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審決分類 |
審判 判定 同一 属さない(申立て不成立) E04G |
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管理番号 | 1111249 |
判定請求番号 | 判定2004-60083 |
総通号数 | 63 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 実用新案判定公報 |
発行日 | 2005-03-25 |
種別 | 判定 |
判定請求日 | 2004-10-26 |
確定日 | 2005-02-14 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2554772号の判定請求事件について、次のとおり判定する。 |
結論 | イ号写真及びイ号図面並びにイ号説明書に示す「コンクリート製品のレベル調整プレート」は、登録実用新案第2554772号の請求項1に係る考案の技術的範囲に属しない。 |
理由 |
【1】請求の趣旨 本件判定の請求の趣旨は、イ号写真及びイ号図面並びにイ号説明書に示す「コンクリート製品のレベル調整プレート」(以下、「イ号物件」という。)が、登録実用新案第2554772号の請求項1に係る考案の技術的範囲に属する、との判定を求めるものである。 【2】本件登録実用新案 本件登録実用新案の請求項1に係る考案(以下、「本件考案」という。)は、明細書及び図面の記載からみて、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。 「平板の端縁に外方降下状の傾斜部を設け、平板の平坦部に縦及び横方向に長い釘穴を夫々左右対称に貫設し、平板の表面に一対の位置決め突起を設けると共に、該位置決め突起に対応する平板の裏面に嵌合穴を設けたことを特徴とするコンクリート製品のレベル調整プレート。」 そして、本件考案の構成は、次のように分説される。 A 平板の端縁に外方降下状の傾斜部を設け、 B 平板の平坦部に縦及び横方向に長い釘穴を夫々左右対称に貫設し、 C 平板の表面に一対の位置決め突起を設けると共に、該位置決め突起に対応する平板の裏面に嵌合穴を設けた D ことを特徴とするコンクリート製品のレベル調整プレート。 (以下、上記A?Dを本件考案の「構成要件A」等という。) 【3】イ号物件 請求人が提出した判定請求書に添付したイ号写真及びイ号図面並びにイ号説明書の記載からみて、イ号物件は、次のように特定される。 a 平板Aの端縁は垂直な壁面B、B1…を設け、 b 平板Aの表裏面の夫々には、その全面に表裏で相互に対応するが貫通しない多数の略三角形状の凹部C、C1…を設け、 c 平板Aの表面に一対の位置決め突起D、D1を設けると共に、該位置決め突起D、D1に対応する平板Aの裏面に嵌合穴E、E1を設けた d コンクリート製品のレベル調整プレート。 (以下、上記a?dをイ号物件の「構成a」等という。) 【4】当事者の主張 〔1〕請求人の主張の概要 1.本件考案とイ号物件との相違点に係る本件考案の構成要件Aの「平板の端縁に外方降下状の傾斜部を設け」との構成については、本件出願前すでに公知となっていたことが、甲第2号証(特開昭64-48942号公報)及び甲第3号証(実開平5-66305号公報)から明らかであり、また、本件考案とイ号物件との他の相違点に係る本件考案の構成要件Bの「平板の平坦部に縦及び横方向に長い釘穴を夫々左右対称に貫設し」との構成については、本件出願前すでに公知となっていたことが、甲第4号証(特開平5-214731号公報)から明らかである。 2.本件考案の構成要件C,Dとイ号物件の構成c,dについては、それぞれ一致している。 3.以上から、イ号物件は、本件考案に係る実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された構成のうちの公知の部分を除外した構成と同一であるから、本件登録実用新案の技術的範囲に属する。 〔2〕被請求人の主張の概要 1.請求人は、本件考案とイ号物件とが、本件考案の構成要件Aの「平板の端縁に外方降下状の傾斜部を設け」との構成の点、及び、本件考案の構成要件Bの「平板の平坦部に縦及び横方向に長い釘穴を夫々左右対称に貫設し」との構成の点において、明確に相違していることを認めている。 2.本件考案は、実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された構成をもって実用新案としての技術的範囲が確立しているのであって、イ号物件が、本件考案における必須の構成要件のうちの2つの構成要件(構成要件A,B)を充足しないことは明らかであるから、当然のこととして、本件登録実用新案の技術的範囲に属しないことは明白である。 【5】イ号物件が本件考案の技術的範囲に属するか否かについて イ号物件は、本件考案の構成要件Aの「平板の端縁に外方降下状の傾斜部を設け」との構成、及び、本件考案の構成要件Bの「平板の平坦部に縦及び横方向に長い釘穴を夫々左右対称に貫設し」との構成を、請求人も主張し、また、被請求人も指摘しているように、具備していないから、イ号物件は、本件考案の技術的範囲に属しない。 【6】むすび よって、結論のとおり判定する。 |
別掲 |
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判定日 | 2005-02-01 |
出願番号 | 実願平5-75292 |
審決分類 |
U
1
2・
1-
ZB
(E04G)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
伊波 猛 |
特許庁審判官 |
山田 忠夫 ▲高▼橋 祐介 |
登録日 | 1997-08-01 |
登録番号 | 実用新案登録第2554772号(U2554772) |
考案の名称 | コンクリート製品のレベル調整プレート |
代理人 | 佐々木 功 |
代理人 | 川村 恭子 |
代理人 | 西山 聞一 |