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審決分類 審判    B08B
管理番号 1165608
審判番号 無効2007-400003  
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-03-22 
確定日 2007-09-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第3121252号実用新案「非接触駆動伝達方式採用のテープ転写式平面板表面除塵装置」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第3121252号の実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件審判に係る実用新案登録について

1.手続の経緯
本件審判に係る実用新案登録第3121252号の考案は,平成17年9月8日の出願であって,同年12月2日付け補正され,平成18年4月12日に設定登録されたものであるが,平成19年3月22日付けで株式会社レーヨン工業から,実用新案権者である株式会社エル・エム・シーを被請求人として,「登録第3121252号実用新案についての登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める」ことを趣旨とする本件無効審判が請求され,被請求人である株式会社エル・エム・シーに対して,答弁の機会を与えたが,答弁書は提出されなかったところである。

2.本件考案
本件審判に係る実用新案登録第3121252号の実用新案登録請求の範囲の請求項1に係る考案(以下,「本件考案」という。)は,実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された,次のとおりのものである。

【請求項1】
上下から挟んで回転する事で平面材料の表面を除塵する粘着ラバーロールと,更にその表面に吸着した塵を転写保持する粘着テープとの組み合わせを持つ,テープ転写式平面板表面除塵装置において,モーターから粘着ラバーロールを回転させる為の駆動伝達に接触式ギヤを使用せず,マグネットによる非接触駆動伝達部品を使用したテープ転写式平面板表面除塵装置。

第2 審判請求人の主張・立証
審判請求人の主張の概要は以下のとおりである。

1.進歩性の欠如
本件登録実用新案は,甲第1号証に記載された考案及び甲第2号証から甲第7号証に記載された周知技術に基づいて,当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから,実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり,その実用新案登録は同法第37条第1項第2号に該当し,無効とすべきである(以下,「無効理由1」という。)。

2.補正の内容的制限違反
本件の補正後の実用新案登録請求の範囲に記載された「更にその表面に吸着した塵を転写保持する粘着テープとの組み合わせを持つ」との構成,および,「マグネットによる」との構成は,願書に最初に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面(以下,「当初明細書等」とする。)に記載されていないから,本件は,実用新案法第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をしたものであり,その実用新案登録は同法第37条第1項第1号に該当し,無効とすべきである(以下,「無効理由2」という。)。

3.記載要件違反
本件の実用新案登録請求の範囲に記載された「更にその表面に吸着した塵を転写保持する粘着テープとの組み合わせを持つ」との構成,および,「マグネットによる」との構成は,考案の詳細な説明に記載されていないから,実用新案法第5条第6項第1号に規定する要件を満たしておらず,その実用新案登録は同法第37条第1項第4号に該当し,無効とすべきである(以下,「無効理由3」という。)。

4.証拠方法
甲第1号証:特開2004-17008号公報
甲第2号証:特開2005-52834号公報
甲第3号証:特開2003-341835号公報
甲第4号証:特開2002-329761号公報
甲第5号証:特開2003-206011号公報
甲第6号証:特開平6-14524号公報
甲第7号証:実願昭62-172336号(実開平1-76180号)のマイクロフィルム

第3 各甲号証に記載された事項

1.甲第1号証に記載された事項
本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物である甲第1号証(特開2004-17008号公報,平成16年1月22日発行)には,次の事項が記載されている。

(1)「この基板又はシート表面洗浄装置(1)は,操作パネル(23)の下方に有する開閉自在な扉体(3)の内部において,フレーム(2)に対して,モーター(4a)により回転自在となって保持される上下の粘着ラバーロール(5)(5’)と,この上下の粘着ラバーロール(5)(5’)の表面に対して上下方向から密着するようにアダプター(6)を介して回転自在に取り付けられた上下の粘着テープロール(7)(7’)から構成される。 そして,被洗浄物である基板又はシート(8)を,この上下の粘着ラバーロール(5)(5’)間の空間(5”)に対して,回転子(9’)を軸着する搬送体(9)(9a)(9b)(9c)の回転によって送出させることで,その両面に粘着ラバーロール(5)(5’)を当接させつつ通過させることにより,基板又はシート(8)の両面に付着した塵埃等をまず上下の粘着ラバーロール(5)(5’)に転写,吸着させる。その後,この上下の粘着ラバーロール(5)(5’)に転写,吸着された基板又はシート(8)の両面に付着していた塵埃等を,最終的に上下の粘着テープロール(7)(7’)に転写,吸着させることで除塵を行うものである。」(【0012】)

(2)「粘着ラバーロールユニット(10)を形成する上下各2本の粘着ラバーロール(5)(5’)及びこの粘着ラバーロール(5)(5’)の間に設けられた搬送体(9a)は1個のモーター(4a)によりギア集合体(20)を介して回転させられ,・・・」(【0015】)

2.甲第2号証に記載された事項
本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物である甲第2号証(特開2005-52834号公報,平成17年3月3日発行)には,次の事項が記載されている。

(1)「駆動軸8は,図2に示すように,ロールブラシ2の中空部を貫通し,ロールブラシ2と共に回転するようにセッティングされている。」および「固定ブラケット10aに支持される側の駆動軸8の突出した部分は,その端部を後述する軸継手部材を介して動力を発生する駆動部6に連結されている。」(【0018】)

(2)「ロールブラシ2は,基板Pの上部及び下部の表面を洗浄可能な位置に移動する。ロールブラシ2は,後述する駆動部6(図1参照)が発生する動力によって回転して,基板の上部及び下部の表面のブラッシングを行う。」(【0036】)

(3)「駆動部6は,回転動力を発生させる二つのモーターMと減速機M1を有している。二つのモーターMは,二つの駆動軸8の一端部に動力伝達が可能な位置で,それぞれ減速機M1と連結されている。」(【0044】)

(4)「駆動軸8の一端部と減速機M1の出力軸の先端部を所定の距離離隔して,磁力を利用して動力を伝達させるように構成することもできる。」(【0048】)

(5)「減速機M1の出力軸の先端部と駆動軸8の一端部とを所定の距離離隔して,各々その端部に二つの連結板30a及び30bを設置する。連結板30a及び30bは,電気を印加することにより磁力を発生させることができるもの,例えば電磁石である。」(【0049】)

(6)「駆動部6のモーターMが回転すると,所定の距離離隔した二つの連結板30a及び30bに電気が印加されて,これらの間に磁力が生成される。この磁力がモーターMの駆動力を駆動軸8に伝達することにより,ロールブラシ2を回転させることができるので,基板Pを洗浄することができる。」(【0051】)

3.甲第3号証に記載された事項
本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物である甲第3号証(特開2003-341835号公報,平成15年12月3日発行)には,次の事項が記載されている。

(1)「送りローラー6が軸支された回転シャフト7の一方の軸端にはマグネットカップリング17の従動側の磁気ディスク18が同軸状に固定されている。マグネットカップリング17とは,空間を隔てて対向した一対の従動側の磁気ディスク18と駆動側の磁気ディスク25とからなる非接触の回転力伝達機構であり,図6に示す様に,これら磁気ディスク18,25の対向した面には同心円状に等間隔で磁石19のN極とS極とが交互に埋め込まれており,これら対向する磁気ディスク18,25の磁石19,19の吸引作用及び反発作用によって,駆動側の磁気ディスク25から従動側の磁気ディスク18に回転力が伝達されるのである。」(【0015】)

(2)「送りローラー6の駆動はマグネットカップリング17を介して行われており,回転駆動源22の回転力はスパイラルギア21を介してマグネットカップリング17の駆動側の磁気ディスク25に伝えられる。一方,処理室5内に軸支されている回転シャフト7の軸端の従動側の磁気ディスク18は,駆動側の磁気ディスク25と磁気的に吸引反発しており,駆動側の磁気ディスク25の回転に追随して従動し,回転シャフト7に取付けられている送りローラー6を一方方向に回転させることになる。」(【0022】)

4.甲第4号証に記載された事項
本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物である甲第4号証(特開2002-329761号公報,平成14年11月15日発行)には,次の事項が記載されている。

(1)「軸部材53の一端には,略鞍型形状の第1のギヤ52が設けられており,図7に示すように,この第1のギヤ52の略鞍型形状部分の表面には,複数の永久磁石48が軸部材53の軸方向(Y方向)に螺旋状に配置されている。そしてこの第1のギヤ52との間に隙間を設けて,略鞍型形状に対応して断面が円形状の上記シャフト54が設けられている。図8に示すように,このシャフト54の表面部分には,第2のギア55として複数の永久磁石49が第1のギヤ52における複数の永久磁石48に対応する位置及び大きさで螺旋状に配置されている。このような構成によってモータ44の駆動により第2のギヤ55が回転し,磁石48と磁石49とが引きつけられて第1のギヤ52が回転することで基板Gが搬送されるようになっている。」(【0048】)

(2)「第1のギヤ52と第2のギヤ55とが隙間を空けて配置され,それぞれのギヤ52及び55に設けられた永久磁石48と49との吸引力によりモータ44の駆動力が搬送ローラ43に伝達される」(【0049】)

5.甲第5号証に記載された事項
本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物である甲第5号証(特開2003-206011号公報,平成15年7月22日発行)には,次の事項が記載されている。

(1)「搬送軸5は,その回転軸が搬送路1に対して直角方向に並列配置されるとともに,その先端に搬送物60の側縁部61を片支持する搬送ローラ6を具備し,」(【0030】)
(2)「動力伝達手段4は動力源3からの動力を磁力により非接触状態で伝達して各搬送軸5を回転させるようにされている。すなわち,図2に示すように,動力伝達手段4は,長軸状の駆動磁気車7と各搬送軸5に対応して設けられた従動磁気車8から成る。図2に示すように,駆動磁気車7は各搬送軸5に直交して配置されており,動力源3に接続されて動力源3からの動力で回転し,表面にN極帯10とS極帯11が交互に螺旋状に設けられている。従動磁気車8は駆動磁気車7に非接触状態で近接して配置され,その表面にN極帯12とS極帯13が交互に設けられている。」(【0031】)

6.甲第6号証に記載された事項
本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物である甲第6号証(特開平6-14524号公報,平成6年1月21日発行)には,次の事項が記載されている。

(1)「駆動モータ1の回転軸1aには駆動軸2が連結され,その駆動軸2はべアリング3を介して軸受部材4に支承されている。駆動軸2の先端部には駆動側マグネット歯車5がボルト7によって取り付けられている。駆動側マグネット歯車5の構成は,所定の厚みをもった円板5aの外周に永久磁石で出来ている複数の歯5bを等ピッチで取り付け,各歯5bの歯先を同じ極性にしたものである。」(【0008】)

(2)「駆動側マグネット歯車5には従動側マグネット歯車8が非接触の状態で係合している。従動側マグネット歯車8の構成は,所定の厚みをもった円板8aの外周に永久磁石で出来ている複数の歯8bを等ピッチで取り付け,各歯8bの歯先を駆動側マグネット歯車5の歯5bと同じ極性にしている。そのため,駆動側マグネット歯車5の歯5bと従動側マグネット歯車8の歯8bとは磁気反発することによって,非接触の状態で係合している。」(【0009】)

(3)「駆動モータ1によって駆動軸2を回転させると,駆動側マグネット歯車5が回転する。駆動側マグネット歯車5の回転に伴って,従動側マグネット歯車8も回転するようになるが,その場合,駆動側マグネット歯車5の歯5bと従動側マグネット歯車8の歯8bとが同じ極性をし,磁気反発するため,これらの歯車5,8は非接触の状態で係合している。従動側マグネット歯車8が回転すると,従動軸10と,その先端部に取り付けられたワーク12とが回転するようになる。」(【0010】)

7.甲第7号証に記載された事項
本件実用新案登録の出願前に頒布された刊行物である甲第7号証(実願昭62-172336号(実開平1-76180号)のマイクロフィルム,平成1年5月23日発行)には,次の事項が記載されている。

(1)「駆動側回転体(20)は,最外周部のリング形状を有する永久磁石体(24)とその内周面側に形成された軟質磁性材料からなるリング形状のバックヨーク(25)と,その内側に嵌着されたボス(23)とからなる。」(第5頁第3行?第7行)

(2)「従動側回転体(40)は,円周方向にN極とS極とが交互するように多極着磁されたリング形状を有する多極永久磁石体(42)とその内側に形成されているヨーク(43)とからなる。」(第5頁第15行?第18行)

(3)「駆動側回転体(20)が回転することによって,従動側回転体(40)は磁気吸引力と磁気反発力の作用下に従回転し,」(第6頁第9行?第11行)

第4 当審の判断

1.進歩性の欠如について

(1)甲第1号証に記載された発明
上記摘示事項及び図面の記載からみて,甲第1号証には次の考案(以下,「引用考案」という。)が記載されているものと認める。

「上下から挟んで回転する事でシートの表面を除塵する粘着ラバーロールと,更にその表面に吸着した塵を転写・吸着する粘着テープロールとの組み合わせを持つシート表面洗浄装置において,モーターから粘着ラバーロールを回転させる為の駆動伝達にギア集合体を使用したシート表面洗浄装置。」

(2)対比・一致点・相違点
本件考案と引用考案とを対比すると,引用考案における「シート」が本件考案における「平面材料」に相当し,以下,それぞれ「転写・吸着」が「転写保持」,「粘着テープロール」が「粘着テープ」,「シート表面洗浄装置」が「テープ転写式平面板表面除塵装置」に相当する。

してみると,本件考案と引用考案とは,

「上下から挟んで回転する事で平面材料の表面を除塵する粘着ラバーロールと,更にその表面に吸着した塵を転写保持する粘着テープとの組み合わせを持つ,テープ転写式平面板表面除塵装置」

である点で一致し,次の点で相違する。

本件考案は,「モーターから粘着ラバーロールを回転させる為の駆動伝達に接触式ギヤを使用せず,マグネットによる非接触駆動伝達部品を使用した」ものであるのに対して,引用考案は,「モーターから粘着ラバーロールを回転させる為の駆動伝達にギア集合体を使用した」ものである点(以下,「相違点」という。)。

(3)相違点についての判断
上記相違点について検討する。
甲第2号証乃至甲第7号証に記載された事項によれば,接触式ギアによる発塵防止等を目的として,「モーターからの駆動伝達に接触式ギアを使用せずに,マグネットによる非接触駆動伝達部品を使用すること」は,周知の技術手段であって,多くの技術分野において広く用いられているものといえる。
してみると,上記相違点は,単なる周知技術の置換であって,その効果も,当業者が予測できる範囲内のものにすぎない。
したがって,本件考案は,引用考案に基づいて,当業者がきわめて容易に考案できたものといえる。

(4)小括
以上のとおり,本件考案は,引用考案に基づいて,当業者がきわめて容易に考案できたものであるから,実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができない考案あり,同法第37条第1項第2号に該当するので,無効とすべきものである。

2.補正の内容的制限違反について
(1)「粘着テープ」について
本件審判に係る実用新案登録の願書に最初に添付した明細書の【請求項1】,段落【0001】および段落【0002】には,「テープ転写式」との文言が記載されている。
しかしながら,平成17年12月2日付けでした補正後の実用新案登録請求の範囲の請求項1における「更にその表面に吸着した塵を転写保持する粘着テープとの組み合わせを持つ」との考案特定事項は,願書に最初に添付した明細書及び図面には明示的に記載されていない。
また,当該考案特定事項は,出願時の技術常識に照らしても,願書に最初に添付した明細書及び図面に記載されている等しいと理解できるものでもない。

(2)「マグネット」について
本件審判に係る考案の願書に最初に添付した明細書の【請求項1】,段落【0004】および段落【0008】には,「非接触駆動伝達部品」との文言が記載され,段落【0006】には,「非接触駆動伝達方式」との文言が記載されている。
また,願書に最初に添付した図面の図2には,円柱形状をした非接触駆動用部品A?Cが記載されている。
しかしながら,平成17年12月2日付けでした補正後の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された「マグネットによる」との考案特定事項は,願書に最初に添付した明細書及び図面には明示的に記載されていない。
また,円柱形状をした非接触駆動伝達部品としては,マグネットによるものの他,リラクタンストルクを利用するもの,静電力を利用するものあるいは空気の流れを利用するもの等,種々の非接触駆動伝達部品が考えられ,「マグネットによる」との考案特定事項は,出願時の技術常識に照らしても,願書に最初に添付した明細書及び図面に記載されている等しいと理解できるものでもない。

(3)小括
以上のとおり,平成17年12月2日付けでした補正は,願書に最初に添付した明細書及び図面に記載された事項の範囲内においてしたものではないから,実用新案法第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正なので,同法第37条第1項第1号に該当し,無効とすべきでものある。

3.記載要件違反について
考案の詳細な説明の段落【0001】および段落【0002】には,「テープ転写式」との文言が記載されている。
しかしながら,実用新案登録請求の範囲の請求項1における「更にその表面に吸着した塵を転写保持する粘着テープとの組み合わせを持つ」との考案特定事項に対応する構成は,考案の詳細な説明に記載も示唆もされていない。
また,考案の詳細な説明の段落【0004】および段落【0008】には,「非接触駆動伝達部品」との文言が記載され,段落【0006】には,「非接触駆動伝達方式」との文言が記載されている。
しかしながら,実用新案登録請求の範囲の請求項1おける「マグネットによる」との考案特定事項に対応する構成は,考案の詳細な説明に記載されていない。
また,上述のように,非接触駆動伝達部品としては,マグネットによるものの他,種々の非接触駆動伝達部品が考えられるため,「マグネットによる」との構成が考案の詳細な説明に示唆されているとはいえない。
したがって,本件審判に係る実用新案登録の実用新案登録請求の範囲は,考案の詳細な説明に記載されたものとはいえず,実用新案法第5条第6項第1号に規定する要件を満たしていないから,同法第37条第1項第4号に該当し,無効とすべきでものある。

第5 むすび
以上のとおり,本件審判に係る実用新案登録は,実用新案法第37条第1項第1号,第2号,第4号に該当するので,無効とすべきものである。
審判に関する費用については,実用新案法第41条の規定で準用する特許法169条2項の規定でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により,被請求人が負担すべきものとする。
よって結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-07-18 
結審通知日 2007-07-20 
審決日 2007-07-31 
出願番号 実願2005-8336(U2005-8336) 
審決分類 U 1 114・ 121- Z (B08B)
最終処分 成立    
特許庁審判長 小菅 一弘
特許庁審判官 間中 耕治
関口 哲生
登録日 2006-04-12 
登録番号 実用新案登録第3121252号(U3121252) 
考案の名称 非接触駆動伝達方式採用のテープ転写式平面板表面除塵装置  
代理人 アイアット国際特許業務法人  

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