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審決分類 審判    G01L
管理番号 1382398
総通号数
発行国 JP 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2020-08-20 
確定日 2022-02-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第3173736号実用新案「充気装置の圧力表示装置」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 請求及び答弁の趣旨
1 請求の趣旨
登録第3173736号実用新案の請求項1〜6に係る考案についての実用新案登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

2 答弁の趣旨
本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。


第2 手続の経緯
1 本件無効審判請求の前までの経緯
本件無効審判の請求に係る実用新案登録第3173736号(以下「本件実用新案登録」という。)の請求項1〜6に係る考案についての、出願から本件無効審判請求の前までの手続の経緯の概略は、次のとおりである。

平成23年12月 7日:出願(実願2011−7211号)
平成24年 1月25日:設定登録(実用新案登録第3173736号)
平成30年10月15日:実用新案技術評価請求
同年11月20日:実用新案技術評価書(作成日)
同年 1月22日:実用新案技術評価請求
平成31年 1月23日:訂正書提出(実用新案法14条の2第1項
同年 4月16日:実用新案技術評価書(作成日)
令和 2年 2月27日:実用新案技術評価請求
同年 4月 6日:実用新案技術評価書(作成日)

2 本件無効審判の手続の経緯
本件無効審判における手続の経緯の概略は、次のとおりである。
令和2年 8月20日 :本件無効審判の請求
同年12月17日 :審判事件答弁書の提出
令和3年 2月18日付け:審理事項通知書
同年 4月 1日 :口頭審理陳述要領書の提出(被請求人)
同年 4月 2日 :口頭審理陳述要領書の提出(請求人)
同年 4月12日 :口頭審理陳述要領書(その2)の提出(請求人)
同年 4月16日 :上申書の提出(請求人)
同年 4月16日 :上申書の提出(被請求人)
同年 4月19日 :上申書の提出(請求人)
同年 4月23日 :口頭審理
同年 5月28日 :上申書の提出(請求人)
同年 5月30日 :上申書の提出(被請求人)
同年 6月10日付け:審尋書(請求人に対して)
同年 6月24日 :上申書の提出(被請求人)
同年 6月25日 :回答書(請求人)
同年 8月27日付け:補正許否の決定


第3 本件考案について
本件実用新案登録の請求項1〜6に係る考案(以下、請求項の番号に従って、「本件考案1」などという。)は、実用新案法14条の2第1項の規定に基づき平成31年1月23日に提出した訂正書に添付した訂正実用新案登録請求の範囲の請求項1〜6に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、請求項1〜6の記載は、次のとおりである。

「【請求項1】
充気装置の圧力表示装置であって、
前記充気装置は、ケース、該ケースの内部に納められ、駆動装置に結合されて該駆動装置により駆動される充気メカニズム、および前記ケースの内部に装備された圧力表示装置を備え、
前記ケースは、観賞用ウインドウを備え、
前記充気メカニズムは、空気室を備え、該空気室には、それぞれ第一空気輸送管と第二空気輸送管に連結された少なくとも二つの空気排出口が設けられており、前記第一空気輸送管は、前記圧力表示装置に連結されており、前記第二空気輸送管は、被充気物に連結されるように適合されており、
前記圧力表示装置は、中空管体を備え、該中空管体は、2つの端部を有し、該2つの端部にはそれぞれ、スリーブと空気進入ジョイントが与えられ、前記スリーブには、穿孔が形成されており、前記空気進入ジョイントには、前記中空管体の外側に延びていて前記第一空気輸送管に連結された空気進入口が形成されおり、前記中空管体は、前記スリーブと前記空気進入ジョイントの間にプッシュブロックを内部に受け入れており、前記プッシュブロックには、棒状を呈した板体が連結されており、前記棒状を呈した板体は、前記スリーブの穿孔を貫通して外側に露出する一端を有し、前記中空管体は、前記スリーブと前記プッシュブロックの間に弾性部材を内部に受け入れており、前記プッシュブロックと前記棒状を呈した板体は、移動経路に沿って一緒に移動可能となっており、
固定のメーター目盛りバーが、前記圧力表示装置の外側に位置して、前記ケースの内側に、前記観賞用ウインドウに対応して、前記充気メカニズムから離れて装備されていることを特徴とする、充気装置の圧力表示装置。
【請求項2】
前記弾性部材は、バネであるとともに前記棒状を呈した板体の外部を囲むように設けられることを特徴とする、請求項1に記載の充気装置の圧力表示装置。
【請求項3】
前記棒状を呈した板体における前記スリーブの穿孔から露出する端部の位置には、インジケーター片が設けられることを特徴とする、請求項1に記載の充気装置の圧力表示装置。
【請求項4】
前記メーター目盛りバーの周囲には発光素子が設けられることを特徴とする、請求項1に記載の充気装置の圧力表示装置。
【請求項5】
前記空気室の二つの空気排出口は、それぞれ独立した通路であることを特徴とする、請求項1に記載の充気装置の圧力表示装置。
【請求項6】
前記空気室の二つの空気排出口は、一部が共通した通路をもつ分岐型の通路であることを特徴とする、請求項1に記載の充気装置の圧力表示装置。」


第4 請求人の主張の概要
1 請求人の主張する無効理由
請求人の主張する無効理由の概要は、次のとおりである(以下、書証については、単に「甲1」などと略記する。)。

(1) 本件考案1、2、3、5、6についての無効理由
本件考案1、2、3、6は、甲1に記載された考案及び甲2に記載された考案に基づいて、又は、甲1に記載された考案及び甲3に記載された考案に基づいて、当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法3条2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、請求項1、2、3、6に係る実用新案登録は、同法37条1項2号に該当するから、無効とすべきである。
本件考案5は、甲1に記載された考案及び甲2に記載された考案に基づいて、又は、甲1に記載された考案、甲2に記載された考案及び甲3に記載された考案に基づいて、当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法3条2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、請求項5に係る実用新案登録は、同法37条1項2号に該当するから、無効とすべきである。

(2) 本件考案4についての無効理由
本件考案4は、甲1に記載された考案、甲2に記載された考案及び甲4に記載された考案に基づいて、又は、甲1に記載された考案、甲3に記載された考案及び甲4に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法3条2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、請求項4に係る実用新案登録は、同法37条1項2号に該当し、無効とすべきである。

2 請求人が提出した証拠
請求人の提出した証拠は、次のとおりである。
(証拠方法)
甲1 :米国特許出願公開第2005/0191193号明細書
甲2 :米国特許第1425614号明細書
甲3 :英国特許出願公開第2102351号明細書
甲4 :特開平8−35902号公報
甲5 :瀬戸賢一、投野由紀夫編、「プログレッシブ英和中辞典」、第5版第1刷、小学館、2012年2月28日発行、1920−1921頁
甲6 :瀬戸賢一、投野由紀夫編、「プログレッシブ英和中辞典」、第5版第1刷、小学館、2012年2月28日発行、1694−1695頁
甲7 :実用新案法第14条の2の規定による訂正明細書等の掲載及び訂正書
甲8 :Web上のOxford Advanced Learner's Dictionary
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/stem_1
甲9 :甲第8号証の和訳
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/stem_1
甲10:Web上のLongman Dictionary of Contemporary English
https://www.ldoceonline.com/dictionary/stem
甲11:甲第10号証の和訳
https://www.ldoceonline.com/dictionary/stem
甲12:Web上のCambridge English Dictionary
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stem
甲13:甲第12号証の和訳
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stem
甲14:米国特許第7648508号明細書
甲15:米国特許出願公開第2008/0307896号明細書
甲16:米国特許第7278734号明細書
甲17:Web上のOxford Dictionary
https://www.lexico.com/definition/rod
甲18:甲第17号証の和訳
https://www.lexico.com/definition/rod
甲19:Web上のCambridge English Dictionary
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rod
甲20:甲第19号証の和訳
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rod
甲21:Web上のCollins English Dictionary
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rod
甲22:甲第21号証の和訳
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rod
甲23:Web上のLongman Dictionary of Contemporary English
https://www.ldoceonline.com/dictionary/rod
甲24:甲第23号証の和訳
https://www.ldoceonline.com/dictionary/rod
甲25:Web上のLongman Dictionary of Contemporary English
https://www.ldoceonline.com/dictionary/thin
甲26:甲第25号証の和訳
https://www.ldoceonline.com/dictionary/thin
甲27:米国特許第4365552号明細書
甲28:米国特許出願公開第2005/0193710号明細書
甲29:英国特許出願公開第2456762号明細書
甲30:米国特許第4777828号明細書
甲31:台湾特許出願公開第254439号公報
甲32:米国特許第4779457号明細書
甲33:米国特許第5435173号明細書
甲34:米国特許第5325886号明細書
甲35:米国特許第4873864号明細書
甲36:中国実用新案第2048521号明細書
甲37:米国特許第5614669号明細書
甲38:米国特許第6968734号明細書
甲39:特開平9−163901号公報
甲40:特開2003−3528号公報
甲41:特開2000−126835号公報
甲42:特開2003−90458号公報
甲43:特開2008−213120号公報
甲44:特開2009−257358号公報
甲45:米国意匠特許発明第317880号明細書
甲46:米国意匠特許発明第616776号明細書


第5 被請求人の主張の概要
1 被請求人の主張の要旨
(1) 請求の理由の要旨変更について
甲30、31、32、33、34、35、36、37、38、45、46により、圧力インジケーター装置の移動体が丸棒以外の形状(板状又は角柱)を開示していることの主張は、審判請求書の請求の理由の要旨を変更するものであるから、許可されるべきでない(令和3年5月28日付け上申書28頁の下から4行目から1行目参照)。

(2) 本件考案1〜6の進歩性について
甲2の「stem 21」及び甲3の「indicator rod 19」は、丸棒状であり、本件考案1〜6が有する「棒状を呈した板体」との構成については、甲1〜甲3には開示がなく、また、その他の各甲号証(甲30〜38、45、46を除く)にも開示がない。そして、「棒状を呈した板体」との構成に起因して、後記の第1及び第2の作用効果を奏するものであるから、当該構成は、技術上の意義を有するものであり、単なる形状の相違でもない。したがって、本件考案1、2、3、6は、甲1に記載された考案及び甲2に記載された考案基づいて、又は、甲1に記載された考案及び甲3に記載された考案に基づいて、当業者が極めて容易に考案をすることができたものではない。
同様の理由により、本件考案5は、甲1に記載された考案及び甲2に記載された考案に基づいて、又は、甲1に記載された考案、甲2に記載された考案及び甲3に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものではない。
さらに、同様の理由により、本件考案4は、甲1に記載された考案、甲2に記載された考案及び甲4に記載された考案に基づいて、又は、甲1に記載された考案、甲3に記載された考案及び甲4に記載された考案に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものではない。
<第1の作用効果>
板体は、平面視したときにほぼ厚みが認識されず、板体の端部を注視すれば、その端部は厚みがないただの線のように見える。したがって、板体の端部の線が示すメーター目盛りバーを読み取るときに、目盛を見やすく、読み取り誤差も生じにくくなる。
<第2の作用効果>
板体は、偏平なものであるので、丸棒と違って、回り止めが容易かつ確実にできる。板体がスリーブの細幅の孔を通って外部に露出するようにしておけば、それだけで板体の回り止めとなり、これにより、板体とともにプッシュブロックの回り止めもでき、その結果、弾性部材の捻る方向の変形を防ぐことができ、圧力値を正確に測ることができる。


2 被請求人が提出した証拠
乙1 :北原保雄、「明鏡国語辞典」、第2版第1刷、大修館書店、2010年12月1日発行、1004−1005頁
乙2 :Mitstoyo Corporation, "Measuring instruments Catalog No. E2019"、2019年11月発行、株式会社ミツトヨ「ミツトヨ 精密測定機器・総合カタログ」、2019年7月発行
乙3 :須賀信夫、「精密測定入門」、株式会社ミツトヨ 計測学院、2014年4月1日、9−1〜9−4
乙4 :野村恵造、花本金吾、林龍次郎編、「オーレックス英和辞典 第2版」旺文社、2013年10月13日発行、1868−1869頁


第6 請求の理由の要旨を変更する補正の不許可について
1 審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正に該当する請求人の主張
令和3年5月28日付け上申書において、請求人は、次の(1)〜(3)に示すように、事実1〜事実3の主張を行い、それを裏付ける証拠として以下の各甲号証を提出した。

(1) 主張する事実1
圧力表示装置において、断面扁平形状の板状の部材を移動させて圧力を表示させることは、周知な技術であること。
(証拠)甲31、甲32、甲33、甲34、甲35及び甲36

(2) 主張する事実2
圧力表示装置において、断面矩形状の角材を移動させて圧力を表示させることは、周知な技術であること。
(証拠)甲30、甲37及び甲38

(3) 主張する事実3
圧力表示装置において、穿孔を扁平形状にし、扁平形状の穿孔に対応させて、圧力を表示する部材を断面扁平形状の板体にすることは、周知な技術であること。
(証拠)甲45及び甲46

2 審尋
当審は、令和3年6月10日付けで審尋書を送付し、前記1に示す事実の主張及び証拠を追加する請求の理由の補正(以下「本件理由の補正」という。)は、下記の理由により、実用新案法38条の2第1項に規定される要旨を変更する補正に該当する旨の暫定的見解を伝えた上で、請求人が意見を提出する機会を設けた。



理 由
審判請求書で主張する無効理由は、甲1号証に記載された考案に甲2号証又は甲3号証に記載されていた考案を組み合わせることが当業者にとっては極めて容易であるから本件実用新案登録は、実用新案法3条2項に違反して登録されたものである旨主張するものであるところ、前記1に記した各事実の主張は、本件実用新案登録を無効にする根拠となる事実として、当初は主張されていなかった主要事実を追加するものである。
そして、請求人は、これらの事実は周知技術であるとの主張をしているところ、上記主張される事実は、甲2又は甲3に記載されていた考案に比較して、本件考案により近いと評価され得るものであるから、上記の事実の主張は、周知技術の追加に名を借りて、実質的には新たな無効理由を追加するものである。
このような主張を認めることは、審判請求時に十分な準備をし、全ての無効理由を提出しようとするインセンティブが審判請求人に働くようにすることを目的とする、審判請求書の要旨を変更する補正を認めない制度設計の趣旨を没却させてしまうことになる。
そして、審判請求書の要旨を変更する補正であるとして、上記の事実及び証拠の提出を認めなかったとしても、請求人は新たに実用新案登録無効審判を請求することは可能であるから、当該認定は、請求人に対して、酷であるとはいえない。
したがって、上記周知技術の主張の追加は、許容される限度を超えるものであるから、上記事実の主張及び証拠の追加は、実質的に審判請求書の要旨を変更する補正に該当し、実用新案法38条の2第1項に規定される要旨を変更する補正に該当する。

3 請求人の主張
令和3年6月25日付け回答書において、請求人は、概略、次の主張をした。
(1) 事実1及び事実2について
事実1及び事実2の主張は、丸棒から断面扁平形状に置き換えることが容易であることを示すために行ったものにすぎず、甲1に甲2又は甲3を組み合わせて進歩性がないという主張自体は審判請求時点から一貫している。
空気圧によって移動させて圧力を表示させる部材の形状については、断面円形、断面扁平形状又は断面矩形上のものが存在しており、これらが周知技術や技術常識であること、及び、当業者であれば適宜変更できる設計事項にすぎないことを、事実1及び事実2並びにその証拠で主張立証している。
周知技術の立証に用いた証拠が甲2や甲3よりも本件考案に近いか否かは本来議論すべきものではない。

(2) 事実3について
事実3の主張は、被請求人が主張する第2の作用効果を生じさせる構成が周知であることを示すために行ったものである。甲1に甲2又は甲3を組み合わせた上で、更に事実3を組み合わせて本件考案が進歩性を有しないことを主張しているわけではない。
事実3の主張が請求の理由の要旨変更に該当するとしても、クレームや明細書に記載されていない事実3の構成や第2の作用効果は、被請求人が自ら主張したものであり、事実3に関する事項を審理対象にして欲しいという主張に他ならないから、被請求人は同意しているといえる。

4 補正許否の決定の通知
当審は、前記1に示す事実1〜3の主張及び甲30〜甲38、甲45及び甲46の各証拠の追加をする本件理由の補正は、実用新案法38条の2第1項に規定される請求の理由の要旨を変更する補正であって、審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものでなく、同法14条の2第1項の訂正により請求の理由を補正する必要が生じたものではなく、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があるものではなく、また、被請求人の同意を得られたものでもないから、実用新案法38条の2第2項の規定に基づき、請求人に対して許可しない旨、令和3年8月27日付けで通知した。

5 請求の理由の要旨を変更する補正についての当審の判断
(1) 請求の理由の要旨変更について
請求人は、「周知技術の立証に用いた証拠が甲2や甲3よりも本件考案に近いか否かは本来議論すべきものではない。」と主張している。当審は、当該見解は不適切であると考える。その理由は、次のとおりである。
実用新案法38条の2において、実用新案登録無効審判の審判請求書に記載した請求の理由の補正を制限する趣旨は、審判請求時までに十分な準備をし、全ての無効理由を提出しようとするインセンティブが審判請求人に働くようにすることにより、請求の理由の補正に起因する審理のやり直しに伴う審理遅延が生じることを防ぎ、実用新案登録無効審判の審理の迅速性を確保することにある。
したがって、請求の理由の補正に起因して実質的に審理範囲が変更され、それにより大幅な審理のやり直しや被請求人の実質的かつ十分な防御の機会を確保することが必要となるような場合には、請求の理由の要旨を変更するものとして取り扱うのが相当である。そして、このことは、周知技術や技術常識が存在する事実を追加的に主張し、それに伴い当該事実を立証する証拠を提出する場面においても、妥当する場合があるというべきである。
すなわち、もし、周知技術又は技術常識であることの主張立証がどのような場合でも許されるとすると、ある考案の進歩性が論点となっており、その構成の大部分が周知である場合に、無効審判請求の当初は、当該構成の周知性を示す事実の主張を行わず、かつ、証拠の提出もせず、口頭審理の終了後の段階になって、当該事実の主張及び立証を許容することとなるところ、このような事態を許容することは、審判請求時に十分な準備をすることへのインセンティブが審判請求人に働くようにすることとは全く反対のこととなるから、実用新案登録無効審判の審判請求書に記載した請求の理由の補正を制限する趣旨に反することは、明らかである。
したがって、実用新案登録無効審判において、請求人からの攻撃方法としての周知技術又は技術常識であることの主張立証がどのような場合でも許されると解するべきではなく、請求の理由の要旨変更に該当するか否かの評価は、無効審判請求時に提出された証拠から認定される事実、無効審判の判断対象となる考案、新たに主張される事実等の関係を考慮して、審理範囲への実質的影響の観点から総合的に評価されるべきである。
以上の考え方に立って、本件理由の補正について検討すると、事実1〜事実3に係る請求人の主張立証は、甲2号証又は甲3号証には記載されていない事実(後述の第7の(2)ア(ウ)及びイ(ウ)参照)について行うものであり、その証拠についても、甲2号証又は甲3号証に記載されていた考案に比較して本件考案により近い技術事項を開示していると評価され得るものであるから、当該事実の主張は、周知技術・技術常識の主張という名を借りて、実質的に新たな進歩性要件違反の無効理由を追加するものである。さらに、この主張を採用した場合には、甲1発明に甲2号証又は甲3号証に記載されていた考案を採用して変更した上で、さらに当該主張事実に係る周知技術を採用して変更することの動機付けの有無の検討、阻害要因の検討なども必要となり、被請求人の実質的かつ十分な防御の機会を確保することも必要となる。したがって、本件理由の補正を許可すると、審理範囲は実質的に変更されることとなるから、本件理由の補正は、請求の理由の要旨を変更するものである。
なお、請求人は、事実3の主張は、被請求人が主張する第2の作用効果に対応するものであり、新たな無効理由の主張に該当しない旨主張しているが、構成の自明性を主張するものである以上(令和3年5月28日付け上申書28頁の下から4行目から1行目参照)、採用の限りではない。
また、上記のとおり判断しても、請求人は新たに実用新案登録無効審判を請求することは可能であるから、当該判断は、請求人にとって酷であるとはいえない。
以上検討のとおりであるから、本件理由の補正は、実用新案法38条の2第1項に規定される請求の理由の要旨を変更する補正である。

(2) 実用新案法38条の2第2項の要件について
ア 実用新案法38条の2第2項柱書の要件について
本件理由の補正に係る請求人の主張は、口頭審理の後に提出されたものであり、周知技術・技術常識の存在を前提として、不利な判断を受ける者に対する手続保障として重要な口頭審理を行うことができなかったのであるから、審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものではない。したがって、実用新案法38条の2第2項柱書の要件を充足しないから、同項の規定に基づいて、本件理由の補正は、許可することができない。

イ 実用新案法38条の2第2項各号の該当性について
(ア) 1号の該当性について
本件理由の補正については、同法14条の2第1項の訂正により請求の理由を補正する必要が生じたものではないから、実用新案法38条の2第2項1号には該当しない。

(イ) 2号の該当性について
事実1〜3の主張は、請求項に記載された「棒状を呈した板体」に関する技術事項が周知技術又は技術常識であることを主張するものであるところ、「棒状を呈した板体」という語句は、「細長いものであって、一方から見れば薄く、他方から見れば幅が広くて、平たいもの」の意味であって(第1回口頭審理調書の請求人の欄の5、被請求人の欄の6、審判長の欄の1を参照)、通常の字義どおりの意味であり、明瞭な記載であるから、請求項の記載の解釈が被請求人の答弁によってはじめて明らかになったというような事情はなく、その他の斟酌すべき事情もない。したがって、本件理由の補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があるとは認められない。また、本件理由の補正は、被請求人の同意を得られたものでもない(令和3年6月24日付け被請求人提出の上申書5頁9−13行参照)。よって、実用新案法38条の2第2項2号には該当しない。

(3) 請求の理由の要旨変更についての当審の判断のまとめ
前記(1)において検討したとおり、本件理由の補正は、実用新案法38条の2第1項に規定される請求の理由の要旨を変更する補正であって、前記(2)において検討したとおり、同条2項の要件を充足するものではないから、本件理由の補正は、許可することができない。


第7 当審の判断
1 各甲号証の記載
(1) 甲1について
ア 甲1の記載
甲1は、本件登録実用新案の出願日である2011年12月7日より前の2005年9月1日に発行された刊行物である。甲1には、以下の記載がある。括弧内に当審による和訳を示した。下線は、当審により、後述の甲1発明の認定に直接用いる部分に付した。

[0037] Referring to the drawings, and initially to FIGS. 1 and 2, a tire inflating combination 1 in accordance with the present invention comprises an air compressor assembly 10 for generating pressurized air to pump or to inflate tires 90 or the like. A sealant container 91 may further be provided and coupled between the air compressor assembly 10 and the tire 90, for selectively supplying sealant into the tire 90.
([0037] 図面、始めに、図1及び図2を参照すると、本発明によるタイヤ膨張組合せ体1は、タイヤ90などをポンピング又は膨張させるための加圧空気を生成するための空気圧縮機アセンブリ10を備える。封止材容器91は、封止材をタイヤ90に選択的に供給するために、空気圧縮機アセンブリ10とタイヤ90との間にさらに設けられて結合されてもよい。)

「[0038] For example, as shown in FIG. 2, a bladder or a receptacle 92 is disposed or engaged in the sealant container 91, and includes a chamber 93 formed or provided therein for receiving sealant that is provided to be selectively supplied into the tire 90. The receptacle 92 includes a mouth 94 having a film or cap 95 attached thereto, to enclose or to seal the chamber 93 thereof, and to prevent the sealant from flowing out of the receptacle 92 of the sealant container 91.」
([0038] 例えば、図2に示されるように、壺又は容器92は、封止材容器91内に配置又は係合され、タイヤ90内に選択的に供給されるように提供される封止材を受容するためにその中に形成され又は設けられたチャンバ93を含む。容器92は、フィルム又はキャップ95が取り付けられた口部94を含み、そのチャンバ93を封入又は密封し、封止材が封止材容器91の容器92から流出するのを防止する。)

「[0039] It is preferable that the mouth 94 of the receptacle 92 is coupled to the air compressor assembly 10 via a control valve 96, which may be selectively opened or actuated to allow the pressurized air generated by the air compressor assembly 10 to flow into the mouth 94 of the receptacle 92 before flowing or supplying into the tire 90.」
([0039] 容器92の口部94は、制御弁96を介して空気圧縮機アセンブリ10に結合されることが好ましく、制御弁96は、空気圧縮機アセンブリ10によって生成された加圧空気が、タイヤ90に流入又は供給される前に容器92の口部94に流入することを可能にするように選択的に開放又は作動され得る。)

「[0040] The pressurized air may force to open the cap 95, to blow and to supply the sealant into the tire 90. A check valve 97 may further be provided and coupled between the air compressor assembly 10 and the sealant container 91 or the receptacle 92, for limiting the sealant to flow into the tire 90 only, and to prevent the sealant from flowing backward from the tire 90 into the sealant container 91 or the receptacle 92.」
([0040] 加圧空気は、キャップ95を強制的に開放し、封止材をタイヤ90内に吹き込んで供給することができる。空気圧縮機アセンブリ10と封止材容器91又は容器92との間には、封止材がタイヤ90のみに流入するよう制限し、封止材がタイヤ90から封止材容器91又は容器92に逆流することを防止するための逆止弁97が更に設けられてもよい。)

「[0041] As shown in FIGS. 3-5, the air compressor assembly 10 includes a base holder 11, a cover 12 attached onto the base holder 11, to form or define a chamber 13 in the base holder 11 or between the base holder 11 and the cover 12, and includes a motor 14 disposed in the chamber 13 of the base holder 11 and having a pinion 16 attached to a spindle 15 thereof, for rotating or driving the pinion 16.」
([0041] 図3-5に示されるように、空気圧縮機アセンブリ10は、ベースホルダ11と、ベースホルダ11内に又はベースホルダ11とカバー12との間にチャンバ13を形成又は画定するためにベースホルダ11上に取り付けられたカバー12を含み、ベースホルダ11のチャンバ13内に配置され、ピニオン16を回転又は駆動するためにそのスピンドル15に取り付けられたピニオン16を有するモータ14を含む。)

「[0042] A fan device 17 may further be provided and attached to the motor 14, for being rotated or driven by the motor 14 to generate cooling or heat dissipating air. A casing 18 may further be provided and disposed in the chamber 13 of the base holder 11, and a gear 19 may be rotated received or engaged in the casing 18, and engaged with the pinion 16, for allowing the gear 19 to be rotated or driven by the motor 14 via the pinion 16.」
([0042] ファン装置17は、冷却又は熱放散空気を生成するためにモータ14によって回転又は駆動されるように、モータ14に更に取り付けられてもよい。ベースホルダ11のチャンバ13内にケーシング18がさらに設けられて配置されてもよく、歯車19がケーシング18内に回転可能に収容又は係合され、ピニオン16と係合されて、歯車19がピニオン16を介してモータ14によって回転又は駆動されることを可能にしてもよい。)

「[0043] A weight or an eccentric member 20 is attached to the gear 19, and preferably secured to the axle 21 of the gear 19, and a shaft 22 is attached to the eccentric member 20 and offset from the axle 21 of the gear 19, such that the shaft 22 is located or arranged eccentrically relative to the eccentric member 20 and the axle 21 of the gear 19.」
([0043] 重り又は偏心部材20が歯車19に取り付けられ、好ましくは歯車19の軸21に固定され、シャフト22が偏心部材20に取り付けられ、歯車19の軸21からオフセットされて、シャフト22が偏心部材20及び歯車19の軸21に対して偏心して配置される。)

「[0044] A cylinder housing 25 is also disposed in the chamber 13 of the base holder 11, and includes a chamber 26 formed or provided therein and defined by an inner peripheral surface 27, and includes a passage 28 formed or provided in one end 29 thereof, for coupling to or for communicating with an outlet tube 30. The outlet tube 30 includes an outlet port 31 formed or provided therein for coupling to the tire 90 or to the sealant container 91 with a hose 98.」
([0044] シリンダハウジング25もまた、ベースホルダ11のチャンバ13内に配置され、その中に形成又は提供され、内周面27によって画定されるチャンバ26を含み、その一端29に形成又は提供され、出口管30と連結又は連通するための通路28を含む。出口管30は、ホース98を用いてタイヤ90又は封止材容器91に結合するために出口管内に形成又は設けられた出口ポート31を含む。)

「[0045] The outlet tube 30 further includes another outlet port 32 formed or provided therein for coupling to a pressure gauge 34 (FIG. 3), for example, and further includes a further outlet port 33 formed or provided therein for coupling to a safety valve, a relief valve 40 (FIGS. 3-4 and 13-14), or the like, for air relieving purposes, and for preventing the outlet tube 30 and the cylinder housing 25 from being over-pressurized.」
([0045] 出口管30は、例えば、圧力計34(図3)に結合するために出口管内に形成又は提供される別の出口ポート32をさらに含み、空気を逃がし、出口管30及びシリンダハウジング25が過度に加圧されるのを防止するために、安全弁であるリリーフ弁40(図3-4及び図13-14)に結合するために形成又は設けられた更なる出口ポート33などを更に含む。)

[0046] For example, as shown in FIGS. 13-14, the outlet port 33 of the outlet tube 30 includes an inclined peripheral surface or valve seat 35 formed or provided therein, and includes an inner thread 36 formed or provided in the outer portion thereof for threading with a cap 37 which includes a bore 38 formed therein and communicating with the outlet tube 30 and the cylinder housing 25, for allowing over-pressurized air to flow out or to relieve from the outlet tube 30 and the cylinder housing 25.
([0046] 例えば、図13-14に示されるように、出口管30の出口ポート33は、その中に形成又は設けられた傾斜した周囲表面又は弁座35を含み、その外側部分に形成又は設けられた、キャップ37と螺合するための雌ねじ36を含み、キャップは、その中に形成され、出口管30及びシリンダハウジング25と連通し、過圧空気が出口管30及びシリンダハウジング25から流出又は解放することを可能にする、ボア38を含む。)

「[0047] The safety valve or relief valve 40 includes a valve element 41 slidably engaged in the outlet tube 30, and engageable with the inclined peripheral surface or valve seat 35 of the outlet tube 30, for selectively enclosing or blocking the outlet tube 30, and a spring member 42 engaged between the valve element 41 and the cap 37, for biasing the valve element 41 to engage with the inclined peripheral surface or valve seat 35 of the outlet tube 30. The spring member 42 includes a predetermined spring biasing force or resilience to allow air of a predetermined air pressure to flow out through the outlet tube 30 against the spring member 42.」
([0047] 安全弁又はリリーフ弁40は、出口管30に摺動自在に係合し、出口管30の傾斜周面又は弁座35に係合して出口管30を選択的に閉塞する弁要素41と、弁要素41とキャップ37の間に係合し、弁要素41を付勢して出口管30の傾斜周面又は弁座35に係合させるばね部材42を備える。ばね部材42は、所定の空気圧の空気がばね部材42に抗して出口管30を通って流出することを可能にする所定のばね付勢力又は復元力を含む。)

[0048] As shown in FIGS. 4-12, a piston 50 is slidably received or engaged in the cylinder housing 25, and coupled to the shaft 22 of the eccentric member 20 or of the gear 19, to allow the piston 50 to be caused to move or to slide in the cylinder housing 25 in reciprocating action, by the motor 14 via the pinion 16 and the gear 19 and the shaft 22.
([0048] 図4-12に示すように、ピストン50は、シリンダハウジング25内に摺動可能に収容又は係合され、偏心部材20又は歯車19のシャフト22に結合されて、ピニオン16と歯車19とシャフト22を介してモータ14によって、ピストン50をシリンダハウジング25内において往復動作で移動又は摺動させることができる。)

[0049] The piston 50 includes a pathway 52 formed therein for air flowing purposes, and includes a spring blade 53 attached to top thereof, and arranged to block or to shield the pathway 52 thereof when the piston 50 is moved toward the passage 28 of the cylinder housing 25 or toward the outlet tube 30 (FIG. 7) in a compressing stroke or process. The spring blade 53 may also be forced to open the pathway 52 of the piston 50 when the piston 50 is moved away from the passage 28 of the cylinder housing 25 or away from the outlet tube 30 (FIG. 6) in a returning stroke or process.
([0049] ピストン50は、空気を流すためにその中に形成された通路52を含み、その頂部に取り付けられ、圧縮ストローク又はプロセスにおいて、ピストン50がシリンダハウジング25の通路28に向かって又は出口管30に向かって移動するときに、その通路52を遮断又は遮蔽するように配置されたばねブレード53を含む(図7)。ばねブレード53はまた、戻り行程又はプロセスにおいて、ピストン50がシリンダハウジング25の通路28から離れるように又は出口管30から離れるように移動されるときに、ピストン50の通路52を開くように強制されてもよい(図6)。)

[0050] The piston 50 further includes a peripheral groove 54 formed in the outer peripheral portion thereof, and defined by a base peripheral surface 55 and two outwardly opened or inclined side surfaces 56, 57, to form or define a wider outer opening 58 in the outer peripheral portion thereof and a narrower inner recess 59, best shown in FIGS. 8-10, and further includes a sealing ring 60 engaged in the peripheral groove 54 thereof, as shown in FIGS. 4-12.
([0050] ピストン50は、その外周部分に形成された周方向溝54を更に含み、図8-10に示すように、この周方向溝は、ベース周面55及び二つの外側に開いた又は傾斜した側面56、57によって画定されて、その外周部分により広い外側開口部58及びより狭い内側凹部59を形成又は画定し、図4-12に示されるように、封止リング60は、その周溝54に係合する。)

[0051] As also shown in FIGS. 8-12, the sealing ring 60 includes a peripheral channel 61 formed in the upper and middle portion thereof, to form or define a bottom or base segment 62, an inner leg 63 and an outer leg 64, in which the inner leg 63 is provided in a radially inner portion of the sealing ring 60, for force-fitting in the narrower inner recess 59 of the piston 50, and the outer leg 64 is provided in a radially outer portion of the sealing ring 60, for slightly extending out of the wider outer opening 58 of the piston 50.
([0051] 図8-12にも示されるように、封止リング60は、その上部及び中間部に形成された周辺チャネル61を含み、底部又はベースセグメント62、内側脚部63、及び外側脚部64を形成又は画定し、内側脚部63は、ピストン50のより狭い内側凹部59に圧力嵌めするために封止リング60の半径方向内側部に設けられ、外側脚部64は、ピストン50のより広い外側開口部58からわずかに延出するために封止リング60の半径方向外側部に設けられる。)

[0052] For example, the outer leg 64 of the sealing ring 60 includes a flat surface 65 formed in the outer or free end portion 66 thereof, and preferably parallel to the bottom or base segment 62 thereof (FIG. 12), and further includes an inclined surface 67 also formed in the outer or free end portion 66 thereof, and formed beside or adjacent to the flat surface 65 thereof. The outer leg 64 of the sealing ring 60 is provided for slidably engaging with the inner peripheral surface 27 of the cylinder housing 25 (FIGS. 5-7).
([0052] 例えば、封止リング60の外側脚部64は、その外側又は自由端部66に形成され、好ましくは、その底部又はベースセグメント62に平行である平坦面65を含み(図12)、その外側又は自由端部66に形成され、その平坦面65の横に又は隣接して形成された傾斜面67を更に含む。封止リング60の外側脚部64は、シリンダハウジング25の内周面27と摺動可能に係合するように設けられる(図5-7)。)

[0053] In operation, as shown in FIGS. 5-7, when the piston 50 is forced to move or to slide in the cylinder housing 25 in reciprocating action, by the motor 14 via the pinion 16 and the gear 19 and the shaft 22, the piston 50 may be slightly inclined or tilted relative to the cylinder housing 25. The outer leg 64 that is slightly extended out of the wider outer opening 58 of the piston 50 may be slidably engaged with the inner peripheral surface 27 of the cylinder housing 25, to make a suitable air tight seal between the piston 50 and the cylinder housing 25 even when the piston 50 is inclined or tilted relative to the cylinder housing 25.
([0053] 動作時には、図5-7に示されるように、モータ14によりピニオン16、ギア19及びシャフト22を介してピストン50をシリンダハウジング25内において往復運動で移動又は摺動させられると、ピストン50がシリンダハウジング25に対して僅かに傾斜する。ピストン50のより広い外側開口部58から僅かに延出した外側脚部64は、シリンダハウジング25の内周面27と摺動可能に係合して、ピストン50がシリンダハウジング25に対して傾斜したでも、ピストン50とシリンダハウジング25との間に適切な気密封止を形成する。)

[0054] As shown in FIGS. 3 and 15-17, a coupler or a plug 70 may further be provided for coupling the air compressor assembly 10 to an electric power source of vehicles (not shown) or the like, to energize the air compressor assembly 10. For example, the plug 70 may be coupled to the motor 14 of the air compressor assembly 10 via an operating switch 71 which may thus be used to control or to actuate the motor 14 of the air compressor assembly 10.
([0054] 図3及び図15-17に示されるように、空気圧縮機アセンブリ10を車両の電源(図示せず)などに結合して空気圧縮機アセンブリ10に通電するためのカプラ又はプラグ70を更に設けることができる。例えば、プラグ70は、空気圧縮機アセンブリ10のモータ14を制御又は作動させるために使用することができる操作スイッチ71を介して空気圧縮機アセンブリ10のモータ14に結合することができる。)

[0055] The plug 70 includes a plug body 72 having a central electrode 73 provided or disposed therein, and a case or peripheral electrode 74 attached to the plug body 72 and having two or more conductor arms 75 provided thereon or extended therefrom, for allowing the central electrode 73 and the conductor arms 75 of the case or peripheral electrode 74 to be suitably coupled to the electric power source of the vehicles or the like.
([0055] プラグ70は、内部に設けられた又は配置された中心電極73を有するプラグ本体72と、プラグ本体72に取り付けられ、その上に設けられた又はそこから延びる2本以上の導体アーム75を有するケース又は周辺電極74を含み、中心電極73及びケース又は周辺電極74の導体アーム75を車両等の電源に適切に結合することを可能にする。)

[0056] Accordingly, the air compressor in accordance with the present invention includes an improved sealing ring for facilitating a sliding engagement between a piston and a cylinder housing, and for suitably making an air tight seal between the cylinder housing and the piston.
([0056] このように、本発明による空気圧縮機は、ピストンとシリンダハウジングとの間の摺動係合を容易にし、シリンダハウジングとピストンとの間の気密封止を適切に行うための改良された封止リングを含む。)

[0057] Although this invention has been described with a certain degree of particularity, it is to be understood that the present disclosure has been made by way of example only and that numerous changes in the detailed construction and the combination and arrangement of parts may be resorted to without departing from the spirit and scope of the invention as hereinafter claimed.
([0057] 本発明をある程度詳細に説明してきたが、本開示は単なる例示としてされただけであり、特許請求される本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、詳細な構造ならびに部品の組み合わせ及び配置における多数の変更を行うことができることが理解されるべきである。)

Fig. 1




Fig. 3



<図3からの読み取り事項>
図3から、「空気圧縮機アセンブリ10における圧力計34は、空気圧縮機アセンブリ10のカバー12の内側に備えられており、透明なカバーで覆われた目盛りを有する円形状の圧力表示部を備え、カバー12の内側に備えられた出口管30の出口ポート32とホース状の部材で連結されていること」を読み取ることができる。

Fig. 4




イ 甲1に記載された考案の認定
上記アに摘記した事項を踏まえると、甲1には、次の考案(以下「甲1考案」という。)が記載されていると認められる。

<甲1考案>
空気圧縮機アセンブリ10における圧力計34であって、圧力計34は、空気圧縮機アセンブリ10のカバー12の内側に備えられ、透明なカバーで覆われた目盛りを有する円形状の圧力表示部を備え、カバー12の内側に備えられた出口管30の出口ポート32とホース状の部材で連結されており(<図3からの読み取り事項>)、
空気圧縮機アセンブリ10は、タイヤ90などをポンピング又は膨張させるための加圧空気を生成するための空気圧縮機アセンブリ10であって([0037])、
空気圧縮機アセンブリ10は、ベースホルダ11と、ベースホルダ11内に又はベースホルダ11とカバー12との間にチャンバ13を形成又は画定するためにベースホルダ11上に取り付けられたカバー12を含み([0041])、
ベースホルダ11のチャンバ13内に配置され、ピニオン16を回転又は駆動するためにそのスピンドル15に取り付けられたピニオン16を有するモータ14を含み([0041])、
偏心部材20が歯車19に取り付けられ、歯車19の軸21に固定され、シャフト22が偏心部材20に取り付けられ、歯車19の軸21からオフセットされて、シャフト22が偏心部材20及び歯車19の軸21に対して偏心して配置され([0043])、
シリンダハウジング25もまた、ベースホルダ11のチャンバ13内に配置され、その中に形成又は提供され、内周面27によって画定されるチャンバ26を含み、その一端29に形成又は提供され、出口管30と連結又は連通するための通路28を含み、出口管30は、ホース98を用いてタイヤ90又は封止材容器91に結合するために出口管内に形成又は設けられた出口ポート31を含み([0044])、
ピストン50は、シリンダハウジング25内に摺動可能に収容又は係合され、偏心部材20又は歯車19のシャフト22に結合されて、ピニオン16と歯車19とシャフト22を介してモータ14によって、ピストン50をシリンダハウジング25内において往復動作で移動又は摺動させることができ([0048])、
出口管30は、圧力計34に結合するために出口管内に形成又は提供される別の出口ポート32をさらに含む([0045])、
圧力計34。」


(2) 甲2に記載された技術的事項
ア 甲2の記載
甲2は、本件登録実用新案の出願日である2011年12月7日より前の1922年8月15日に発行された刊行物である。甲2には、以下の記載がある。括弧内に当審による和訳を示した。なお、下線は当審による。

1頁左欄98行−右欄57行
「Fig. 1 is a side elevation of a pump according to my invention.
Fig. 2 is a vertical sectional view on a line 2-2 of Fig. 1.
Fig. 3 is a horizontal sectional view on a line 3-3 of Fig. 1.
Fig. 4 is a sectional view on a line 4-4 of Fig. 3.
Fig. 5 is a sectional view on a line 5-5 of Fig. 3.
Fig. 6 is a perspective view of one of the valves.
Fig. 7 is a detailed sectional view showing co-action between the coupling and the tire valve.
Fig. 8 is a plan view of the valve seat.」
(図1は、本発明によるポンプの側面図である。
図2は、図2の2-2線における縦断面図である。
図3は、図2の3-3線における水平断面図である。
図4は、図3の4-4線断面図である。
図5は、図3の5-5線断面図である。
図6は、バルブの一つの斜視図である。
図7は、カップリングとタイヤバルブとの協働を示す詳細断面図である。
図8は、弁座の平面図である。)

1頁右欄58−86行
「 Again referring to the drawings illustrating one of the many constructions of my invention numeral 1 designates a pump barrel provided with the usual cap 2 that slidably receives the rod 3 at the lower end of which is connected a piston 4, at the upper end a handle 5. The construction and advantages of the rod 3 and piston 4 are clearly set forth in my co-pending application filed July 23, 1920, Serial No. 398,404, and, therefore, a detailed description thereof will be eliminated for the sake of clearness. The numeral 6 designates a base for the barrel. This base 6 is formed to provide an air passage 7 and a by pass 8 each of which is surrounded by a threaded nipple 9. Engaging one of the nipples 9 is a cylinder 10 in which is arranged an oil absorbing material such as cotton gauze. The interior of the cylinder communicates with passage 7 and this communication is controlled by a check valve 11. The valve seat 12 for the check valve is in the form of a disc pressed into the interior of the cylinder, and provided with a vertical air passage 13 and laterally extending grooves 14 in communication with the passage. This assures proper circulation of the air when the valve leaves its seat 15 and engages the seat 12.」
( 本発明の多くの構造の一つを示す図面を再び参照すると、参照番号1は、通常のキャップ2を備えたポンプバレルを示し、このキャップは、ロッド3をスライド可能に受容し、このロッドの下端にはピストン4が接続され、上端にはハンドル5が接続されている。ロッド3及びピストン4の構造及び利点は、1920年7月23日に出願された本出願人の同時係属出願第398,404号に明確に記載されており、そのため、その詳細な説明は明確にするために省略する。6はバレルのベースである。このベース6は、空気通路7及びバイパス8を提供するように形成され、これらの各々は、ねじ式ニップル9によって囲まれている。ニップル9の一つにはシリンダ10が係合し、綿ガーゼのような油吸収材料が配置されたシリンダが係合している。シリンダの内部は通路7と連通し、この連通は逆止弁11によって制御される。逆止弁の弁座12は、シリンダの内部に圧入されたディスクの形態であり、垂直空気通路13と、この通路と連通する横方向に延びる溝14とを備えている。これは、弁がその弁座15を離れて弁座12に係合するときに、空気の適切な循環を保証する。)

1頁右欄87−110行
「 Engaging the other nipple 9 is my specially constructed indicator 16. This indicator consists of a tube 17 threaded to the nipple 9 and extending parallel to the barrel l. This tube is in communication with one end of the by pass 8, the other end of which is continuously in communication with the cylinder 10 at one side of the valve 11, and as the cylinder 10 is continuously in communication with the usual flexible tubing 18 of the pump, it will be seen that the interior of the tube 17 is continuously subject to the air pressure within the tire. Slidably supported in the tube is a plunger 19 clamped by the nuts 20 to the lower end of the stem 21. This stem 21 projects above the tube and forms into a head 22 that co-acts with the scale marks 23 on the pump barrel. A spring 24 regu1ates the movement of the stem in accordance with the pressure within the tube, and the tension of the spring can be accurately regulated by the nut 25, and thus it will be seen that an accurate reading is assured.」
「 他方のニップル9には、私により特別に構成されたインジケーター16が係合している。このインジケーターは、ニップル9に螺合され、バレル1に平行に延びるチューブ17からなる。このチューブは、バイパス8の一端と連通しており、その他端は、弁11の一方の側でシリンダ10と連続的に連通しており、シリンダ10は、ポンプの通常の可撓性チューブ18と連続的に連通しているので、チューブ17の内部は、タイヤ内の空気圧を連続的に受けることが分かる。ナット20によってステム21の下端に締め付けられたプランジャ19が管内に摺動可能に支持されている。このステム21は、チューブの上方に突出し、ポンプバレルの目盛り23と協働するヘッド22を形成する。スプリング24はチューブ内の圧力に応じてステム1の移動を規制し、スプリングの張力はナット25によって正確に規制されるので、正確な読みが保証されることがわかる。」

1頁右欄111行−2頁左欄22行
「 To assure the tube being in constant communication with the interior of the tire I provide a specially designed coupling 26 for connecting the flexible tubing to the tire valve 27. This coupling consists of a nut 28 for screw threaded engagement with the valve, that has a swivel connection with the nipple 29. This nipple 29 is provided with a centrally arranged air passage 30 and slots 31. In connection with the passage a cross piece 32 is arranged to engage the valve stem 33 and unseat the same so that air may readily pass through the passage 30 and slots 31 into the tire during downward movement of plunger 4 and in the return movement of the plunger air pressure will pass through the slots and passage 30 into tube 17 for equalizing the pressure. This equalizing pressure co-action the stem 21 ascends thereby moving the head 22 over the scale mark. As soon as the pressure is equalized further movement of the head stops, and an instant reading may be taken of the pressure within the tire.」
( チューブがタイヤの内部と常時連通していることを保証するために、可撓性チューブをタイヤバルブ27に接続するための特別に設計されたカップリング26を設ける。この継手は、ニップル29とのスイベル接続を有する、弁とのねじ係合のためのナット28からなる。このニップル29は、中央に配置された空気通路30及びスロット31を備えている。この通路に関連して、横材32が弁棒33に係合してこれを離座させるように配置されているので、空気は、プランジャ4の下方への移動中に通路30及びスロット31を通ってタイヤ内に容易に入ることができ、プランジャの戻り移動中に空気圧がスロット及び通路30を通ってチューブ17内に入り、圧力を均等化する。この均等化圧力は、ステム21を上昇させ、それによってヘッド22をスケールマーク上で移動させる。圧力が均等化されるとすぐに、ヘッドのさらなる移動が停止し、タイヤ内の圧力の瞬時の読み取りを行うことができる。)

2頁左欄23−30行
「 An important feature is the arrangement of the valve 11 which enables the pump to operate in its usual manner without interfering with the direct communication of the indicator with the interior of the tire. It will also be noted that in making an indication it is not necessary for any parts to move thereby assuring accurate reading.
( 重要な特徴は、インジケーターとタイヤの内部との直接的な連通を妨げることなく、ポンプが通常の方法で作動することを可能にする弁11の配置である。表示を行う際に、いかなる部品も移動する必要がなく、それによって正確な読み取りが保証されることにも留意されたい。)









イ 甲2に記載された技術事項の認定
上記(1)に摘記した事項を踏まえると、甲2には、次の技術事項(以下「甲2の技術事項」という。)が記載されていると認められる。

<甲2の技術事項>
「 ポンプバレルにおける空気の圧力を表示するインジケーター16であって、
ニップル9に螺合され、バレル1に平行に延びるチューブ17からなり、
ナット20によってステム21の下端に締め付けられたプランジャ19が管内に摺動可能に支持されており、
ステム21は、チューブの上方に突出し、ポンプバレルの目盛り23と協働するヘッド22を形成し、
スプリング24はチューブ内の圧力に応じてステム21の移動を規制する、
インジケーター16。」

(3) 甲3に記載された技術的事項
ア 甲3の記載
甲3は、本件登録実用新案の出願日である2011年12月7日より前の1983年2月2日に発行された刊行物である。甲3には、以下の記載がある。括弧内に当審による和訳を示した。

「 Fig. 1 is a sectional elevation of a first embodiment,
Fig. 2 is a sectional elevation of a second embodiment and
Fig. 3 is a sectional elevation of a third embodiment.」
( 図1は、第1の実施形態の立断面図である。
図2は、第2の実施形態の立断面図である。
図3は、第3の実施形態の立断面図である。)

1頁右欄84行−107行
「 Referring now to Fig. 1 there is shown a pressure indicating device 10 comprising a cylinder 11 having one end 12 screwed into a pressure vessel 13, for example the tank of a slurry tanker or the like. A piston 14 is disposed within cylinder 11 and seals 15 on the piston provide that passage of fluid between upper and lower compartments 16, 17 respectively cannot occur. Lower compartment 17 is in fluid flow connection with the interior of pressure vessel 13 by virtue of passageway 18 in the cylinder end 12. An indicator rod 19 is secured to piston 14 and extends through upper compartment 16 and end wall 20 of cylinder 11. In each compartment is a spring 21 which extends between the piston 14 and the respective end 12, 20 of cylinder 11, the two springs 21 being in equilibrium with the piston 14 in amid position in the cylinder 11 when the pressure in pressure vessel 13 and upper and lower compartments 16, 17 is atmospheric. An indicator 22 is mounted on cylinder 11 so as to be adjacent the indicator rod 19 and is positionally adjustable on mounting post 23 by means of screws 25 for the purpose of initial setting.」
( ここで図1を参照すると、圧力容器13、例えばスラリータンカー等のタンクにねじ込まれた一端12を有するシリンダ11を備える圧力表示装置10が示されている。ピストン14がシリンダ11内に配置され、ピストン上のシール15は、上部区画16と下部区画17の間の流体の通過が生じないようにする。下部区画17は、シリンダ端部12の通路18によって圧力容器13の内部と流体連通している。インジケーターロッド19は、ピストン14に固定され、シリンダ11の上部区画16及び端壁20を通って延びる。各区画には、ピストン14とシリンダ11のそれぞれの端部12、20との間に延在するばね21があり、2個のばね21は、圧力容器13と上部及び下部区画16、17内の圧力が大気圧であるとき、シリンダ11内の中間位置でピストン14と平衡状態にある。インジケーター22は、インジケーターロッド19に隣接するようにシリンダ11に取り付けられ、初期設定のためのねじ25によって取付ポスト23上で位置調整可能である。)

「 In order to take in or discharge a charge of slurry or other fluid into pressure vessel 13 the vehicle of which vessel 13 forms part is provided with a compressor of pumping device (not shown). Such compressor applies an underpressure or vacuum to pressure vessel 13 whereby the fluid charge is taken in, and the vacuum thus created is transmitted to lower compartment l7. Since the pressure in upper compartment 16 is maintained at atmospheric the pressure differential across piston 14 causes the piston 14 to move towards end 12 against the compressive spring force generated in the spring 21 in lower compartment 17. In consequence the indicator rod 19 moves adjacent indicator 22 by an amount proportional to the vacuum in compartment 17, whereby the value of that underpressure or vacuum is readily determined from the scale 24 marked on indicator rod 19. When the charge of slurry of other fluid is to be discharged from the pressure vessel 13 the compressor applies an overpressure thereto and that pressure is transmitted to lower compartment 17. The piston 14 is thereby raised against a compressive force in spring 21 in upper compartment 16. Again the value of the pressure created in pressure vessel 13 can be determined by the position of indicator 22 relative to the scale 24 on indicator rod 19.」
( スラリー又は他の流体のチャージを圧力容器13に取り入れ、又は排出するために、容器13がその一部を形成する車両は、ポンプ装置の圧縮機(図示せず)を備える。そのような圧縮機は、圧力容器13に負圧又は真空を加え、それによって流体充填物が取り込まれ、このようにして生成された真空が下部区画l7に伝達される。上部区画16内の圧力は大気圧に維持されているので、ピストン14前後の圧力差により、ピストン14は、下部区画17内のばね21に生じる圧縮ばね力に抗して端部12に向かって移動する。その結果、インジケーターロッド19は、コンパートメント17内の真空に比例する量だけインジケーター22に隣接して移動し、それによって、その負圧又は真空の値は、インジケーターロッド19上にマークされたスケール24から容易に決定される。他の流体のスラリーの充填物が圧力容器13から排出されるとき、圧縮機はそれに過剰圧力を加え、圧力は下部区画17に伝達される。これにより、ピストン14は、上部区画16内のばね21の圧縮力に抗して上昇する。この場合も、圧力容器13内に生成される圧力の値は、インジケーターロッド19上のスケール24に対するインジケーター22の位置によって決定することができる。)

「 In the embodiment shown in Fig. 2 many of the parts are identical with those of the embodiment of Fig. 1, and are designated by the same numerals. In this embodiment however upper compartment 16 is sealed from the atmosphere by seal 26 around indicator rod 19. The pressure in upper compartment 16 is atmospheric when the piston 14 is in a mid position in cylinder 11. If the pressure in pressure vessel 13, and hence in lower compartment 17, rises or falls during discharge or charging of pressure vessel 13 as described above, the piston 14 will move upwardly or downwardly respectively to a new position of equilibrium under the influence of the pressures in compartments 16 and 17. The value of the pressure or vacuum in vessel 13 may be determined with reference to scale 24 on indicator rod 19 as indicated by the marking of the scale 24 visible adjacent the seal 26.」
( 図2の実施形態では、部品の多くは図1の実施形態の部品と同一であり、図1と同一の番号で示されている。しかし、この実施形態では、上部区画16は、インジケーターロッド19の周囲のシール26によって大気からシールされる。ピストン14がシリンダ11内の中間位置にあるとき、上部区画16内の圧力は大気圧である。上述したように、圧力容器13の排出又は充填中に、圧力容器13内の、したがって下部区画17内の圧力が上昇又は下降すると、ピストン14は、区画16及び17内の圧力の影響下での新しい平衡位置まで、それぞれ上方又は下方に移動する。容器13内の圧力又は真空の値は、シール26に隣接して見える目盛り24のマーキングによって示されるように、インジケーターロッド19上の目盛り24を参照して決定することができる。)

「In the embodiment of Fig. 3 upper compartment 16 is again subject to atmospheric pressure as in the embodiment of Fig. 1. However in this embodiment a single spring 21 is provided in compartment 16 of a length such as to force piston 14 to the bottom of its travel when the lowest pressure to be created in vessel 13 in use in applied thereto. Any pressure in vessel 13 above this lowest value, or highest vacuum, will cause piston 14 to rise. The spring rate of spring 21 is chosen so that when the pressure in vessel 13 is atmospheric the piston 14 is in mid position in cylinder 11.」
( 図3の実施形態では、上部区画16は、図1の実施形態と同様に大気圧を受ける。しかしながら、この実施形態では、使用時に容器13内に生成される最低圧力が加えられたときに、ピストン14をその行程の底部に押しやるような長さの区画16内に、単一のばね21が設けられる。容器13内の圧力がこの最低値(すなわち最高真空)を超えると、ピストン14が上昇する。容器13内の圧力が大気圧であるときにピストン14がシリンダ11内の中間位置にあるように、ばね21のばね定数が選択される。)

「 By means of the invention a simple, inexpensive, reliable and robust pressure indicating device for use with a fluid transport vehicle such as a slurry tanker is provided. The scale 24 may be accurately graduated or may simply show operating pressure, operating vacuum and neutral, i.e. atmospheric pressure. Alternative embodiments of the invention will be readily apparent to persons skilled in the art. For example the cylinder 11 may be secured to a feed line to the vessel 13 instead of to the vessel 13 directly, whilst maintaining the fluid flow connection therebetween, or may be mounted at some other location on the vehicle.」
( 本発明によれば、スラリータンカーのような流体輸送車両に使用するための簡単で、安価で、信頼性があり、頑丈な圧力表示装置が提供される。スケール24は、正確に目盛りを付けることができ、あるいは単に動作圧力、動作真空及びニュートラル(すなわち大気圧)を示すことができる。本発明の代替の実施形態は、当業者には容易に明らかになるであろう。例えば、シリンダ11は、容器13に直接固定される代わりに容器13への供給ラインに固定されて、その間の流体の流れの接続を維持してもよく、又は車両の他の場所に取り付けられてもよい。)

「 As a further alternative in each of the embodiments described herein and shown in the accompanying drawings, the cylinder 11 may be formed of a transparent material, in order that the position of the piston 14 within the cylinder 11 may be determined directly. In such a case the rod 19 may be dispensed with, unless required for stability purposes, and a scale 24 be marked on the outside of cylinder 11.」
(本明細書に記載され、添付の図面に示される実施形態の各々におけるさらなる代替として、シリンダ11は、シリンダ11内のピストン14の位置が直接決定され得るように、透明材料から形成され得る。このような場合、ロッド19は、安定性の目的のために必要とされない限り、省略されてもよく、目盛り24がシリンダ11の外側に付けられる。)













イ 甲3に記載された技術事項の認定
上記(1)に摘記した事項を踏まえると、甲3には、次の技術事項(以下「甲3の技術事項」という。)が記載されていると認められる。

<甲3の技術事項>
「 シリンダ11を備える圧力表示装置10であって、
ピストン14がシリンダ11内に配置され、ピストン上のシール15は、上部区画16と下部区画17の間の流体の通過が生じないようにし、
下部区画17は、シリンダ端部12の通路18によって圧力容器13の内部と流体連通しており、
インジケーターロッド19は、ピストン14に固定され、シリンダ11の上部区画16及び端壁20を通って延び、
各区画には、ピストン14とシリンダ11のそれぞれの端部12、20との間に延在するばね21があり、2個のばね21は、圧力容器13と上部及び下部区画16、17内の圧力が大気圧であるとき、シリンダ11内の中間位置でピストン14と平衡状態にあり、
インジケーター22は、インジケーターロッド19に隣接するようにシリンダ11に取り付けられた、圧力表示装置10。」

(4) 甲4について
甲4は、本件登録実用新案の出願日である2011年12月7日より前の1996年2月6日に発行された刊行物である。甲4には、以下の記載がある。
「(57)【要約】
【目的】 本発明は、タイヤ側のバルブに嵌着すると自動的に表示板を照らす光源を装備することによって、夜間でも正確なタイヤ圧の測定が可能な照明付きタイヤゲ−ジを提供することを目的とする。」

「【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、照明付きのタイヤゲ−ジに関するものである。
【0002】
【従来技術の問題点】自動車等の夜間走行時にタイヤ圧を測定する場合、タイヤゲ−ジの表示板が暗くてよく見えないため、一方の手でタイヤゲ−ジを持ってタイヤ側のバルブに嵌着し、他方の手では懐中電灯を持って表示板を照らしていた。従って、片手でタイヤゲ−ジの嵌着を行うため、確実にタイヤ側のバルブに嵌着されず、空気漏れ等が発生し、正確なタイヤ圧の測定が困難であった。
【0003】
【本発明の目的】本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、タイヤ側のバルブに嵌着すると自動的に表示板を照らす光源を装備することによって、夜間でも正確なタイヤ圧の測定が可能な照明付きタイヤゲ−ジを提供することを目的とする。
【0004】
【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、タイヤの内圧の高さに応じてセクタ−が回動し、このセクタ−の回動量に応じて指針が回転して、表示板上の対応する目盛りを指示するタイヤゲ−ジにおいて、前記表示板面を照らすための光源と、この光源と前記セクタ−間を接続する導電コ−ドと、前記光源とゲ−ジ本体に装備された電源間を接続する導電コ−ドと、前記電源に一部が接触すると共に、他の部分が前記セクタ−の回動開始により接触する位置に配置された接点部材とよりなり、前記セクタ−と前記接点部材との接触により、前記光源が通電状態となり前記表示板が照らされるよう構成した、照明付きタイヤゲ−ジである。」
【0005】
【実施例】以下、図面を参照しながら、本発明の一実施例について説明する。
<イ>タイヤゲ−ジ全体の構造
図2にタイヤゲ−ジ全体の構造を示す。タイヤゲ−ジ本体1の表面には、タイヤ圧力の目盛りを表示した表示板11が装着され、この表示板11の中央には指針12が回転可能に装着されている。また、表示板11の一部には、ランプやLED等の光源13が装備されている。
本体1には、連結ねじ14を介して公知のエア抜き部15が連結され、このエア抜き部15ではエア抜きボタン16を押すことによって、エアを外に排気することができる。
【0006】エア抜き部15にはさらにパイプ17が連結され、このパイプ17の先端には頭金2が螺着されている。頭金2は、中空の筒体であり、その先端面にはタイヤ側のバルブと嵌着する嵌着穴21が開設され、この嵌着穴21の中央の軸心部に、タイヤバルブ内に嵌入してタイヤバルブを開放する舌金22が突設されている。さらに、嵌着穴21の内周面には、シ−ル用の口ゴム23が環状に装着され、また頭金2のパイプ17側には弁パッキン24が装着されている。
【0007】<ロ>計測部の内部構造
図1は、表示板11の裏側に配備された計測部の内部構造を示す。前記の頭金2、パイプ17、エア抜き部15、連結ねじ14はすべて連通しており、最後に本体1内のシリンダ室3と連通する。シリンダ室3内には、シリンダ室3内を移動可能なピストン体31が収納され、このピストン体31は、同じくシリンダ室3内に収納されたばね体32によって、頭金2方向に所定の圧力で押圧されている。なお、図示していないが、ばね体32の中心には本体1の外側から調整ねじが差し込まれており、この調整ねじを回すことによって、ばね体32がピストン体31を押す圧力を変えることができる。即ち、調整ねじは精度、スパン調整の役目を備えている。
【0008】ピストン体31とばね体32との間には、ピストン体31に追従して移動するセクタ−押し33が配置され、このセクタ−押し33の一部は、シリンダ室3の壁面に軸方向に開設したスリット34から突出しており、この突出部はセクタ−4との係合部35となる。なお、ピストン体31とセクタ−押し33は一体に形成される場合もある。セクタ−4は扇形の中身を抜いた形状の導電性金具であり、その円弧部41がシリンダ室3に近接して配置され、反対側の尖頭部が支軸42で軸支されている。 円弧部41の外側には係合部43が突設され、この係合部43はセクタ−押し33の係合部35と係合されている。そして、セクタ−4の弦部に掛止された戻しバネ44によって、セクタ−係合部43は常にセクタ−押し係合部35に衝合するよう付勢されている。
【0009】また、円弧部41の内側にはラック状部45が設けられており、このラック状部45には歯車46が噛合している。歯車46の中心には指針軸47が固定され、この指針軸47の先端に指針12が取り付けられている。
「【0010】光源13は本体1の縁部に固定した取付板18上に取り付けられており、この光源13とセクタ−4間は導電コ−ド5で接続され、また光源13と本体1に装備された電池等の電源6間は導電コ−ド51で接続されている。なお、導電コ−ド5は、セクタ−4と接触する戻しバネ44の本体1側の固定部に接続する場合もある。また電源6には、細鋼線等の導電性の接点部材7の一部が接触しており、この接点部材7の他の部分はセクタ−4の回動開始により接触する位置に配置されている。即ち、セクタ−4が下死点に位置する状態において、セクタ−4の一部に近接して接点部材7が配備されている。そして、セクタ−4と接点部材7との接触により、光源13が通電状態となり、表示板11が照らされるよう構成されている。
【0011】
【作用】タイヤの圧力を計測する場合、頭金2をタイヤ側のバルブに嵌着する。すると、タイヤ内の圧力がパイプ17等を介してシリンダ室3内に伝わり、ピストン体31を押し上げる。ピストン体31に追従してセクタ−押し33も押し上げられ、セクタ−4が回動する。セクタ−4の回動により歯車46及び指針軸47が回転し、指針12が表示板11のタイヤ内圧に対応する目盛りを指示する。また、セクタ−4が回動を開始した直後に、セクタ−4と接点部材7が接触する。すると、光源13が通電状態となり、表示板11の板面が照らされるため、夜間でも表示板11の目盛りが見易い状態となる。
【0012】
【本発明の効果】本発明は以上説明したようになるため、次のような効果を得ることができる。即ち、本発明のタイヤゲ−ジをタイヤ側のバルブに嵌着するだけで、自動的に光源が表示板を照らすため、両手でしっかりと嵌着することができ、夜間でも正確なタイヤ圧の測定が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明のタイヤゲ−ジの一実施例の要部の説明図
【図2】 本発明のタイヤゲ−ジの一実施例の全体の説明図」

「【図1】



「【図2】



2 対比・判断
(1) 本件考案1と甲1考案の対比
ア 本件考案1の分説に沿っての甲1考案との対比
以下、本件考案1の分説に沿って、本件考案1と甲1考案を対比する。
(ア) 甲1考案は、「円形状の圧力表示部」を備えた「圧力計34」であるから、「圧力表示装置」の考案である。さらに、甲1考案における「空気圧縮機アセンブリ10」は、「タイヤ90などをポンピング又は膨張させるための加圧空気を生成するため」のものであるから、甲1考案における「空気圧縮機アセンブリ10」は、「充気装置」に相当する。これらの点を踏まえると、本件考案1と、「空気圧縮機アセンブリ10における」「円形状の圧力表示部」を備えた「圧力計34」に係る考案である甲1考案とは、「充気装置の圧力表示装置」に係る考案の点で一致している。

(イ)a 甲1考案における、「空気圧縮機アセンブリ10」の「ベースホルダ11と、ベースホルダ11内に又はベースホルダ11とカバー12との間にチャンバ13を形成又は画定するためにベースホルダ11上に取り付けられたカバー12」は、本件考案1における「ケース」に相当する。
b(a) 甲1考案における「モータ14」は、本件考案1における「駆動装置」に相当する。
(b) 甲1考案における「シリンダハウジング25」、「ピストン50」及び「出口管31」は、本件考案1における「充気メカニズム」に相当する。
甲1考案において、「シリンダハウジング25」は「ベースホルダ11のチャンバ13内に配置され」ていること及び「出口管30」が「カバー12の内側に備えられた」ことは、本件考案1における「充気メカニズム」が「該ケースの内部に納められ」ていることに相当する。
甲1発明において、「ピストン50」が、「シリンダハウジング25内に摺動可能に収容又は係合され、偏心部材20又は歯車19のシャフト22に結合されて、ピニオン16と歯車19とシャフト22を介してモータ14によって」、「シリンダハウジング25内において往復動作で移動又は摺動させ」られることは、本件考案1における「充気メカニズム」が「駆動装置に結合されて該駆動装置により駆動される」ことに相当する。
(c) 上記(a)及び(b)の検討結果を踏まえると、本件考案1と甲1考案は、「前記充気装置」は「該ケースの内部に納められ、駆動装置に結合されて該駆動装置により駆動される充気メカニズム」を備えている点で一致する。
c 甲1考案において、「圧力計34は、空気圧縮機アセンブリ10のカバー12の内側に備えられ」ていることは、本件考案1における「前記ケースの内部に装備された圧力表示装置を備え」ていることに相当する。
d 上記a〜cの検討結果をまとめると、本件考案1と甲1考案は、「前記充気装置は、ケース、該ケースの内部に納められ、駆動装置に結合されて該駆動装置により駆動される充気メカニズム、および前記ケースの内部に装備された圧力表示装置を備え」ている点で一致している。

(ウ) 甲1考案において、「圧力計34」は、「空気圧縮機アセンブリ10のカバー12の内側に備えられ、透明なカバーで覆われた円形状の圧力表示部を備えて」いるところ、「圧力計34」を外部から見ることができるように、甲1考案における「カバー12」が、本件考案1における「観賞用ウインドウ」に相当する構成を備えていることは明らかである。したがって、本件考案1と甲1考案は、「前記ケースは、観賞用ウインドウを備え」ている点で一致している。

(エ)a 甲1考案における「出口管30」は、本件考案1における「空気室」に相当する。甲1考案における「出口管30」の「出口ポート31」及び「出口ポート32」は、本件考案1における「空気室」に設けられた「二つの空気排出口」に相当する。
b 甲1考案における、「圧力計34」を「出口ポート32」連結する「ホース状の部材」は、本件考案1における。「前記圧力表示装置に連結され」ている「第一空気輸送管」に相当する。そして、甲1考案における、「出口管30」の「出口ポート32」は、本件考案1における「第1空気輸送管」に連結された「空気排出口」に相当する。
c 甲1考案における「タイヤ90」は、本件考案1における「被充気物」に相当する。この点も踏まえると、甲1考案における「タイヤ90」に結合される「ホース98」は、本件考案1における「被充気物に連結されるように適合され」た「第二空気輸送管」に相当する。そして、甲1考案における、「出口管30」の「出口ポート31」は、本件考案1における「第2空気輸送管」に連結された「空気排出口」に相当する。
d 上記a〜cの検討結果をまとめると、本件考案1と甲1考案は、「前記充気メカニズムは、空気室を備え、該空気室には、それぞれ第一空気輸送管と第二空気輸送管に連結された少なくとも二つの空気排出口が設けられており、前記第一空気輸送管は、前記圧力表示装置に連結されており、前記第二空気輸送管は、被充気物に連結されるように適合されている」点で一致する。

(オ)a 甲1考案における「円形状の圧力表示部」の「目盛り」と、本件考案1における「固定のメーター目盛りバー」は、「固定のメーター目盛り」の点で一致する。
b 「目盛り」を観測者が読めるようにするため、甲1考案においても、「固定のメーター目盛り」に相当する「円形状の圧力表示部」の「目盛り」が、「圧力計34」の外側に位置していることは明らかである。
c 甲1考案においては、「圧力計34は、空気圧縮機アセンブリ10のカバー12の内側に備えられ」ているから、「目盛り」も「カバー12の内側に備えられ」ていることは明らかである。そして、「目盛り」を観測者が読めるようにするため、甲1発明も、本件考案1の、「固定のメーター目盛り」が「前記観賞用ウインドウに対応して、前記充気メカニズムから離れて装備されている」という構成に対応する構成を備えていることは、明らかである。
d 上記a〜cの検討結果をまとめると、本件考案1と甲1考案は、「固定のメーター目盛りが、前記圧力表示装置の外側に位置して、前記ケースの内側に、前記観賞用ウインドウに対応して、前記充気メカニズムから離れて装備されている」点で共通する。

イ 一致点及び相違点
上記アの検討結果を総合すると、本件考案1と甲1考案の間の一致点及び相違点は、次のとおりである。なお、令和3年4月23日の口頭審理において、被請求人に対して相違点についての意見の有無について確認したところ、相違点について被請求人は意見がなかった(第1回口頭審理調書の被請求人の欄の5を参照)。

<一致点>
「 充気装置の圧力表示装置であって、
前記充気装置は、ケース、該ケースの内部に納められ、駆動装置に結合されて該駆動装置により駆動される充気メカニズム、および前記ケースの内部に装備された圧力表示装置を備え、
前記ケースは、観賞用ウインドウを備え、
前記充気メカニズムは、空気室を備え、該空気室には、それぞれ第一空気輸送管と第二空気輸送管に連結された少なくとも二つの空気排出口が設けられており、前記第一空気輸送管は、前記圧力表示装置に連結されており、前記第二空気輸送管は、被充気物に連結されるように適合されており、
固定のメーター目盛りが、前記圧力表示装置の外側に位置して、前記ケースの内側に、前記観賞用ウインドウに対応して、前記充気メカニズムから離れて装備されている、充気装置の圧力表示装置。」

<相違点>
本件考案1の圧力表示装置は、
「中空管体を備え、該中空管体は、2つの端部を有し、該2つの端部にはそれぞれ、スリーブと空気進入ジョイントが与えられ、前記スリーブには、穿孔が形成されており、前記空気進入ジョイントには、前記中空管体の外側に延びていて前記第一空気輸送管に連結された空気進入口が形成されおり、前記中空管体は、前記スリーブと前記空気進入ジョイントの間にプッシュブロックを内部に受け入れており、前記プッシュブロックには、棒状を呈した板体が連結されており、前記棒状を呈した板体は、前記スリーブの穿孔を貫通して外側に露出する一端を有し、前記中空管体は、前記スリーブと前記プッシュブロックの間に弾性部材を内部に受け入れており、前記プッシュブロックと前記棒状を呈した板体は、移動経路に沿って一緒に移動可能となっており」、
固定のメーター目盛りは、「メーター目盛りバーである」のに対して、
甲1考案における圧力表示装置(圧力計34)は、円形状の圧力表示部を備えたものである点。

(2) 本件考案1についての進歩性の判断
上記相違点の本件考案1に係る構成は、「棒状を呈した板体」という文言で特定される構成を含む。当審は、当該文言の記載は明瞭であると考えるものの、念のため、令和3年4月23日に行った口頭審理において、「棒状を呈した板体」の解釈について審理し、「細長いものであって、一方から見れば薄く、他方から見れば幅が広くて、平たいもの」の意味であることについて、請求人及び被請求人の間に争いはないことを確認した(第1回口頭審理調書の請求人の欄の5、及び、被請求人の欄の6を参照)。
この点に関し、当審も、「棒状を呈した板体」が、「細長いものであって、一方から見れば薄く、他方から見れば幅が広くて、平たいもの」の意味であることは、字義どおりの解釈であり、妥当であると判断する。
また、上記口論審理においては、甲2の「ステム21」の解釈及び甲3の「インジケーターロッド19」の解釈を中心に甲2及び甲3のそれぞれに記載された技術事項についても審理したところ(第1回口頭審理調書の審判長の欄の1を参照)、これらの点についての請求人及び被請求人の主張の概要は、以下のア及びイの該当箇所に整理したとおりである。

ア 甲2の技術事項について
(ア) 被請求人の主張
請求人の、相違点に相当する構成が甲2に記載されている、すなわち、甲2の技術事項は、相違点に相当する旨の主張に対して、被請求人は、甲2の技術事項の「ステム21」は、丸棒状であって、相違点の構成要素である「棒状を呈した板体」とは異なると主張する。そして、「ステム21」が、丸棒状であることの根拠について、次の三点を挙げている(令和3年5月31日差し出しの被請求人の上申書の4.(1)参照。)。
第1に、甲2の図2や図5をみると、ステム21には、その立体形状を示す細線が付されており、これは、アメリカ特許実務で慣用されている立体を表す細線として円柱を示していると読むことは常識である。
第2に、当技術分野の出願時の技術常識からいっても、甲2の圧力表示装置(インジケーター16)の心棒(甲2のステム21)は、心棒が曲がったりしないようにするためには、特定の方向が薄いなどといった異形にするのではなく、丸心棒にすることが合理的であるから丸心棒と解するのが常道である。
第3に、辞書的な意味からみてもstemという語は、断面略円形の細長いものを意味する。甲5のプログレッシブ英和辞典にける英単語「stem」の語義としては、一つ目に解釈的語義として「(植物)の軸」が示され、一般的語義として「(草の)茎」、「(木の)幹」等が挙げられ、二つ目の解釈的語義として「(物の)支柱」が示され、一般語義として「(グラスの)脚」、「(パイプなどの)軸」,「(道具などの)柄」、「(温度計の)胴」等が挙げられているように、「stem」は、基本的に、断面略円形の細長いものを意味する。

(イ) 請求人の主張
a 被請求人の第1及び第2の主張に対して
上記被請求人の主張に対して、当審は令和3年6月25日を期限として、請求人に上申書の提出の機会を設けたが(第1回口頭審理調書の請求人の欄の7を参照)、上申書の提出はなく、特に、上記被請求人の主張のうち、第1及び第2の主張に対する有力な反論はなく、令和3年5月28日付けの請求人による上申書(3を参照)において、甲2は、明細書及び図面において、「stem 21」の形状を特定しておらず、「stem 21」が断面円形形状であると限定して解釈することはできないと、主張するのみである。

b 被請求人の第3の主張に対して
(a) 辞書の参酌
甲8〜13に示す辞書には、「stem」という用語の意味について、以下のとおり記載されており、「stem」には、薄いという意味が含まれている。そして、薄いというと板体のような断面扁平形状が含まれる。そのため、一般的な用語の意味として「stem」には断面扁平形状が含まれる。
・甲8及び甲9(the Oxford Advanced Learner's Dictionary)
「the main long, thin part of a plant above the ground from which the leaves or flowers grow」
(訳文)
「葉や花が成長する地面の上の植物の主な長い、薄い部分」と記載されている。

・甲10及び甲11(Longman Dictionary of Contemporary English)
「the long thin part of a plant」
(訳文)
「植物の長い薄い部分」

・甲12及び甲13(Longman Dictionary of Contemporary English)
「or a smaller thin part that grows from the central part and supports the leaves and flowers:」
(訳文)
「または中央部から成長し、葉や花を支える小さな薄い部分」

(b) 英語を母国語とする国における複数の特許文献の参酌
下記に示す英語を母国語とする国における複数の特許文献において、「stem」という用語を用いた部材の形状が、断面扁平形状であることが示されているから、英語を母国語とする国において、「stem」という用語には、一般的に断面扁平形状が含まれている。
・甲14
甲14号証の文献は、「a stem 120」及び「a stem 330」を開示している。そして、「a stem 120」及び「a stem 330」の形状については、下記のとおり、断面扁平形状であることが図面に開示されている。




・甲15
甲15の文献は、「a stem 14」を開示している。そして、「a stem 14」の形状については、下記のとおり、断面扁平形状の薄い板体である。


・甲16
甲16の文献は、「ear stems 54, 56」を開示している。そして、「ear stems 54, 56」の形状は、下記のとおり、断面扁平形状の薄い板体である。





(ウ) 甲2の技術事項についての当審の判断
甲2の圧力表示装置(インジケーター16)のステム21は、曲がったりしないようにするために、特定の方向が薄い形状ではなく、丸棒状にすることが合理的である。そして、甲2の図2や図5をみると、ステム21には、その立体形状を示す細線が付されており、円柱を示していると認められる。してみれば、ステム21は、丸棒状であると認められる。
また、英単語としての「stem」の意味について検討するに、甲5に、解釈的語義として「(植物)の軸」や「(物の)支柱」が示されているように、「stem」という単語が通常意味するものは、細長いものであって、薄い板状のものではないと認められる。
請求人は、「stem」の意味を説明する辞書の記載に「thin part」という語句が現れ、「thin」を「薄い」と訳し、「薄い」から、板状のものである旨主張しているが、およそあり得ない主張であり、到底採用できるものではない。その理由は、次のとおりである。
「The Random House College Dictionary revised edition, 1982」において、「thin」を引くと、「having relatively little extent in the smallest dimension or between surface」と記載されており、「COLLINS COBUILD ENGLISH LANGUAGE DICTIONARY, 1987」において、「thin」を引くと、「Something that is thin is much narrower than it is long. EG His nose was long and thin..., ...their tall thin house..., ...a collarless shirt with a thin grey stripe.」と記載されていることからも理解されるとおり、英単語の「thin」は、日本語における「薄い」という概念だけでなく、「細い」という概念も含んでおり、「細い」という概念と「薄い」という概念を区別することなく両者を含めた概念である。これは、日本語では、「カモ」と「アヒル」を区別するが、英語の「duck」は両者を区別しないのと同様である。そして、日本語と英語で逆の関係になっている例を挙げれば、日本語の「帽子」が英語の「cap」と「hat」を区別することなく両者を含んだ概念であったり、日本語の「時計」が英語の「clock」と「watch」を区別することなく両者を含んだ概念であったりするのと同様である。したがって、「thin」の意味に日本語の「薄い」ということが含まれているとしても、請求人が提示した「thin」の用例では、いずれも「薄い」ではなく「細い」と訳すべきものであって、請求人の主張は失当である。
なお、このように請求人は、自己の主張する結論ありきのあまりにも強引な主張をしているから、当審は、その他の主張も含めて、およそ請求人の主張を信用することはできない。
請求人の主張するように、他の特許文献において、「stem」という用語で示された部材が、平たい形状のものがあるとしても、甲2の文献とは異なる技術分野のものであるから、甲2の文献においても「stem 21」が薄い板状のものも含むと理解されるという主張は、合理的なものということはできない。
以上検討のとおりであるから、甲2記載の技術事項において、「ステム21」は、丸棒状のものであると解釈するのが妥当であると当審は判断する。

イ 甲3の技術事項について
(ア) 被請求人の主張
請求人の、相違点に相当する構成が甲3に記載されている、すなわち、甲3の技術事項は、相違点に相当する旨の主張に対して、被請求人は、甲3の技術事項の「インジケーターロッド19」は、丸棒状であって、相違点の構成要素である「棒状を呈した板体」とは異なると主張する。そして、「インジケーターロッド19」が、丸棒状であることの根拠について、次の三点を挙げている(令和3年5月31日差し出しの被請求人の上申書の4.(2)参照。)。
第1に、甲3に示されている図1〜3は立断面図であるが、インジケーターロッド19及びピストン14はともに断面を示すハッチングがされていない。ピストン14が円柱であることは明らかであるから、同じように描かれているインジケーターロッド19も円柱、つまり、丸軸体と読むのが常道である。
第2に、当技術分野の出願時の技術常識からいっても、甲3の圧力インジケーター装置(pressure indicator device 10)の心棒(インジケーターロッド19)は、心棒が曲がったりしないようにするためには、特定の方向が薄いなどといった異形にするのではなく、丸心棒にすることが合理的であるから丸心棒と解するのが常道である。
第3に、辞書的な意味からみてもrodという語は、断面略円形の細長いものを意味する。甲6のプログレッシブ英和辞典にける英単語「stem」の語義としては、一つ目に解釈的語義として「(金属・木などの)細長い棒」が示され、一般的語義として「つりざお」、「避雷針」等が挙げられているように、「rod」は、基本的に、断面略円形の細長いものを意味する。なお、「(土地などの)測量棒;物差し」も示されているが、これらは、細長いものである。

(イ) 請求人の主張
a 被請求人の第1及び第2の主張に対して
上記被請求人の主張に対して、当審は令和3年6月25日を期限として、請求人に上申書の提出の機会を設けたが(第1回口頭審理調書の請求人の欄の7を参照)、上申書の提出はなく、特に、上記被請求人の主張のうち、第1及び第2の主張に対する反論としては、令和3年5月28日付けの請求人による上申書において(4参照)、甲3においては「indicator rod 19」が右側の線を太く記載することで影を付しているから、その形状が板体であることを読み取ることができ、「indicator rod 19」が断面円形形状であると恣意的に限定して解釈することはできないと、主張している。

b 被請求人の第3の主張に対して
(a) 辞書の参酌
甲17〜26に示す辞書には、「rod」という用語の意味について、以下のとおり記載されており、「rod」には、薄いという意味が含まれている。そして、薄いというと板体のような断面扁平形状が含まれる。そのため、一般的な用語の意味として、「rod」には断面扁平形状が含まれる。

・甲17及び甲18(Oxford Dictionary)
「A thin straight bar」(訳文:薄いストレートバー)と記載されている。

・甲19及び甲20(Cambridge English Dictionary)
「thin pole」(訳文:薄い棒)と記載されている。

・甲21及び甲22(Collins English Dictionary)
「A rod is a long, thin metal or wooden bar」(訳文:ロッドは長く薄い金属または木製の棒です。)と記載されている。

・甲23及び甲24(Longman Dictionary of Contemporary English)
「a long thin pole or bar」(訳文:長い細い棒または棒)
本辞書においては、「thin」を細いと訳しているが、甲第25及び26号証に示すように、同一の辞書(Longman Dictionary of Contemporary English)において「thin」を薄いと訳している。つまり、
「a long thin pole or bar」は、「長い薄い棒または棒」と訳すことができる。

(b) 英語を母国語とする国における複数の特許文献の参酌
下記に示す英語を母国語とする国における複数の特許文献において、「rod」という用語を用いた部材の形状が、断面扁平形状であることが示されているから、英語を母国語とする国において、「rod」という用語には、一般的に断面扁平形状が含まれている。

・甲27
甲27の文献は、「link rod 90」を開示している。そして、「link rod 90」の形状は、下記のとおり、薄い板体である。




・甲28
甲28の文献は、「two pivotal link rods 22」及び「a pushing rod 30」を開示している。そして、「two pivotal link rods 22」及び「a pushing rod 30」の形状は、薄い板体である。


・甲29
甲29の文献は、「the sliding rod 14」を開示している。そして、「thesliding rod 14」の形状は、下記のとおり、薄い板体である。





(ウ) 甲3の技術事項についての当審の判断
甲3の圧力インジケーター装置(pressure indicator device 10)のインジケーターロッド19は、曲がったりしないようにするために、特定の方向が薄い形状ではなく、丸棒状にすることが合理的である。そして、請求人は、甲3において、「indicator rod 19」は右側の線を太く記載することで影を付しているから、その形状が板体であることを読み取ることができると主張しているが、その根拠は不明である。他方、甲3に示されている図1〜3は立断面図であるところ、インジケーターロッド19及びピストン14はともに断面を示すハッチングがされていないところ、ピストン14が円柱であることは明らかであるから、同じように描かれているインジケーターロッド19も円柱、つまり、丸棒状と理解するのが合理的である。してみれば、インジケーターロッド19は、丸棒状であると認められる。
また、英単語としての「rod」について検討するに、甲6に、解釈的語義として「(金属・木などの)細長い棒」が示されているように、「rod」という単語が通常意味するものは、細長いものであって、薄い板状のものではないと認められる。
請求人は、「stem」の意味を説明する辞書の記載に「thin part」という語句が現れ、「thin」を「薄い」と訳し、「薄い」から、板状のものである旨主張しているが、前記ア(ウ)において説示したのと同様に、提示した用例からみて、このような主張を採用することはできない。
また、請求人の主張するように、他の特許文献において、「rod」という用語で示された部材が、平たい形状のものがあるとしても、甲3の文献とは異なる技術分野のものであるから、甲3の文献においても「indicator rod 19」が薄い板状のものも含むと理解されるという主張は、合理的なものということはできない。
以上検討のとおりであるから、甲3記載の技術事項において、「indicator rod 19」は、丸棒状のものであると解釈するのが妥当であると当審は判断する。

ウ 相違点の想到容易性について
甲2の技術事項又は甲3の技術事項と相違点に係る技術事項は、被測定流体の圧力と弾性部材の弾性力が釣り合うように細長い部材が移動し、その位置に対応して圧力を表示するという機能面で共通するものである。しかし、前記ア及びイにおいて検討したとおり、甲2及び甲3には、「棒状を呈した板体」に対応する部材としては、「丸棒状の部材」しか開示されておらず、相違点に係る構成のうち、「棒状を呈した板体」については、開示されていない。したがって、甲1考案及び甲2又は甲3に記載された技術事項のみからでは、「棒状を呈した板体」に想到することは極めて容易であると認めることはできない。
また、甲1〜甲3以外の各甲号証(前記第6において、甲30〜甲38、甲45及び甲46に基づく、事実1〜事実3の主張は、実用新案法38条の2第1項に規定されるに要旨を変更する補正であり、許可しないこととしたので、甲30〜甲38、甲45及び甲46は除かれる。)において、「棒状を呈した板体」に相当する構成は開示されていないから、「棒状を呈した板体」については、本件登録実用新案の出願前に当業者にとって自明の選択肢であったということはできない。したがって、甲1考案において、円形状の圧力表示部に代えて、甲2の技術事項又は甲3の技術事項を採用した上で、さらに、「ステム21」又は「インジケーターロッド19」を「棒状を呈した板体」に変更することは、当業者が適宜選択できる事項であるということもできない。
そして、「棒状を呈した板体」と「丸棒状の部材」では、前者は、適当な形状の穿孔を有するスリーブと組み合わせて用いることにより回転しないようにすることができたり、また、他の板状の部材と重ねることができたりするなど技術的意義を認めることができるから、「棒状を呈した板体」と「丸棒状の部材」の相違は、技術的意義のない、単なる形状の相違であるということはできず、単なるデザインの相違ではない。
なお、請求人は、本件考案1の構成では、被請求人の主張する作用効果1及び作用効果2を奏するには、構成の特定が足りない旨主張しているところ、この点を認めたとしても、前記のとおり、「棒状を呈した板体」と他の技術常識の手段を組み合わせることにより、技術的意義を有するようにすることができるのであるから、「棒状を呈した板体」と「丸棒状の部材」の相違は、技術的意義のない、単なる形状の相違であるということはできず、単なるデザインの相違ではないことに変わりはない。
以上のとおりであるから、相違点については、甲30〜甲38、甲45及び甲46を除く各甲号証を証拠としては、本件考案1は、甲1に記載された考案及び甲2に記載された考案に基づいて、又は、甲1に記載された考案及び甲3に記載された考案に基づいて、当業者が極めて容易に考案をすることができたものであるということはできない。したがって、請求項1に係る実用新案登録は、実用新案法37条1項2号に該当するものではない。

(3) 本件考案2〜6についての進歩性の判断
本件考案2〜6は、本件考案1の構成を有するから、本件考案1について判断した理由と同様の理由により、請求項2〜6に係る実用新案登録は、実用新案法37条1項2号に該当するものではない。


第8 むすび
以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件考案1〜6に係る実用新案登録を無効とすることはできない。
審判に関する費用については、実用新案法41条で準用する特許法169条2項でさらに準用する民事訴訟法61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。

審判長 中塚 直樹
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
審理終結日 2021-09-02 
結審通知日 2021-09-07 
審決日 2021-09-24 
出願番号 U2011-007211 
審決分類 U 1 114・ 121- Y (G01L)
最終処分 02   不成立  
特許庁審判長 中塚 直樹
特許庁審判官 岡田 吉美
濱野 隆
登録日 2012-01-25 
登録番号 3173736 
考案の名称 充気装置の圧力表示装置  
代理人 米田 耕一郎  
代理人 木内 加奈子  
代理人 西阪 裕  
代理人 木内 光春  
代理人 片桐 貞典  
代理人 大熊 考一  
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