• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判    F04B
管理番号 1102935
審判番号 無効2002-40004  
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 実用新案審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-12-04 
確定日 2004-09-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第3071468号実用新案「マイクロポンプの気体導流構造」の実用新案登録無効審判事件について、次のとおり審決する。   
結論 実用新案登録第3071468号の請求項1ないし3に係る考案についての実用新案登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.手続の経緯
(1)本件実用新案登録第3071468号の請求項1乃至3に係る考案についての出願は、平成12年3月3日に出願され、平成12年6月21日にその考案について実用新案権の設定登録がされたものである。
(2)これに対して、請求人応研精工株式会社は、平成14年12月4日に本件請求項1乃至3に係る考案の実用新案登録を無効にすることについて審判を請求した。
(3)被請求人張坤林は、平成15年4月3日に審判事件答弁書を提出した。

2.本件考案
本件請求項1乃至3に係る考案(以下、「本件考案1乃至3」という。)は、実用新案登録明細書及び図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1乃至3に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】 モーターコンポーネント、圧縮部、気体集中部より構成され、各コンポーネント間は締め付け部品でもって連結したマイクロポンプであって、
前記モーターコンポーネントはモーター本体、ベース及び回転部を含み、前記モーター本体は中央のカム軸でもってベース及び回転部と結合し、前記回転部は偏心孔が設けてあり、
前記圧縮部は横桁、アンクル及び圧縮室を含み、前記横桁に連動杆がついていて、前記連動杆は偏移角度でもって前記回転部の前記偏心孔に挿入され、前記圧縮室は気嚢と逆止め板及びガスケットパッキングとの組合せからなり、気嚢後方のほぞでもって前記アンクルと前記横桁上のほぞ穴と相互に継ぎ合わせ、前記アンクル上に位置して逆止め板と相対の箇所には第一逆止め弁が設けてあり、
前記気体集中部は気体集中室が含まれ、それとともに前記気嚢と対称の箇所に気体通路が設計されて、その気体通路の外側は薄膜のガスケットでカバーされて、第二逆止め弁の用に供し、前記の第一逆止め弁と気嚢の導流溝に連結され、外側には送気孔があり、そして連動杆をモーター回転部の偏心孔に挿入することにより、連動杆をして円周の回転運動を行なわせ、連動杆は偏心回転運動でもって横桁を圧迫し、かつ横桁は持続的に気嚢を圧迫することにより気体が発生して、発生した気体を気体集中部に送り込み、横桁が気嚢を圧迫するとともに、第一逆止め弁は内部気圧の影響で密閉し、第二逆止め弁は気体通路より押出された気体の推力で開かれ、そして気嚢が元の状態に復帰した際、第一逆止め弁が開かれるとともに、空気を導流溝から気嚢の中に吸入し、そして第二逆止め弁は内部気圧の影響で密閉される持続的動作により、気体集中室内において気体が気嚢の持続的圧迫により、気体通路を通って導入され、かくして導入された気体は平均的に送気孔から噴出されることを特徴とするマイクロポンプの気体導流構造。
【請求項2】 請求項1に記載のマイクロポンプであって、前記圧縮部と気体集中部間に設けた気体漏れ防止のガスケットパッキングは、内部の空間に一定した圧力値を保持させることを特徴とするマイクロポンプの気体導流構造。
【請求項3】 請求項1に記載のマイクロポンプであって、前記連動杆は横桁の上に設置され、組立の際、回転部の偏心孔に挿入するだけで、モーターが回転すると、それに従って横桁が左右に圧力を交互に加えることによって、電力が節約され、かつ騒音が減少されることを特徴とするマイクロポンプの気体導流構造。」

3.請求人の主張
請求人は、実用新案登録第3071468号の実用新案登録を無効とする、との審決を求め、その理由として、本件考案1乃至3は、本件出願前に頒布された刊行物に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであり、したがって、本件考案1乃至3の実用新案登録は、実用新案法第3条第2項の規定に違反してされたと主張し、証拠方法として、甲第1号証(特開平6-2665号公報)、甲第2号証(特開平11-173272号公報)を提出している。

4.被請求人の主張
一方、被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件考案1乃至3は、甲第1、2号証に記載された考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものではなく、本件考案1乃至3の実用新案登録が実用新案法第3条第2項の規定に違反してされたという請求人の主張は失当である旨主張している。

5.甲第1、2号証記載の考案
(1)甲第1号証(特開平6-2665号公報)には、次の事項が記載されている。
「【0013】
【実施例】以下、本発明の第1実施例を図1、図2に基づいて詳述する。1はモータ、2はモータ1の出力軸、3は出力軸2に対して溶接等により偏心して取付けられた丸棒状の駆動軸、4はモータ1を取付けるための蓋状のモータ取付台であり、中心部近傍にはモータ1の取付ねじ20を通すための貫通孔4bが設けられ、また、外周角部にはモータ取付台4を後述する他の部材とねじ止めするための取付穴4cがそれぞれ設けられている。さらに、モータ取付台4には外部の空気をポンプ装置内に導入するための吸入口4aが適宜箇所に設けられている。
【0014】5は略棒状の作動ロッドであり、中心には駆動軸3と係合するための結合穴5aが設けられ、両端には後述するダイアラム体7を該作動ロッド5に取付けるための取付孔5bが設けられている。6は一面が開口した長方箱状のケースであり、外角部には4つの取付穴6cが設けられており、開口面はモータ取付台4と嵌合され、箱底面は後述するダイアフラム体7及び基台8をケース6内に挿入、保持するための挿入穴6aを2箇所有すると共に、ケース6内に導入された空気を後述する吸入弁7eに導くための通気口6bが設置されている。
【0015】7はゴム等の弾性体により、四隅に取付用のネジを通す通孔21を有して長方形に形成されたダイアフラム体であり、図3に示されるように該ダイアフラム体7上には斜面を有して略方形斜柱状に形成されたダイアフラム部7aがダイアフラム体7平面に対して3次元的に延伸して、立体的且つ一体に出力軸2の外円周上に互いに180度相対して、斜面が出力軸心側に位置するように2袋形成されており、ダイアフラム部7aの頂部には全周にわたって蛇腹の役目をする半円部7bが設けられている。さらに、ダイアフラム部7aの中心部にはダイアフラム部7a内の容積を可変してポンプ作用を行なうための駆動部7cが剛性を高めるため厚肉にダイアフラム部7aの底部から頭部にわたって立面高さと等しく形成されている。また、駆動部7cの先端には細い頸部を介して形成された頭部7dが設けられ、作動ロッド5の取付孔5bを貫通してロッド表面に突出して取着され、これにより駆動部7cは作動ロッド5に係合保持されている。7eはダイアフラム体7上に一体的に形成された舌状の吸入弁であり、ダイアフラム体7の中心短軸方向に180度相対して配置されている。
【0016】8は四隅に取付穴22を有する長方板状の基台であり、ダイアフラム部7aの内部空間と基台8とで囲まれた容積で空気室9が形成されている。空気室9は駆動部7cを基準としてモータ径方向外側の空気室9aとモータ径方向内側の空気室9bとからなり、ダイアフラム部7aは斜面を有して形成されているため、空気室9aの容積の方が、空気室9bの容積よりも大きくなっている。基台8がダイアフラム体7を圧接する側には、ダイアフラム部7aの立体面とほぼ相似形状の略方形状の立壁10が設けられ、立壁10の高さは、基台8の短軸に平行で中心から近辺側の立壁10aは遠辺側の立壁10bよりも低く構成され、基台8の長軸に平行な他の2辺の立壁10cは前記2つの壁をつないだ斜面壁となっている。また、立壁10内の基台8面上には後述する排気弁11を取付けるための弁取付穴8aが設けられており、さらに、弁取付穴8a周辺には複数個の排気孔8bが設置され、さらに、吸入弁7eを通過した空気を空気室9に導くための溝状の吸入路8cが設けられている。
【0017】ダイアフラム組立状態において、ダイアフラム体7の斜面を有して略方形斜柱状に形成されたダイアフラム部7aの内周立面は、4辺のうち、3辺が基台8の立壁10b及び10cと密着するよう構成されているため、駆動部7cが運動したときにダイアフラム部7aは内側への移動及び変形が阻止されている。また、ダイアフラム部7aの外周立面のうち、上記と同じ3辺はケース6の挿入穴6aの内周面と密着するよう構成されているので、駆動部7cが運動した時にこのダイアフラム面が外側に変位して拡張されることが規制されている。このためダイアフラム部7aが作動ロッド5により駆動された時、ダイアフラム部7aの立面のうち、斜面を有する駆動部7c面のみ唯一振動可能であって、他の面はケース体6と基台8とに挟まれて振動せずに固定されているものである。
【0018】11はゴム等の弾性体で構成された傘型の排気弁であり、基台8のダイアフラム体7と接する側と反対側に取着される。12は外縁四隅に取付穴23を有した蓋体であり、中央部に排気口12aが設けられている。13はモータ取付台4、ケース体6、ダイアフラム体7、基台8及び蓋体12を貫通して一体的に固着するための取付ねじである。
【0019】次に本発明におけるポンプ装置の動作について説明する。モータ1に通電されて出力軸2が回転すると、駆動軸3も回転し、これにより作動ロッド5がモータ1の出力軸2と垂直面内で円運動をしてダイアフラム部7aの駆動部7cは作動ロッド5と同じ円運動を行なう。この時、モータ1の出力軸2から見て、作動ロッド5の先端との距離が拡大する工程(円運動の半周)、つまり、作動ロッド5先端が出力軸2に対して径方向外側に遠ざけられるように運動するときは駆動部7cも同様に形方向外側に変位させられ、空気室9の容積はダイアフラムの斜面を有する面のみ変位可能に構成されているため、空気室9aは圧縮されて容積が減少し、一方、空気室9bは膨脹させられて容積は増大するが、空気室9aの容積の方が空気室9bの容積よりも大きいために、全体として空気室9の容積は減少するものである。次に作動ロッド5の先端とモータ1の出力軸2との距離が減少する工程(円運動の残り半周)、つまり、作動ロッド5が出力軸2に対して径方向内側に近づくように運動するときは駆動部7cも同様に径方向内側に変位させられ、全体として空気室9の容積は増大するものである。
【0020】空気室9の容積が減少する工程にあっては、空気室9は増圧されて吸入弁7eはケース体6に圧接されて閉じ、反対に排気弁11は開いて排気口12aから空気が吐出される。次に空気室9の容積が増大する工程では、空気室9は減圧されて吸入弁7eは開いて吸入口4aからケース体6内に入っていた空気は、通気口6b、吸入路8cを通って空気室9に流入して吸気動作が行なわれ、反対に排気弁11は閉じられる。空気室9は互いに180度離れて相対する位置関係で設置されているため両者の吸入及び圧縮の工程は丁度反対になり、一方の空気室9が空気を吸入している場合には他方の空気室9は空気を圧縮する動作を行なっていることになる。また、各空気室9は駆動軸3の一回転で1回のポンプ作用を行なうが全体では2回行なわれ、しかも、吐出空気の位相が空気室9によって180度異なっているために排気口12aから吐出される空気の脈動は空気室9が1室のポンプに比べて低減される。」(第3頁第4欄第24行?第4頁第6欄第45行)
「【0031】このために、ダイアフラム体7を図10に示されるように1つづつブロック化し、1つのダイアフラム体7に対して1つのダイアフラム部7aを設けて基本ダイアフラム体7′を形成することで成形精度を向上させることができ、ダイアフラム部7aまたは半円部7bの肉厚を均一なものとして成形することができるものであり、隣合うダイアフラム部7aの肉厚に大きな差ができるのを回避し、空気室9を圧縮・膨脹させて行なわれるポンプ作用時に振動や騒音を発生しないようにすることができるものである。そして、ダイアフラム体7をブロック化すると複数の基本ダイアフラム体7′を隣合わせるようにして配置することで所定の数の空気室9を配置することができ、ポンプ容量を自在に設定することができる。ここで、基本ダイアフラム体7′を設置する場合には出力軸2を中心に所定角度(360/気筒数)づつずらして複数隣合うように設置することで各空気室9を作動させるようにダイアフラム体7を複数個配置することができるものである。つまり、3個の基本ダイアフラム体7′を設置する場合には出力軸2を中心に120度間隔で基本ダイアフラム体7′を設置するようにし、4個の基本ダイアフラム体7′を設置する場合には出力軸2を中心に90度間隔で基本ダイアフラム体7′を設置することで複数個の基本ダイアフラム体7′を設置することができるものである。また、ダイアフラム部7aの底面形状は実施例に限定されるものではなく、丸型や楕円あるいは多角形等であってもよい。」(第5頁第8欄49行?第6頁第9欄第24行)

上記記載事項によると、甲第1号証には、
「モーターコンポーネント、圧縮部、気体集中部より構成され、各コンポーネント間は取付ねじ13でもって連結した小型ポンプであって、
前記モーターコンポーネントはモータ1、モータ取付台4及び駆動軸3を含み、前記モータ1は中央の出力軸2でもってモータ取付台4及び駆動軸3と結合し、前記駆動軸3は前記出力軸2に対して偏心して取付けられており、
前記圧縮部は作動ロッド5、ケース6及び空気室9を含み、前記作動ロッド5は結合穴5aが設けてあり、前記駆動軸3は前記作動ロッド5の前記結合穴5aに挿入され、前記空気室9はダイアフラム部7aと吸入弁7e及び前記ケース6と基台8とに挟まれたダイアフラム体7部分との組合せからなり、ダイアフラム部7a後方の頭部7dでもって前記ケース6と前記作動ロッド5上の取付孔5bと相互に継ぎ合わせ、前記ケース6上に位置して吸入弁7eと相対の箇所には通気口6bが設けてあり、
前記気体集中部は気体集中室が含まれ、それとともに前記ダイアフラム部7aと対称の箇所に排気孔8bが設計されて、その排気孔8bの外側は排気弁11でカバーされて、逆止め弁の用に供し、前記の通気口6bとダイアフラム部7aの吸入路8cに連結され、外側には排気口12aがあり、そして駆動軸3を作動ロッド5の結合穴5aに挿入することにより、駆動軸3をして円周の回転運動を行なわせ、駆動軸3は偏心回転運動でもって作動ロッド5を圧迫し、かつ作動ロッド5は持続的にダイアフラム部7aを圧迫することにより気体が発生して、発生した気体を気体集中部に送り込み、作動ロッド5がダイアフラム部7aを圧迫するとともに、通気口6bは内部気圧の影響で密閉し、排気弁11は排気孔8bより押出された気体の推力で開かれ、そしてダイアフラム部7aが元の状態に復帰した際、通気口6bが開かれるとともに、空気を吸入路8cからダイアフラム部7aの中に吸入し、そして排気弁11は内部気圧の影響で密閉される持続的動作により、気体集中室内において気体がダイアフラム部7aの持続的圧迫により、排気孔8bを通って導入され、かくして導入された気体は平均的に排気口12aから噴出され、
前記圧縮部と気体集中部間に設けた気体漏れ防止のダイアフラム体7部分は、内部の空間に一定した圧力値を保持させ、
前記駆動軸3は出力軸2の横に設置され、組立の際、作動ロッド5の結合穴5aに挿入するだけで、モータ1が回転すると、それに従って作動ロッド5が左右に圧力を交互に加えることによって、電力が節約され、かつ騒音が減少される小型ポンプの気体導流構造。」
の考案(以下、「甲第1号証記載の考案」という。)が記載されていると認められる。

(2)甲第2号証(特開平11-173272号公報)には、次の事項が記載されている。
「【0002】
【従来の技術】従来のダイヤフラム部を有する小型ポンプは、例えば三つのポンプ室を有するポンプの場合図10に示す通りの構成である。
【0003】この図10において、1は小型直流モータ、2はモータ1の出力軸、3はカップ形に形成され底面がねじ4によりモータ1の出力軸側の面に取付けられたケース、5は出力軸2に固定されたカラー、6は出力軸2に対して所定角度傾斜し、かつその先端が出力軸2の中心軸上に存在するようにカラー5に固定された駆動軸、7は穴8を有する板状の駆動体、9は駆動体7の中心に下方に伸びて一体に形成された筒形の支持部、10は駆動軸6と駆動体7の間の摩擦を小さくするためのスチールボールである。支持部9は駆動部6にゆるくはめ込まれており、出力軸2が回転すると駆動軸6が傾斜した状態で回転するため、駆動体7は中心に対して穴8のある周辺部が交互に上下動する。11は図11に示すように例えば板状部材に三つの孔12を形成しこれに三つのシリンダーを固定させた構成のシリンダー部で、板状部材には三つのねじ孔13が形成されている。
【0004】14は柔らかいゴムからなるダイヤフラム本体、15は図12に示すように120度間隔で本体から下方に伸びて一体に形成されたつり鐘形の3個のダイヤフラム部、16はその中心の駆動部、17は駆動部16の先端に細い頚部を介して形成された頭部、18はダイヤフラム本体の中心部から上方に伸びて一体に形成された例えば円筒形をした弁体部である。頭部17は駆動体7の穴8を貫通して駆動体7の下面側に突出ており、これによって駆動部16は駆動体7に保持されている。尚ダイヤフラム本体14のシリンダー部11のねじ孔13に対応する位置には、同様にねじ孔19が形成されている。
【0005】上記のようなダイヤフラム本体14は、二つのダイヤフラム部15、弁体部18等を一体に構成したものでゴム等の弾性材料にて形成されている。
【0006】20は図13に示すように120度間隔で底面に3個形成された円形の凹部21を有するバルブハウジングを兼ねた蓋体、22はバルブハウジング20の凹部21の中心に形成された孔、23は孔22の周囲に各6個形成された吸気孔、24は蓋体20の中心部に上方に向かって形成された弁室部、25は弁室部24の先端が細くなって形成された排気孔である。
【0007】この蓋体20はダイヤフラム本体14を挟んでシリンダー部11にねじ孔26を用いたねじ27にて固定され、蓋体20の凹部21とダイヤフラム部15とによって3個のポンプ室28が形成される。蓋体20は弁室部24内に共通室29が形成され、各凹部21は内方(蓋体の中心の方向)に切欠き状の溝部30が形成されてそれぞれ共通室29につながっている。従って、各ポンプ室28は共通室29に中心部で共通に連通されていることになる。なお、弁体部18は弁室部24の内周面に接触しており、この連通路を塞ぐようになっている。
【0008】31は柔らかいゴムからなる傘形の弁体、32は弁体31の中心に上方に伸びて一体に形成された支持柱、33は支持柱32の先端に形成されたこれより太い頭部である。弁体31は吸気孔23を十分に覆うような大きさに形成されており、支持柱32が孔22を貫通して頭部33が外側に出て蓋体20に抜けないように取り付けられている。
【0009】次に、このように構成された小型ポンプの動作について説明する。モータ1が通電されて出力軸2が回転すると駆動軸6も回転し、これにより駆動体7の両端が交互に上下動して各ダイヤフラム部15の駆動部16は120度の位相差で上下方向に振動する。このダイヤフラム部のピストン運動で、ポンプ室28は容積が周期的に変化する。駆動部16が下方に移動して容積が増えるときは、ポンプ室28は減圧されて弁体部18は弁室部24に密着して閉じ、反対に弁体31は開いて吸気孔23から空気が流入する。次に、駆動部16が上方に移動して容積が減るときは、ポンプ室28は増圧されて弁体31は蓋体20に密着して閉じ、反対に弁体部18はこのポンプ室28の溝部30を塞いでいる部分が開いてポンプ室28の空気は溝部30、共通室29を通って排気孔25から排出される。
【0010】この小型ポンプは、三つのダイヤフラム部が一定の位相差をもって夫々上記の運動を繰り返すことにより夫々別々の吸気孔23より空気を吸入し、共通の弁室29を通り排出口25より排出され、これによりポンプ作用をする。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】前述のような構成のダイヤフラムポンプは、モータの出力軸2に取り付けられたカラー5、駆動軸6、駆動体7等によりなる駆動部を収納するケース3と、シリンダー部4と、ダイヤフラム本体14と蓋体(バルブハウジング)20とを組み合わせ、ねじにて全体を固定している。」(第2頁第1欄第27行?第3頁第3欄第13行)
「【0032】図8は本発明の小型ポンプの第3の実施の形態を示す。この実施の形態は、ケース、シリンダー部、ダイヤフラム本体、蓋体を組み合わせ固定する際に、板ばねの代わりに図8(B)に示すような棒状ばね(線状ばね)を用いて締め付け固定するものである。
【0033】小型ポンプにおいて、駆動モーターの径がポンプの部分の径よりも小である場合がある。このような場合、図8(A)に示すように、ケース3とシリンダー部11とダイヤフラム本体14と蓋体20とを組み合わせたポンプの部分のモーター1の外側に溝41を形成し、この溝41に沿って図8(B)に示す棒状ばね(線状ばね)42を掛けて図8(A)のように前記のケース3、シリンダー部11、ダイヤフラム本体14、蓋体20を締め付け固定して小型ポンプを組み立て固定したものである。
【0034】図9は、例えば三つのポンプ室を有する小型ポンプに対し、図9(B)の棒状ばね42による締め付けを行なった例である。
【0035】この例では、ケース3の底面部分(モーター1が締め付けられる側)に円周状の溝41を設け、又図8(B)のように棒状ばね42の42aの部分を円弧状に曲げた形状にし、このばねを用いて、図8のように締め付け固定している。
【0036】これら図8や図9に示す第3の実施の形態の小型ポンプは、棒状ばねにより締め付け固定するため、固定後ばねがはずれるおそれがある。そのためケース3等に溝を設けてずれを防止してある。又、ケース3のモーターと接する側に溝を設ける場合、溝の深さを棒状ばねの径よりも深くすればケース3のモーター1に接する面に溝を設けこれに棒状ばねを配置してもケース3とモーター1とをその面で密着させることが可能である。したがってモーターの径がケース3の径(ポンプ部分の径)より小さくなくとも本発明の第3の実施の形態の小型ポンプ、つまり棒状ばねにて固定した小型ポンプを実現し得る。」(第4頁第5欄第28行?同頁第6欄第12行)

上記記載事項によると、甲第2号証には、
「モーターコンポーネント、圧縮部、気体集中部より構成され、各コンポーネント間はねじ27又は棒状ばね42でもって連結した小型ポンプであって、
前記モーターコンポーネントは小型直流モータ1、ケース3及びカラー5を含み、前記小型直流モータ1は中央の出力軸2でもってケース3及びカラー5と結合し、前記カラー5には出力軸2に対して所定角度傾斜し、かつその先端が出力軸2の中心軸上に存在するように駆動軸6が固定されており、
前記圧縮部は駆動体7、シリンダー部11及びポンプ室28を含み、前記駆動体7の中心には筒形の支持部9が設けてあり、前記駆動軸6は偏移角度でもって前記駆動体7の前記筒形の支持部9に挿入され、前記ポンプ室28はダイヤフラム部15及び前記シリンダー部11と蓋体20とに挟まれたダイヤフラム本体14部分との組合せからなり、ダイヤフラム部15後方の頭部17でもって前記シリンダー部11と前記駆動体7上の穴8と相互に継ぎ合わせ、
前記気体集中部は共通室29が含まれ、それとともに吸気孔23及び溝部30が設計されて、吸気孔23の内側は弁体31でカバーされて第一逆止め弁の用に供し、溝部30はダイヤフラム本体14と一体に構成した弁体部18でカバーされて第二逆止め弁の用に供し、外側には排気孔25があり、そして駆動軸6を駆動体7の筒形の支持部9に挿入することにより、駆動軸6をして円周の回転運動を行なわせ、駆動軸6は偏心回転運動でもって駆動体7を圧迫し、かつ駆動体7は持続的にダイヤフラム部15を圧迫することにより気体が発生して、発生した気体を気体集中部に送り込み、駆動体7がダイヤフラム部15を圧迫するとともに、弁体31は内部気圧の影響で密閉し、弁体部18は溝部30より押出された気体の推力で開かれ、そしてダイヤフラム部15が元の状態に復帰した際、弁体31が開かれるとともに、空気を吸気孔23からダイヤフラム部15の中に吸入し、そして弁体部18は内部気圧の影響で密閉される持続的動作により、共通室29内において気体がダイヤフラム部15の持続的圧迫により、溝部30を通って導入され、かくして導入された気体は平均的に排気孔25から噴出され、
前記圧縮部と気体集中部間に設けた気体漏れ防止のダイヤフラム本体14部分は、内部の空間に一定した圧力値を保持させ、
前記駆動軸6はカラー5の上に設置され、組立の際、駆動体7の筒形の支持部9に挿入するだけで、小型直流モータ1が回転すると、それに従って駆動体7が左右に圧力を交互に加えることによって、電力が節約され、かつ騒音が減少される小型ポンプの気体導流構造。」
の考案(以下、「甲第2号証記載の考案」という。)が記載されていると認められる。

6.対比・判断
<本件考案1について>
本件考案1と甲第2号証記載の考案とを対比する。
甲第2号証記載の考案の「ねじ27又は棒状ばね42」は、その機能からみて、本件考案1の「締め付け部品」に相当する。以下同様に、「小型ポンプ」は「マイクロポンプ」に、「小型直流モータ1」は「モーター本体」に、「ケース3」は「ベース」に、「カラー5」は「回転部」に、「出力軸2」は「カム軸」に、「駆動軸6」は「連動杆」に、「駆動体7」は「横桁」に、「シリンダー部11」は「アンクル」に、「ポンプ室28」は「圧縮室」に、「ダイヤフラム部15」は「気嚢」に、「前記シリンダー部11と蓋体20とに挟まれたダイアフラム本体14部分」は「ガスケットパッキング」に、「頭部17」は「ほぞ」に、「穴8」は「ほぞ穴」に、「共通室29」は「気体集中室」に、「排気孔25」は「送気孔」に、それぞれ相当する。
してみると、両者は、
「モーターコンポーネント、圧縮部、気体集中部より構成され、各コンポーネント間は締め付け部品でもって連結したマイクロポンプであって、
前記モーターコンポーネントはモーター本体、ベース及び回転部を含み、前記モーター本体は中央のカム軸でもってベース及び回転部と結合し、
前記圧縮部は横桁、アンクル及び圧縮室を含み、気嚢後方のほぞでもって前記アンクルと前記横桁上のほぞ穴と相互に継ぎ合わせ、
前記気体集中部は気体集中室が含まれ、外側には送気孔があり、連動杆をして円周の回転運動を行なわせ、連動杆は偏心回転運動でもって横桁を圧迫し、かつ横桁は持続的に気嚢を圧迫することにより気体が発生して、発生した気体を気体集中部に送り込み、かくして導入された気体は送気孔から噴出されるマイクロポンプの気体導流構造。」
の点で一致し、次の点1、2で相違する。
〔相違点1〕
本件考案1においては、「前記回転部は偏心孔が設けてあり、前記横桁に連動杆がついていて、前記連動杆は偏移角度でもって前記回転部の前記偏心孔に挿入される」のに対して、
甲第2号証記載の考案においては、「前記回転部にはカム軸に対して所定角度傾斜し、かつその先端がカム軸の中心軸上に存在するように連動杆が固定されており、前記横桁の中心には筒形の支持部9が設けてあり、前記連動杆は偏移角度でもって前記横桁の前記筒形の支持部9に挿入される」点。
〔相違点2〕
空気をモーター本体側から吸入する本件考案1においては、「前記圧縮室は気嚢と逆止め板及びガスケットパッキングとの組合せからなり、前記アンクル上に位置して逆止め板と相対の箇所には第一逆止め弁が設けてあり、前記気体集中部は気体集中室が含まれ、それとともに前記気嚢と対称の箇所に気体通路が設計されて、その気体通路の外側は薄膜のガスケットでカバーされて、第二逆止め弁の用に供し、前記の第一逆止め弁と気嚢の導流溝に連結され、横桁が気嚢を圧迫するとともに、第一逆止め弁は内部気圧の影響で密閉し、第二逆止め弁は気体通路より押出された気体の推力で開かれ、そして気嚢が元の状態に復帰した際、第一逆止め弁が開かれるとともに、空気を導流溝から気嚢の中に吸入し、そして第二逆止め弁は内部気圧の影響で密閉される持続的動作により、気体集中室内において気体が気嚢の持続的圧迫により、気体通路を通って導入され、かくして導入された気体は平均的に送気孔から噴出される」のに対して、
空気を送気孔側から吸入する甲第2号証記載の考案においては、「前記圧縮室は気嚢及びガスケットパッキングとの組合せからなり、前記気体集中部は気体集中室が含まれ、それとともに吸気孔23及び溝部30が設計されて、吸気孔23の内側は弁体31でカバーされて第一逆止め弁の用に供し、溝部30はダイヤフラム本体14と一体に構成した弁体部18でカバーされて第二逆止め弁の用に供し、横桁が気嚢を圧迫するとともに、弁体31は内部気圧の影響で密閉し、弁体部18は溝部30より押出された気体の推力で開かれ、そして気嚢が元の状態に復帰した際、弁体31が開かれるとともに、空気を吸気孔23から気嚢の中に吸入し、そして弁体部18は内部気圧の影響で密閉される持続的動作により、気体集中室内において気体が気嚢の持続的圧迫により、溝部30を通って導入され、かくして導入された気体は平均的に送気孔から噴出される」点。

上記相違点1、2について検討する。
〔相違点1〕について
軸を備えた部材とこの軸が挿入される孔を備えた部材同士を連結する場合、一方の部材に軸を設ければ他方の部材に孔を設けなければならないことは必然の事項であり、また、どちらの部材に軸ないし孔を設けるかは、当業者が普通に行う2者択一事項にすぎない。
してみると、甲第2号証記載の考案において、連動杆の一端を横桁に設けた筒形の支持部9に固定し、他端を回転部に設けた孔に挿入するようにして上記相違点1に係る本件考案1のような構成とすることは、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎないものと認められる。
〔相違点2〕について
甲第1号証記載の考案の「取付ねじ13」は、その機能からみて、本件考案1の「締め付け部品」に相当する。以下同様に、「小型ポンプ」は「マイクロポンプ」に、「モータ1」は「モーター本体」に、「モータ取付台4」は「ベース」に、「駆動軸3」は「連動杆」に、「出力軸2」は「カム軸」に、「作動ロッド5」は「横桁」に、「ケース6」は「アンクル」に、「空気室9」は「圧縮室」に、「ダイアフラム部7a」は「気嚢」に、「吸入弁7e」は「逆止め板」に、「前記ケース6と基台8とに挟まれたダイアフラム体7部分」は「ガスケットパッキング」に、「頭部7d」は「ほぞ」に、「取付孔5b」は「ほぞ穴」に、「通気口6b」は「第一逆止め弁」に、「排気孔8b」は「気体通路」に、「排気弁11」は「薄膜のガスケット、第二逆止め弁」に、「吸入路8c」は「導流溝」に、「排気口12a」は「送気孔」に、それぞれ相当する。
してみると、空気をモーター本体側から吸入する甲第1号証には、
「モーターコンポーネント、圧縮部、気体集中部より構成され、各コンポーネント間は締め付け部品でもって連結したマイクロポンプであって、
前記モーターコンポーネントはモーター本体、ベース及び連動杆を含み、前記モーター本体は中央のカム軸でもってベース及び連動杆と結合し、前記連動杆は前記カム軸に対して偏心して取付けられており、
前記圧縮部は横桁、アンクル及び圧縮室を含み、前記横桁は結合穴5aが設けてあり、前記連動杆は前記横杆の前記結合穴5aに挿入され、前記圧縮室は気嚢と逆止め板及びガスケットパッキングとの組合せからなり、気嚢後方のほぞでもって前記アンクルと前記横桁上のほぞ穴と相互に継ぎ合わせ、前記アンクル上に位置して逆止め板と相対の箇所には第一逆止め弁が設けてあり、
前記気体集中部は気体集中室が含まれ、それとともに前記気嚢と対称の箇所に気体通路が設計されて、その気体通路の外側は薄膜のガスケットでカバーされて、第二逆止め弁の用に供し、前記の第一逆止め弁と気嚢の導流溝に連結され、外側には送気孔があり、そして連動杆を横杆の結合穴5aに挿入することにより、連動杆をして円周の回転運動を行なわせ、連動杆は偏心回転運動でもって横桁を圧迫し、かつ横桁は持続的に気嚢を圧迫することにより気体が発生して、発生した気体を気体集中部に送り込み、横桁が気嚢を圧迫するとともに、第一逆止め弁は内部気圧の影響で密閉し、第二逆止め弁は気体通路より押出された気体の推力で開かれ、そして気嚢が元の状態に復帰した際、第一逆止め弁が開かれるとともに、空気を導流溝から気嚢の中に吸入し、そして第二逆止め弁は内部気圧の影響で密閉される持続的動作により、気体集中室内において気体が気嚢の持続的圧迫により、気体通路を通って導入され、かくして導入された気体は平均的に送気孔から噴出されるマイクロポンプの気体導流構造。」
の考案が記載されていると認められる。
そうすると、甲第1号証記載の考案は、上記相違点2に係る本件考案1を特定する事項「前記圧縮室は気嚢と逆止め板及びガスケットパッキングとの組合せからなり、前記アンクル上に位置して逆止め板と相対の箇所には第一逆止め弁が設けてあり、前記気体集中部は気体集中室が含まれ、それとともに前記気嚢と対称の箇所に気体通路が設計されて、その気体通路の外側は薄膜のガスケットでカバーされて、第二逆止め弁の用に供し、前記の第一逆止め弁と気嚢の導流溝に連結され、横桁が気嚢を圧迫するとともに、第一逆止め弁は内部気圧の影響で密閉し、第二逆止め弁は気体通路より押出された気体の推力で開かれ、そして気嚢が元の状態に復帰した際、第一逆止め弁が開かれるとともに、空気を導流溝から気嚢の中に吸入し、そして第二逆止め弁は内部気圧の影響で密閉される持続的動作により、気体集中室内において気体が気嚢の持続的圧迫により、気体通路を通って導入され、かくして導入された気体は平均的に送気孔から噴出される」の点を具備している。
そして、甲第2号証記載の考案と甲第1号証記載の考案とは、「マイクロポンプ」という同一技術分野に属するものであるから、両考案を組み合わせることに格別の困難性はない。
なお、本件考案1の効果は、甲第1、2号証記載の考案から当業者が予測し得る程度のものである。

<本件考案2について>
甲第2号証記載の考案の「前記圧縮部と気体集中部間に設けた気体漏れ防止のダイヤフラム本体14部分」は、その機能からみて、本件考案2で限定された「前記圧縮部と気体集中部間に設けた気体漏れ防止のガスケットパッキング」に相当する。
してみると、本件考案2と甲第2号証記載の考案とは、本件考案1と甲第2号証記載の考案との対比で示した相違点以外の相違点を有していない。そして、当該相違点の判断については、<本件考案1について>で示した判断と同じである。
なお、本件考案2の効果は、甲第1、2号証記載の考案から当業者が予測し得る程度のものである。

<本件考案3について>
甲第2号証記載の考案の「小型直流モータ1」は、その機能からみて、本件考案3で限定された「モーター」に相当する。
してみると、本件考案3と甲第2号証記載の考案とは、本件考案1と甲第2号証記載の考案との対比で示した相違点以外の相違点を有していない。そして、当該相違点の判断については、<本件考案1について>で示した判断と同じである。
なお、本件考案3の効果は、甲第1、2号証記載の考案から当業者が予測し得る程度のものである。

7.むすび
以上のとおり、本件考案1乃至3は、甲第1、2号証記載の考案に基いて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるから、本件考案1乃至3に係る実用新案登録は、実用新案法法第3条第2項の規定に違反してなされたものであり、同法第37条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
審判に関する費用については、実用新案法第41条の規定で準用する特許法第169条第2項の規定でさらに準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-07-02 
結審通知日 2003-07-07 
審決日 2003-07-18 
出願番号 実願2000-1183(U2000-1183) 
審決分類 U 1 111・ 121- Z (F04B)
最終処分 成立    
特許庁審判長 西野 健二
特許庁審判官 鈴木 充
清田 栄章
登録日 2000-06-21 
登録番号 実用新案登録第3071468号(U3071468) 
考案の名称 マイクロポンプの気体導流構造  
代理人 西山 修  
代理人 横山 正治  
代理人 紺野 正幸  
代理人 河西 祐一  
代理人 山川 政樹  
代理人 服部 雅紀  
代理人 山川 茂樹  
代理人 山口 朔生  
代理人 黒川 弘朗  

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ