルペダル用アクチュエータの構成例を示す斜視図である。 【図4】 前記アクセルペダル用アクチュエータのアクチュエータ軸の先端部分の構成を示す部分断面側面図である。 【図5】 本考案の他の実施例に係るアクチュエータ軸の先端部分の構成を示す正面図である。 【符号の説明】 1…ロボット本体、2…運転者用シート、4,5,6…ペダル、7,8,9…アクチュエータ、7a,8a,9a…アクチュエータ軸、24…レンズ付きLED。 |
訂正の要旨 |
審決(決定)の【理由】欄参照。 |
審理終結日 | 2005-07-13 |
結審通知日 | 2005-08-19 |
審決日 | 2005-08-30 |
出願番号 | 実願平5-44477 |
審決分類 |
U
1
113・
121-
ZA
(G01M)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
高橋 泰史 |
特許庁審判官 |
菊井 広行 櫻井 仁 |
登録日 | 1999-10-29 |
登録番号 | 実用新案登録第2602243号(U2602243) |
考案の名称 | シャシダイナモメータ上の自動車運転用ロボット |
代理人 | 大須賀 晃 |
代理人 | 南林 薫 |
代理人 | 伊原 友己 |
代理人 | 國分 孝悦 |
代理人 | 西村 竜平 |
代理人 | 小野 亨 |
代理人 | 桂巻 徹 |
代理人 | 西村 竜平 |
代理人 | 角田 敦志 |
代理人 | 伊原 友己 |
代理人 | 角田 敦志 |