• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判    F41B
管理番号 1258128
審判番号 無効2011-400008  
総通号数 151 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2012-07-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2011-08-19 
確定日 2012-04-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第3167485号実用新案「本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.手続の経緯
本件実用新案登録第3167485号の請求項1?5に係る考案(以下「本件考案1?5」という。)についての出願は、平成23年1月7日に実用新案登録出願され、平成23年4月6日にその実用新案登録の設定登録がなされたものである。
その後、平成23年8月19日に本件実用新案登録に対して実用新案登録無効審判が請求され、その請求書の副本を被請求人へ平成23年10月6日に送達するとともに、期間を決めて答弁書の提出の機会を与えたが、被請求人からは応答がなかった。

2.本件考案
本件考案1?5は、願書に添付した明細書及び図面の記載からみて、次の事項により特定されるとおりのものと認める。

本件考案1
「ケースと、モーターと、歯車セットと、歯車と、錘体と、によって構成する本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造であって、
前記重錘構造は玩具の銃内に取り付けられ、
前記ケースは収容空間を形成し、
前記モーターは、前記収容空間の所定の位置に配置され、前記モーターには、歯車部を備える伝動軸が枢設され、
前記歯車セットは、前記収容空間に配置されるとともに、前記歯車部と噛み合わされ、
前記歯車には、前記歯車セットに噛み合わされる受動歯車と、無歯部領域をもつ牽引歯車とが形成され、
前記錘体は、前記収容空間に配置され、前記錘体の所定の面には、前記牽引歯車と噛み合わされる棒状歯部が形成され、前記錘体の一端には、前記ケース内壁面に当接する弾性部材が設けられることを特徴とする、本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造。」

本件考案2
「前記歯車セットは、軸体と、第一歯車とを備え、前記軸体には、前記歯車部に噛み合わされる歯車キャップと、歯部とが設けられ、前記軸体は、前記ケース内壁面に枢設され、前記第一歯車には、前記歯部に噛み合わされ連動する第一層歯部と、前記受動歯車に噛み合わされる第二層歯部とが形成されることを特徴とする、請求項1に記載の本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造。」

本件考案3
「前記歯車部は、扇形の歯車であることを特徴とする、請求項1に記載の本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造。」

本件考案4
「前記ケースの内壁面には、前記錘体をスライドさせるレールが形成されることを特徴とする、請求項1に記載の本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造。」

本件考案5
「前記錘体には、前記レールに相互に連結される位置決め部材が設けられることを特徴とする、請求項4に記載の本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造。」

3.請求人の主張
審判請求人は、実用新案登録第3167485号は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする趣旨の実用新案登録無効審判を請求し、証拠方法として甲第1号証(特公平7-43238号公報)、甲第2号証(特許第4584795号公報)及び甲第3号証(実願平4-67887号(実開平6-22793号)のCD-ROM)を提出し、本件登録実用新案は、甲第1号証及び第2号証に記載された発明並びに周知技術と同一、または実用新案登録出願前に当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案登録法第3条第1項あるいは第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、同法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきであると主張している。

4.被請求人の主張
被請求人は、答弁書を提出しなかった。

5.甲各号証の記載

(1)甲第1号証
請求人の提示した、甲第1号証には、図面とともに、以下の事項が記載されている。

・「【請求項1】エア噴射口を有するシリンダに嵌挿され、後退動作によりエアをシリンダ内へ吸引すると同時に圧縮ばねを蓄圧し、前進動作によりエアを圧縮し、噴射エアにより弾丸を発射させるピストンを有する機関部と、前記ピストンと連動してこれを後退させるためピストンのラックと噛合する歯部とピストンを解放する無歯部を周面に有しかつ一方向へ回転する回転輪並びに該回転輪を駆動するモータを含む駆動部と、ガン本体に設けられ、前記モータを作動させる回路のスイッチを開閉するためのトリガを含む操作部とを備え、
前記スイッチとトリガとの間に、トリガと係脱可能に係合し、係合時にスイッチを閉じ、離脱時にはスイッチから離れて回路を開成する方向へ付勢されたシアを設け、駆動部の回転輪と同軸に設けられたカムと係合し、シアのスイッチ動作完了後にトリガとの係合を外すタイミングで前記カムとシアを連動させるタペットアームを設け、
該タペットアームに係脱可能であり、係合時に該アームをシアとの係合状態から外し、カムとシアとの連動を断つ位置と、タペットアームに係合しない位置の選択が可能な切換レバを設けたことを特徴とするオートマチック式エアガン。
【請求項2】エア噴出口前方に於て弾丸を一時的に保持する給弾室と、該室方向へ付勢された弾丸を1発ずつ給弾室へ通す給弾口と、該給弾口を開閉するため軸方向へ移動可能なシャッタと、回転輪の軸回りに設けられた係合部と前記シャッタとを連動し、回転輪の1回転動作でシャッタを1回開閉動作させるスライドアームとから成る給弾部が本体に設けられた請求項第1項記載のオートマチック式エアガン。」

・「(実施例)
以下図面を参照して説明する。各図中、1は機関部、2は駆動部、3は操作部、4は給弾部を示す。機関部1を構成するシリンダ11は、1端に圧縮エアの噴出口12を有し、ガン本体5のバレル19と同軸上後方に配置され、開口した後側からピストン13が前進、後退可能に嵌挿されている。ピストン13は前端部に設けられた栓体14との間に、O-リングその他のシール部材15を有し、シリンダ内壁との気密性を得ている。16はシリンダ前壁に設けられた緩衝体を示す。ピストンで蓄圧される圧縮ばね17は前部が、中空なピストン後部に入り込み、後部はエアガン本体側に固定されたスピンドル18の基部に受止められており、蓄圧が解放されると瞬時にピストン13を押し出す強いばね力を有する。
駆動部2によるピストン駆動のため、ピストン13の下面に軸方向に沿った多数の歯を有するラック20が設けられており、その第1の歯21は他のラック歯より所要量突出する丈高いものとなっている。これは後述する回転輪23である駆動ギヤの歯部24との噛合を確実、容易にする。他方ラック歯の移動方向最後尾外には前記歯部24と噛み合わない凹部22が設けられている。このようなラック歯はピストン13を必要なストロークだけ移動させる長さに亘って設けられ、またこの移動は回転輪23の歯部24の一端より他端への噛合回動で行なわれる。即ち、回転輪23はピストン13を必要ストローク移動させるだけの歯数を有する扇形の歯部24と、前記第1歯21及びラック歯と抵触せず蓄圧後のピストンの圧縮動作を妨げない程度に小径の無歯部25とからなり、減速歯車組よりなる伝達手段26を介してモータ27に連繋している。該モータ27の駆動用電源28には充電パック式のニカドバッテリが用いられ、これは銃把6に取り出し可能に装備されている。」(第4欄第9行?第39行)

これらの記載事項によると、甲第1号証には、

「ガン本体5と、モータ27と、減速歯車組よりなる伝達手段26を介してモータ27に連繋している回転輪23と、シリンダ11に嵌挿されたピストン13を備えたエアガンであって、ガン本体5内に、モータ27、減速歯車組よりなる伝達手段26、減速歯車組よりなる伝達手段26を介してモータ27に連繋している、無歯部25をもつ回転輪23、シリンダ11に嵌挿されたピストン13が配置され、ピストン13の下面に、回転輪23である駆動ギヤの歯部24と噛合する、軸方向に沿った多数の歯を有するラック20が設けられており、前部が、中空なピストン後部に入り込み、後部はエアガン本体側に固定されたスピンドル18の基部に受止められたピストンで蓄圧される圧縮ばね17が設けられたエアガン」の考案(以下「引用考案」という。)が記載されていると認められる。

(2)甲第2号証
請求人の提示した、甲第2号証には、図面とともに、以下の事項が記載されている。

・「【0002】
弾丸発射時に反動を発生する実銃と同様に、模擬的な反動(リコイルショック)を玩具銃にも再現しようという試みは従来から行われている。市販された玩具銃に見られた反動付与方式は、圧縮エアを生成するピストンシリンダーを有する玩具銃について、ピストンを重くしてショックを得る方式のものであった。このため、十分なショックを得るにはピストンを重くする必要があり、ピストンを重くすると弾速低下を避けるためにピストンスプリングを強化する必要を生じ、スプリング強化によりピストンをコッキングする負荷が増加し、ピストン前進時の衝撃でシリンダーヘッドやピストン自体、或いは作動機構などを破損させ、耐久性を著しく損うという問題があった。」

・「【0009】
本発明の装置では、ピストン又はシリンダーのどちらかによって構成される可動部の作動に基づいて、後退方向へ移動させられる連絡部を設けている。連絡部は、可動部に発する力を受けてウエイトに伝える役割を果たすもので、ウエイトには上記の力を受けて圧縮状態になるリコイルばねが設けられている。要するに可動部→連絡部→ウエイト→リコイルばね、という順序に力が伝えられるのであるが、しかし、可動部、連絡部、ウエイトの各部は同じ方向へ、ほぼ同じ長さだけ移動するものであるので、3部品に分かれていることは絶対的に必要な条件ではなく、設計上部品数や構造を任意に変更することができるものに該当する。」

・「【0013】
本発明は以上のように構成されかつ作用するものであるから、ピストンシリンダーの可動部とウエイトとを別体にしてウエイトをリコイルばねにより駆動するので、ピストン重量を増さなくても増したのと同等のリコイルショックを得ることができ、しかも玩具銃の外観を損うことがないという顕著な効果を奏する。」

(3)甲第3号証
請求人の提示した、甲第3号証には、図面とともに、以下の事項が記載されている。

・「【請求項1】 銃身に沿ったスプリングと重りにより後ろ向きに発生させた衝撃を利用して空気室を押し、その圧力でエアガンの弾丸を発射させる装置。」

・「【0005】【作用】
エアガンに弾丸を装填し引き金を引くと強いスプリングにより重りが後方へ移動し空気室を押すと同時に反動衝撃を発生させる。押された空気室の空気は弾丸の後ろから噴出し、その力を利用して弾丸を発射させる。」

6.対比・判断

(1)本件考案1について
本件考案1と引用考案とを対比すると、 後者における「モータ27」、「減速歯車組よりなる伝達手段26」、「回転輪23」は、それぞれ、前者における「モーター」、「歯車セット」、「歯車」に相当する。
また、後者における「ガン本体5」と前者における「ケース」とは、「収容空間を形成する手段」である点で共通する。
また、後者においては、「回転輪23」が「減速歯車組よりなる伝達手段26を介してモータ27に連繋している」のであるから、前者における「モーターには、歯車部を備える伝動軸が枢設され」、「歯車セットは、」「歯車部と噛み合わされ」、「歯車には、歯車セットに噛み合わされる受動歯車」が形成された構成に相当する構成を備えているといえる。
また、後者における「回転輪23」は「無歯部25をもつ」から、前者における「無歯部領域をもつ牽引歯車」に相当する構成が形成されているといえる。
また、後者における「ピストン13」と、前者における「錘体」とは、「スライド部材」である点で共通する。
また、後者において「ピストン13の下面に、回転輪23である駆動ギヤの歯部24と噛合する、軸方向に沿った多数の歯を有するラック20が設けられ」た構成は、前者において「錘体の所定の面には、牽引歯車と噛み合わされる棒状歯部が形成され」た構成に相当する。
また、後者における「前部が、中空なピストン後部に入り込み、後部はエアガン本体側に固定されたスピンドル18の基部に受止められたピストンで蓄圧される圧縮ばね17」と、前者における「錘体の一端」に設けられた「ケース内壁面に当接する弾性部材」とは、「収容空間内壁面に当接する弾性部材」である点で共通する。
また、後者における「エアガン」と前者における「本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造」とは、「機械的構造」である点で共通する。

したがって、両者は、
「収容空間を形成する手段と、モーターと、歯車セットと、歯車と、スライド部材と、によって構成する機械的構造であって、前記収容空間を形成する手段は収容空間を形成し、前記モーターは、前記収容空間の所定の位置に配置され、前記モーターには、歯車部を備える伝動軸が枢設され、前記歯車セットは、前記収容空間に配置されるとともに、前記歯車部と噛み合わされ、前記歯車には、前記歯車セットに噛み合わされる受動歯車と、無歯部領域をもつ牽引歯車とが形成され、前記スライド部材は、前記収容空間に配置され、前記スライド部材の所定の面には、前記牽引歯車と噛み合わされる棒状歯部が形成され、前記スライド部材の一端には、前記収容空間内壁面に当接する弾性部材が設けられる機械的構造」である点で一致し、次の点において相違する。

[相違点]
「機械的構造」について、本件考案1においては、「本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造」であり、「玩具の銃内に取り付けられ」るものであるのに対し、引用考案においては、「エアガン」であり、また、それに付随して、「収容空間を形成する手段」、「スライド部材」について、本件考案1においては、それぞれ、「ケース」、「錘体」であるのに対し、引用考案においては、「ガン本体5」、「ピストン13」である点。

該相違点について検討すると、甲第2号証には、ピストンの反動を利用して、弾丸発射時に反動を発生する実銃と同様に、模擬的な反動を玩具銃にも再現することが記載されており、また、甲第3号証には、重りを後方へ移動し空気室を押して弾丸を発射させると同時に反動衝撃を発生させることが記載されているので、引用考案において、ピストンの後方への移動により弾丸を発射させると同時に反動衝撃を発生させることは、当業者にとって、きわめて容易に想到し得ることと認められる。また、このような構成をユニットとすることも、当業者にとって格別なことであるとは認められない。
しかしながら、本件考案1は、さらに、弾丸の発射機構とは独立して、「本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造」をユニット化したものであるのに対し、甲第1?3号証には、発射機構のピストンの移動を利用して模擬的な反動を再現することが記載されているのみであり、反動を再現する機構のみをユニット化して、玩具の銃内に取り付けることまでは示唆しているとは認められない。

したがって、本件考案1は、引用考案及び甲第2号証、甲第3号証の事項に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとは認めることができない。

(2)本件考案2?5について
本件考案2?5において新たに限定される事項については、当業者にとって格別な事項が限定されているとは認められないが、本件考案2?5は本件考案1を引用するものであるから、本件考案1と同様に、引用考案及び甲第2号証、甲第3号証の事項に基づいて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとは認めることができない。

7.むすび
以上のとおりであるから、本件考案1?5は、請求人の主張及び証拠方法によっては、無効とすることができない。
審判に関する費用については、実用新案登録法第41条の規定で準用する特許法169条第2項の規定でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-02-22 
結審通知日 2012-02-24 
審決日 2012-03-08 
出願番号 実願2011-43(U2011-43) 
審決分類 U 1 114・ 121- Y (F41B)
最終処分 不成立    
特許庁審判長 丸山 英行
特許庁審判官 栗山 卓也
小関 峰夫
登録日 2011-04-06 
登録番号 実用新案登録第3167485号(U3167485) 
考案の名称 本物の銃の後方衝撃力をシミュレーションした重錘構造  
代理人 井澤 幹  
代理人 茂木 康彦  
代理人 井澤 洵  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ