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審決分類 審判    F16L
管理番号 1315692
審判番号 無効2015-400008  
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2015-12-25 
確定日 2016-06-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第3153563号実用新案「トレーラーハウス側給排水配管と土地側給排水配管との間の接続構造」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第3153563号の請求項1?3に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 手続の経緯
本件実用新案登録第3153563号の請求項1?3に係る考案(以下「本件考案1?3」という。)についての出願(以下「本願」という。)は、平成21年6月29日に実用新案登録出願され、同年8月19日にその実用新案権の設定登録がなされたものであって、平成27年12月25日に請求人である一般社団法人 日本RV輸入協会により、本件考案1?3の実用新案登録について実用新案登録無効審判の請求がなされ、平成28年1月12日付けで請求書副本を送達するとともに期間を定めて答弁書提出の機会を与えたが、これに対して被請求人からは応答がなされなかったものである。

2 本件考案
本件考案1?3は、登録実用新案明細書及び図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の1?3に記載された事項により特定される、次のとおりのものであると認める。

「【請求項1】
自動車により目的地へ牽引され、目的地において定置されて使用されるトレーラーハウス側に装備された給排水配管と土地側給排水配管との接続構造であって、上記一方の配管の端部に固定され、上記配管端部への固定部と、上記固定部の端部側に延設された挿入部とを有する雄側接続部材と、上記一方の配管に接合される他方の配管の端部に固定され、上記配管端部への固定部と、上記固定部に延設され、上記雄側接続部材の挿入部が内部に挿入配置される接続部と、上記接続部に設けられ、内部に挿入配置された雄側接続部材を固定しうる固定部材とを有する雌側接続部材とを備えたことを特徴とするトレーラーハウス側給排水配管と土地側給排水配管との接続構造。
【請求項2】
上記雄側接続部材及び雌側接続部材は略円筒状に形成され、上記雄側接続部材の挿入部の外方には全周に亘って凹部が形成されると共に、上記固定部材は、上記凹部に係合しうる係合部を有することを特徴とする請求項1記載のトレーラーハウス側給排水設備配管と土地側給排水配管との接続構造。
【請求項3】
上記固定部材はクランプ部材により形成され、上記凹部内に配置される係合部と、上記係合部に延設され、軸部を中心とした回動操作により上記係合部を上記凹部内へ係合又は離脱させうるレバー部とを有することを特徴とする請求項2記載のトレーラーハウス側給排水配管と土地側給排水配管との接続構造。」

3 請求人の主張
審判請求人は、本件考案1?3についての実用新案登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、証拠方法として次の甲第1号証?甲第6号証を提出するとともに、本件考案1?3は、甲第1号証?甲第5号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、その実用新案登録は同法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきであると主張している。

<証拠方法>
甲第1号証 登録実用新案第3107648号公報
甲第2号証 特開2001-74186号公報
甲第3号証 特開2005-54857号公報
甲第4号証 特開2005-207539号公報
甲第5号証 特開2007-32791号公報
甲第6号証 本件考案に対して通知された実用新案技術評価書

4 被請求人の主張
被請求人は、上記1で述べたとおり、答弁書を提出しなかった。

5 甲号証
(1)甲号証の記載事項
ア 甲第1号証の記載事項
本願の出願日前である平成17年2月3日に頒布された刊行物である甲第1号証には、次の事項が記載されている。

(甲1-1)「【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
所定の位置に駐車し、床、壁、屋根を展開すると、牽引時の約2?3倍程度の床面積に拡張することが可能なトレーラーハウス。」

(甲1-2)「【技術分野】
【0001】
本考案は、快適な移動可能の居住空間を提供するため、牽引時の約2?3倍の床面積に拡張することができるトレーラーハウスに関する。
【背景技術】
【0002】
従来のトレーラーハウスは、目的地に牽引し到着した後に牽引時と同様の形態で居住空間を提供するものと、側面、後部面などの一部分を開放し、テントなどの膜構造により居住空間を拡張する方式のものであった。」

(甲1-3)「【考案の効果】
【0006】
牽引時には道路運送車両法等の大きさの規制に適合しているが、所定の位置に駐車し、床、壁、屋根を展開すると、牽引時の約2?3倍程度の床面積を有するトレーラーハウスに拡張することが可能で、(後略)」

(甲1-4)「【0015】
(前略)長期間の居住のためにインフラ供給・排出口▲13▼、▲14▼(給水用バルブ、電源供給コンセント、排水バルブ等)を設けている。」

(甲1-5)「【0018】
(前略)本考案はこのような状況下で、道路さえ開通すれば容易に牽引・移動してくることが可能で、避難場所の校庭や空き地に駐車することにより、被災住民により快適な居住空間を提供することが可能となる。(中略)中期?長期間に渡る避難生活の場合は、インフラ供給口よりライフラインを確保することが可能である。(後略)」

(甲1-6)
図-4には、次の図面が示されている。


イ 甲第4号証の記載事項
本願の出願日前である平成17年8月4日に頒布された刊行物である甲第4号証には、次の事項が記載されている。

(甲4-1)「【特許請求の範囲】
【請求項1】
レバーを備えた偏心カムが軸着されたソケットと、該偏心カムと係合する係合溝が形成されたプラグとから成り、レバーを操作して偏心カムを係合溝に係合させて該ソケットと該プラグとを着脱自在に接合する管継手であって、
前記ソケットが、前記偏心カムが軸着され、前記プラグの先端を受け入れ可能な第一筒材と、該第一筒材に対し回転可能に取り付けられた第二筒材と、から構成されており、
前記プラグの先端を前記ソケットの第一筒材に差し込んで前記レバーを倒して該プラグと該ソケットとを接合したとき、該プラグが該ソケットの第二筒材を押圧することを特徴とした管継手。
(中略)
【請求項4】
前記ソケットの第二筒材に、該ソケットに連結される管材の端部に設けられた雌ネジと螺合可能な雄ネジが形成されており、前記プラグの先端側に、該管材の雌ネジと螺合可能な雄ネジが形成されている請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の管継手。
(中略)
【請求項6】
前記プラグに、消防用ポンプの吸水口に設けられた雄ネジと螺合可能な雌ネジが形成されている請求項1乃至請求項5記載の管継手。」

(甲4-2)「【技術分野】
【0001】
本発明は、管材同士を着脱自在に接合する管継手に関し、特に消防ポンプ用の吸水口と吸管、吸管と吸管、又は吸管とストレーナを接合するのに好適な管継手に関する。」

(甲4-3)「【0016】
(前略)本実施形態の管継手10は、図1に示すように、ソケット1とプラグ4とから構成されている。
【0017】
ソケット1は、円筒形状の第一筒材2と、この第一筒材2に回転可能に取り付けられた円筒形状の第二筒材3とから構成されている。
【0018】
第一筒材2の先端部21寄りの周壁部には、計二つの貫通孔23が互いに対向して開設されており、各貫通孔23の縁部には、一対のブラケット24が周壁外面に配設されている。一対のブラケット24間には、支軸25周りに回動可能な偏心カム26が軸着されており、この偏心カム26にはレバー27が設けられている。このレバー27を、第一筒材2に対し起した状態(図1中の一点鎖線参照)と、第一筒材2に対し倒した状態(図1中の実線参照)との間で適宜に起倒操作することによって、偏心カム25を回動させてカム面を第一筒材2に出し入れする。(後略)
【0019】
第二筒材3は、その先端部31側の外周に鍔部33が設けられており、この鍔部33は上記第一筒材2の基端部22側において第一筒材2内に挿入されている。(中略)また、第二筒材3の後端部32側には雄ネジ37が形成されている。この雄ネジ37は、規格化された消防ポンプ用の吸管の一端部に形成された雌ネジと螺合可能に構成されている。したがって、この雄ネジ37には、吸管に接合されるストレーナの端部に形成された雌ネジとも螺合可能である。
【0020】
一方、プラグ4は、円筒材から構成され、その周壁外面には上記ソケット1の偏心カム26と係合可能な係合溝43が周設されている。(中略)また、プラグ4の後端部42側には、雌ネジ45が形成されている。この雌ネジ45は、規格化された消防ポンプの吸水口に形成された雄ネジと螺合可能に構成されている。したがって、この雌ネジ45には、吸管の他端部に形成された雄ネジとも螺合可能である。(後略)
【0021】
しかして、本実施形態の管継手10は、ソケット1の第一筒材2をプラグ4の先端部41側に被嵌した後、ソケット1のレバー27を第一筒材2側へ倒して偏心カム26をプラグ4の係合溝43に係合させることによって、ソケット1とプラグ4とが接合される(図3参照)。そして、レバー27を起すことによってソケット1とプラグ4とを分離するのである。」

(甲4-4)「【0031】
また、上記実施形態では、消防配管を接合する管継手として説明したが、本発明は勿論これに限定されるものではなく、例えば、石油タンクローリー車の搬送パイプ用の管継手のほか、他の分野において適用可能である。」

(甲4-5)
図1?4には、次の図面が示されている。


(2)甲第1号証に記載された引用考案
ア 甲第1号証には、「トレーラーハウス」に関する技術が開示される(上記(甲1-2))ところ、その特許請求の範囲には、「所定の位置に駐車し、床、壁、屋根を展開すると、牽引時の約2?3倍程度の床面積に拡張することが可能なトレーラーハウス。」(上記(甲1-1))と記載されている。

イ 甲第1号証の「トレーラーハウス」は、「従来のトレーラーハウスは、目的地に牽引し到着した後に・・・」(上記(甲1-2))との記載、及び、「牽引時には道路運送車両法等の大きさの規制に適合している・・・」(上記(甲1-3))との記載、「道路さえ開通すれば容易に牽引・移動してくることが可能で、避難場所の校庭や空き地に駐車することにより、被災住民により快適な居住空間を提供することが可能となる。」(上記(甲1-5))との記載からみて、「自動車により目的地へ牽引され」ることが明らかである。

ウ また、甲第1号証の「トレーラーハウス」の実施態様について、「長期間の居住のためにインフラ供給・排出口▲13▼、▲14▼(給水用バルブ、電源供給コンセント、排水バルブ等)を設けている。」(上記(甲1-4)(甲1-6))との記載からみて、給水や排水に用いられるバルブが「配管」内に備えられることは明らかである。

そうすると、甲第1号証には次の考案(以下「引用考案」という。)が記載されていると認められる。

「自動車により目的地へ牽引され、所定の位置に停車して使用されるトレーラーハウス側に装備された給排水配管。」

(3)甲第4号証に記載された技術的事項
甲第4号証には、「管継手」に関する技術が開示される(上記(甲4-2))ところ、上記各記載事項を総合すると、「規格化された消防ポンプの吸水口に形成された雄ネジと螺合可能に構成されている雌ねじ45と、先端部41側とを有するプラグ4と、規格化された消防ポンプ用の吸管の一端部に形成された雌ネジと螺合可能に構成されている雄ねじ37と、プラグ4の先端部41側に被嵌する第一筒材2と、第一筒材2に軸着されるレバー27を備えた偏心カム26を有し、ソケット1の第一筒材2をプラグ4の先端部41側に被嵌した後、ソケット1のレバー27を第一筒材2側へ倒して偏心カム26をプラグ4の係合溝43に係合させることによって、ソケット1とプラグ4とが接合される、管継手。」との技術的事項(以下「甲第4号証に記載された技術的事項」という。)が記載されている。

6 対比・判断
(1)本件考案1との対比・判断
ア 対比
本件考案1と引用考案とを対比する。

(ア)引用考案の「所定の位置」及び「停車」は、本件考案1の「目的地」及び「定置」に相当する。

(イ)甲第1号証の「中期?長期間に渡る避難生活の場合は、インフラ供給口よりライフラインを確保することが可能である。」(上記(甲1-5))との記載からみると、目的地に到着した後に長期間居住するため、トレーラーハウス側の給排水配管と、目的地に備えられている設備との間で給排水を可能とすることは明らかである。

したがって、本件考案1と引用考案とは、
「自動車により目的地へ牽引され、目的地において定置されて使用されるトレーラーハウス側に装備された、土地側設備との間で給排水可能な給排水配管。」
である点で一致し、次の点で相違する。

<相違点>
「トレーラーハウス側に装備された」「給排水配管」と「土地側設備」との間で「給排水可能」とするため、本件考案1では、「一方の配管の端部に固定され、上記配管端部への固定部と、上記固定部の端部側に延設された挿入部とを有する雄側接続部材と、上記一方の配管に接合される他方の配管の端部に固定され、上記配管端部への固定部と、上記固定部に延設され、上記雄側接続部材の挿入部が内部に挿入配置される接続部と、上記接続部に設けられ、内部に挿入配置された雄側接続部材を固定しうる固定部材とを有する雌側接続部材とを備えた」「接続構造」を備えるとの構成を有するのに対し、引用考案では、そうした構成を有するとはされていない点。

イ 判断
上記相違点について検討する。

(ア)甲第4号証に記載された技術的事項での「管継手」は、本件考案1での配管の「接続構造」に相当する。

(イ)甲第4号証に記載された技術的事項での「プラグ4」は、その技術的意義及び機能からみて、本件考案1の「一方の配管の端部に固定され」る「雄側接続部材」に相当し、前者に形成された「雌ねじ45」は、「規格化された消防ポンプの吸水口に形成された雄ネジと螺合可能に構成されている」ものであるから、後者の有する「配管端部への固定部」に相当し、前者の「先端部41側」は、「プラグ4」の一部位であって「ソケット1の第一筒材2をプラグ4の先端部41側に被嵌」されるものであることから、後者の有する「固定部の端部側に延設された挿入部」に相当する。

(ウ)甲第4号証に記載された技術的事項での「ソケット1」は、その技術的意義及び機能からみて、本件考案1の「一方の配管に接合される他方の配管の端部に固定され」る「雌側接続部材」に相当し、前者に形成された「雄ねじ37」は、「規格化された消防ポンプ用の吸管の一端部に形成された雌ネジと螺合可能に構成されている」から、後者の有する「配管端部への固定部」に相当し、前者の「第一筒材2」は、「ソケット1」を構成する一部材であって「ソケット1の第一筒材2をプラグ4の先端部41側に被嵌」するものであることから、「固定部に延設され、上記雄側接続部材の挿入部が内部に挿入配置される接続部」に相当し、前者の「レバー27を備えた偏心カム26」は、「第一筒材2」に軸着され、「ソケット1の第一筒材2をプラグ4の先端部41側に被嵌した後、ソケット1のレバー27を第一筒材2側へ倒して偏心カム26をプラグ4の係合溝43に係合させることによって、ソケット1とプラグ4とが接合される」ものであることから、後者の「接続部に設けられ、内部に挿入配置された雄側接続部材を固定しうる固定部材」に相当する。

(エ)以上のことから、甲第4号証は、「一方の配管の端部に固定され、上記配管端部への固定部と、上記固定部の端部側に延設された挿入部とを有する雄側接続部材と、上記一方の配管に接合される他方の配管の端部に固定され、上記配管端部への固定部と、上記固定部に延設され、上記雄側接続部材の挿入部が内部に挿入配置される接続部と、上記接続部に設けられ、内部に挿入配置された雄側接続部材を固定しうる固定部材とを有する雌側接続部材とを備える配管の接続構造」との技術的事項を開示するものといえる。

(エ)そして、引用考案において、「トレーラーハウス側に装備された」「給排水配管」と「土地側設備」との間で「給排水可能」とするに際して、給排水効率等を踏まえて土地側設備にも配管を設けて「配管の接続構造」を用いることは技術常識といえ、また、甲第4号証には、「消防配管を接合する管継手として説明したが、本発明は勿論これに限定されるものではなく、例えば、石油タンクローリー車の搬送パイプ用の管継手のほか、他の分野において適用可能である。」(上記(甲4-4))との記載があるように、車両側の配管と土地側の配管の接合構造等にも適用し得ることが示唆されているから、上記引用考案の「トレーラーハウス側に装備された」「給排水配管」と「土地側設備」との間で「給排水可能」とするために「配管の接続構造」を用いるに当たって、上記甲第4号証に記載された技術的事項を採用する動機付けは十分存在するものである。

(オ)したがって、引用考案について、上記技術常識を踏まえて上記甲第4号証に記載された技術的事項を適用して、上記相違点に係る本件考案1の構成を備えた考案とすることは、当業者がきわめて容易に想到し得たことである。

(2)本件考案2について
本件考案2は、本件考案1に対して、さらに「上記雄側接続部材及び雌側接続部材は略円筒状に形成され、上記雄側接続部材の挿入部の外方には全周に亘って凹部が形成されると共に、上記固定部材は、上記凹部に係合しうる係合部を有する」との事項を加えたものであるが、(ア)「雄側接続部材及び雌側接続部材は略円筒状に形成され」との事項、(イ)「雄側接続部材の挿入部の外方には全周に亘って凹部が形成される」との事項、(ウ)「固定部材は、上記凹部に係合しうる係合部を有する」との事項は、いずれも甲第4号証(特に上記(甲4-3)及び(甲4-5))に開示された技術的事項である。
(特に、事項(ア)について「円筒形状の第一筒材2」、「円筒形状の第二筒材3」及び「プラグ4は、円筒材から構成され」との記載を、事項(イ)について「プラグ4は、円筒材から構成され、その周壁外面には上記ソケット1の偏心カム26と係合可能な係合溝43が周設されている。」との記載を、事項(ウ)について「ソケット1のレバー27を第一筒材2側へ倒して偏心カム26をプラグ4の係合溝43に係合させる」との記載を参照。)

(3)本件考案3について
本件考案3は、本件考案2に対して、さらに「上記固定部材はクランプ部材により形成され、上記凹部内に配置される係合部と、上記係合部に延設され、軸部を中心とした回動操作により上記係合部を上記凹部内へ係合又は離脱させうるレバー部とを有する」との事項を加えたものであるが、当該事項は甲第4号証(特に上記(甲4-3)及び(甲4-5))に開示された技術的事項である。
(特に「ソケット1のレバー27を第一筒材2側へ倒して偏心カム26をプラグ4の係合溝43に係合させることによって、ソケット1とプラグ4とが接合される」との記載及び図1?3を参照。)

(4)本件考案1?3の効果について
本件考案1?3が奏する作用効果は、引用考案、技術常識及び上記甲第4号証に記載された技術的事項から、当業者が予測し得る範囲内のものであって、格別なものとはいえない。

ウ まとめ
したがって、本件考案1?3は、引用考案、技術常識及び上記甲第4号証に記載された技術的事項に基いて、当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により、実用新案登録を受けることができない。

7 むすび
以上のとおり、本件考案1?3は、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであるから、本件考案1?3についての実用新案登録は、実用新案法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。

審判に関する費用については、実用新案法第41条の規定が準用する特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-03-31 
結審通知日 2016-04-04 
審決日 2016-04-21 
出願番号 実願2009-4424(U2009-4424) 
審決分類 U 1 114・ 121- Z (F16L)
最終処分 成立    
特許庁審判長 島田 信一
特許庁審判官 和田 雄二
上尾 敬彦
登録日 2009-08-19 
登録番号 実用新案登録第3153563号(U3153563) 
考案の名称 トレーラーハウス側給排水配管と土地側給排水配管との間の接続構造  
代理人 原田 寛  
代理人 木村 高明  
代理人 中村 政美  
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