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審決分類 審判 全部無効 2項進歩性 無効とする。(申立て全部成立) E04G
管理番号 1014944
審判番号 審判1997-10983  
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 1997-06-26 
確定日 2000-01-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第2021235号実用新案「簡易足場用敷盤」の登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第2021235号実用新案の登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 一 手続きの経緯・本件登録実用新案
本件登録第2021235号実用新案は、昭和62年2月28日に実用新案登録出願され、平成5年8月26日に実公平5-33621号として出願公告され、平成6年6月21日に設定登録がなされたものである。その登録実用新案の要旨は、明細書び図面の記載からみて、その実用新案登録請求の範囲に記載された次のとおりのものと認める。
「金属平板によって形成した敷盤本体のベース金具取り付け面へ、平面形状が四角形をなしたベース金具の四隅角部又は四片の内三辺と係合し、該ベース金具がベース金具取り付け面に対し鉛直方向に移動するのを阻止する鉤片を複数個配設した簡易足場用敷盤。」
二 審判請求人の主張及び提示した証拠方法
請求人は、「登録第2021235号実用新案の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めている。
そして、本件登録実用新案は、甲第1?11号証で証明されるように、本件登録実用新案の出願前に公知となっていた技術により当業者がきわめて容易に考案をすることができ、実用新案法3条2項の登録要件を満たしていないため、その登録は、実用新案法37条1項2号の規定に該当し、無効とされるべきである、と主張している。
甲第1号証:実願昭59-115563号(実開昭61-32352号公報)の願書に添付した明細書又は図面の内容を撮影したマイクロフィルム
甲第2号証:実願昭54-58551号(実開昭55-160738号公報)の願書に添付した明細書又は図面の内容を撮影したマイクロフイルム
甲第3号証:実願昭60-92672号(実開昭62-2292号公報)の願書に添付した明細書又は図面の内容を撮影したマイクロフィルム
甲第4号証:「技術動向シリーズ特許からみた機械要素便覧[固着]」特許庁編集昭和55年9月25日初版発行 社団法人発明協会
甲第5号証:「審査基準の手引き[改訂第15版]」昭和56年特許庁
甲第6号証:実開昭49-21728号公報
甲第7号証:実願昭47-85116号(実開昭49-42734号公報)の願書に添付した明細書又は図面の内容を撮影したマイクロフイルム
甲第8号証:実開昭56-14133号公報
甲第9号証:特開昭60-14629号公報
甲第10号証:「特許・実用新案審査基準」特許庁編集 平成5年7月20日初版発行 社団法人発明協会
甲第11号証:「審決取消訴訟判決集(22)中の東京高裁平成元年(行ケ)第90号判決」平成3年10月30日特許庁発行
三 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めており、その答弁書において、以下のとおり主張している。
1.甲第1号証には、確かに請求人の指摘のとおり、従来の簡易足場用敷盤における問題点として、「釘打ちや、釘抜きの面倒な作業」を行なわなければならなかった、という、本件考案と共通する問題点の認識があったことが記載されている。
しかし、このことは、単に本件考案の出発点としている一般的課題の公知性を示すにとどまり、その課題解決のための手段としての本件考案の構成、作用効果の公知性を示しているものではない。
本件考案と共通する技術課題のもとにおいて、甲第1号証は本件考案とは全く異なった構成を提案しているものである。このことは、むしろ本件考案の構成の独自性、卓越性を示すものであることにほかならない。(同4頁1?15行参照)
2.この甲第2号証は、用法、用途、機能上、その「ベース(3)」が本件考案の「金属平板によって形成した敷盤本体」に相当するものとは認められないし、係止構造も脚部(2)をベース(3)上にマグネット(12)やボルト(22)等の固着具(7)で固着するための予備的な位置決め機構として採用されているものであって、本件考案におけるベース金具の敷盤本体に対する相対的移動防止と保持を目的とするものとは、その採用目的が異なるものである。(同5頁12?18行参照)
3.甲第3号証は、「電子部品の取付装置」に関するものである。本件考案とは、技術分野を全く異にする。
加えて、甲第3号証に示す具体的な取付装置の構造は、電子部品の取付用フランジを、係止片に保持させたのち、固定ねじによる固定具で該係止片に固定するものであり、目的、構成、効果のいずれも本件考案とは相違するものである。(同6頁4?9行参照)
四 当審での検討
1.甲第1?3号証に記載された事項
(1)甲第1号証について
甲第1号証には、
▲1▼ 「(イ)サポートうけ部と、台を鉄製でつくる。(ロ)上部は、開放の箱型とする。(ハ)底部のうらにすべりどめの硬質ゴムをはる。」(実用新案登録請求の範囲参照)
▲2▼ 「この考案は、建設現場の仮設用鋼管サポートのすべりどめに関するものである。
従来、コンクリート打設面などに、重い足場板をのせ、それに鋼管サポートを、釘でうって、固定しているので、足場板の解体や、釘ぬき作業に、多くの時間が、かかっていた。
本案は、その欠点を除くために考案されたもので、それを図面について説明すれば、
(イ)サポートうけ部(1)を箱型にして、台(2)にとりつける。
(ロ)台(2)のうらに、硬質ゴム(3)をはりつける。本案は以上のような構造であるから、足場板が不用となり、釘うち作業も必要ない。」(明細書1頁8?20行参照)
▲3▼ 第1、2図
の記載があり、上記▲1▼?▲3▼の記載からみて、
「金属平板によって形成した台のサポート下部板状部材取り付け面へ、平面形状が四角形をなしたサポート下部板状部材と係合し、該サポート下部板状部材が移動するのを阻止するサポートうけ部を配設した足場板鋼管サポートうけ台。」
が記載されているものと認める。
(2)甲第2号証について
甲第2号証には、
▲1▼ 「床パネルや壁パネルや屋根パネルのような建築パネルの枠の位置を決めて保持する枠位置決め脚部の下端に外側方に向けて係止突条を突設し、ベース上に係止溝とストッパ突片とを形成し、枠位置決め脚部の下端の係止突条を着脱自在に係止溝内に挿入すると共に枠位置決め脚部をストッパ突片に当接して枠位置決め脚部をベース上に立設し、固着具にて枠位置決め脚部をベースに固着して成る建築パネルの枠組装置。」(実用新案登録請求の範囲参照)
▲2▼ 「その目的とするところは、ベース上に係止溝とストッパ突片とを形成し、枠位置決め脚部の下端に設けた係止突条を着脱自在に係止溝内に挿入すると共に枠位置決め脚部をストッパ突片に当接することにより、建築パネルの寸法に合せて枠位置決め脚部を簡単にベースにつけかえることができ、しかもそのつけかえの際の位置再現精度が高い建築パネルの枠組装置を提供するにある。」(明細書2頁6?14行参照)
▲3▼ 「枠位置決め脚部(2)は第2図のように支柱部(10)の下端に鉄板(11)を溶接してあり、鉄板(11)の周縁が係止突条(6)となる。」(明細書3頁1?3行参照)
▲4▼ 「ベース(3)上の適所には第2図のようにコ字状突条(17)を多数個溶接してあり、このコ字状突条(17)の内周面の下半部をL字状に凹設して係止溝(4)を凹設してある。この場合コ字状突条(17)の係止溝(4)間の部分がストッパ突片(5)となる。しかして建築パネルの大きさに合して位置決め脚部(2)の係止突条(6)を適所のコ字状突条(17)の係止溝(4)内に挿入し、ストッパ突片(5)に鉄板(11)の一辺を当接して枠位置決め脚部(2)の位置決めを行う。」(明細書3頁11?19行参照)
▲5▼ 「建築パネルは全て一定寸法のものと限っているものでなく、種々の形状、寸法のものがある。その場合は・・・鉄板(11)を元に戻し、係止溝(4)から係止突条(6)を引き抜き、ベース(3)から枠位置決め脚部(2)を取り外し、この取外した枠位置決め脚部(2)を建築パネルの寸法や形状に合せて適所の係止溝(4)に再び挿入し、ベース(3)に枠位置決め脚部(2)を取付けるようにする。」(明細書4頁10?18行参照)
▲6▼ 「本考案は叙上のようにベース上に係止溝とストッパ突片とを形成し、枠位置決め脚部の下端に突設した係止突条を着脱自在に係止溝内に挿入すると共に枠位置決め脚部をストッパ突片に当接するようにしてあるので、寸法や形状の異なる建築パネルの枠組みをするに際し、寸法や形状に合せて枠位置決め脚部をつけかえることができ、汎用性を付与することができるという利点があり、しかもストッパ突片に当接するようになっているため枠位置決め脚部のつけかえ時の位置再現精度を高めることができるという利点がある。」(明細書5頁3?13行参照)
▲7▼ 第2?5図
の記載があり、上記▲1▼?▲7▼の記載からみて、
「金属平板によって形成したベースの支柱部下端の鉄板取り付け面へ、平面形状が四角形をなした支柱部下端の鉄板の四片の内三辺と係合し、該支柱部下端の鉄板が支柱部下端の鉄板取り付け面に対し鉛直方向に移動するのを阻止するコ字状突条を複数個配設した建築パネルの枠組装置の枠位置決め脚部の取付け構造。」
が記載されているものと認める。
(3)甲第3号証について
甲第3号証には、
▲1▼ 「円柱状又は角柱状の部品の底部に複数の取付用フランジを有する部品取付装置において、部品取付板に位置決め及び前記フランジの先端を押える複数の係止片を前記部品取付板から切起しによって設けると共に前記係止片に連接して切欠部を設け、前記フランジを前記切欠部に挿入しかつ前記係止片に固定具によって前記フランジを固定することを特徴とした電子部品の取付装置。」(実用新案登録請求請求の範囲参照)
▲2▼ 「(ニ)問題点を解決するための手段
本考案は、円柱状又は角柱状の部品の底部に複数の取付用フランジを有する電子部品の取付装置において、部品取付板に位置決め及び前記フランジの先端を押える複数の係止片を前記部品取付板から切起しによって設けると共に前記係止片に連接して切欠部を設けた構成である。
(ホ)作用
本考案は、前記複数の切欠部に対し、電子部品のフランジを挿入し、固定具によって該フランジを係止片に固定する構成から、固定具の固定する前の作業が極めて簡単であり、該係止片も部品取付板からの切起しによって設けることからコストを要しないものである。」(明細書2頁20行?3頁13行参照)
▲3▼ 「図面において、(1)はフランジ(2)(2)・・・を有する電子部品としての柱状体の電源ユニット、(3)(3)・・・は前記フランジに設けたネジ孔,(4)は切起しによって設けた係止片(5)(5)・・・及び切欠(6)(6)・・・及び取付孔(7)(7)・・・を有する部品取付板、(8)(8)・・・は固定ネジ、前記係止片は部品取付板から段差をもって設けられている。
次に本考案装置の取付け方について順次説明すると、第2図に示すように電源ユニット(1)のフランジ(2)(2)・・・を部品取付板(4)に設けた係止片(5)(5)・・・の各空間スペースの位置に押しつけ、その後前記フランジ(2)(2)・・・を切欠(6)(6)・・・に対し、該電源ユニット(1)の柱状部(9)を時計方向に回転させ、前記フランジ(2)(2)・・・を係止片(5)(5)・・・に係合させる。
これによって前記電源ユニット(1)は、部品取付板(4)に対して仮止めでき、第1図の状態の如く、部品取付板(4)が垂直に置かれた場合でも仮固定の状態に保てる。」(明細書3頁20行?4頁17行参照)
▲4▼ 「(卜)考案の効果
本考案の電子部品の取付装置によれば、柱状体より成る電子部品、例えば電源ユニットの底部に設けられた複数のフランジを、部品取付板の係止片に簡単に係止させることができ、該部品取付板が仮に垂直な状態に設置されていても、仮固定を行うことができる」(明細書5頁9?15行参照)
▲5▼ 第1?4図
の記載があり、上記▲1▼?▲5▼の記載からみて、
「平板によって形成した部品取付板のフランジ取り付け面へ、平面形状が四角形をなしたフランジの四隅角部と係合し、該フランジがフランジ取り付け面に対し鉛直方向に移動するのを阻止する係止片を複数個配設した電子部品取付装置。」
が記載されているものと認める。
2.本件登録実用新案と甲第1号証に記載されたものとの対比
そこで、本件登録実用新案と甲第1号証に記載されたものとを対比すると、甲第1号証に記載されたものにおける、「台」、「サポート下部板状部材」、「足場板鋼管サポートうけ台」は、本件登録実用新案における、「敷盤本体」、「ベース金具」、「簡易足場用敷盤」に対応するものであり、両者の一致点、相違点は下記のとおりとなる。
一致点
金属平板によって形成した敷盤本体のベース金具取り付け面へ、平面形状が四角形をなしたベース金具と係合し、該ベース金具が移動するのを阻止する部材を配設した簡易足場用敷盤である点。
相違点
本件登録実用新案においては、ベース金具の四隅角部又は四片の内三辺と係合し、ベース金具がベース金具取り付け面に対し鉛直方向に移動するのを阻止する鉤片を複数個配設しているのに対し、甲第1号証に記載されたものにおいては、サポート下部板状部材を台のサポートうけ部内に取り付け、サポート下部板状部材が移動するのを阻止するだけの構成である点。
3.相違点の判断
甲第2号証によると、「金属平板によって形成したベースの支柱部下端の鉄板取り付け面へ、平面形状が四角形をなした支柱部下端の鉄板の四片の内三辺と係合し、該支柱部下端の鉄板が支柱部下端の鉄板取り付け面に対し鉛直方向に移動するのを阻止するコ字状突条を複数個配設した」取付け構造が、本件登録実用新案の出願前に公知である。
また、甲第3号証によると、「平板によって形成した部品取付板のフランジ取り付け面へ、平面形状が四角形をなしたフランジの四隅角部と係合し、該フランジがフランジ取り付け面に対し鉛直方向に移動するのを阻止する係止片を複数個配設した」取付装置が、やはり本件登録実用新案の出願前に公知である。
甲第2号証のものは、建築パネルの枠組装置の枠位置決め脚部の取付け構造に関するものであり、また甲第3号証のものは、電子部品取付装置に関わるものであり、いずれも本件登録実用新案における簡易足場用敷盤とは、直接の技術分野を異にするものである。
しかしながら、甲第1号証によると、「従来、コンクリート打設面などに、重い足場板をのせ、それに鋼管サポートを、釘でうって、固定しているので、足場板の解体や、釘ぬき作業に、多くの時間が、かかっていた。本案は、その欠点を除くために考案されたもので、」との記載があり、足場を支持する支柱の固定にあたり、釘等を使用しないで、その固定、取り外しを、ワンタッチで、余分の作業を必要とすることなく行うことが、解決しようとする問題点、課題として認識されていたことが認められる。
そして、その具体的な解決の手段として、甲第1号証においては、「金属平板によって形成した台のサポート下部板状部材取り付け面へ、平面形状が四角形をなしたサポート下部板状部材と係合し、該サポート下部板状部材が移動するのを阻止するサポートうけ部を配設した」との構成を採用することが示されている。この具体的な解決の手段の点のみにおいて、甲第1号証に記載されたものと本件登録実用新案におけるものとが相違することは、さきに記載のとおりである。
してみると、甲第1号証に記載された課題と同じ課題を解決するために、本件登録実用新案におけるものとは相違しているところの、甲第1号証に示されているものに代えて、適用されている直接の技術分野は異なるものの、具体的な取付け構造、取付装置として、甲第2及び3号証において示されているような解決手段を採用するようなことは、当業者であれば格別の困難性を伴うことなく、きわめて容易になし得る程度のことである。
そして、全体として本件登録実用新案によってもたらされる効果も、甲第1?3号証の各号証に記載された事項から当業者であれば予測することができる程度のものであって、格別なものとはいえない。
したがって、本件登録実用新案は、甲第1?3号証に記載されたものに基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、実用新案法3条2項の規定により実用新案登録を受けることができない。
4.被請求人の主張に対して
被請求人は、甲第2号証のものに対して、「係止構造も脚部(2)をベース(3)上にマグネット(12)やボルト(22)等の固着具(7)で固着するための予備的な位置決め機構として採用されているものであって、本件考案におけるベース金具の敷盤本体に対する相対的移動防止と保持を目的とするものとは、その採用目的が異なるものである。」(答弁書5頁14?18行参照)と、また甲第3号証のものに対して、「具体的な取付装置の構造は、電子部品の取付用フランジを、係止片に保持させたのち、固定ねじによる固定具で該係止片に固定するものであり、目的、構成、効果のいずれも本件考案とは相違するものである。(同6頁6?9行参照)と主張している。
しかしながら、甲第2号証においては、「建築パネルの大きさに合して位置決め脚部(2)の係止突条(6)を適所のコ字状突条(17)の係止溝(4)内に挿入し、ストッパ突片(5)に鉄板(11)の一辺を当接して枠位置決め脚部(2)の位置決めを行う。」(明細書3頁16?19行参照)、さらには「枠位置決め脚部(2)を建築パネルの寸法や形状に合せて適所の係止溝(4)に再び挿入し、ベース(3)に枠位置決め脚部(2)を取付けるようにする。」(明細書4頁16?18行参照)との記載が、また甲第3号証においては、「これによって前記電源ユニット(1)は、部品取付板(4)に対して仮止めでき、第1図の状態の如く、部品取付板(4)が垂直に置かれた場合でも仮固定の状態に保てる。」(明細書4頁14?17行参照)、そして「複数のフランジを、部品取付板の係止片に簡単に係止させることができ、該部品取付板が仮に垂直な状態に設置されていても、仮固定を行うことができる」(明細書5頁12?15行参照)との記載がそれぞれあり、甲第2及び3号証いずれのものにおいても、マグネット、ボルト、固定ネジ等の他の固着具による最終的な手段を備えているとしても、「取付け」、「仮固定」が行われることは明確に記載されており、被請求人の主張は採用できない。
五 結び
以上のとおりであるから、本件登録実用新案は、実用新案法37条1項2号の規定に該当し、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1998-04-09 
結審通知日 1998-04-21 
審決日 1998-04-28 
出願番号 実願昭62-29217 
審決分類 U 1 112・ 121- Z (E04G)
最終処分 成立    
前審関与審査官 伊波 猛小山 清二  
特許庁審判長 幸長 保次郎
特許庁審判官 鈴木 公子
蓮井 雅之
登録日 1994-06-21 
登録番号 実用登録第2021235号(U2021235) 
考案の名称 簡易足場用敷盤  
代理人 高田 健市  
代理人 清水 久義  
代理人 黒瀬 靖久  
代理人 安藤 武  

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