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審決分類 |
審判 全部申し立て B60J 審判 全部申し立て B60J |
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管理番号 | 1051715 |
異議申立番号 | 異議2001-70941 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案決定公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-03-23 |
確定日 | 2001-11-12 |
異議申立件数 | 1 |
訂正明細書 | 有 |
事件の表示 | 登録第2606177号「車両用スライドドア制御装置」の請求項1に係る実用新案登録に対する実用新案登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 訂正を認める。 登録第2606177号の請求項1に係る実用新案登録を維持する。 |
理由 |
【1】手続きの経緯 本件登録第2606177号実用新案は、平成4年4月15日に実用新案登録出願され、平成12年7月28日に設定の登録がなされ、その後、岩田一重により登録異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成13年8月24日に訂正請求がなされたものである。 【2】訂正の要旨 上記訂正請求は、本件登録実用新案の願書に添付した明細書及び図面を訂正請求書に添付した訂正明細書及び図面のとおりに訂正することを求めるものであるが、その要旨は以下の訂正事項ア?カのとおりのものと認める。 1.訂正事項ア 実用新案登録請求の範囲の【請求項1】における「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態のときは、閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能とした」という記載を、「前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態のときには、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能とした」と訂正する。 2.訂正事項イ 明細書段落番号【0004】における「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とが接続状態のときは、閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能とした」という記載を、「前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とが接続状態のときには、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能とした」と訂正する。 3.訂正事項ウ 明細書段落番号【0005】における「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とが接続しているときは、閉塞制御処理によりスライドドアが閉塞移動中に前記車両停止判定状態以外の状態となっても、引き続き前記制御手段6により前記スライドドアの閉塞制御を行うことができる」という記載を、「スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とが接続しているときには、引き続き前記制御手段6により前記スライドドアの閉塞制御をおこなうことができる」と訂正する。 4.訂正事項エ 明細書段落番号【0010】における「ステップ206で警報ブザー回路38を作動させ、警報ブザー37を1.5秒鳴らして運転者に報知するとともに、電磁クラッチ35をオフしスライドドアとスライドドアモータ36の接続を解いてリターンする」という記載を、「ステップ206で警報ブザー回路38を作動させ、警報ブザー37を1.5秒鳴らして運転者に報知し、リターンする」と訂正する。 5.訂正事項オ 明細書段落番号【0013】における「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続しているときは、閉塞制御処理によりスライドドアが閉塞移動中に前記車両停止判定状態以外の状態となっても、引き続き前記制御手段によりスライドドアの閉塞制御を行うことができる」という記載を「スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続しているときには、引き続き前記制御手段によりスライドドアの閉塞制御をおこなうことができる」と訂正する。 6.訂正事項カ 願書に添付した【図4】におけるステップ206の内容の「警告ブザー1.5秒作動 電磁クラッチ35OFF」という記載を「警告ブザー1.5秒作動」と訂正する。 【3】訂正の適否についての判断 1.訂正事項アについて 前記訂正事項アは、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の【請求項1】における「閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても」という記載の文頭に「車両停止判定状態のときに前記スライドドアの」という文言を追加して、「前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても」と訂正し、さらに、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の【請求項1】における「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態のときは」という記載を、その末尾の「ときは」を「ときには」と訂正した上で、上記文言が追加された上記記載部分に対して語順を入れ替えたものである。 願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の【請求項1】に「車両停止判定状態のとき、…前記クラッチ手段を作動させ前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とを接続して、前記スライドドアの開閉制御を可能とした」ことが記載されていたことに鑑みれば、「閉塞制御処理が開始」されるのが「車両停止判定状態のとき」であり、「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とを接続」して「閉塞制御」を可能としたことは、同【請求項1】に記載されていた事項と認められるから、前記訂正事項アは、「閉塞制御処理が開始された」ときの車両の状態を「車両停止判定状態のときに」と、また、一度「閉塞制御処理が開始された後」に、「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態」か否かを判定することを、より明瞭にするものであり、明りょうでない記載の釈明を目的とするものと認められる。 この点は、願書に添付した明細書の段落【0009】?【0011】及び願書に添付された図面の【図4】に、最初に、ステップ203及び204で「車両停止判定状態」が判定されて(「YES」)、ステップ208で「電磁クラッチ35作動 スライドドアモータ36駆動」後、再びステップ201で「可動接点24」が「スライドドア閉接点26側」と判定され(「YES」)、ステップ203又はステップ204で「車両停止判定状態以外の状態」となったことの判定(「NO」)後に、ステップ205において「スライドドア開閉手段とが接続状態」(「電磁クラッチ35ON」)であることが判定されたことを条件に、ステップ207以降で「引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能」とならしめているという事項が記載されているから、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものと認められる。 そして、訂正事項アは、願書に添付した明細書の請求項1に係る考案の目的の範囲内のものであるから、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 2.訂正事項イ、ウ、オについて 前記訂正事項イ、ウ、オの訂正は、上記訂正事項アの実用新案登録請求の範囲の訂正に伴って、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明の記載を整合するよう、考案の詳細な説明を訂正するものであり、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 3.訂正事項エ、カについて 訂正事項エは、「ステップ206」に関して、「電磁クラッチ35をオフしスライドドアとスライドドアモータ36の接続を解」く点を削除するものであるが、願書に添付した明細書の段落番号【0010】には「ステップ205では、電磁クラッチ35が作動してスライドドアとスライドドアモータ36が接続状態であるか否かを判断する。…接続状態でなければ、ステップ206で警報ブザー回路38を作動させ」という記載があり、そもそも「電磁クラッチ」が「接続状態」でないことが「ステップ206」に至る条件となっていることが明記されているのであるから、「ステップ206」においてさらに「電磁クラッチ」を「オフ」動作させ「接続を解く」という記載は誤記であることは明らかである。したがって、この点について削除を行なった上記訂正は誤記の訂正に相当するものというべきである。 前記訂正事項カは、上記訂正事項エと同一の観点に基づいて行なわれたものであり、誤記の訂正に相当するものである。 そして、前記訂正事項エ、カは、願書に添付した明細書又は図面に記載された範囲内においてなされたものであり、また、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 4. むすび 以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)附則第15条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項の規定により準用され、同附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法第120条の4第3項において準用する平成6年法律第116号による改正前の特許法126条第1項ただし書き、第2項及び第3項の規定に適合するので、当該訂正を認める。 【4】登録異議申立ての理由の概要 登録異議申立人岩田一重は、甲第1号証(特開平2-123988号公報)、甲第2号証(実願平1-96941号(実開平3-37172号)のマイクロフィルム)、甲第3号証(実願平1-34210号(実開平2-125184号)のマイクロフィルム)を提出して、請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるから、その実用新案登録は実用新案法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、取り消されるべきものであると主張している。 【5】本件考案 本件考案は、上記「【3】訂正の適否についての判断」に説示のとおり、明細書についての上記訂正が認められるから、訂正明細書の実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものと認める。 「スライドドアとスライドドア開閉手段とを接続するクラッチ手段と、車速検出手段と、フットブレーキ作動検出手段と、パーキングブレーキ作動検出手段と、前記各検出手段の検出信号を入力して前記クラッチ手段及び前記スライドドア開閉手段の作動を制御する制御手段とを備え、前記車速検出手段が検出する車速が所定車速以下であり、かつ前記フットブレーキ作動検出手段及びパーキングブレーキ作動検出手段のいずれか一方が作動検出信号を出力する車両停止判定状態のとき、前記制御手段により前記クラッチ手段を作動させ前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とを接続して、前記スライドドアの開閉制御を可能とした車両用スライドドア制御装置において、 前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態のときには、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能としたことを特徴とする車両用スライドドア制御装置。」 【6】甲第1号証乃至甲第3号証に記載された事項 1.甲第1号証 甲第1号証には、 イ)「扉開時については、イグニッションキー8を導通せしめて扉開閉スイッチ10を開側11へスイッチングせしめ、ニュートラルスイッチ23、パーキングスイッチ24、開禁止リレー25により、走行中扉の開作動を禁止する走行中開禁止回路26にて走行中であるか否かを確認して、停止中の条件において、論理回路2を構成せしめる開論理回路」(第4頁右上欄第3行?第10行)、 ロ)「次に、扉閉時については、扉開時と一部共通個所は省略して相違個所について説明すると、扉が閉手前区間に達した状態にてマイクロスイッチ16を非導通成さしめると共に、マイクロスイッチ66を作動せしめて論理回路2に内装される高速論理回路(図示せず)を介してトランジスタ27に高速信号を供給せしめてモーター36と高速にて作動せしめるのである」(第4頁左下欄第20行?右上欄第7行) と記載されている。 これらの記載及び図面等を参照すると、甲第1号証には、 車両停止状態のとき、開制御を可能とした車両用のドア制御装置. が記載されているものと認める。 2.第2号証 甲第2号証には、 ハ)「スライドドア」、「駆動モータ」及び「電磁クラッチ」を有する「開閉駆動機構」、並びに「前記駆動モータ、電磁クラッチ及びロックモータを駆動制御しスライドドアを開閉制御する車両の電動スライドドア開閉制御装置」が記載されており(「実用新案登録請求の範囲」)、 ニ)「パーキングブレーキが引かれるとパーキングブレーキスイッチ34が閉じられ、警報ランプ35が点灯されると共に、その一端の電圧がアースレベルに落とされるので、CPU21はパーキングブレーキの操作を知ることができる」(第22頁第15行?第20行)、 ホ)「ステップ104では、オルタネータ33からの信号及びパーキングスイッチ34からの信号が読込まれ、いずれもオンであるか否かが調べられる。これは、スライドドア1の電動開閉は、エンジンが回転しており、かつ、パーキングブレーキが掛けられている場合にのみ可能とするものだからである」(第32頁第5行?第11行) と記載されている。 これらの記載及び図面等を参照すると、甲第2号証には、 スライドドアとスライドドア開閉手段(駆動モータ)とを接続するクラッチ手段(電磁クラッチ)と、パーキングブレーキ作動検出手段(パーキングブレーキスイッチ)と、前記作動検出手段の検出信号を入力して前記クラッチ手段及び前記スライドドア開閉手段の動作を制御する制御手段(CPU)とを備え、パーキングブレーキが掛けられている車両停止判定状態のときスライドドアの開閉制御を可能とするスライドドアの開閉制御装置. が記載されているものと認める。 3.甲第3号証 甲第3号証には ヘ)「車室内に、乗員の操作に応じて開時回路と閉時回路とを選択的に形成する開閉用スイッチが配設され、車体には、摺動して開口部を開閉するスライドドアが支持されるとともに、前記開時回路と閉時回路の形成に応じてスライドドアを開閉駆動する駆動手段が設けられた構造において、車速を検出する車速センサが設けられるとともに、該車速センサにより検出された車速が所定以上であるとき、前記開時回路を遮断する遮断手段が設けられたことを特徴とするオートスライドドアの開閉制御装置」(実用新案登録請求の範囲)、 ト)「遮断手段は走行時において開時回路のみを遮断することから、開閉用スイッチを「閉」側に操作することにより、走行時であってもスライドドアを閉作動させることは可能」(第5頁第18行?第6頁第1行)、 チ)「第1リレー19がOFFとなることによって遮断されるのは、開時回路Oのみであることから、スライドドア7が開放状態である場合には、走行中であっても開閉用スイッチ14を「閉」側に操作すれば、前述と同様に閉時回路Cが形成され、スライドドア7を閉作動させることは可能となる。よってスライドドア7を開放したまま走行した場合であっても、開閉用スイッチ14を「閉」側に操作すれば、迅速にスライドドア7を閉止することができ」(第11頁第2行?第11行)、 リ)「遮断手段により遮断されるのは、開時回路のみであることから、開閉用スイッチを操作して閉時回路を形成することにより、いかなるときでもスライドドアを閉作動させることができる。よってスライドドアを解放したまま走行した場合には、開閉用スイッチを操作することにより、迅速にスライドドアを閉止することができ、乗員の安全性を確保することをも可能にするものである」(第12頁第4行?第12行) と記載されている。 これらの記載及び図面等を参照すると、甲第3号証には、 車速センサにより検出された車速が所定以上であるとき、開時回路のみ遮断し、閉時回路は遮断しない車両用スライドドアの開閉制御装置. が記載されているものと認められる。 【7】対比・判断 (1)本件考案は、本件考案の構成に欠くことができない事項である「前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中」を判定するために、「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態」であるか否かを判定することを考案の構成に欠くことができない事項としている。 他方で、上記甲第1号証乃至甲第3号証に記載されたもののうち、スライドドアとスライドドア開閉手段との接続手段であるクラッチを備えることに言及する考案は、唯一甲第2号証に示されたもののみであるから、本件考案と上記甲第2号証に記載された考案とを対比すると、 両者は、 スライドドアとスライドドア開閉手段とを接続するクラッチ手段と、パーキングブレーキ作動検出手段と、前記作動検出手段の検出信号を入力して前記クラッチ手段及び前記スライドドア開閉手段の動作を制御する制御手段とを備え、車両停止判定状態のとき、前記制御手段により前記クラッチ手段を作動させ前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とを接続して、前記スライドドアの開閉制御を可能とした車両用スライドドア制御装置. である点において一致し、 A.本件考案は、「車速検出手段と、フットブレーキ作動検出手段」を備え、「前記車速検出手段が検出する車速が所定車速以下であり、かつ前記フットブレーキ作動検出手段及びパーキングブレーキ作動検出手段のいずれか一方が作動検出信号を出力する」とき「車両停止判定状態」を判定するのに対して、上記甲第2号証に記載されたものは、パーキングブレーキが掛けられているとき車両停止判定状態としている点(相違点A) B.本件考案は、「前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態のときには、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能とした」のに対して、甲第2号証に記載されたものは、前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となった場合の前記スライドドアの閉塞制御について、いかなるものか明りょうでない点(相違点B) で相違する。 (2)上記相違点について検討する。 i)フットブレーキを踏むことなくパーキングブレーキを掛けた車速が零の状態、又は、パーキングブレーキを掛けることなくフットブレーキを踏んだ車速が零の状態をもって、車両停止状態とすることは、通常の自動車の運転時に経験することであり、上記相違点Aにおける本件考案の構成は、当業者がきわめて容易に想到し得ることである。 ii)甲第3号証に記載されたものは、車速が所定以下のときにスライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車速が所定以下以外の状態となった場合の前記スライドドアの閉塞制御について、特段の記載はないものの、上記摘記事項リ)のとおり「いかなるときでもスライドドアを閉作動させることができる。」と記載されており、また、スライドドアの閉塞制御が開始された後、閉塞制御を中断させる構成を持つものではないから、閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、車速が所定以下以外の状態となっても、引き続き前記スライドドアの閉塞制御が可能となっているものと認められる。しかしながら、前説示のように、甲第3号証に記載されたものは、車速が所定以下のときにスライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、車速が所定以下以外の状態となった場合の前記スライドドアの閉塞制御について、特段の記載はなく、また、スライドドアとスライドドア開閉手段とを接続するクラッチ手段を備えるものでもないから、「車両停止判定状態のときにスライドドアの閉塞制御処理が開始された後のスライドドアの閉塞移動中」を前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段との接続状態で判定する構成を備えるものではない。 甲第1号証に記載の考案では、「扉閉時」の回路構成に「扉開時」の回路構成が備える「走行中開禁止回路26」に相当する走行中閉禁止回路が存在していないことから、「扉閉時」の制御は走行状態に依存せず可能となっていると認められるものの、甲第1号証に記載の考案は、スライドドアとスライドドア開閉手段とを接続するクラッチ手段を備えるものではないから、「車両停止判定状態のときにスライドドアの閉塞制御処理が開始された後のスライドドアの閉塞移動中」を前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段との接続状態で判定する構成を備えるものではない。 以上のとおりであるから、上記甲第1号証乃至甲第3号証のいずれにも、「前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態」となった場合に、「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態のとき」であることを条件として、「引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能とした」点についての記載乃至示唆はなされていないものと認められる。 そして、この点が、本件実用新案登録の出願前に周知の事項であったとする証拠も提出されておらず、また、本件考案は、前記甲第1号証乃至甲第3号証に記載の考案が備えていない前記事項を構成要件とすることにより、訂正明細書に記載されたとおりの「運転者が錯覚してスライドドアの閉塞移動途中に車両を発進した場合、スライドドアがフリー状態となって開放方向へ移動する虞れを完全に回避でき、スライドドアの閉塞作動時の操作性を安全性を損なうことなく改善できる」という効果を奏し得たものと認められるから、本件考案は、甲第1号証乃至甲第3号証に記載の考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたとすることはできない。 【8】むすび 以上のとおりであるから、登録異議の申立ての理由によっては、本件考案についての実用新案登録を拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してされたものとすることはできない。 また、他に本件考案についての実用新案登録を拒絶の査定をしなければならない実用新案登録出願に対してされたものとする理由を発見しない。 よって、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第7項の規定に基づく、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)第3条第2項の規定により、結論のとおり決定する。 |
発明の名称 |
(54)【考案の名称】 車両用スライドドア制御装置 (57)【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 スライドドアとスライドドア開閉手段とを接続するクラッチ手段と、車速検出手段と、フットブレーキ作動検出手段と、パーキングブレーキ作動検出手段と、前記各検出手段の検出信号を入力して前記クラッチ手段及び前記スライドドア開閉手段の作動を制御する制御手段とを備え、前記車速検出手段が検出する車速が所定車速以下であり、かつ前記フットブレーキ作動検出手段及びパーキングブレーキ作動検出手段のいずれか一方が作動検出信号を出力する車両停止判定状態のとき、前記制御手段により前記クラッチ手段を作動させ前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とを接続して、前記スライドドアの開閉制御を可能とした車両用スライドドア制御装置において、 前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態のときには、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能としたことを特徴とする車両用スライドドア制御装置。 【考案の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は、車両用スライドドア制御装置に関するものである。 【0002】 【従来の技術】 車両用スライドドア制御装置では、車両の停止をスライドドアの作動条件としている。そして、車両の停止判断は、車速が所定車速以下であり、かつフットブレーキかパーキングブレーキのいずれか一方が作動していることにより行っている。そして、その車両の停止判断により、スライドドアとスライドドア駆動モータを接続して開閉制御できるようにしていた。 【0003】 【考案が解決しようとする課題】 しかしながら、開閉スイッチを操作して開放状態のスライドドアを閉じる際、スライドドアが完全に閉塞しない前に、運転者が錯覚してフットブレーキまたは、パーキングブレーキを解除して車両を発進させてしまう場合がある。このときフットブレーキまたはパーキングブレーキを解除した時点で、スライドドアとスライドドア駆動モータとの接続が断たれてフリー状態となり、慣性力によりスライドドアが開いてしまうという問題点がある。 また、ドアを閉めるためには車両を停止させ、フットブレーキを踏むか、パーキングブレーキを引きながらフイッチ操作をする必要がある。 本考案は上記問題点を解決するためになされたものであり、スライドドアの閉塞作動時の安全性を確保できる車両用スライドドア制御装置を提供することを目的とするものである。 【0004】 【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するための具体的手段として、図1に示すようにスライドドアとスライドドア開閉手段1とを接続するクラッチ手段2と、車速検出手段3と、フットブレーキ作動検出手段4と、パーキングブレーキ作動検出手段5と、前記各検出手段の検出信号を入力して前記クラッチ手段2及び前記スライドドア開閉手段1の作動を制御する制御手段6とを備え、前記車速検出手段2が検出する車速が所定車速以下であり、かつ前記フットブレーキ作動検出手段4及びパーキングブレーキ作動検出手段5のいずれか一方が作動検出信号を出力する車両停止判定状態のとき、前記制御手段6により前記クラッチ手段2を作動させ前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とを接続して、前記スライドドアの開閉制御を可能とした車両用スライドドア制御装置において、前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とが接続状態のときには、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能としたことを特徴とする車両用スライドドア制御装置が提供される。 【0005】 【作用】 上記構成の車両用スライドドア制御装置によれば、所定車速以下を検出した車速検出手段3の検出信号と、フットブレーキ作動検出手段4及びパーキングブレーキ作動検出手段5のいずれかの作動検出信号が制御手段6に入力される車両停止判定状態では、該制御手段6がクラッチ手段2を作動させスライドドアとスライドドア開閉手段1とを接続して、スライドドアの開閉制御を行う。スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とが接続しているときには、引き続き前記制御手段6により前記スライドドアの閉塞制御をおこなうことができる。 【0006】 【実施例】 本考案の実施例を図面を参照して説明する。図2は車両用電動スライドドア制御装置の概略ブロック図である。ヒューズ11とイグニッションスイッチ12を介装した電源回路10をマイクロコンピュータ(以下単にCPUという)13に接続する。CPU13は、各種インターフェース、ROM,RAM(いずれも図示しない)等を備えている。また、前記電源回路10中には、ストップランプスイッチ回路14とパーキングブレーキスイッチ回路17とを設ける。ストップランプスイッチ回路14にはストップランプスイッチ15及びストップランプ16を接続し、パーキングブレーキスイッチ回路17にはパーキングブレーキスイッチ18及びパーキングブレーキランプ19を接続する。車速検出回路20には、車速センサー21を介装して前記CPU13に接続する。上記において、ストップランプスイッチ15はフットブレーキ(図示せず)の操作に連動し、パーキングブレーキスイッチ18はパーキングブレーキ(図示せず)に連動する。 【0007】 また、CPU13にスライドドア制御スイッチ回路22を接続する。該スライドドア制御スイッチ回路22に介装したスライドドア制御スイッチ23は、常には中立位置に保持される可動接点24を、スライドドア開接点25若しくはスライドドア閉接点26に切替てスライドドア(図示せず)を開閉制御する。さらに、CPU13にはリレー回路部27を介してドアコントロール回路部28と、電磁クラッチ駆動回路29及びスライドドアモータ制御回路30をそれぞれ接続する。ドアコントロール回路部28は、ハーフラッチ検出スイッチ31とドアロックスイッチ32及びフルロックカム位置スイッチ33を有し、ドアコントロールモータ34を制御しスライドドアのロックを行う。電磁クラッチ駆動回路29は、前記CPU13により電磁クラッチ35を制御して、スライドドアとスライドドアモータ36との接続非接続を制御する。スライドドアモータ制御回路30は、スライドドアモータ36の正逆転を前記CPU13で制御してスライドドアの開閉を行う。また、CPU13には、警報ブザー37を介装した警報ブザー回路38を接続する。 【0008】 上記構成の本考案の車両用スライドドア制御装置は、前記CPU13の処理により作動する。図3はCPU13の処理の概略を示すフローチャートである。処理がスタートすると、ステップ101で車速センサー21が検出する車速が3km/h以下か否かを判断する。3km/hを超えていれば、ステップ105へ進んでスライドドアの開閉制御を不可とする。車速が3km/h以下であれば、ステップ102でストップランプスイッチ15のオンオフにより、フットブレーキが作動状態であるか否かを判断する。作動状態であれば、ステップ104へ進んでスライドドアの開閉制御を可とする。また、フットブレーキが作動状態でない場合はステップ103へ進み、パーキングブレーキスイッチ18のオンオフによりパーキングブレーキが作動状態であるか否かを判断する。作動状態であれば、前記ステップ104へ進みスライドドアの開閉制御を可とする。パーキングブレーキが作動状態でなければ、ステップ105へ進みスライドドアの開閉制御を不可としてリターンする。 【0009】 図4は、CPU13による前記スライドドアの閉塞制御処理を示すフローチャートである。処理がスタートすると、ステップ201で前記スライドドア制御スイッチ23が操作され、その可動接点24がスライドドア閉接点26側に切り替わっているか否かを判断し、切り替わっていればステップ203以下の処理を開始する。切り替わっていなければ、スライドドアの閉塞処理を行わない。また、閉塞制御処理が開始された後、前記可動接点24がスライドドア閉接点26から離れた場合は、ステップ202でスライドドアモータ36を停止してスライドドアを閉動作途中で停める。 【0010】 ステップ203では、エンジンが掛かっておりかつ車速が3km/h以下であるか否かを判断する。続くステップ204ではストップランプスイッチ15、若しくはパーキングブレーキスイッチ18のいずれか一方がオンしているか否かを判断する。ステップ203及びステップ204の判断がいずれもYESの場合、即ち車両停止判定状態のときは、ステップ207以下の処理を実行する。前記ステップ203及びステップ204の判断のうちいずれか一方がNOである場合、即ち車両停止判定状態以外の場合は、ステップ205へ進む。ステップ205では、電磁クラッチ35が作動してスライドドアとスライドドアモータ36が接続状態であるか否かを判断する。接続状態であればステップ207へ進む。接続状態でなければ、ステップ206で警報ブザー回路38を作動させ、警報ブザー37を1.5秒鳴らして運転者に報知し、リターンする。 【0011】 ステップ207では、ハーフラッチ検出スイッチ31のオフにより、スライドドアが閉塞していないことを判断し、続くステップ208で前記電磁クラッチ35を作動させるとともに、スライドドアモータ36を駆動してスライドドアを閉塞位置に向かって移動させ、前記ステップ201へ戻る。前記ハーフラッチ検出スイッチ31がオンして、スライドドアが閉塞位置に到達した場合は、ステップ209へ進み、スライドドアモータ36を停止するとともに、ドアコントロールモータ34を駆動する。そして、ステップ210でフルロックカム位置スイッチ33のオンによりスライドドアが閉塞位置で完全にロックされると、続くステップ211で、前記ドアコントロールモータ34を停止し、電磁クラッチ35をオフしスライドドアとスライドドアモータ36の接続を解いてリターンする。 【0012】 本考案の車両用スライドドア制御装置は、上記のようにスライドドア制御スイッチ23が操作され、その可動接点24がスライドドア閉接点26に切り替わっても車速が3km/h以下で、かつフットブレーキ及びパーキングブレーキの何れか一方が作動状態であるいわゆる車両停止判定状態でなければ、スライドドアの閉塞制御処理は実行されない。また、閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動途中に、運転者がうっかりパーキングブレーキを戻したり、フットブレーキを外して車両を発進させてしまった場合でも、スライドドア制御スイッチ23を操作している限り、スライドドアの閉塞移動が継続して行われ、閉塞位置での完全ロックまでの処理が実行される。 【0013】 【考案の効果】 本考案は上記した構成を有し、所定車速以下を検出した車速検出手段の検出信号と、フットブレーキ作動検出手段及びパーキングブレーキ作動検出手段のいずれかの作動検出信号が制御手段に入力される車両停止判定状態では、該制御手段がクラッチ手段を作動させスライドドアとスライドドア開閉手段とを接続して、スライドドアの開閉制御を行うとともに、スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続しているときには、引き続き前記制御手段によりスライドドアの閉塞制御をおこなうことができるから、運転者が錯覚してスライドドアの閉塞移動途中に車両を発進した場合、スライドドアがフリー状態となって開放方向へ移動する虞れを完全に回避でき、スライドドアの閉塞作動時の操作性を安全性を損なうことなく改善できる効果がある。 【図面の簡単な説明】 【図1】 クレーム対応図である。 【図2】 概略ブロック図である。 【図3】 CPUの処理内容の概略を示すフローチャートである。 【図4】 スライドドアの閉塞制御処理を示フローチャートである。 【符号の説明】 1...スライドドア開閉手段、2...クラッチ手段、3...車速検出手段、4...フットブレーキ作動検出手段、5...パーキングブレーキ作動検出手段、6...制御手段、13...CPU、14...ストップランプスイッチ回路、15...ストップランプスイッチ、17...パーキングブレーキスイッチ回路、18...パーキングブレーキスイッチ、20...車速検出回路、21...車速センサー、22...スライドドア制御スイッチ回路、23...スライドドア制御スイッチ、29...電磁クラッチ駆動回路、30...スライドドアモータ制御回路、35...電磁クラッチ、36...スライドドアモータ。 【図面】 |
訂正の要旨 |
1)訂正事項ア 実用新案登録請求の範囲の【請求項1】における「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態のときは、閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能とした」という記載を、明りょうでない記載の釈明を目的として、「前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続状態のときには、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能とした」と訂正する。 2)訂正事項イ 明細書段落番号【0004】における「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とが接続状態のときは、閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能とした」という記載を、明りょうでない記載の釈明を目的として、「前記車両停止判定状態のときに前記スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とが接続状態のときには、引き続き前記スライドドアの閉塞制御を可能とした」と訂正する。 3)訂正事項ウ 明細書段落番号【0005】における「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とが接続しているときは、閉塞制御処理によりスライドドアが閉塞移動中に前記車両停止判定状態以外の状態となっても、引き続き前記制御手段6により前記スライドドアの閉塞制御を行うことができる」という記載を、明りょうでない記載の釈明を目的として、「スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段1とが接続しているときには、引き続き前記制御手段6により前記スライドドアの閉塞制御をおこなうことができる」と訂正する。 4)訂正事項エ 明細書段落番号【0010】における「ステップ206で警報ブザー回路38を作動させ、警報ブザー37を1.5秒鳴らして運転者に報知するとともに、電磁クラッチ35をオフしスライドドアとスライドドアモータ36の接続を解いてリターンする」という記載を、誤記の訂正を目的として、「ステップ206で警報ブザー回路38を作動させ、警報ブザー37を1.5秒鳴らして運転者に報知し、リターンする」と訂正する。 5)訂正事項オ 明細書段落番号【0013】における「前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続しているときは、閉塞制御処理によりスライドドアが閉塞移動中に前記車両停止判定状態以外の状態となっても、引き続き前記制御手段によりスライドドアの閉塞制御を行うことができる」という記載を、明りょうでない記載の釈明を目的として、「スライドドアの閉塞制御処理が開始された後スライドドアの閉塞移動中に、前記車両停止判定状態以外の状態となっても、前記スライドドアと前記スライドドア開閉手段とが接続しているときには、引き続き前記制御手段によりスライドドアの閉塞制御をおこなうことができる」と訂正する。 6)訂正事項カ 願書に添付した図面の【図4】におけるステップ206の内容の「警告ブザー1.5秒作動 電磁クラッチ35OFF」という記載を、誤記の訂正を目的として、「警告ブザー1.5秒作動」と訂正する。 |
異議決定日 | 2001-10-24 |
出願番号 | 実願平4-32033 |
審決分類 |
U
1
651・
832-
YA
(B60J)
U 1 651・ 121- YA (B60J) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 亀井 孝志 |
特許庁審判長 |
蓑輪 安夫 |
特許庁審判官 |
刈間 宏信 溝渕 良一 |
登録日 | 2000-07-28 |
登録番号 | 実用新案登録第2606177号(U2606177) |
権利者 |
トヨタ車体株式会社 愛知県刈谷市一里山町金山100番地 |
考案の名称 | 車両用スライドドア制御装置 |
代理人 | 三宅 始 |
代理人 | 三宅 始 |