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審決分類 |
審判 A47G |
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管理番号 | 1275172 |
審判番号 | 無効2012-400008 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案審決公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2012-11-28 |
確定日 | 2013-05-08 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3171667号実用新案「毛布」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判請求の趣旨は、実用新案登録第3171667号の実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし4に係る考案についての実用新案登録を無効とすることを求めたものである。 ところで、前記実用新案登録第3171667号(実願2011-5106号、平成23年8月31日出願、平成23年10月19日設定登録)については、実用新案権者(被請求人)有限会社J.Cプランニングが行った平成25年2月15日付け(同17日差出)の訂正による実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし4(全請求項)の削除に伴い、同年3月11日にその実用新案権の登録が抹消された。 この結果、本件審判請求の対象である実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされることとなった(実用新案法14条の2第11項)。 したがって、本件審判請求は、請求の対象物のない不適法な請求であって、その補正をすることができないものとなったから、実用新案法41条において準用する特許法135条の規定により審決をもって却下すべきものとなった。 また、審判に関する費用については、実用新案法41条において準用する特許法第169条第2項においてさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2013-03-13 |
結審通知日 | 2013-03-15 |
審決日 | 2013-03-26 |
出願番号 | 実願2011-5106(U2011-5106) |
審決分類 |
U
1
114・
04-
X
(A47G)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
村田 尚英 |
特許庁審判官 |
横林 秀治郎 高木 彰 |
登録日 | 2011-10-19 |
登録番号 | 実用新案登録第3171667号(U3171667) |
考案の名称 | 毛布 |
代理人 | 高山 嘉成 |