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審決分類 審判 全部申し立て   H01Q
審判 全部申し立て   H01Q
管理番号 1043364
異議申立番号 異議2000-73049  
総通号数 21 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案決定公報 
発行日 2001-09-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-08-04 
確定日 2001-03-22 
異議申立件数
訂正明細書 有 
事件の表示 登録第2602978号「携帯無線装置」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。   
結論 訂正を認める。 登録第2602978号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。
理由 1.手続の経緯
実用新案登録第2602978号の請求項1に係る考案は、平成5年2月22日に実用新案登録出願され、平成11年12月3日にその実用新案登録がなされ、その後、松尾義志美より、実用新案登録異議申立がなされ、取消しの理由が通知され、その指定期間内である平成13年2月6日に訂正請求がなされたものである。

2.訂正の適否について
(1)訂正の内容
平成13年2月6日付け訂正請求の内容は次のとおりと認める。
A.訂正事項a
実用新案登録請求の範囲の請求項1における「上記保護用収納部に収納可能で、上記保護用収納部に収納した状態で電波の送受信が可能な」を「上記棒状アンテナ素子を上記筐体内に収納した状態で、本アンテナトップ部全体は上記筐体から突出され、本アンテナトップ部の基部は上記保護用収納部に嵌合状態で収納され、且つ、この状態で上記コイル状アンテナ素子を通して電波の送受信が可能な」と訂正する
B.訂正事項b
明細書第5頁第3行目?同7行目の「上記目的を達成するために、筐体の一部に設けられた穴部と、上記筐体の外面に一体成形され、上記穴部の周縁に壁を突出して設けた保護用収納部と、上記筐体に対して上記穴部から引出し、収納可能な棒状アンテナ素子と、この棒状アンテナ素子の先端にコイル状アンテナ素子をキャップにより被覆されて設けられ、上記保護用収納部に収納可能で、上記保護用収納部に収納した状態で電波の送受信が可能なアンテナトップ部とを備えたものである。」を「上記目的を達成するために、筐体の一部に設けられた穴部と、上記筐体の外面に一体成形され、上記穴部の周縁に壁を突出して設けた保護用収納部と、上記筐体に対して上記穴部から引出し、収納可能な棒状アンテナ素子と、この棒状アンテナ素子の先端にコイル状アンテナ素子がキャップにより被覆されて設けられ、上記棒状アンテナ素子を上記筐体内に収納した状態で、本アンテナトップ部全体は上記筐体から突出され、本アンテナトップ部の基部は上記保護用収納部に嵌合状態で収納され、且つ、この状態で上記コイル状アンテナ素子を通して電波の送受信が可能なアンテナトップ部とを備えたものである。」と訂正する。
C.訂正事項c
明細書第4頁第3行目?同第5行目の「棒状アンテナ素子3を筐体1内に収 納した状態でコイル状アンテナ素子4を内蔵したアンテナトップ7の基端がホルダ11の上面に当接し、アンテナトップ7が筐体1外に突出する」を、「棒状アンテナ素子3を筐体1内に収納した状態でコイル状アンテナ素子4を内蔵したアンテナトップ7の基端がホルダ11の上面に当接し、アンテナトップ7の全体が筐体1外に突出する」と訂正する。
D.訂正事項d
明細書第4頁第20行目?同第23行目の「このため、使用者が不本意に無線装置を落下させたり、アンテナトップ7をぶつけたときに、アンテナトップ7の根本にかかる負荷が増大し」を、「このため、棒状アンテナ素子を筐体1内に収納した状態で、アンテナトップ7の全体が筐体1外に突出している場合には、使用者が不本意に無線装置を落下させたり、アンテナトップ7をぶつけたときに、アンテナトップ7の根本にかかる負荷が増大し」と訂正する。

(2)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
上記訂正事項aは、棒状アンテナ素子の保護用収納部における収納状態について「アンテナトップ部全体は筐体から突出し、アンテナトップ部の基部は保護用収納部に嵌合状態で収納する」とする技術的事項を付加しようとするものであり、しかも、該技術的事項は願書に添付された明細書に記載されているから、特許請求の範囲の減縮を目的とした明細書の訂正に該当し、また、上記訂正事項b乃至dは、上記訂正事項aと整合をはかるものであり、明りょうでない記載の釈明を目的とした明細書の訂正に該当するものであって、前記訂正事項a乃至dは、いづれも、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であって、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。

(3)むすび
以上のとおり、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)附則第15条の規定による改正後の特許法の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第3項において準用する平成6年法律第116号による改正前の特許法第126条第1項ただし書き、第2項及び第3項の規定に適合するものであり、当該訂正を認める。

3.実用新案異議申立について
(1)申立の理由の概要
実用新案異議申立人 松尾義志美(以下、「異議申立人」という)は、
「請求項1に係る考案は、甲第1号証(特開平3-154405号公報)、甲第2号証(特開平4-331501号公報)、甲第3号証(実願平1-65935号(実開平3-6303号)のマイクロフィルム)、甲第4号証(実願昭58-90336号(実開昭59-195807号)のマイクロフィルム)、甲第5号証(特開平3-245603号公報)に記載された考案に基づいて、その考案に属する技術の分野における通常の知識を有するものがきわめて容易に考案をすることができたものであるから、実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、特許法第113条第2項の規定により取り消されるべきであり、また、甲第6号証(特願平4-185794号(特開平6-6121号))および前記甲第2乃至4号証のいずれかに記載された考案と実質的に同一であるから、実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、特許法第113条第2号の規定の準用により取り消すべきものである。」と主張している。
なお、該主張において、「実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、特許法第113条第2項の規定により取り消されるべき」は「実用新案法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、特許法第113条第1項第2号の規定により取り消されるべき」の、そして、
「実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、特許法第113条第2号の規定の準用により取り消すべき」は「実用新案法第3条の2の規定により実用新案登録を受けることができないものであり、特許法第113条第1項第2号の規定の準用により取り消すべき」のそれぞれ誤記と認める。

(2)請求項1に係る考案
上記2.のとおり、本件の請求項1に係る考案は、上記訂正請求に係る訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである(以下、「本件考案」という)。
「【請求項1】筐体の一部に設けられた穴部と、上記筐体の外面に一体成形され、上記穴部の周緑に壁を突出して設けた保護用収納部と、上記筐体に対して上記穴部から引出し、収納可能な棒状アンテナ素子と、この棒状アンテナ素子の先端にコイル状アンテナ素子がキャップにより被覆されて設けられ、上記棒状アンテナ素子を上記筐体内に収納した状態で、本アンテナトップ部全体は上記筐体から突出され、本アンテナトップ部の基部は上記保護用収納部に嵌合状態で収納され、且つ、この状態で上記コイル状アンテナ素子を通して電波の送受信が可能なアンテナトップ部とを備えた携帯無線装置。」

(3)引用刊行物記載の考案
異議申立人が証拠として提示した刊行物(各甲号証)には、それぞれ次のような考案が記載されている。
刊行物1.特開平3-154405号公報(甲第1号証)には、
「電気機器本体7より突起したアンテナ上部3を持つアンテナを引き出し、または収納時に、スリーブ4が、帯状凸部6と金属筒2の径の差分弾力性をもって広がり、摩擦力によってエレメントが保持されることが記載されている(第1頁右下欄第8乃至15行)。また、第3図の記載から明らかなように、アンテナ上部3の下部分はスリーブ4に収納保持されている。」考案が記載されている。
刊行物2.特開平4-331501号公報(甲第2号証)には、
「アンテナロッド6が筐体内に収納された状態と筐体外に引き出した状態で使用可能な無線端末装置のアンテナ取付構造が記載されている([0017]、[0018]欄)。また、図1に記載された上側ケースの断面図から明らかなように、アンテナ収納部は、筐体の外面に一体成形され、アンテナが摺動する穴部の周縁に壁を突出して設けられている。」考案が記載されている。
刊行物3.実願平1-65935号公報(実開平3-6303号)のマイクロフィルム(甲第3号証)には、
「引出し・収容自在にケースに装着されるアンテナ10は、アンテナロッド部11の頭部に、アンテナロッド部の外形寸法より大きい外形のアンテナヘッド12を有し(第8頁第13乃至16行)、ケース本体5とケース側板6との密着部に側壁面より突設したボス20が設けられ(第9頁下から2行目乃至第10頁第3行)、アンテナに衝撃が付加されてもアンテナ取付部分が損傷する恐れがないという実用上で優れた効果を有する、ケースに一体に設けたアンテナ取付構造」に係る考案が記載されている。
刊行物4.実願昭58-90336号(実開昭59-195807号)のマイクロフィルム(甲第4号証)には、
「飾り玉13を備えるロッドアンテナであって、1段ロッドから最終段ロッドをケース外に飛び出させ(第5頁第9乃至11行)、アンテナ周辺の飛び出し部15(第3図)に示されるようにアンテナ周囲のケースを厚くして(第4頁第11乃至18行)、耐久性、信頼性を向上したロッドアンテナ組込み構造」に係る考案が記載されている。
刊行物5.特開平3-245603号公報(甲第5号証)には、
「第1のアンテナ部20bおよび第2のアンテナ部20cを有するアンテナ20であって、第1のアンテナ部20bは、樹脂からなるつまみ21内部にヘリカル状に形成したローディングコイル22が設けて形成され(第3頁右上欄第2乃至10行)、アンテナ伸張時には第1のアンテナ部と第2のアンテナ部とがアンテナとして機能し、アンテナ収納時には第1のアンテナ部20bがアンテナとして機能する(第3頁左下欄下から2行目乃至第4頁左上欄第2行)」考案が記載されている。
そして、先願発明.特願平4-185794号(特開平6-6121号)(甲第6号証)には、
「ロッド1の上端部に絶縁部材9を介して金属製の大径部10および非金属カバー12にて覆われたヘリカル型アンテナ11を具備し、無線装置2の陸筐体3からロッド1を引き出した状態ではロッド1のみアンテナとして機能し、ロッド1を筐体内に収納した状態ではヘリカル型アンテナ11のみがアンテナとして機能することが記載されている(第2頁[0008]乃至[0010]欄)。また、図1および2に記載されたアンテナ装置部分の断面図においては、大径部10が筐体から突出して配置されたカプラー9内に収納保持されている」発明が記載されている。

(4)対比・判断
本件考案と、上記刊行物1乃至5に記載の考案,並びに先願発明(以下、「刊行物記載の考案等」という)とを対比すると、前記刊行物記載の考案等は、本件考案を特定する事項である「棒状アンテナ素子を筐体内に収納した状態で、本アンテナトップ部全体は前記筐体から突出され、本アンテナトップ部の基部は保護用収納部に嵌合状態で収納」する技術的事項を備えておらず、当該技術的事項により、本件考案は、明細書記載の作用効果を奏するから、本件考案を前記刊行物記載の考案等に基づき、当業者がきわめて容易に考案することができたとはいえない。

(5)むすび
以上のとおりであるから、実用新案異議の申立ての理由及び証拠によっては、本件考案に係る実用新案登録を取り消すことができない。
また、他に本件考案を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
発明の名称 (54)【考案の名称】
携帯無線装置
(57)【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 筐体の一部に設けられた穴部と、上記筐体の外面に一体成形され、上記穴部の周縁に壁を突出して設けた保護用収納部と、上記筐体に対して上記穴部から引出し、収納可能な棒状アンテナ素子と、この棒状アンテナ素子の先端にコイル状アンテナ素子がキャップにより被覆されて設けられ、上記棒状アンテナ素子を上記筐体内に収納した状態で、本アンテナトップ部全体は上記筐体から突出され、本アンテナトップ部の基部は上記保護用収納部に嵌合状態で収納され、且つ、この状態で上記コイル状アンテナ素子を通して電波の送受信が可能なアンテナトップ部とを備えた携帯無線装置。
【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、棒状アンテナ素子の先端部にコイル状アンテナ素子を有する引出し、収納が可能な棒状アンテナを備えた携帯無線装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、この種の棒状アンテナを備えた無線装置として図4および図5に示すような構成が知られている。図4は概略斜視図、図5は要部の断面図である。
【0003】
図4および図5において、1は無線装置の筐体、2は筐体1に対して引出し、収納可能に支持された棒状アンテナである。棒状アンテナ2は棒状アンテナ素子3の先端にコイル状アンテナ素子4が連続して設けられている。棒状アンテナ素子3は先端部を除いてカバー5で被覆され、コイル状アンテナ素子4が樹脂製のキャップ6で被覆されてアンテナトップ7が形成されている。棒状アンテナ素子3の先端部が接続筒8で被覆され、接続筒8によりカバー5とアンテナトップ7のキャップ6が一体化されている。
【0004】
筐体1の一側上面に孔9が形成され、孔9の上部で孔9より大径の凹所10が形成されている。孔9にはホルダ11の筒状部が挿入され、ホルダ11の鍔状部が凹所10に納められている。ホルダ11の筒状部の外周にはねじが形成され、このねじに支持筒12が螺着され、支持筒12の上端面が孔9の周縁下面に係合され、ホルダ11が抜け止め状態に取り付けられている。そして、棒状アンテナ2がホルダ11に対して軸方向に移動可能に挿通され、棒状アンテナ素子3を筐体1内に収納した状態でコイル状アンテナ素子4を内蔵したアンテナトップ7の基端がホルダ11の上面に当接し、アンテナトップ7の全体が筐体1外に突出するようになっている。
【0005】
以上の構成において、以下、その動作について説明する。
アンテナトップ7をつまんで上方へ引き上げ、棒状アンテナ2を筐体1に対して伸長させることにより、コイル状アンテナ素子4と棒状アンテナ素子3とで電波の送受信を行うことができる。これとは逆に、棒状アンテナ2を筐体1内に収納し、アンテナトップ7を筐体1上に突出させることにより、アンテナトップ7に内蔵されているコイル状アンテナ素子4により電波の送受信を行うことができる。
【0006】
【考案が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の無線装置では、アンテナトップ7にコイル状アンテナ素子4が内蔵されることにより、筐体1から突出するアンテナトップ7が大型になり、アンテナトップ7の根本はその断面積がアンテナトップ7と比べて極端に小さく変化する部位であり、強度が最も低い部分となる。このため、棒状アンテナ素子を筐体1内に収納した状態で、アンテナトップ7の全体が筐体1外に突出している場合には、使用者が不本意に無線装置を落下させたり、アンテナトップ7をぶつけたときに、アンテナトップ7の根本にかかる負荷が増大し、アンテナトップ7が根本の細い部分から破損するという問題が生ずる。
【0007】
本考案は、このような従来の問題を解決するものであり、アンテナ性能向上のためにアンテナトップにコイル状アンテナ素子を内蔵し、アンテナトップが大型化しても、落下させたり、ぶつけた際にアンテナトップが根本から破損するのを防止することができるようにした無線装置を提供することを目的とするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本考案は、上記目的を達成するために、筐体の一部に設けられた穴部と、上記筐体の外面に一体成形され、上記穴部の周縁に壁を突出して設けた保護用収納部と、上記筐体に対して上記穴部から引出し、収納可能な棒状アンテナ素子と、この棒状アンテナ素子の先端にコイル状アンテナ素子がキャップにより被覆されて設けられ、上記棒状アンテナ素子を上記筐体内に収納した状態で、本アンテナトップ部全体は上記筐体から突出され、本アンテナトップ部の基部は上記保護用収納部に嵌合状態で収納され、且つ、この状態で上記コイル状アンテナ素子を通して電波の送受信が可能なアンテナトップ部とを備えたものである。
【0009】
【作用】
したがって、本考案によれば、棒状アンテナを筐体に対して収納する際に、筐体から突出し、コイル状アンテナ素子を内蔵したアンテナトップの基部を筐体の保護用収納部に嵌合状態で収納するので、アンテナトップに衝撃が加わっても、これを保護用収納部で受けることができる。
【0010】
【実施例】
以下、本考案の実施例について図面を参照しながら説明する。
【0011】
まず、本考案の第1の実施例について説明する。
図1および図2は本考案の一実施例における無線装置を示し、図1は概略斜視図、図2は要部の断面図である。
【0012】
本実施例においては、アンテナトップに衝撃が加わったときにこれを損傷しないように保護する構成が備えられた点において上記従来例とは構成を異にし、その他の構成については上記従来例と同一であるので、同一部分については同一符号を付してその説明を省略し、上記の異なる構成について説明する。
【0013】
図1および図2に示すように、筐体1にホルダ11の鍔状部を収納する凹所10の外周において、棒状アンテナ2のアンテナトップ7の基部を嵌合状態で収納する保護用収納部13がリング状で一体に突設されている。
【0014】
以上の構成において、以下、棒状アンテナ収納時の動作について説明する。
棒状アンテナ2を筐体1内に収納した際、筐体1から突出するアンテナトップ7の基部を筐体1の保護用収納部13に嵌合状態で収納する。これによりアンテナトップ7に横、または斜め方向からの衝撃が加わっても、アンテナトップ7の外周面がすぐに保護用収納部13の内周面に当接し、そこで衝撃を受け、アンテナトップ7の根本の細い部分にかかる負荷を最小限に抑えることができる。したがって、アンテナトップ7が根本の細い部分から損傷するのを防止することができる。
【0015】
次に、本考案の第2の実施例について説明する。
図3は本考案の第2の実施例における無線装置を示す概略斜視図である。
【0016】
本実施例においては、図3に示すように、アンテナトップ7の基部を嵌合状態で収納する保護用収納部13が筐体1に凹入されて形成されたものであり、上記第1の実施例と同様にアンテナトップ7の基部を嵌合状態で収納して衝撃から保護することができる。
【0017】
【考案の効果】
以上説明したように本考案によれば、棒状アンテナを筐体に対して収納する際に筐体から突出し、コイル状アンテナ素子を内蔵したアンテナトップの基部を筐体の保護用収納部に嵌合状態で収納するので、アンテナトップに衝撃が加わっても、これを保護用収納部で受けることができる。したがって、アンテナトップ部を衝撃から保護し、損傷するのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】
本考案の第1の実施例における無線装置を示す概略斜視図
【図2】
同無線装置を示す要部の断面図
【図3】
本考案の第2の実施例における無線装置を示す概略斜視図
【図4】
従来の無線装置を示す概略斜視図
【図5】
同無線装置を示す要部の断面図
【符号の説明】
1 無線装置の筐体
2 棒状アンテナ
3 棒状アンテナ素子
4 コイル状アンテナ素子
5 カバー
6 キャップ
7 アンテナトップ
13 保護用収納部
訂正の要旨 (3) 訂正事項(訂正の要旨)
a.実用新案登録請求の範囲の請求項1の「上記保護用収納部に収納可能で、上記保護用収納部に収納した状態で電波の送受信が可能な」を、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として、「上記棒状アンテナ素子を上記筐体内に収納した状態で、本アンテナトップ部全体は上記筐体から突出され、本アンテナトップ部の基部は上記保護用収納部に嵌合状態で収納され、且つ、この状態で上記コイル状アンテナ素子を通して電波の送受信が可能な」と訂正する。
これに伴い、実用新案登録の請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載との整合を図るため、明瞭でない記載の釈明を目的として、明細書第5頁第3行目?同7行目の「上記目的を達成するために、筐体の一部に設けられた穴部と、上記筐体の外面に一体成形され、上記穴部の周縁に壁を突出して設けた保護用収納部と、上記筐体に対して上記穴部から引出し、収納可能な棒状アンテナ素子と、この棒状アンテナ素子の先端にコイル状アンテナ素子をキャップにより被覆されて設けられ、上記保護用収納部に収納可能で、上記保護用収納部に収納した状態で電波の送受信が可能なアンテナトップ部とを備えたものである。」を「上記目的を達成するために、筐体の一部に設けられた穴部と、上記筐体の外面に一体成形され、上記穴部の周縁に壁を突出して設けた保護用収納部と、上記筐体に対して上記穴部から引出し、収納可能な棒状アンテナ素子と、この棒状アンテナ素子の先端にコイル状アンテナ素子がキャップにより被覆されて設けられ、上記棒状アンテナ素子を上記笛体内に収納した状態で、本アンテナトップ部全体は上記筐体から突出され、本アンテナトップ部の基部は上記保護用収納部に嵌合状態で収納され、且つ、この状態で上記コイル状アンテナ素子を通して電波の送受信が可能なアンテナトップ部とを備えたものである。」と訂正する。
b.明細書第4頁第3行目?同第5行目の「棒状アンテナ素子3を筐体1内に収納した状態でコイル状アンテナ素子4を内蔵したアンテナトップ7の基端がホルダ11の上面に当接し、アンテナトップ7が筐体1外に突出する」を、「棒状アンテナ素子3を匿体1内に収納した状態でコイル状アンテナ素子4を内蔵したアンテナトップ7の基端がホルダ11の上面に当接し、アンテナトップ7の全体が筐体1外に突出する」と訂正する。
c.明細書第4頁第20行目?同第23行目の「このため、使用者が不本意に無線装置を落下させたり、アンテナトップ7をぶつけたときに、アンテナトップ7の根本にかかる負荷が増大し」を、「このため、棒状アンテナ素子を筐体1内に収納した状態で、アンテナトップ7の全体が筐体1外に突出している場合には、使用者が不本意に無線装置を落下させたり、アンテナトップ7をぶつけたときに、アンテナトップ7の根本にかかる負荷が増大し」と訂正する。
異議決定日 2001-03-02 
出願番号 実願平5-5832 
審決分類 U 1 651・ 121- YA (H01Q)
U 1 651・ 16- YA (H01Q)
最終処分 維持    
前審関与審査官 井関 守三羽鳥 賢一  
特許庁審判長 佐藤 秀一
特許庁審判官 大塚 良平
近藤 聡
登録日 1999-12-03 
登録番号 実用新案登録第2602978号(U2602978) 
権利者 松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地
考案の名称 携帯無線装置  
代理人 岩橋 文雄  
代理人 坂口 智康  
代理人 内藤 浩樹  
代理人 坂口 智康  
代理人 内藤 浩樹  
代理人 岩橋 文雄  

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