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審決分類 審判 全部無効  無効とする。(申立て全部成立) A47L
審判 全部無効 2項進歩性 無効とする。(申立て全部成立) A47L
審判 全部無効  無効とする。(申立て全部成立) A47L
管理番号 1058320
審判番号 無効2000-35253  
総通号数 30 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2002-06-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2000-05-11 
確定日 2002-02-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第2548560号実用新案「ダストボックスによる総合集塵システム」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 登録第2548560号の実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 理 由
〔1〕手続の経緯
本件実用新案登録第2548560号(以下「本件」という。)は、昭和63年11月4日に実用新案登録出願された実願昭63-144723号(以下「原出願」という。)の分割出願として実用新案登録出願されたものであって、平成9年5月30日に設定登録がされ、これに対して請求人アマノ株式会社より平成12年5月11日付けで実用新案登録無効の審判が請求され、被請求人から、平成12年9月1日付けで答弁書が提出されたものである。

〔2〕当事者の主張
1.請求人は、「実用新案登録第2548560号の明細書の請求項1に記載された考案についての登録を無効にする。審判費用は、被請求人の負担とする。との審決を求める。」(請求の趣旨)ものであって、請求の理由(概要)は、
(i) 本件考案は、甲第1号証に記載された考案であるから実用新案法第3条第1項第3号に該当し実用新案登録を受けることができないものであり(理由1)、
(ii)第3条第1項第3号に該当しないとしても、甲第1号証乃至甲第6号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから同法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものであり(理由2)、
(iii) さらに、本件は適法な分割出願とはいえないから、出願日は本件の分割出願日である平成4年11月4日であり、それ以前に頒布された甲第7号証(原出願の全文公開公報)と甲第1号証及び甲第4号証にそれぞれ記載された考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたものであるから同法第3条第2項の規定により実用新案登録を受けることができないものである(理由3)、
というにあるものと認める。
そして、請求人は以下の証拠方法を提出している。
甲第1号証:実願昭55-100360号(実開昭57-25715号)のマイクロフィルム
甲第2号証:特公昭58-58095号公報
甲第3号証:特開昭53-2953号公報
甲第4号証:特開昭59-36520号公報
甲第5号証:実願昭60-30457号(実開昭61-148250号)のマイクロフィルム
甲第6号証:特開昭63-9412号公報
甲第7号証:実願昭63-144723号(実開平2-63765号)のマイクロフィルム

2.一方、被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」(答弁の趣旨)ものである。

〔3〕分割の要件について
1.請求人は、本件は適法な分割出願でなく、原出願の出願日に出願したとみなすことはできず、本件の出願日は分割出願日である平成4年11月4日であると主張するので、まず、この点について検討する。

2.本件の考案は、願書に添付された明細書及び図面からみて、その実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された以下のものにある。
「吸引ポンプに繋がったメインパイプを工場内の所要箇所に配置し、工場内の集塵所要の複数箇所においてメインパイプから枝管を延設し、該枝管にダストボックスの上部を接続し、該ダストボックスの側壁に、前記枝管よりも小径の可撓性の集塵ホースを着脱自在に繋ぎ、該集塵ホースにより吸引した重量ダストをダストボックスの負圧減少により落下させて回収し、軽量ダストを各ダストボックスからメインパイプを経て総合して回収するように構成したダストボックスによる総合集塵システム。」

3.上記本件考案が原出願に包含された考案であるかについて検討する。
(1)原出願の願書に添付された明細書及び図面は、甲第7号証のとおりであって、その実用新案登録請求の範囲には、「下半部を着脱自在としたダストタンクを有するダストボックスの上半部の周面に、各々密閉自在蓋を有する小径の吸引ソケットを適宜数取着すると共にその上端には、該吸引ソケットより大径とした吸引口を開設してなることを特徴とするダストボックス。」が記載されており、ダストボックスの上半部周面に適宜数取着された吸引ソケットの口径がダストボックスの上端に開設された吸引口より小径である点は記載されているが、ダストボックスの集塵ホース(吸引ホース)の径がメインパイプから延設された枝管の径よりも小径であることに関しては何ら記載されていない。この点は、明細書及び図面全体をみても記載がない。
この点に関して、被請求人は、以下のように主張する。
「・・・原出願の明細書の「考案の効果」の欄には、「本案は叙上の如き構成によりなるものであって、その設置に際しては工場内の各種加工機器に近接する様に建屋内吸引管(15)を配管してそれに連続する様にダストボックス(2) の上端の吸引口(5)に接続して定置式としても良く、又第1図に示す如く吸引口(5)の上部にバルブ(10)を介して吸引管継手(11)を介設して一定の範囲内移動可能とすればより広範囲の清掃が可能となる」(甲第7号証の第6頁第10行乃至第17行)と記載されている。
この記載から、建家内吸引管(15)は、ダストボックス(2)の吸引口(5)に直接接続しても良いし、バルブ(10)及び吸引管継手(11)を介して接続しても良いことがわかる。そして、建屋内吸引管(15)をダストボックス(2)の吸引口(5)に直接接続する場合には、建屋内吸引管(15)と吸引口(5) とを同径にすることは自明の事項であり、両者を同径のものとすることについて、そのような解釈を妨げるような記載は原出願の明細書又は図面に存在しない。
また、バルブ(10)及び吸引管継手(11)を介して吸引口(5) に建屋内吸引管(15)を接続する場合には、吸引口(5) とバルブ(10)とを同径のものとすることは自明の事項であり、両者を同径のものとすることについて、そのような解釈を妨げるような記載は原出願の明細書又は図面に存在しない。むしろ、原出願の第1図における吸引口(5) 及びバルブ(10)の記載からは、両者が同径であることが読みとれる。
以上要するに、ダストボックス(2)の吸引口(5)に吸引管(15)を直接接続する場合には吸引口(5) と吸引管(15)とを同径のものとする点、並びにバルブ(10)及び吸引管継手(11)を介して吸引口(5)に吸引管(15)を接続する場合には吸引口(5)とバルブ(10)とを同径のものとする点が、原出願の明細書及び図面の記載から見て自明の事項であると言える。
そして、原出願の明細書の「作用」の欄には「本案は叙上の構成によるもので、上半部の周面に取設した密閉自在蓋を有する小径の吸引ソケットの内、任意の吸引ソケットの密閉自在蓋を開口して吸引ホースの後端を嵌着すれば、該吸引ホースの先端より22m/sec乃至28m/secの吸引速度で砂、鉄粉、鉄粒等の粉粒塵をダストボックス内に強力に吸引し、該粉粒塵がダストボックス内に吸引されればその上端の吸引管に接続された吸引口は大径としているのでその吸引速度は3m/sec乃至6m/secと急激に低下してこのダストボックス内で砂、鉄粉、鉄粒等の比重が高く且つ摩耗性の高い粉粒塵のみが下方のダストタンク内に自然に沈降し、吸引ホースにより吸引した粉粒塵の内比重が軽く微細な浮遊粉塵のみがその上端の吸引口より吸引管に吸引される」(甲7号証の第4頁下から3行目乃至第5頁第12行)と記載されている。
この記載から、吸引口(5) はその吸引速度が3m/sec乃至6m/secになる程度に大径であり、これに対して吸引ホース(9) はその先端の吸引速度が22m/sec乃至28m/secになる程度に小径であることが読みとれる。
既に述べたように、吸引口(5)に吸引管(15)を直接接続する場合には吸引口(5)と吸引管(15)とを同径にする点、並びにバルブ(10)及び吸引管継手(11)を介して吸引口(5)に吸引管(15)を接続する場合には吸引口(5)とバルブ(10)とを同径にする点については原出願の明細書及び図面の記載から見て自明の事項であるから、結局、吸引口(5)に吸引管(15)を直接接続する場合には吸引ホース(9)を吸引管(5)よりも小径にする点、並びにバルブ(10)及び吸引管継手(11)を介して吸引口(5)に吸引管(15)を接続する場合には吸引ホース(9)をバルブ(10)よりも小径にする点が原出願の明細書及び図面の記載から見て自明の事項であると言える。
そして、本件考案における「枝管」はメインパイプとダストボックスとを連絡するためのものであるが、原出願の明細書及び図面の記載との関係で言えば、吸引管(15)全体のうちの、主配管部分から枝分かれした部分が本件考案における「枝管」に相当し、バルブ(10)及び吸引管継手(11)を使用する場合には、これらも吸引管(15)の主配管部分とダストボックスとを連絡するためのものであるから、本件考案における「枝管」に含まれる。また、本件考案における「集塵ホース」は原出願の明細書における吸引ホース(9) に対応するものであることは明らかであるから、結局、原出願の明細書には、本件考案の「集塵ホース」が本件考案の「枝管」よりも小径である点が実質的に記載されていると言える。」

(2)原出願には本件考案でいう「枝管」については明確な説明はないが、原出願の明細書全体及び第1図、第3図からみて、第3図の吸引管(15)から垂下した部分が「枝管」に相当し、「枝管」は「枝管」とは別体の吸引管継手(11)を介してダストボックス(2)の上端に開設された吸引口(5)に接続されているものと認められる。本件でも、図1とその説明では、枝管15’、吸引管継手11、バルブ10と明確に区別して示されている。
そうすると、原出願におけるバルブ(10)及び吸引管継手(11)が「枝管」に含まれるという被請求人の主張は失当というべきである。そして、ダストボックスの上端に開設された吸引口の径や吸引速度が「枝管」の径と一義的な関係を有するものとまではいえないから、原出願における吸引口の径や吸引速度の記載から、ダストボックスの集塵ホース(吸引ホース)がメインパイプから延設された枝管よりも小径であることまで原出願に記載されているということはできない。

(3)次に、原出願には、ダストボックス(2)の「上端」に吸引口(5)が開設されていることが明細書・図面に記載されているのであって、「上端」より広範囲となる「上部」に開設する点に関しては記載も示唆もない。
この点に関して、被請求人は、以下のように主張する。
「原出願の明細書及び図面に記載の考案においてはダストボックス(2) の上端に吸引口(5)を配置しているが、ダストボックス(2)にて重量ダストを分離回収するためには必ずしも吸引口(5)の位置をダストボックス(2)の上端にする必要がないことは原出願の明細書及び図面の記載から自明である。つまり、原出願の明細書及び図面に記載の考案においては、吸引口(5)を吸引ホース(9)よりも大径にすることで吸引口(5)における吸引速度を吸引ホース(9)における吸引速度よりも遅くし、この吸引速度の差を利用してダストボックス(2)にて重量ダストを分離回収しようとするものであるから、この吸引速度の差による重量ダストの分離回収機能が有効に働く限りにおいては、吸引口(5)の位置をダストボックス(5)の上端から他の位置へと変更しても何ら差し支えないことは明らかである。
そして、本件考案においてダストボックスの「上部」に枝管を接続する構成としているのは、前記の吸引速度の差による重量ダストの分離回収機能が有効に働くようにするためであり、原明細書及び図面の記載を「上端」に特定したものであると解すべき特段の事情もないから、結局、本件考案の「枝管にダストボックスの上部を接続」する点については、原出願の明細書及び図面に実質的に記載されていると言える。」
しかしながら、上端にする必要があるかないかと、「上部」が記載されているかということは別異の事項であり、「上部」が「上端」より技術的に広範囲を包含する概念であって、「上端」と表記した場合には含まれない態様のものが「上部」と表現することによって含まれることなることを考慮すれば、原出願に「上端」以外に「上部」であってもよいことが明示されていない以上、「上部」が原出願に記載されていたということはできない。
なお、「上部」とした場合には、文言上、ダストボックスの上面にメンテナンス用の開閉蓋を設けたもの、吸引口をダストボックスの側面に設けた集塵システムなども包含されることになる。

(4)その他、本件考案の「負圧減少」により落下させる点も原出願の明細書には記載がない。

(5)これらを考慮すれば、原出願に、吸引ポンプに繋がったメインパイプを工場内の所要箇所に配置し、工場内の集塵所要の複数箇所においてメインパイプから枝管を延設し、該枝管にダストボックスの「上部」を接続し、該ダストボックスの側壁に、前記「枝管よりも小径」の可撓性の集塵ホースを着脱自在に繋ぎ、該集塵ホースにより吸引した重量ダストをダストボックスの「負圧減少により」落下させて回収し、軽量ダストを各ダストボックスからメインパイプを経て総合して回収するように構成したダストボックスによる総合集塵システム、という本件考案が包含されているということはできない。

(6)したがって、本件は、実用新案法第11条第1項で準用する特許法第44条第1項の「二以上の考案を包含する実用新案登録出願の一部を・・・新たな実用新案登録出願」としたものではないから、原出願の実用新案登録出願の時に実用新案登録出願をしたものとは認められず、請求人が主張するとおり、本件の出願日は分割出願日である平成4年11月4日であると認める。

〔4〕本件考案の進歩性について
(1)本件考案は、前述したように、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものである。
これに対して、請求人の提出した甲第7号証には、「下半部を着脱自在としたダストタンクを有するダストボックスの上半部の周面に、各々密閉自在蓋を有する小径の吸引ソケットを適宜数取着すると共にその上端には、該吸引ソケットより大径とした吸引口を開設してなることを特徴とするダストボックス」が、第1?3図とともに記載されている。
そして、これを本件考案と対比すると、両者は、「吸引ポンプに繋がったメインパイプを工場内の所要箇所に配置し、工場内の集塵所要の複数箇所においてメインパイプから枝管を延設し、該枝管にダストボックスの上部を接続し、該ダストボックスの側壁に、可撓性の集塵ホースを着脱自在に繋ぎ、該集塵ホースにより吸引した重量ダストを落下させて回収し、軽量ダストを各ダストボックスからメインパイプを経て総合して回収するように構成したダストボックスによる総合集塵システム」である点で実質的に一致するものと認められる。一方、両者は以下の点で相違する。
(相違点)
ア.本件考案では、集塵ホースを枝管よりも小径としているのに対して、甲第7号証にはその点の記載がない点。
イ.本件考案は、集塵ホースにより吸引した重量ダストをダストボックスの「負圧減少」により落下させて回収するものであるのに対して、甲第7号証には「負圧減少」に関する記載がない点。

(2)次に、上記相違点について検討する。
甲第7号証には、集塵装置について第1?3図とともに示されており、このものは、請求人がいうように(審判請求書第5頁第4?19行参照)、「ビニールホース17を通して吸引管体2の吸引口2aから吸引された混合空気の流速は吸引口2aを通過する過程で急激に加速され、直接的に衝突分離体3の衝突面3aに衝突して飛散すると共に、飛散後の混合空気の流速は急激に遅くなるので粗塵粉塵類は衝突分離風路4内に浮遊し、次いで、吸引風に誘導案内されて下降し、更に、衝突面3aの下端縁を越えて上昇し、匡体1の天板1bに形成した関口部5を通して粉塵搬送ダクト6側に吸引されるが、この吸引の過程において比重の大きい粗塵は、衝突分離風路4を下降してそのまま下側の粗塵収集漏斗12内に落下して粉塵から分離される。従って、粉塵搬送ダクト6には粗塵を分離した残余の粉塵、微粉塵のみが吸引されて、バッグフイルター9に吸着除去され・・・その結果、従来の如く、粗塵粉塵類を含んだ混合空気流をそのまま吸引経路の始端側から終端側に吸引して集塵するものではないから、粉塵搬送ダクト6に目語りを生ぜしめる倶れは全くなく、このため、掃除、点検等の保守作業が著しく省力化できるうえ、極めて効率的な集塵効果を発揮することができる、といった作用、効果を発揮できる」ものと認められる。そして、第2図からみて、集塵ホース(ビニールホース17)を枝管(分岐管16)よりも小径としている。また、甲第4号証には、塵埃圧縮収納方法と装置について第1図とともに示されており、請求人がいうように(審判請求書第6頁第18行?第7頁第3行参照)、「塵挨収納缶Lの上部缶Dの上端面に、末端にブロワーMを備えたパイプP1を接続し、この上部缶Dの側面に突設したパイプP2の差込口Bに、パイプP1よりも小径に造ったフレキシブルホースAを差し込むと、上記のブロワーMが作動して塵挨収納缶L内を負圧と成し、その結果、フレキシブルホースAの先端に取付けた吸引ノズルNから工場等内の塵挨を吸引する構成、空気と共に吸い込まれた塵挨aが、塵挨収納缶L内に入った途端に、その搬送空気流の風速が落ちるので、殆どは該塵挨収納缶Lの下部缶E内にある塵挨収納容器F内へと落下し、比重の軽いもののみが塵挨収納缶Lの上部へ向かい、その上部缶Dに取付けられている1次フイルターGにより櫨過され、清浄な空気流R1となってブロワーMを経て放出される」ことが記載されているものと認められる。
これらからみて、集塵ホースにより吸引した重量ダストを落下させて回収するとともに軽量ダストをダストボックスからメインパイプを経て回収するいわゆる重力集塵において、集塵ホースを枝管よりも小径とすることは、広く行われていることであると認められ、相違点ア.は、当業者がきわめて容易になし得ることというほかない。
次に、「負圧減少により落下させて回収する」点は、本件の明細書及び図面に示されるような重力集塵においては、通常風力低下による圧力損失によって粗塵と粉塵に分離されるものであって「負圧減少」よって分離されるものではないので、その技術的意義は一義的に明確であるとはいえず、その点は本件明細書の考案の詳細な説明においても明らかではないが、甲第7号証及び本件明細書は実質的に同内容の実施例が示されていることを考慮すれば、相違点イ.は実質的には相違点であるとはいえない。

(3)そうすると、本件考案は、請求人の提示した甲第7号証、甲第1号証及び甲第4号証に記載された考案に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものというほかない。

〔5〕まとめ
以上によれば、本件の請求項1に係る考案の実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してされたものであるから、その余について検討するまでもなく、同法第37条第1項第2号の規定により無効とすべきである。また、審判に関する費用については、実用新案法第41条で準用する特許法第 169条第2項でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-10-11 
出願番号 実願平4-86792 
審決分類 U 1 112・ 03- Z (A47L)
U 1 112・ 121- Z (A47L)
U 1 112・ 081- Z (A47L)
最終処分 成立    
前審関与審査官 平瀬 博通阿部 寛  
特許庁審判長 青山 紘一
特許庁審判官 熊倉 強
藤本 信男
登録日 1997-05-30 
登録番号 実用新案登録第2548560号(U2548560) 
考案の名称 ダストボックスによる総合集塵システム  
代理人 永井 浩之  
代理人 吉武 賢次  
代理人 名塚 聡  
代理人 佐藤 一雄  
代理人 永井 浩之  
代理人 吉武 賢次  
代理人 矢島 正和  
代理人 佐藤 一雄  
代理人 名塚 聡  

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